○佐賀県教育委員会事務局組織規則

昭和31年11月21日

佐賀県教育委員会規則第16号

〔佐賀県教育庁組織規則〕をここに公布する。

佐賀県教育委員会事務局組織規則

(令5教委規則3・改称)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項および第19条第8項ならびに同法施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基き、この規則を定める。

(目的)

第1条 この規則は、佐賀県教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌を定めることを目的とする。

(平21教委規則4・令5教委規則3・一部改正)

(分課)

第2条 事務局の本庁に次の課を置く。

教育総務課

教育振興課

教職員課

学校教育課

保健体育課

2 教育事務所を次のとおり置く。

名称

位置

管轄区域

佐賀県教育委員会事務局東部教育事務所

佐賀市

佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡、三養基郡

佐賀県教育委員会事務局西部教育事務所

武雄市

唐津市、伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、東松浦郡、西松浦郡、杵島郡、藤津郡

3 佐賀県教育委員会事務局西部教育事務所の支所として、佐賀県教育委員会事務局西部教育事務所北部支所を唐津市に置く。

(昭47教委規則7・平2教委規則4・平6教委規則2・平13教委規則2・平16教委規則4・平16教委規則18・平17教委規則5・平17教委規則27・平18教委規則1・平19教委規則11・平19教委規則14・平20教委規則4・一部改正、平21教委規則4・旧第2条繰下、平23教委規則6・平24教委規則4・平24教委規則7・平26教委規則7・一部改正、平28教委規則6・旧第3条繰上・一部改正、平28教委規則11・平31教委規則4・令5教委規則3・一部改正)

(課の分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

教育総務課

(1) 教育施策の基本方針に関すること。

(2) 教育内容に関する重要施策の企画立案及び総合調整に関すること。

(3) 教育に関する調査及び統計(他課の所管に属するものを除く。)並びに広聴並びに教育行政に関する相談に関すること。

(4) 教育委員会の会議に関すること。

(5) 教育に関する法制審議に関すること。

(6) 教育委員会の主管に係る公益信託の総合調整に関すること。

(7) 文書の収受、発送、調査、整理及び保存に関すること。

(8) 公印に関すること(他課の課長印、課印、室長印及び室印を除く。)

(9) 危機管理に関すること(教育危機管理・広報総括監が掌理する事務のうちから指定するものに限る。)

(10) 広報に関すること(教育危機管理・広報総括監が掌理する事務のうちから指定するものに限る。)

(11) 学校予算の配当に関すること。

(12) 教育財産の管理に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(13) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(14) 学校その他の教育機関の敷地の選定及び変更に関すること。

(15) 校舎その他の建築物の営繕、保全の計画及び指導に関すること。

(16) 育英及び奨学に関すること。

(17) 儀式及び褒賞に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(18) 授業料の減免に関すること。

教育振興課

(1) 教育の充実及び振興に関すること。

(2) グローバル化に対応した教育の推進に関すること。

(3) 県立学校の振興に関する企画及び立案に関すること。

(4) 特別支援教育に関すること。

教職員課

(1) 教職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。

(2) 教職員の厚生、福利及び公務災害補償に関すること。

(3) 教職員の服務に関する研修及び人事評価に関すること。

(4) 教育職員の免許状に関すること。

(5) 教育関係職員の保健衛生に関すること。

(6) 教育関係職員健康診断審査委員会に関すること。

(7) 教職員の組織する職員団体に関すること。

(8) 公立学校共済組合及び一般財団法人佐賀県教職員互助会に関すること。

(9) 市町立学校の学級編制に関すること。

学校教育課

(1) 学校教育の指導及び助言に関すること。

(2) 学校の運営管理及び生徒管理に関すること。

(3) 学校の教育課程、学習指導及び職業指導に関すること。

(4) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(5) 県立学校(特別支援学校を除く。)の入試事務に関すること。

(6) 児童生徒の学力向上に関すること。

(7) 生徒指導に関すること。

(8) 学校安全に関すること。

(9) 人権・同和教育に関すること。

(10) その他学校教育に関すること。

(11) 主として学校教育に関する支援を行っている団体に関すること。

(12) 前号に掲げるもののほか、社会教育に関すること(知事の補助職員に委任し、又は補助執行させたものを除く。)

