○佐賀県公有財産規則
昭和40年3月26日
佐賀県規則第6号
佐賀県公有財産規則をここに公布する。
佐賀県公有財産規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他の規程に定めがある場合を除き、公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部 佐賀県部設置条例(平成28年佐賀県条例第9号)第1条に規定する部、佐賀県行政組織規則(平成28年佐賀県規則第20号。以下「組織規則」という。)第4条第1項に規定する出納局、教育委員会事務局、警察本部及び議会事務局をいう。
(2) 局 組織規則第3条に規定する局をいう。
(3) 課等 組織規則第3条の3第1項及び第2項並びに第4条第2項に規定する課及びセンター、組織規則第19条第1項に規定する室、組織規則第22条第3項又は第23条第2項に規定する職にある者(政策部にあっては政策企画監のうちから、SAGA2024・SSP推進局にあってはリーダーのうちから知事が指定する者に限る。)及びその者が指揮監督する組織規則第27条第1項の規定により置かれた職にある者からなる組織、佐賀県教育委員会事務局組織規則(昭和31年佐賀県教育委員会規則第16号。以下「教育組織規則」という。)第2条第1項に規定する教育委員会事務局の課、教育組織規則第9条第2項に規定する職にある者及びその者が指揮監督する教育組織規則第15条の2第1項及び第2項の規定により置かれた職にある者からなる組織、教育組織規則第5条第1項に規定する室、警察本部及び議会事務局の課並びに佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第2条第7号に規定するかいをいう。
(4) 財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産をいう。
(5) 行政財産及び普通財産 法第238条第3項に規定する行政財産及び普通財産をいう。
(6) 第1種普通財産 職員の住宅の用に供するもののうち、普通財産に属するものをいう。
(7) 第2種普通財産 普通財産のうち第1種普通財産以外のものをいう。
(8) 所管換 課等の間において、財産の所管を移すことをいう。
(昭49規則61・昭50規則60・昭52規則13・昭53規則14・昭53規則49・昭60規則16・昭62規則32・平元規則39・平2規則20・平4規則24・平4規則35・平5規則22・平6規則15・平8規則18・平9規則41・平10規則28・平11規則49・平12規則88・平13規則22・平16規則26・平17規則78・平19規則3・平19規則62・平20規則41・平21規則39・平22規則33・平23規則2・平23規則32・平25規則1・平25規則21・平25規則51・平26規則27・平26規則48・平27規則46・平28規則20・平29規則1・平31規則24・令2規則19・令2規則59・令3規則14・令4規則20・令5規則26・令5規則57・令6規則1・令6規則26・一部改正)
(事務委任)
第2条の2 課等の長は、公有財産事務執行区分表(別表第1)に定める財産の取得、管理又は処分の事務を行うものとする。
(平17規則78・追加、平26規則27・一部改正)
(1) 特に重要であると認められるもの
(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれがあるもの
(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるもの
(平17規則78・追加、平26規則27・旧第2条の4繰上・一部改正)
(財産管理者)
第3条 課等の長は、その所掌する事務又は事業に係る行政財産及び第1種普通財産を管理しなければならない。ただし、同一行政財産を2以上の課等において事務又は事業の用に供している場合は、総務部長が定める課等の長が管理しなければならない。
2 第2種普通財産については、資産活用課長が管理するものとする。
(1) 課等の所掌事務と密接な関係があるもの又は課等の所掌事務の執行のため貸し付けるもの
(2) 県有林内の立木竹
(3) 廃川敷又は廃道敷
(4) 企業誘致の目的をもって取得する土地
(5) 特別会計に属するもの
(6) 交換に供する目的をもって取得する土地又は交換に供する目的をもって保有するもの
(7) 特定の者に譲渡する目的をもって保有するもの
(8) 原野、山林、田等宅地化されていない土地のうち、売却処分できる見込みのないもの
(9) 袋地、崖地、無道路地、不整形地等単独の利用が困難な土地のうち、売却処分できる見込みのないもの
(10) 建物又は工作物で取りこわしの目的をもって保有するもののうち、売却処分できる見込みのないもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、資産活用課長が当該財産の管理を自ら行うことが不適当と認めたもの
