○佐賀県教育財産管理規則
昭和41年3月30日
佐賀県教育委員会規則第4号
佐賀県教育財産管理規則をここに公布する。
佐賀県教育財産管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他の規程に定めがある場合を除き、佐賀県教育委員会の所管に属する教育財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により設置された教育機関をいう。
(2) 教育財産 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち教育機関の用に供する行政財産をいう。
(3) 所管換 教育委員会事務局の課及び室、佐賀県教育委員会事務局組織規則(昭和31年佐賀県教育委員会規則第16号。以下「組織規則」という。)第9条第2項に規定する職にある者及びその者が指揮監督する組織規則第15条の2第1項及び第2項の規定により置かれた職にある者からなる組織(次号において「課等」という。)並びに教育機関の間において教育財産の所管を移すことをいう。
(4) 課等の長 課等及び教育機関(佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第2条第7号に規定するかいに限る。)の長をいう。
(平18教委規則5・令5教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
(事務委任)
第2条の2 課等の長は、教育財産事務執行区分表(別表第1)に定める教育財産の管理の事務を行うものとする。
(平18教委規則5・追加、平26教委規則11・一部改正)
(1) 特に重要であると認められるもの
(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれがあるもの
(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるもの
(平18教委規則5・追加)
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
行政財産及び第1種普通財産 | 教育財産 | |
同一行政財産 | 同一教育財産 | |
総務部長 | 教育長 | |
前3項 | 第1項 | |
行政財産又は普通財産 | 教育財産 | |
資産活用課長 | 教育長 | |
財産の取得、管理及び処分 | 教育財産の管理 | |
資産活用課長 | 教育長 | |
財産 | 教育財産 | |
管理及び処分 | 管理 | |
当該財産 | 当該教育財産 | |
財産 | 教育財産 | |
2 他に使用させ、又は貸し付けた財産の使用状況及び当該使用又は貸し付けに係る使用料又は貸付料の適否 | 2 他に使用させた教育財産の使用状況及び当該使用に係る使用料の適否 | |
公有財産 | 教育財産 | |
財産 | 教育財産 | |
財産のうち職員宿舎以外 | 教育財産 | |
財産 | 教育財産 | |
財産 | 教育財産 | |
庁舎等内居住許可申請書(別記様式第5号) | 教育財産内居住許可申請書(別記様式第5号) | |
財産 | 教育財産 | |
財産 | 教育財産 | |
次表 | 次表の行政財産の項 | |
財産用途変更等調書(別記様式第6号) | 教育財産用途変更等調書(別記様式第6号) | |
財産 | 教育財産 | |
財産所管換書(別記様式第7号) | 教育財産所管換書(別記様式第7号) | |
財産 | 教育財産 | |
当該財産 | 当該教育財産 | |
行政財産 | 教育財産 | |
行政財産 | 教育財産 | |
行政財産使用許可申請書・公有財産借受申込書(別記様式第8号) | 教育財産使用許可申請書・借受申込書(別記様式第8号) | |
行政財産使用許可・公有財産貸付調書(別記様式第9号) | 教育財産使用許可・貸付調書(別記様式第9号) | |
行政財産使用許可指令書(別記様式第10号) | 教育財産使用許可指令書(別記様式第10号) | |
財産 | 教育財産 | |
行政財産使用廃止届(別記様式第10号の2) | 教育財産使用廃止届(別記様式第10号の2) | |
行政財産 | 教育財産 | |
行政財産原形変更申請書(別記様式第10号の3) | 教育財産原形変更申請書(別記様式第10号の3) | |
行政財産原形変更承認調書(別記様式第10号の4) | 教育財産原形変更承認調書(別記様式第10号の4) | |
行政財産一時使用許可申請書(別記様式第11号) | 教育財産一時使用許可申請書(別記様式第11号) | |
行政財産 | 教育財産 | |
行政財産一時使用許可簿(別記様式第12号) | 教育財産一時使用許可簿(別記様式第12号) | |
行政財産一時使用許可通知書(別記様式第13号) | 教育財産一時使用許可通知書(別記様式第13号) | |
行政財産 | 教育財産 | |
教育財産 | ||
行政財産使用許可申請書・公有財産借受申込書 | 教育財産使用許可申請書・借受申込書 | |
行政財産使用許可・公有財産貸付調書 | 教育財産使用許可・貸付調書 | |
財産 | 教育財産 | |
財産 | 教育財産 | |
知事 | 教育長 | |
財産 | 教育財産 | |
財産 | 教育財産 | |
行政財産の使用許可又は財産の貸付契約 | 教育財産の使用許可又は貸付契約 | |
財産 | 教育財産 | |
財産 | 教育財産 | |
財産 | 教育財産 | |
総務部長 | 教育長 | |
財産 | 教育財産 | |
財産 | 教育財産 | |
財産滅失損傷報告書(別記様式第24号) | 教育財産滅失損傷報告書(別記様式第24号) | |
資産活用課長 | 資産活用課長及び教育長 | |
財産 | 教育財産 | |
財産 | 教育財産 | |
資産活用課長 | 資産活用課長及び教育長 | |
室(組織規則第19条第1項及び教育組織規則第5条第1項に規定する室をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該室が属する課等 | 室及び当該室が属する課 | |
第3条において読み替えて準用する佐賀県公有財産規則第17条及び第18条 | ||
財産 | 教育財産 | |
当該財産 | 当該教育財産 | |
第3条において読み替えて準用する佐賀県公有財産規則第33条又は第34条 | ||
当該室が属する課等の長 | 当該室が属する課の長 | |
第3条において読み替えて準用する佐賀県公有財産規則第40条 |
(平16教委規則17・平18教委規則5・平19教委規則3・平20教委規則9・平21教委規則6・平22教委規則6・平26教委規則11・平28教委規則7・令2教委規則1・令5教委規則3・一部改正)
(教育財産の分類)
第4条 教育財産は、教育財産区分種目表(別表第2)に定める種目に分類する。
(平17教委規則15・一部改正、平18教委規則5・旧第5条繰上・一部改正)
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平18教委規則5・旧第6条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の教育委員会規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成16年教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の佐賀県教育財産管理規則(以下「改正前の規則」という。)第3条において準用する佐賀県公有財産規則(昭和40年佐賀県規則第6号)第19条の2第1項の規定により提出させた教育財産使用許可申請書・借受申込書及び改正前の規則第3条において準用する佐賀県公有財産規則第20条第1項の規定により提出させた教育財産一時使用許可申請書(以下「申請書等」という。)は、この規則による改正後の佐賀県教育財産管理規則第3条において準用する佐賀県公有財産規則第19条の2第1項及び第20条第1項の規定により提出させた申請書等とみなす。