保健体育課

(1) 学校保健体育の指導及び助言に関すること。

(2) 学校保健に関すること。

(3) 学校給食、寄宿舎食及び食育に関すること。

(4) 生徒、児童及び幼児の保健衛生に関すること。

(5) 学校衛生団体及び学校給食団体に関すること。

(平23教委規則6・全改、平24教委規則4・平25教委規則3・平25教委規則11・平26教委規則7・平26教委規則8・一部改正、平28教委規則6・旧第5条繰上・一部改正、平28教委規則11・平29教委規則1・平30教委規則8・平31教委規則4・令2教委規則6・令4教委規則2・令5教委規則3・一部改正)

(主管課)

第4条 事務局及び教育機関(学校を除く。以下この条において同じ。)の総括的事務並びに事務局各課の事務の連絡及び調整に関する事務を行わせるため、教育総務課を主管課と定める。

2 前条に定めるもののほか、主管課は、次の事務をつかさどる。

(1) 事務局各課の施策の総合調整に関すること。

(2) 事務局及び教育機関への指導及び助言に関すること。

(3) 事務局及び教育機関の組織、定数及び職員の任免その他人事に関すること。

(4) 予算原案の編成に関すること。

(5) その他他課の所管に属しない事項に関すること。

(平28教委規則6・追加、令5教委規則3・一部改正)

(室)

第5条 教育振興課に特別支援教育室を、学校教育課に生徒支援室及び人権・同和教育室を置く。

2 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 特別支援教育室

特別支援教育に関すること。

(2) 生徒支援室

 生徒指導に関すること。

 学校安全に関すること。

(3) 人権・同和教育室

人権・同和教育に関すること。

(平15教委規則4・全改、平16教委規則4・平17教委規則5・平19教委規則14・平20教委規則4・一部改正、平21教委規則4・旧第5条の2繰下・一部改正、平23教委規則6・平24教委規則4・平25教委規則3・平25教委規則11・平26教委規則7・一部改正、平28教委規則6・旧第6条繰上・一部改正、平28教委規則11・平29教委規則1・平30教委規則8・令2教委規則6・令3教委規則1・令5教委規則3・一部改正)

(職制)

第6条 事務局に理事を置くことができる。

2 理事は、上司の命を受けて、事務局の分掌事務の一部を掌理する。

(平11教委規則8・追加、平21教委規則4・旧第5条の3繰下、平28教委規則6・旧第7条繰上、令5教委規則3・令6教委規則2・一部改正)

第7条 事務局に副教育長を置く。

2 副教育長は、教育長を助け、事務局の分掌事務を整理し、教育長不在のときは、その職務を代行する。

(昭45教委規則5・旧第5条繰下、平10教委規則3・平11教委規則8・一部改正、平21教委規則4・旧第6条繰下、平27教委規則4・一部改正、平28教委規則6・旧第8条繰上、令5教委規則3・令6教委規則2・一部改正)

第8条 事務局に教育危機管理・広報総括監及び総体2024総括監を置くことができる。

2 前項に規定する職にある者は、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ上司の命を受けて、同表の右欄に掲げる事務を掌理する。

職務

教育危機管理・広報総括監

危機管理及び広報に関する事務

総体2024総括監

全国高等学校総合体育大会(以下「総体2024」という。)の開催、国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会(以下「SAGA2024」という。)との連携並びにSAGA部活の推進に関する事務

(平21教委規則4・追加、平28教委規則6・旧第9条繰上・一部改正、令5教委規則3・令6教委規則2・一部改正)

第9条 課に課長を置く。

2 事務局に推進監及びリーダーを置くことができる。

3 課長は、上司の命を受け、その課務をつかさどり、その職員の服務について指揮監督する。

4 第2項に規定する職にある者は、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ上司の命を受け、同表の右欄に掲げる事務をつかさどり、所属の職員の服務について指揮監督する。

職務

推進監

教育DXに関する事務

リーダー

総体2024の開催及びSAGA2024との連携に関する事務

5 教育長及び副教育長がともに不在のときは、当該事務を担当する課長又は第2項に規定する職にある者が、その職務を代行する。

(昭45教委規則5・旧第6条繰下、平10教委規則3・平16教委規則4・平17教委規則5・平19教委規則14・一部改正、平21教委規則4・旧第7条繰下・一部改正、平28教委規則6・旧第11条繰上、令5教委規則3・令6教委規則2・一部改正)