4 前3項の規定する行政財産又は普通財産を管理する課等の長を、財産管理者という。
(平8規則18・平16規則26・平17規則78・平19規則3・平19規則36・平22規則33・平28規則20・一部改正)
第4条 削除
(平17規則78)
(総括事務)
第5条 資産活用課長は、財産の取得、管理及び処分の適正を図るため、その事務を統一し、現状を明らかにし、その他必要な調整をしなければならない。
2 資産活用課長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、財産管理者に対し財産に関する報告若しくは資料の提出を求め、随時職員を派遣して財産の管理及び処分の状況を実施について調査させ、又は当該財産の用途の変更、廃止、所管換その他必要な処置を求めることができる。
(平8規則18・平17規則78・平19規則62・平22規則33・一部改正)
(合議)
第6条 課等の長は、財産の取得、管理又は処分に関する事項を行なおうとするときは、公有財産事務合議基準(別表第2)により合議しなければならない。
(平16規則26・平17規則78・一部改正)
(登記又は登録)
第7条 財産管理者は、登記又は登録を必要とする財産について、当該財産を取得し、処分し、その他権利に関する変動があったときは、直ちにその手続きをしなければならない。
(平17規則78・一部改正)
(取得前の処置)
第8条 佐賀県財務規則第3条の規定により支出負担行為を行なう者(以下「支出負担行為者」という。)は、その委任された範囲内で財産となるべきものを購入しようとするときは、あらかじめ当該財産について次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 相手方が当該財産の正当かつ完全な所有者であることの確認
(2) 当該財産について、私権の設定又は特殊な義務の有無
(3) 境界の確認
2 支出負担行為者は、前項の調査の結果必要があると認めたときは、境界を確定し、又は私権若しくは特殊の義務を排除するため必要な措置を当該財産の所有者又は権利者に講じさせ、又は自ら講じなければならない。
3 課等の長がその所管の財産となるべきものを寄附等により取得しようとするときも、また前2項の例による。
(平4規則35・平16規則26・平17規則78・平23規則24・一部改正)
(平16規則26・平17規則78・平23規則24・一部改正)
(無償譲受)
第10条 課等の長は、その所管の財産となるべきものについて無償で譲り受けようとするときは、財産譲受調書(別記様式第4号)を作成しなければならない。
(平16規則26・平17規則78・一部改正)
(代金の支払)
第11条 取得した財産の代金は、登記又は登録を要するものについては登記又は登録を完了した後に、その他の財産については引渡しを受けた後に、支払うものとする。ただし、知事が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(維持、保存等)
第12条 財産管理者は、その管理する財産については常にその現況をは握し、特に次の各号に掲げる事項について注意しなければならない。
(1) 財産の維持、保存及び使用の適否
(2) 他に使用させ、又は貸し付けた財産の使用状況及び当該使用又は貸付けに係る使用料又は貸付料の適否
(3) 財産と登記簿、財産台帳及びこれらの関係書類との符合又は財産と登記簿、財産台帳及びこれらの関係書類との符合
(4) 財産台帳整理の適否
(土地の境界の表示)
第13条 財産管理者は、公有財産である土地の境界においては、境界杭を埋設する等適宜の方法によりその境界を明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定により境界杭を埋設するときは、周囲に所在する樹木、岩石、家屋等の固定したものからの距離を明確にした図面、写真等を作成し、保存しておかなければならない。
(平17規則78・一部改正)
(地番の整理)
第14条 財産管理者は、一団となっている土地について2以上の地番を有するものがあるときは、特別の事情があるものを除くほか当該地番のうち適当と認められる地番をもって当該地の地番とする合筆の登記をしなければならない。
(平17規則78・一部改正)
(保険)
第15条 財産のうち、必要があると認められるものについては、毎年度予算の範囲内で損害保険に加入しておかなければならない。
(職員の居住の制限)
第16条 財産管理者は、財産のうち職員宿舎以外の建物内には、職員(家族を含む。本条において以下同じ。)を居住させてはならない。ただし、次に掲げる各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 財産の管理上又は取締り上必要があるとき。
(2) 職務の性質上必要があるとき。
(平17規則78・平21規則48・一部改正)
事由 | 作成者 | |
