○知事の権限の一部を佐賀県教育委員会に委任する規則
平成14年3月29日
佐賀県規則第18号
知事の権限の一部を佐賀県教育委員会に委任する規則をここに公布する。
知事の権限の一部を佐賀県教育委員会に委任する規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、知事の権限のうち、教育委員会が事務を執行する奨学金の貸付けに関し必要な事項を定める権限について、特に知事が行使する場合を除き、佐賀県教育委員会に委任する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例の施行に係る予算の執行に関し必要な事項を定める権限を委任する規則(昭和50年佐賀県規則第6号)
(3) 佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関し必要な事項を定める権限を委任する規則(昭和58年佐賀県規則第35号)
(4) 佐賀県立九州陶磁文化館の観覧料に関し必要な事項を定める権限を委任する規則(昭和55年佐賀県規則第22号)
(5) 佐賀県立名護屋城博物館の使用料に関し必要な事項を定める権限を委任する規則(平成5年佐賀県規則第11号)
(6) 佐賀県立宇宙科学館の使用料に関し必要な事項を定める権限を委任する規則(平成11年佐賀県規則第12号)
(7) 佐賀県少年自然の家の使用料に関し必要な事項を定める権限を委任する規則(昭和50年佐賀県規則第26号)
(8) 市村記念体育館の使用料に関し必要な事項を定める権限を委任する規則(昭和38年佐賀県規則第30号)
(9) 佐賀県総合運動場の使用料に関し必要な事項を定める権限を委任する規則(昭和44年佐賀県規則第42号)
(10) 佐賀県総合体育館の使用料に関し必要な事項を定める権限を委任する規則(昭和61年佐賀県規則第9号)
(11) 佐賀県ヨットハーバーの使用料に関し必要な事項を定める権限を委任する規則(昭和63年佐賀県規則第10号)
(経過措置)
3 この規則による廃止前の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例の施行に係る予算の執行に関し必要な事項を定める権限を委任する規則は、佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例を廃止する条例(平成14年佐賀県条例第14号)附則第3項に規定する者がある間は、なおその効力を有する。
附則(平成24年規則第55号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。