第10条 室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、その室務をつかさどり、その職員の服務について指揮監督する。

3 教育長及び副教育長がともに不在のときは、当該事務を担当する室長が、その職務を代行する。

(平21教委規則4・追加、平28教委規則6・旧第12条繰上、令5教委規則3・令6教委規則2・一部改正)

第11条 課及び室に教育企画監、参事及び技術監を置くことができる。

2 前項に規定する職にある者は、上司の命を受け、課及び室の分掌事務の一部を掌理する。

3 課長又は室長が不在のときは、当該事務を担当する第1項に規定する職にある者が、その職務を代行する。

(昭50教委規則5・平3教委規則1・一部改正、平21教委規則4・旧第7条の2繰下・一部改正、平22教委規則3・一部改正、平28教委規則6・旧第13条繰上・一部改正、令6教委規則2・一部改正)

第12条 課に副課長を置くことができる。

2 課に調整主幹、副主幹及び主幹を置くことができる。

3 副課長は、課長を補佐するとともに、次に掲げる事務を行う。

(1) 課の分掌事務を整理し、課長(前条第1項に規定する職を置く課にあっては、課長及び同項に規定する職にある者)が不在のときは、その職務を代行する。

(2) 上司の命を受けて、課長が特に命ずる事務を掌理する。

4 第2項に規定する職にある者は、上司の命を受けて、課の分掌事務の一部を処理する。

(平21教委規則4・追加、平28教委規則6・旧第14条繰上・一部改正、令6教委規則2・一部改正)

第13条 室に副室長を置くことができる。

2 室に調整主幹、副主幹及び主幹を置くことができる。

3 副室長は、室長を補佐するとともに、次に掲げる事務を行う。

(1) 室の分掌事務を整理し、室長(第11条第1項に規定する職を置く室にあっては、室長及び同項に規定する職にある者)が不在のときは、その職務を代行する。

(2) 上司の命を受けて、室長が特に命ずる事務を掌理する。

4 第2項に規定する職にある者は、上司の命を受けて、室の分掌事務の一部を処理する。

(平21教委規則4・追加、平28教委規則6・旧第15条繰上、令5教委規則3・令6教委規則2・一部改正)

第14条 第6条から前条までに定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる課又は室に置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて、同表の右欄に掲げる事務を処理する。

課又は室

職務

人事主幹

教職員課

人事に関する調査及び企画事務

指導主幹

教育振興課

学校教育課

学校教育課生徒支援室

保健体育課

指導主事の事務に関する調査及び企画事務

(昭48教委規則8・全改、平6教委規則2・平7教委規則6・平11教委規則8・平13教委規則2・平14教委規則15・平15教委規則4・平16教委規則4・平17教委規則5・平19教委規則14・平20教委規則4・一部改正、平21教委規則4・旧第10条繰下・一部改正、平23教委規則6・平24教委規則4・平25教委規則3・平26教委規則7・一部改正、平28教委規則6・旧第16条繰上・一部改正、平28教委規則11・平29教委規則1・平30教委規則8・令2教委規則6・令4教委規則2・令5教委規則3・一部改正)

第15条 課及び室に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受けて、課又は室の分掌事務の一部を処理する。

(平21教委規則4・追加、平28教委規則6・旧第17条繰上・一部改正)

第15条の2 第6条から前条までに定めるもののほか、事務局に、副教育長、教育危機管理・広報総括監、総体2024総括監、推進監及びリーダーを補佐するため、情報主幹及び指導主幹を置く。

2 第11条第12条及び第15条に定めるもののほか、事務局に、副教育長、教育危機管理・広報総括監、総体2024総括監、推進監及びリーダーを補佐するため、参事、技術監、副課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。

3 第1項に規定する職にある者は、上司の命を受けて、次に掲げる事務の一部を処理する。

(1) 総体2024の開催及びSAGA2024との連携に係る指導主事の事務に関する調査及び企画に関すること。

(2) 事務局及び教育機関の情報セキュリティに関する調査及び企画に関すること。

(3) 教育DXの推進に関する調査及び企画に関すること。

(4) 教育DXに係る指導主事の事務に関する調査及び企画に関すること。

4 第2項に規定する職にある者は、上司の命を受けて、次に掲げる事務の一部を処理する。

(1) 総体2024の開催に関すること。

(2) SAGA2024との連携に関すること。

(3) 教育DXに関する施策の企画及び調整に関すること。

(4) 教育DXの推進及び支援に関すること。

(5) 教育DXに関する教職員の人材育成に関すること。

(6) 教育情報システムネットワーク等インフラの整備及び管理に関すること。

(7) 事務局及び教育機関の情報セキュリティに関すること。

(令6教委規則2・追加)