行政財産 | 1 用途を変更しようとするとき。 2 用途を廃止しようとするとき。 3 所管換をしようとするとき。 | 当該財産の財産管理者 |
4 所管換を受けようとするとき。 | 所管換を受けようとする者 | |
第1種普通財産 | 1 行政財産にしようとするとき。 2 第2種普通財産にしようとするとき。 3 所管換をしようとするとき。 | 当該財産の財産管理者 |
4 所管換を受けようとするとき。 | 所管換を受けようとする者 | |
第2種普通財産 | 1 行政財産にしようとするとき。 2 第1種普通財産にしようとするとき。 3 所管換をしようとするとき。 | 当該財産の財産管理者 |
4 所管換を受けようとするとき。 | 所管換を受けようとする者 |
(平17規則78・一部改正)
(財産の引受け)
第18条 課等の長は、所管換により財産を引き受けようとするときは、引継者の立合いのうえ当該財産と当該財産の引渡しに関する書類を照合し、これらを引き受けなければならない。
(平16規則26・平17規則78・一部改正)
(1) 県の事務又は事業の遂行に支障が生じるおそれがあること
(2) 行政財産の管理上支障が生じるおそれがあること
(3) 行政財産の公共性又は公益性に反するおそれがあること
(4) その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること
(平21規則48・追加)
(使用許可の手続)
第19条の2 財産管理者は、行政財産の使用(行政財産の使用がスポーツ、会議、研修その他これらに類するもので、かつ、当該使用期間が連続する7日の範囲内のもの(以下「一時使用」という。)を除く。)の許可を得ようとする者については、行政財産使用許可申請書・公有財産借受申込書(別記様式第8号)を提出させなければならない。
4 財産管理者は、使用許可期間が満了する前に当該使用者が財産を使用しなくなった場合は、速やかに行政財産使用廃止届(別記様式第10号の2)を提出させなければならない。
(平17規則78・平19規則3・平20規則45・一部改正、平21規則48・旧第19条繰下・一部改正、令2規則4・一部改正)
(行政財産の原形の変更)
第19条の3 財産管理者は、使用を許可された行政財産の原形の変更をしようとする者については行政財産原形変更申請書(別記様式第10号の3)を提出させなければならない。
2 財産管理者は、変更の内容が軽易なものに限り、変更の承認を行うことができる。
3 財産管理者は、前項の承認をしたときは、行政財産原形変更承認調書(別記様式第10号の4)を作成しなければならない。
(平26規則27・追加)
(一時使用許可の手続)
第20条 財産管理者は、一時使用の許可を得ようとする者については、行政財産一時使用許可申請書(別記様式第11号)を提出させなければならない。
(平17規則78・平21規則48・一部改正)
(平21規則48・平26規則27・一部改正)
(第1種普通財産の運営等)
第22条 第1種普通財産の運営等については、別に定めるところによる。
2 財産管理者は、前項の申込書を受理したときは、行政財産使用許可・公有財産貸付調書を作成しなければならない。
(平20規則45・全改)
(用途指定の貸付け)
第24条 財産管理者は、一定の用途に供させる目的をもって財産を貸し付けようとする場合は、当該財産の用途並びに当該財産の用途開始の始期及び用途に供しなければならない期間を指定しなければならない。
(平20規則45・一部改正)
(貸付期間)
第25条 財産は、次表の左欄に掲げる区分に従い当該右欄に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。ただし、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益の用に供する場合で、知事が特に必要があると認めるときは、当該右欄に掲げるそれぞれの期間を超えて貸し付けることができる。
区分 | 貸付期間 |
1 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権を設定して、土地及びその従物を貸し付けるとき | 50年 |
2 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とする土地及びその従物の貸し付けで借地借家法第23条の適用を受けるもの | 50年未満 |
3 建物の所有を目的とする土地及びその従物の貸付けで前2号に掲げるもの以外のもの | 30年 |
4 植樹を目的とするための土地及びその従物の貸付け | 20年 |
5 再生可能エネルギー発電設備の設置を目的とするための土地及びその従物の貸付け | 20年 |
6 電柱、鉄柱、鉄塔その他これらに類するものの付設及び水道管、ガス管その他これらに類するものの埋設を目的とするための土地の貸付け | 10年 |
7 前号以外の目的のための土地及びその従物の貸付け | 10年 |
