○佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例

昭和49年12月23日

佐賀県条例第52号

〔佐賀県高等学校定時制課程修学奨励金貸付条例〕をここに公布する。

佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例

(昭51条例43・改称)

(目的)

第1条 この条例は、高等学校の定時制の課程及び通信制の課程に在学する生徒に対し、修学奨励金を貸し付けることにより、勤労青少年の修学を奨励することを目的とする。

(昭51条例43・一部改正)

(貸付対象者)

第2条 修学奨励金の貸付けを受ける者は、次の各号に該当する者の中から選考のうえ決定する。

(1) 県内に所在する高等学校の定時制の課程又は通信制の課程(県内に住所を有する者については、県外に所在する高等学校の学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条第3項に規定する広域の通信制の課程を含む。)に職業につきながら在学していること。

(2) 経済的理由により著しく修学が困難であること。

(昭51条例43・平11条例32・平16条例10・平19条例62・一部改正)

(貸付けの額等)

第3条 修学奨励金の貸付けの額は、月額14,000円とする。

2 修学奨励金の貸付期間は、貸付けを受けた月数を通算して48月以内とする。

3 修学奨励金は、無利子とする。

(昭51条例43・昭53条例35・昭55条例27・昭62条例21・平3条例30・平7条例22・平9条例29・平10条例30・平12条例29・平13条例33・一部改正)

(貸付けの停止)

第4条 修学奨励金の貸付けを受けている者が、次の各号の一に該当するときは、その期間(第5号に該当する場合においては、各教科に属する科目の単位数の修得状況が基準に達しなかった年度の翌年度の期間)修学奨励金の貸付けを停止する。ただし、第4号に該当する場合においては、前年度以前の同一学年において修学奨励金の貸付けを受けなかった期間があるときは、その期間を除く。

(1) 休学したとき。

(2) 高等学校の定時制の課程の生徒で長期にわたって欠席したとき。

(3) 高等学校の通信制の課程の生徒で長期にわたって添削指導又は面接指導を受けなかったとき。

(4) 高等学校の定時制の課程の生徒で進級できなかったため同一学年を重ねて履習するとき。

(5) 高等学校の通信制の課程の生徒で各教科に属する科目の単位数の修得状況が別に定める基準に達しなかったとき。

(昭51条例43・一部改正)

(貸付けの廃止)

第5条 修学奨励金の貸付けを受けている者が、第2条各号の一に該当しなくなり、又は修学奨励金を貸し付ける者として適当でないと認められたときは、修学奨励金の貸付けを廃止する。

(返還)

第6条 修学奨励金の貸付けを受けた者が、前条の規定により修学奨励金の貸付けを廃止されたときは、貸付けの廃止された日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後貸付けを受けた月数を通算した期間に相当する期間内に修学奨励金の貸付金を月賦又は半年賦で返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

(返還猶予)

第7条 知事は、修学奨励金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間、修学奨励金の返還を猶予することができる。

(1) 高等学校、高等専門学校又は大学に在学しているとき その在学する期間

(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき その理由が継続する期間。ただし、その期間は1年以内とし、更にその理由が継続するときはかさねて1年ずつ延長することができる。この場合において、返還の猶予期間は、通算して5年を超えることができない。

(延滞利子)

第8条 知事は、修学奨励金の貸付けを受けた者が修学奨励金の貸付金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、延滞金額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収する。ただし、返還すべき日に返還しなかったことにつき、災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(返還免除)

第9条 知事は、修学奨励金の貸付けを受けた者が高等学校の定時制の課程又は通信制の課程を卒業したときその他これと同等の理由があると認めたときは、修学奨励金の貸付金の返還を免除する。

2 知事は、修学奨励金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は心身障害その他やむを得ない理由により修学奨励金の貸付金の返還を履行することができないと認めたときは、修学奨励金の貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(昭51条例43・昭57条例18・一部改正)

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項のうち、予算の執行に係る事項については知事が、その他の事項については佐賀県教育委員会が、それぞれ別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例は、昭和49年4月1日以後に高等学校の定時制の課程の第1学年に、入学した者及び在学することとなった者以外の者については適用しない。

(昭和51年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定は、昭和49年3月31日以前に高等学校の定時制の課程に入学した者又は在学することとなった者及び昭和51年3月31日以前に高等学校の通信制の課程に入学した者又は在学することとなった者については、適用しない。

3 昭和49年4月1日から昭和51年3月31日までの間に高等学校の定時制の課程に入学した者又は在学することとなった者に対する修学奨励金の貸付額は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定は、昭和49年3月31日以前に高等学校の定時制の課程に入学した者又は在学することとなった者及び昭和51年3月31日以前に高等学校の通信制の課程に入学した者又は在学することとなった者については、適用しない。

3 昭和49年4月1日から昭和53年3月31日までの間に高等学校の定時制の課程に入学した者又は在学することとなった者及び昭和51年4月1日から昭和53年3月31日までの間に高等学校の通信制の課程に入学した者又は在学することとなった者に対する修学奨励金の貸付額は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 昭和55年3月31日以前に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に入学した者及び在学することとなった者に対する修学奨励金の貸付額は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 昭和62年3月31日以前に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に入学した者及び在学することとなった者に対する修学奨励金の貸付額は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 平成3年3月31日以前に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に入学した者及び在学することとなった者に対する修学奨励金の貸付額は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成7年3月31日以前に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に入学した者及び在学することとなった者に対する修学奨励金の貸付額は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成9年3月31日以前に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に入学した者(転学、編入学等によりこれらの者と同一の学年又は年次に在学することとなった者を含む。)に対する修学奨励金の貸付額は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日以前に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に入学した者(転学、編入学等によりこれらの者と同一の学年又は年次に在学することとなった者を含む。)に対する修学奨励金の貸付額は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成12年3月31日以前に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に入学した者(転学、編入学等によりこれらの者と同一の学年又は年次に在学することとなった者を含む。)に対する修学奨励金の貸付額は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成13年3月31日以前に高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に入学した者(転学、編入学等によりこれらの者と同一の学年又は年次に在学することとなった者を含む。)に対する修学奨励金の貸付額は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第62号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例

昭和49年12月23日 条例第52号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
昭和49年12月23日 条例第52号
昭和51年10月9日 条例第43号
昭和53年10月13日 条例第35号
昭和55年7月14日 条例第27号
昭和57年7月10日 条例第18号
昭和62年7月16日 条例第21号
平成3年7月11日 条例第30号
平成7年7月13日 条例第22号
平成9年7月3日 条例第29号
平成10年7月3日 条例第30号
平成11年12月17日 条例第32号
平成12年7月13日 条例第29号
平成13年7月5日 条例第33号
平成16年3月24日 条例第10号
平成19年12月17日 条例第62号