第16条 第6条から前条までに定めるもののほか、管理主事を教職員課に置き、その職にある者は、上司の命を受けて、人事に関する調査等事務を処理する。

(昭48教委規則8・追加、昭51教委規則9・昭63教委規則5・平11教委規則8・平15教委規則4・平20教委規則4・一部改正、平21教委規則4・旧第10条の2繰下・一部改正、平23教委規則6・平25教委規則3・一部改正、平28教委規則6・旧第18条繰上・平30教委規則8・令5教委規則3・一部改正)

第17条 教育事務所に所長、副所長、管理主任、指導主任及び管理主事を、支所に支所長を置く。

2 教育事務所に教育指導監、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。

3 所長は、教育長の指揮を受け、その管轄区域内の教育事務をつかさどり、その職員の服務について指揮監督する。

4 教育指導監は、所長を助け、所務の一部を掌理し、所長不在のときは、その職務を代行する。

5 支所長は、上司の命を受けて、支所の分掌事務を掌理する。

6 副所長は、所長(教育指導監を置く教育事務所にあっては、教育指導監を含む。以下この項において同じ。)を助け、所務を整理し、所長不在のときは、所長の職務を代行する。

7 調整主幹、副主幹及び主幹は、上司の命を受けて、所務の一部を処理する。

8 係長は、上司の命を受けて、所務の一部を処理する。

9 管理主任は、上司の命を受け、人事等に関する事務を処理する。

10 指導主任は、上司の命を受け、教育指導に関する事務を処理する。

11 管理主事は、上司の命を受け、人事に関する調査等の事務を処理する。

(昭43教委規則8・旧第7条繰下、昭44教委規則4・旧第8条繰下、昭45教委規則5・旧第9条繰下、平10教委規則3・平15教委規則4・一部改正、平21教委規則4・旧第11条繰下、平24教委規則7・平25教委規則3・一部改正、平28教委規則6・旧第19条繰上・一部改正、令6教委規則2・一部改正)

第18条 第9条第11条第12条第15条及び第15条の2に定めるもののほか、事務局に課長、参事、技術監、副課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。

(平16教委規則4・全改、平17教委規則5・平20教委規則4・一部改正、平21教委規則4・旧第12条の2繰下・一部改正、平22教委規則3・一部改正、平28教委規則6・旧第20条繰上・一部改正、令5教委規則3・令6教委規則2・一部改正)

第19条 第6条から前条までに定める職には、事務職員、技術職員、指導主事又は社会教育主事をもって充てる。

(昭43教委規則8・旧第9条繰下、昭44教委規則4・旧第10条繰下、昭45教委規則5・旧第11条繰下、昭48教委規則2・昭51教委規則20・昭52教委規則3・昭53教委規則2・昭54教委規則3・昭56教委規則3・旧第13条繰下・一部改正、昭57教委規則5・旧第16条繰上・一部改正、昭62教委規則4・旧第13条繰下・一部改正、昭63教委規則5・旧第16条繰上・一部改正、平11教委規則8・一部改正、平21教委規則4・旧第13条繰下・一部改正、平28教委規則6・旧第21条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に嘱託である者の身分および職名は別に辞令を発せられないかぎり、なお、従前の例による。

3 現に主事または技師に補せられている者および雇を命ぜられている者は、別に辞令を発せられることなく、昭和31年9月30日かぎりその職名を廃され、同一身分をもって、引き続き従前の勤務を命ぜられたものとする。

4 佐賀県教育庁処務規則(昭和23年佐賀県教育委員会規則第3号)および佐賀県教育庁教育事務所設置等に関する規則(昭和23年佐賀県教育委員会規則第4号)ならびに教育庁各課の係設置規程(昭和27年教育庁中令第1号)は、昭和31年9月30日かぎり廃止する。なお、服務については、新たに規定されるまでは従前の例による。