8 建物その他の財産の貸付け | 10年 |
(平20規則45・平24規則77・令2規則4・一部改正)
(貸付料の納付)
第26条 貸付料は、月をもって定めたものについては毎月、年をもって定めたものについては毎年、それぞれ定期に納付させなければならない。ただし、その月分若しくは年分又は数月分若しくは数年分を前納させることを妨げない。
(担保又は保証人)
第27条 財産管理者は、財産の貸付けについて特に必要があると認めるときは、相当の担保を提供させ又は確実と認められる保証人を立てさせなければならない。
(平20規則45・一部改正)
(貸付財産の使用目的又は原形の変更)
第28条 財産管理者は、貸付財産の使用目的又は原形の変更をしようとする者については(/借受財産使用目的変更申込書/借受財産原形変更申込書/)(別記様式第16号)を提出させなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により調書を作成したときは、直ちに当該貸付けに係る契約の変更をしなければならない。ただし、変更の内容が軽易なものについては、変更承認の内容を明記した承認通知をもって当該契約の変更にかえることができる。
(平17規則78・平26規則27・一部改正)
(返還要求)
第29条 財産管理者は、貸付けに係る財産のうち建物の所有を目的とする土地及びその従物並びに建物については、当該契約期間満了前6月から1年の間に、当該契約期間満了と同時に当該貸付けに係る財産を返還するよう文書で借受者に通知しなければならない。
(平20規則45・一部改正)
(返還)
第30条 財産管理者は、貸付財産に係る当該貸付契約の期間満了(再契約により引き続き貸し付ける場合を除く。)のとき、又は契約解除のときは、直ちに借受人に対し借受財産返還届(別記様式第18号)を提出させなければならない。
(私権の設定)
第31条 財産管理者は、普通財産に私権を設定しようとする者については、県有財産私権設定申込書(別記様式第20号)を提出させなければならない。
(平17規則78・一部改正)
(財産の分類)
第32条 財産は、公有財産区分種目表(別表第3)に定める区分及び種目に分類する。
(平17規則78・一部改正)
(1) 行政財産の使用許可又は財産の貸付契約 行政財産使用許可台帳・公有財産貸付台帳(別記様式第22号)
(2) 土地又は建物の借受け 土地建物借受台帳(別記様式第22号の2)
(3) 普通財産に対する私権の設定 普通財産私権設定台帳(別記様式第22号の3)
(平19規則3・全改、平20規則45・一部改正)
(1) 土地 別記様式第23号の1及び様式第23号の2
(2) 建物 別記様式第23号の3及び様式第23号の4
(3) 工作物 別記様式第23号の5及び様式第23号の6
(4) 立木 別記様式第23号の7及び様式第23号の8
(5) 船舶及び航空機 別記様式第23号の9及び様式第23号の10
(6) 用益物権 別記様式第23号の11及び様式第23号の12
(7) 無体財産権 別記様式第23号の13及び様式第23号の14
(8) 有価証券その他 別記様式第23号の15及び様式第23号の16
2 前項の場合において、土地、建物及び用益物権については、別に定めるところにより図面もあわせて備えておくものとする。
(平8規則18・平17規則78・平19規則3・令2規則4・一部改正)
第35条 財産管理者は、新たにその所管となった財産については、直ちに財産台帳及び履歴台帳を作成しなければならない。
(平8規則18・平17規則78・平19規則3・一部改正)
(台帳価格)
第36条 財産台帳に記入する財産の価格は、別に定めるところによらなければならない。
(台帳価格の評価替)
第37条 総務部長は、5年ごとに財産について価格評価要領を定め、これによってその年の3月31日現在において財産管理者に評価させ当該評価額により財産台帳価格を改めさせなければならない。
(平8規則18・平19規則36・平22規則33・平28規則20・一部改正)
(損傷報告)
第38条 財産管理者は、天災その他の事故により財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに財産滅失損傷報告書(別記様式第24号)を作成し、資産活用課長に提出しなければならない。
(平8規則18・平17規則78・平22規則33・一部改正)
(1) 土地 別記様式第25号
(2) 建物 別記様式第25号の2
(3) 工作物・船舶・航空機 別記様式第25号の3
(4) 立木 別記様式第25号の4
(5) 用益物権、無体財産権、有価証券その他 別記様式第25号の5
2 前項に規定する財産異動通知書の内容が土地、建物及び用益物権に係るものであるときは、当該通知書に図面を添付しなければならない。
(平8規則18・平17規則78・平19規則3・平22規則33・令2規則4・一部改正)
(定期報告)