附則(平成24年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県教育財産管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育財産の使用の申請について適用し、同日前に行われた教育財産の使用の申請については、なお従前の例による。
附則(平成26年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の佐賀県教育財産管理規則(以下「旧教育財産管理規則」という。)の規定により課の長が管理していた教育財産(旧教育財産管理規則第2条第2号に規定する教育財産をいう。以下同じ。)のうち、第1条の規定による改正後の佐賀県教育委員会事務局組織規則(昭和31年佐賀県教育委員会規則第16号)第5条第2項に規定する室の分掌事務に係る教育財産については、第3条の規定による改正後の佐賀県教育財産管理規則第3条において読み替えて準用する佐賀県公有財産規則(昭和40年佐賀県規則第6号)第17条又は第18条の規定による所管換がなされたものとみなし、この規則の施行の日以後は当該室の分掌事務を所掌する室の長が管理するものとする。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平3教委規則7・平16教委規則17・平28教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(平18教委規則5・一部改正)
(平3教委規則7・平18教委規則5・平28教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(平20教委規則13・全改、平24教委規則1・平24教委規則8・平28教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(平3教委規則7・平18教委規則5・平20教委規則9・平28教委規則7・一部改正)
(平3教委規則7・平18教委規則5・平28教委規則4・平28教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(平19教委規則3・追加、令3教委規則5・一部改正)
(平26教委規則11・追加、令3教委規則5・一部改正)
(平26教委規則11・追加)
(平20教委規則13・全改、平24教委規則1・平24教委規則8・平28教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(平3教委規則7・平28教委規則7・一部改正)
(平3教委規則7・平18教委規則5・平26教委規則11・平28教委規則4・令3教委規則5・一部改正)
(平3教委規則7・平28教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
別表第1(第2条の2関係)
(平20教委規則9・全改、平21教委規則6・平22教委規則6・平26教委規則11・一部改正)
教育財産事務執行区分表
項目 | 区分 |
許可、貸付等 | 教育財産の目的外使用許可 |
教育財産の目的外使用に係る使用料の減免 | |
教育財産の原形変更の承認 | |
教育財産の貸付け | |
教育財産の貸付料の減免 | |
所管換等 | 教育財産の所管換 |
教育財産の用途変更及び廃止 | |
教育財産を知事部局に供用させるとき |
別表第2
(平19教委規則3・全改)
教育財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 田 | 平方メートル |
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畑 | 〃 |
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宅地 | 〃 |
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学校用地 | 〃 |
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鉄道用地 | 〃 |
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塩田 | 〃 |
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鉱泉地 | 〃 |
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池沼 | 〃 |
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山林 | 〃 |
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牧場 | 〃 |
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原野 | 〃 |
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墓地 | 〃 |
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境内地 | 〃 |
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運河用地 | 〃 |
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水道用地 | 〃 |
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用悪水路 | 〃 |
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ため池 | 〃 |
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堤 | 〃 |
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井溝 | 〃 |
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保安林 | 〃 |
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公衆用道路 | 〃 |
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公園 | 〃 |
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雑種地 | 〃 |
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建物 | 事務所建 | 平方メートル | 公署、学校、図書館、病院等の主な建物を包括する。 |
住宅建 | 〃 | 職員宿舎、公営住宅、寮等の主な建物を包括する。 | |
