○佐賀県市町立学校県費負担教職員の旅費支給規則
昭和29年6月5日
佐賀県教育委員会規則第5号
〔佐賀県市町村立学校職員の旅費支給規則〕を次のように定める。
佐賀県市町立学校県費負担教職員の旅費支給規則
(昭32教委規則14・平18教委規則1・改称)
(目的)
第1条 この規則は、佐賀県市町立学校県費負担教職員の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第13号。以下「条例」という。)第2条により準用する佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号)第32条の規定に基づき、条例実施のための手続その他執行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭32教委規則14・平18教委規則1・一部改正)
(支給に関する準用)
第2条 職員の旅費支給については、佐賀県職員等の旅費支給規則(昭和29年佐賀県規則第20号)を準用する。この場合において同規則中「知事」とあるのは「県教育委員会」と読みかえるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
付則(昭和32年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。