第40条 財産管理者は、その取扱いに係る財産について、財産定期報告書(別記様式第26号)を作成し、毎年4月30日までに資産活用課長に提出しなければならない。
(平8規則18・平17規則78・平22規則33・一部改正)
(売却、譲渡、譲与及び交換)
第41条 財産管理者は、その管理に属する第2種普通財産について売却、譲渡、譲与又は交換しようとするときは、財産売却、譲渡、譲与、交換調書(別記様式第27号)を作成しなければならない。
(平17規則78・一部改正)
(用途指定の処分)
第42条 財産管理者は、一定の用途に供させる目的をもって第2種普通財産を処分しようとする場合は、当該財産の用途並びに当該財産の用途開始の始期及び用途に供しなければならない期間を指定しなければならない。
(財産の廃き)
第43条 財産管理者は、その管理に属する第2種普通財産を廃きしようとするときは、財産廃き調書(別記様式第28号)を作成しなければならない。
(平17規則78・一部改正)
(補則)
第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 佐賀県有財産条例施行規則(昭和29年佐賀県規則第40号)は、廃止する。
3 当分の間、室(組織規則第19条第1項及び教育組織規則第5条第1項に規定する室をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該室が属する課等との間で所管換をしようとする場合については、第17条及び第18条の規定にかかわらず、所管換をしようとする財産の財産管理者が当該財産と当該財産に係る台帳及び書類を所管換を受けようとする者に引き継ぎ、所管換を受けようとする者がそれらを照合することをもって足りるものとする。
(令5規則26・追加)
(令5規則26・追加)
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第78号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第13号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第14号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第49号)抄
1 この規則は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県公有財産規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に行おうとする財産の取得、管理又は処分について適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県公有財産規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成元年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(佐賀県公有財産規則の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正前の佐賀県公有財産規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成4年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第88号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第78号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この規則による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則、佐賀県恩給金支払事務取扱規則、佐賀県証紙代金収納計器取扱規則及び佐賀県公有財産規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第48号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県公有財産規則に規定する様式第2号及び第3号による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月15日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則による改正後の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月10日から施行する。