工場建 | 〃 |
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倉庫建 | 〃 | 上屋を包括する。 | |
雑屋建 | 〃 | 他の種目に属しない建物を包括する。 | |
工作物 | 門 | 個 | 木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。 |
囲障 | メートル | さく、塀、垣、生垣等を包括する。 | |
水道 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
下水 | 〃 | 溝きょ、埋下水等の各一式をもって1個とする。 | |
築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし、1箇所をもって1個とする。 | |
池井 | 〃 | 貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。 | |
舗床 | 〃 | 石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊舗床、アスファルト舗床等の各1箇所をもって1個とする。 | |
照明装置 | 〃 | 電燈、ガス燈、孤光燈等に関する設備(常時取り外す部分を含まない。)の各一式をもって1個とする。 | |
通風装置 | 〃 | 一式をもって1個とする。 | |
冷暖房装置 | 〃 | 暖房装置及び冷房装置の一式をもって1個とする。 | |
消火装置 | 〃 | 一式をもって1個とする。 | |
浄化装置 | 〃 | 〃 | |
警報装置 | 〃 | 〃 | |
通信装置 | 〃 | 私設電話、電鈴、放送等に関する設備で他の種目に属しないものを包括し、各一式をもって1個とする。 | |
煙突 | 〃 | 独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として1基をもって1個とする。 | |
貯槽 | 〃 | 水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。 | |
橋梁 | 〃 | さん橋、陸橋等をも包括し、各その個数による。 | |
土留 | 〃 | 石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。 | |
射場 | 〃 | 射撃場における諸工作物の一式をもって1個とする。 | |
岸壁 | メートル |
| |
トンネル | 〃 |
| |
軌道 | 〃 |
| |
軽便軌道 | 〃 |
| |
電信線路 | 亘長延長メートル | 電信架空裸線、電信架空ケーブル、電信地下線、電信水底線等を包括する。 | |
電話線路 | 〃 | 電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。 | |
電力線路 | 〃 | 電力架空線、電力地下線、電車架空線等を包括する。 | |
気送管路 | メートル |
| |
空気供給管路 | 〃 |
| |
無線電信柱 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
燈台 | 〃 | 燈船をも包括し、1箇所をもって1個とする。 | |
望楼 | 〃 |
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起重機 | 〃 | 定置式のものにつき、一式をもって1個とする。 | |
昇降機 | 〃 | 一式をもって1個とする。 | |
ドック | 〃 | 浮ドックをも包括し、各一式をもって1個とする。 | |
竈及びろ | 〃 | 溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等の各一式をもって1個とする。 | |
原動装置 | 〃 | 発電装置、発動装置、気罐ガス発生装置等の各一式をもって1個とする。 | |
変電装置 | 〃 | 変流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもって1個とする。 | |
電動装置 | 〃 | 電動装置、シャフチング等の各一式をもって1個とする。 | |
作業装置 | 〃 | 除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の各一式をもって1個とする。 | |
諸標 | 〃 | 浮標、立標、信号標識等の各1箇所をもって1個とする。 | |
雑工作物 | 〃 | 他の種目に属しない工作物を包括し、各1箇所をもって1個とする。 | |
立木 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの。ただし、苗畑にあるものを除く。 |
立木 | 立方メートル | 材積を基準としてその価格を算定するもの。 | |
船舶 | 汽船 | 隻、屯(総屯数) | 電動船、内火船等機関によって推進するものを包括する。 |
帆船 | 〃 | 補助機関を備えるものを包括する。 | |
作業船 | 隻 | しゅんせつ船、起重機船、砕岩船、発電船、コンクリート混合船、土運船、杭打船及びはしけを包括する。 | |
雑船 | 〃 | 他の種目に属しない船舶を包括する。 | |
用益物権 | 地上権 | 平方メートル |
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地役権 | 〃 |
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鉱業権 | 〃 |
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その他 | 〃 | 他の種目に属しない用益物権を包括する。 | |
無体財産権 | 特許権 | 件 |
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著作権 | 〃 |
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商標権 | 〃 |
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実用新案権 | 〃 |
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その他 | 〃 | 他の種目に属しない無体財産権を包括する。 | |
有価証券その他 | 株券 | 株 |
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社債券 | 口 | 特別の法令により、法人の発行する債券及び社債等登録法(平成17年法律第11号)の規定により登録された社債を含む。 | |
国債証券 | 〃 |
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地方債証券 | 〃 |
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出資による権利 | 〃 |
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受益証券 | 〃 |
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その他 | 〃 | 他の種目に属しない有価証券その他を包括する。 |