○佐賀県市町立学校県費負担教職員の旅費に関する条例
昭和29年4月1日
佐賀県条例第13号
〔佐賀県市町村立学校職員の旅費に関する条例〕をここに公布する。
佐賀県市町立学校県費負担教職員の旅費に関する条例
(昭31条例52・平17条例74・改称)
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第3条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき、公務のため旅行する市町立学校県費負担教職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し、諸般の基準を定め公務の円滑なる運営に資するとともに県費の適正なる支出を図ることを目的とする。
(昭31条例52・平17条例74・平28条例21・一部改正)
(準用)
第2条 職員の旅費については、佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号。以下「県職員旅費条例」という。)を準用する。この場合において、県職員旅費条例中「何級の職務」という場合には、教育委員会が知事に協議して定める中学校・小学校教育職給料表の当該職務の級に相当する行政職給料表の級の職務をいうものとする。
(昭32条例45・全改、昭37条例42・昭44条例22・昭45条例43・昭51条例6・昭60条例31・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第45号)
この条例は、佐賀県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第37号)の施行の日から施行する。
附則(昭和35年条例第18号)
この条例は、昭和35年10月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和37年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。
附則(昭和37年条例第73号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以降出発する旅行から適用する。
附則(昭和39年条例第51号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第12項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和44年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例第3条の規定は、この条例の公布の日以後に命ぜられた赴任に伴う住所又は居所の移転に係る移転料から適用する。
附則(昭和51年条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第51号で昭和60年12月21日から施行)
(佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第11号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に命ぜられた赴任に伴う住所又は居所の移転に係る移転料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(佐賀県公立学校職員給与条例の一部改正)
2 佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略