附則(平成31年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月7日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(佐賀県公有財産規則の改正に係る経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の佐賀県公有財産規則(以下「旧公有財産規則」という。)の規定により課等(旧公有財産規則第2条第3号に規定する課等をいう。)の長が管理していた財産(旧公有財産規則第2条第4号に規定する財産をいう。以下同じ。)のうち、第1条の規定による改正後の佐賀県行政組織規則第19条第2項及び佐賀県教育庁組織規則等の一部を改正する規則(令和5年佐賀県教育委員会規則第3号)による改正後の佐賀県教育委員会事務局組織規則(昭和31年佐賀県教育委員会規則第16号)第5条第2項に規定する室の分掌事務(以下「室の分掌事務」という。)に係る財産については、第2条の規定による改正後の佐賀県公有財産規則第17条及び第18条の規定により所管換がなされたものとみなし、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後は当該室の分掌事務を所掌する室の長が管理するものとする。
附則(令和5年規則第57号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平23規則24・全改、令3規則19・一部改正)
(昭50規則60・平23規則24・一部改正)
(昭50規則60・平元規則13・平2規則33・平17規則78・平23規則24・令3規則19・一部改正)
(昭50規則60・一部改正)
(昭50規則60・平2規則33・平16規則26・平17規則78・令3規則19・一部改正)
(昭50規則60・平17規則78・一部改正)
(昭50規則60・平元規則13・平16規則26・平17規則78・令3規則19・一部改正)
(平20規則70・全改、平24規則1・平24規則71・令3規則19・一部改正)
(昭50規則60・平17規則78・平20規則45・平24規則1・一部改正)
(昭50規則60・平元規則13・平17規則78・平24規則1・平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平19規則3・追加、平24規則1・令3規則19・一部改正)
(平26規則27・追加、令3規則19・一部改正)
(平26規則27・追加)
(平20規則70・全改、平24規則1・平24規則71・平28規則19・令3規則19・一部改正)
(昭50規則60・平元規則13・平10規則28・一部改正)
(昭46規則1・全改、昭50規則60・平2規則20・平2規則33・平17規則78・平26規則27・平28規則19・令3規則19・一部改正)
様式第14号及び様式第15号 削除
(平17規則78)
(昭50規則60・平2規則33・平16規則26・令3規則19・一部改正)
(昭50規則60・一部改正)
(昭50規則60・平2規則33・平16規則26・令3規則19・一部改正)
(昭50規則60・平元規則13・平2規則20・令3規則19・一部改正)
(平20規則70・全改、平24規則1・平24規則71・令3規則19・一部改正)
(昭50規則60・一部改正)
(平19規則3・全改、平20規則45・一部改正)
(平19規則3・追加)
(平19規則3・追加)
(平19規則3・全改)
(平19規則3・全改)
(平19規則3・全改)
(平19規則3・全改)
(平19規則3・全改)
(平19規則3・全改)
(平19規則3・全改)
(平19規則3・全改)
(平19規則3・全改、令2規則4・一部改正)
(平19規則3・全改、令2規則4・一部改正)
(平19規則3・追加)
(平19規則3・追加)
(平19規則3・追加)
(平19規則3・追加)
(平19規則3・追加)
(平19規則3・追加)
(昭50規則60・平2規則33・平8規則18・平19規則3・平19規則36・平22規則33・令3規則19・一部改正)
(平19規則3・全改)
(平19規則3・追加)
(平19規則3・追加、令2規則4・一部改正)
(平19規則3・追加)
(平19規則3・追加)
(昭50規則60・平2規則20・一部改正)
(昭50規則60・一部改正)
(昭46規則1・全改、昭50規則60・一部改正)
別表第1(第2条の2関係)
(平17規則78・全改、平18規則9・平19規則36・平20規則45・平21規則48・平22規則33・平26規則27・平29規則1・平31規則24・令5規則26・一部改正)
公有財産事務執行区分表
項目 | 区分 | 知事 | 部長又は局長 | 課等の長 |
取得 | 財産の購入、寄附受納又は無償譲受 | 議会に付すべき財産の取得に関すること |
| 県有財産の取得に関すること |
許可、貸付等 | 行政財産の目的外使用許可 |
|
| 行政財産の目的外使用許可に関すること |
行政財産の目的外使用に係る使用料の減免 |
| 行政財産の目的外使用に係る使用料の減免に関すること | ||
行政財産の原形変更の承認 | 行政財産の原形変更の承認に関すること | |||