(昭和33年教委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第11号)

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和43年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第5号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年教委規則第12号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第2号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第14号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第5号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第9号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第20号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第5号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第3条の生涯学習課の分掌事務の第11号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(佐賀県教育法制審議会規程の一部改正)

2 佐賀県教育法制審議会規程(昭和25年佐賀県教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県教育委員会付議事項等に関する規則の一部改正)

3 佐賀県教育委員会付議事項等に関する規則(昭和31年佐賀県教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(佐賀県教育委員会付議事項等に関する規則の一部改正)

2 佐賀県教育委員会付議事項等に関する規則(昭和31年佐賀県教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年教委規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(佐賀県視聴覚ライブラリー運営規則の一部改正)

2 佐賀県視聴覚ライブラリー運営規則(平成7年佐賀県教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年教委規則第18号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第27号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年教委規則第11号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第14号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第14号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第11号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、その教育委員会の委員としての任期中に限り、教育委員会の委員長及び教育長に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(佐賀県教育委員会議決事項等に関する規則の一部改正)

2 佐賀県教育委員会議決事項等に関する規則(昭和31年佐賀県教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県就学指導委員会規則の一部改正)

3 佐賀県就学指導委員会規則(昭和51年佐賀県教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育職員免許状の更新に関する規則の一部改正)

4 教育職員免許状の更新に関する規則(平成21年佐賀県教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年教委規則第11号)

この規則は、平成28年10月5日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の佐賀県教育財産管理規則(以下「旧教育財産管理規則」という。)の規定により課の長が管理していた教育財産(旧教育財産管理規則第2条第2号に規定する教育財産をいう。以下同じ。)のうち、第1条の規定による改正後の佐賀県教育委員会事務局組織規則(昭和31年佐賀県教育委員会規則第16号)第5条第2項に規定する室の分掌事務に係る教育財産については、第3条の規定による改正後の佐賀県教育財産管理規則第3条において読み替えて準用する佐賀県公有財産規則(昭和40年佐賀県規則第6号)第17条又は第18条の規定による所管換がなされたものとみなし、この規則の施行の日以後は当該室の分掌事務を所掌する室の長が管理するものとする。

(令和6年教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県教育委員会事務局組織規則

昭和31年11月21日 教育委員会規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 通則
沿革情報
昭和31年11月21日 教育委員会規則第16号
昭和33年9月10日 教育委員会規則第9号
昭和37年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和38年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和39年7月1日 教育委員会規則第10号
昭和42年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和42年7月6日 教育委員会規則第11号
昭和43年6月17日 教育委員会規則第8号
昭和44年7月5日 教育委員会規則第4号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和45年6月30日 教育委員会規則第12号
昭和46年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和46年9月1日 教育委員会規則第9号
昭和47年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和47年8月26日 教育委員会規則第7号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和48年6月16日 教育委員会規則第8号
昭和48年12月28日 教育委員会規則第14号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和50年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和50年8月1日 教育委員会規則第5号
昭和51年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第9号
昭和51年12月27日 教育委員会規則第20号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和60年8月2日 教育委員会規則第5号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和62年5月27日 教育委員会規則第5号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第5号
平成元年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年3月31日 教育委員会規則第4号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成3年3月30日 教育委員会規則第5号
平成4年3月30日 教育委員会規則第3号
平成5年3月31日 教育委員会規則第6号
平成6年3月31日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第6号
平成8年3月29日 教育委員会規則第1号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年3月31日 教育委員会規則第8号
平成12年3月31日 教育委員会規則第12号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成14年1月4日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第15号
平成15年3月31日 教育委員会規則第4号
平成16年3月31日 教育委員会規則第4号
平成16年12月24日 教育委員会規則第18号
平成17年3月31日 教育委員会規則第5号
平成17年12月28日 教育委員会規則第27号
平成18年3月17日 教育委員会規則第1号
平成19年8月31日 教育委員会規則第11号
平成19年12月28日 教育委員会規則第14号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成20年11月28日 教育委員会規則第14号
平成21年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年3月31日 教育委員会規則第6号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成24年9月28日 教育委員会規則第7号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成25年12月27日 教育委員会規則第11号
平成26年3月31日 教育委員会規則第7号
平成26年4月28日 教育委員会規則第8号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成28年10月4日 教育委員会規則第11号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第8号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号