財産の貸付け |
|
| 財産の貸付けに関すること | |
財産の貸付料の減免 |
| 財産の貸付料の減免に関すること | ||
貸付財産の使用目的又は原形変更の承認 |
|
| 貸付財産の使用目的又は原形変更の承認に関すること | |
普通財産に対する私権設定 |
|
| 普通財産に対する私権設定に関すること | |
所管換等 | 財産の所管換 |
|
| 財産の所管換に関すること |
財産の用途変更及び廃止 |
|
| 財産の用途変更及び廃止に関すること | |
財産を他の部に供用させるとき |
|
| 財産を他の部に供用させることに関すること | |
処分 | 財産の交換、売却、譲渡、譲与及び廃棄 | 議会に付すべき財産の処分に関すること |
| 県有財産の処分に関すること |
別表第2(第6条関係)
(平17規則78・追加、平19規則36・平20規則45・平21規則48・平22規則33・平26規則27・平28規則20・一部改正)
公有財産事務合議基準
項目 | 区分 | 合議の対象 | 合議の時期 | 添付書類 | 総務部長 | 資産活用課長 |
取得 | 財産の購入、寄附受納又は無償譲受 | 議会に付すべき財産の取得に関すること | 契約を締結する事項にあっては契約事務の事前承認の決裁を受けようとするとき、契約を締結しない事項にあっては当該事項の決裁を受けようとするとき。 | 事前承認又は当該事項の決裁に必要な書類 | ○ |
|
許可、貸付等 | 行政財産の目的外使用に係る使用料の減免 | 行政財産の目的外使用に係る使用料の減免に関すること(軽易なものを除く。) | 行政財産使用許可・公有財産貸付調書 | ○ | ||
財産の貸付に係る貸付料の減免 | 財産の貸付に係る貸付料の減免に関すること(軽易なものを除く。) | 同上 | ○ | |||
普通財産に対する私権設定の承認 | 全部 | 財産私権設定調書 |
| ○ | ||
処分 | 財産の交換、売却、譲渡、譲与及び廃棄 | 議会に付すべき財産の処分に関すること | 財産売却、譲渡、譲与、交換調書又は財産廃き調書 | ○ |
|
備考
1 総務部長の欄又は資産活用課長の欄に○印のある事項を行おうとするときは、それぞれ総務部長又は資産活用課長に合議しなければならない。
2 行政財産の目的外使用に係る使用料の減免及び財産の貸付料の減免の軽易なものは、次に掲げるものとする。
(1) 使用料又は貸付料を従前から減免しているもの
(2) 公共団体が、公用又は公共用に供するため使用するもの
(3) 公営ポスター掲示場の設置
(4) 国及び市町が設置した測量基準点
(5) 一時使用許可により使用するもの
(6) その他資産活用課長が指定したもの
別表第3(第32条関係)
(平19規則3・全改、令2規則4・一部改正)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量 単位 | 摘要 |
土地 | 田 | 平方メートル |
|
畑 | 〃 |
| |
宅地 | 〃 |
| |
学校用地 | 〃 |
| |
鉄道用地 | 〃 |
| |
塩田 | 〃 |
| |
鉱泉地 | 〃 |
| |
池沼 | 〃 |
| |
山林 | 〃 |
| |
牧場 | 〃 |
| |
原野 | 〃 |
| |
墓地 | 〃 |
| |
境内地 | 〃 |
| |
運河用地 | 〃 |
| |
水道用地 | 〃 |
| |
用悪水路 | 〃 |
| |
ため池 | 〃 |
| |
堤 | 〃 |
| |
井溝 | 〃 |
| |
保安林 | 〃 |
| |
公衆用道路 | 〃 |
| |
公園 | 〃 |
| |
雑種地 | 〃 |
| |
建物 | 事務所建 | 平方メートル | 公署、学校、図書館、病院等の主な建物を包括する。 |
住宅建 | 〃 | 職員宿舎、公営住宅、寮等の主な建物を包括する。 | |
工場建 | 〃 |
| |
倉庫建 | 〃 | 上屋を包括する。 | |
雑屋建 | 〃 | 他の種目に属しない建物を包括する。 | |
工作物 | 門 | 個 | 木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。 |
囲障 | メートル | さく、塀、垣、生垣等を包括する。 | |
水道 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
下水 | 〃 | 溝きょ、埋下水等の各一式をもって1個とする。 | |
築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし、1箇所をもって1個とする。 | |
池井 | 〃 | 貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。 | |
舗床 | 〃 | 石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊舗床、アスファルト舗床等の各1箇所をもって1個とする。 | |
照明装置 | 〃 | 電燈、ガス燈、弧光燈等に関する設備(常時取り外す部分を含まない。)の各一式をもって1個とする。 | |
通風装置 | 〃 | 一式をもって1個とする。 | |
冷暖房装置 | 〃 | 暖房装置及び冷房装置の一式をもって1個とする。 | |
消火装置 | 〃 | 一式をもって1個とする。 | |
浄化装置 | 〃 | 〃 | |
警報装置 | 〃 | 〃 | |
通信装置 | 〃 | 私設電話、電鈴、放送等に関する設備で他の種目に属しないものを包括し、各一式をもって1個とする。 | |
煙突 | 〃 | 独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として1基をもって1個とする。 | |
貯槽 | 〃 | 水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。 | |
橋梁 | 〃 | さん橋、陸橋等をも包括し、各その個数による。 | |
土留 | 〃 | 石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。 | |
射場 | 〃 | 射撃場における諸工作物の一式をもって1個とする。 | |
岸壁 | メートル |
| |
トンネル | 〃 |
| |
軌道 | 〃 |
| |
軽便軌道 | 〃 |
| |
電信線路 | 亘長延長メートル | 電信架空裸線、電信架空ケーブル、電信地下線、電信水底線等を包括する。 | |
電話線路 | 亘長延長メートル | 電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。 | |
電力線路 | 亘長延長メートル | 電力架空線、電力地下線、電車架空線等を包括する。 | |
気送管路 | メートル |
| |
空気供給管路 | 〃 |
| |
無線電信柱 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
燈台 | 〃 | 燈船をも包括し、1箇所をもって1個とする。 | |
望楼 | 〃 |
| |
起重機 | 〃 | 定置式のものにつき、一式をもって1個とする。 | |
昇降機 | 〃 | 一式をもって1個とする。 | |
ドック | 〃 | 浮ドックをも包括し、各一式をもって1個とする。 | |
竈及びろ | 〃 | 溶鉱ろ、反射ろ、結昌ろ、真鍮ろ等の各一式をもって1箇とする。 | |
原動装置 | 〃 | 発電装置、発動装置、気罐ガス発生装置等の各一式をもって1個とする。 | |
変電装置 | 〃 | 変流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもって1個とする。 | |
電動装置 | 〃 | 電動装置、シャフチング等の各一式をもって1個とする。 | |
作業装置 | 〃 | 除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の各一式をもって1個とする。 | |
諸標 | 〃 | 浮標、立標、信号標識等の各1箇所をもって1個とする。 | |
雑工作物 | 〃 | 他の種目に属しない工作物を包括し、各1箇所をもって1個とする。 | |
立木 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの。ただし、苗畑にあるものを除く。 |
立木 | 立方メートル | 材積を基準としてその価格を算定するもの。 | |
船舶 | 汽船 | 隻、屯(総屯数) | 電動船、内火船等機関によって推進するものを包括する。 |
帆船 | 〃 | 補助機関を備えるものを包括する。 | |
作業船 | 隻 | しゅんせつ船、起重機船、砕岩船、発電船、コンクリート混合船、土運船、杭打船及びはしけを包括する。 | |
雑船 | 〃 | 他の種目に属しない船舶を包括する。 | |
航空機 | 回転翼航空機 | 機 | ヘリコプター |
用益物権 | 地上権 | 平方メートル |
|
地役権 | 〃 |
| |
鉱業権 | 〃 |
| |
その他 | 〃 | 他の種目に属しない用益物権を包括する。 | |
無体財産権 | 特許権 | 件 |
|
著作権 | 〃 |
| |
商標権 | 〃 |
| |
実用新案権 | 〃 |
| |
その他 | 〃 | 他の種目に属しない無体財産権を包括する。 | |
有価証券 | 株券 | 株 |
|
社債券 | 口 | 特別の法令により、法人の発行する債券及び社債等登録法(平成17年法律第11号)の規定により登録された社債を含む。 | |
その他 | 国債証券 | 〃 |
|
地方債証券 | 〃 |
| |
出資による権利 | 〃 |
| |
受益証券 | 〃 |
| |
その他 | 〃 | 他の種目に属しない有価証券その他を包括する。 |