○佐賀県財務規則

平成4年3月31日

佐賀県規則第35号

佐賀県財務規則をここに公布する。

佐賀県財務規則

佐賀県財務規則(昭和39年佐賀県規則第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 出納職員(第9条―第16条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第17条―第23条)

第2節 予算の執行(第24条―第40条)

第4章 収入(第41条―第54条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第55条―第59条)

第2節 支出命令及び支払(第60条―第85条)

第3節 小切手(第86条―第96条)

第6章 決算(第97条―第99条)

第7章 契約

第1節 通則(第100条―第101条の2)

第2節 契約の方法(第102条―第112条)

第3節 契約の内容(第113条―第123条)

第8章 指定金融機関等(第124条―第126条)

第9章 現金及び有価証券

第1節 一時借入金(第127条・第128条)

第2節 歳計現金(第129条―第132条)

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第133条―第140条)

第10章 財産

第1節 公有財産に属する有価証券(第141条・第142条)

第2節 物品

第1款 通則(第143条・第144条)

第2款 取得(第145条―第147条)

第3款 管理(第148条―第157条)

第4款 処分(第158条―第163条)

第5款 雑則(第164条―第167条)

第3節 債権(第168条―第180条)

第4節 基金(第181条・第182条)

第11章 検査(第183条―第190条)

第12章 証拠書類(第191条―第197条)

第13章 雑則(第198条―第202条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他の規程に定めがある場合を除き、県の財務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁等 佐賀県行政組織規則(平成28年佐賀県規則第20号。以下「組織規則」という。)第3条の3第1項及び第2項に規定する課及び入札・検査センター、出納局、教育委員会事務局、警察本部、監査委員事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局並びに議会事務局をいう。

(2) 部長 佐賀県部設置条例(平成28年佐賀県条例第9号)第1条に規定する部の長、組織規則第3条に規定する局の長、出納局長、教育長、警察本部長、監査委員事務局長、人事委員会事務局長、労働委員会事務局長及び議会事務局長をいう(第3章を除く。)

(3) 本庁等の各課 組織規則第3条の3第1項及び第2項並びに第4条第2項に規定する課及びセンター、佐賀県教育委員会事務局組織規則(昭和31年佐賀県教育委員会規則第16号。以下「教育組織規則」という。)第2条第1項に規定する教育委員会事務局の課、警察本部会計課、監査委員事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、議会事務局、組織規則第22条第3項又は第23条第2項に規定する職にある者(政策部にあっては政策企画監のうちから、SAGA2024・SSP推進局にあってはリーダーのうちから知事が指定する者に限る。)及びその者が指揮監督する組織規則第27条第1項の規定により置かれた職にある者からなる組織、教育組織規則第9条第2項に規定する職にある者及びその者が指揮監督する教育組織規則第15条の2第1項及び第2項の規定により置かれた職にある者からなる組織をいう。

(4) 本庁等の各課の長 組織規則第27条第1項に規定する職にある者を指揮監督する組織規則第22条第3項及び第23条第2項に規定する職(政策部にあっては政策企画監のうちから、SAGA2024・SSP推進局にあってはリーダーのうちから知事が指定する者に限る。)組織規則第3条の3第1項及び第2項並びに第4条第2項に規定する課及びセンターの長、教育組織規則第2条第1項に規定する教育委員会事務局の課の長、教育組織規則第9条第2項に規定する職、警察本部会計課長、監査委員事務局副事務局長、人事委員会事務局副事務局長、労働委員会事務局総務調整課長並びに議会事務局総務課長をいう。

(5) 室長等 組織規則第22条第2項に規定する政策総括監、組織規則第22条第3項に規定する職及び組織規則第23条第2項に規定する職(前号に規定する者を除く。)並びに組織規則第19条第1項及び教育組織規則第5条第1項に規定する室(以下「室」という。)の長をいう。

(6) 参事 組織規則第23条第3項の規定する職並びに教育組織規則第11条第1項に規定する教育委員会事務局教育企画監、教育組織規則第11条第1項第15条の2第2項及び第18条に規定する教育委員会事務局の参事及び技術監

(7) 本庁等の各課の副課長 組織規則第24条第1項及び第2項並びに第27条第1項に規定する副課長、副センター長、副室長及び企画主幹、教育組織規則第12条第1項第15条の2第2項及び第18条に規定する教育委員会事務局副課長、教育組織規則第13条第1項に規定する教育委員会事務局副室長、警察本部会計課課長補佐、監査委員事務局副監査監、人事委員会事務局人事主幹、労働委員会事務局副課長並びに議会事務局総務課副課長をいう。

(8) かい❜❜ 本庁等以外に設けられた行政機関、公の施設等(以下「現地機関等」という。)のうち、知事が公示して指定するものをいう。

(9) 収支等 収入金の徴収、支出負担行為、収入及び支出の命令、有価証券及び歳入歳出外現金の出納通知並びに物品の取得及び処分並びにこれらに伴う出納通知をいう。

(10) 収支等命令者 知事及び知事の委任を受けて収支等の全部又は一部を行う者をいう。

(11) 委任出納員 会計管理者の委任を受けて、会計管理者の権限の全部又は一部を行うかい❜❜の出納員をいう。

(12) 物品出納員 会計管理者の委任を受けて、物品の出納、保管及び記録管理の事務の一部を行う本庁等の各課の出納員をいう。

(13) 物品管理員 物品の管理(委任出納員及び物品出納員の保管に係るものを除く。以下同じ。)を行う者をいう。

(14) 配当 知事が本庁等の各課の長及びかい❜❜の長(博物館、九州陶磁文化館、名護屋城博物館及び佐賀城本丸歴史館にあっては常勤の館長又は統括副館長、療育支援センターにあっては専任の所長又は統括副所長をいう。以下同じ。)に対し、当該本庁等の各課の長及びかい❜❜の長が執行することができる歳出予算の限度額を指示することをいう。

(15) 諸収入金 税(税に付随して収入されるものを含む。)以外の収入金をいう。

(16) 指定金融機関等 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条第6項に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(17) 取引店 指定金融機関等(収納代理金融機関を除く。)の店舗のうち、知事が公示して指定する店舗をいう。

(18) 緊急支払店 指定金融機関の店舗のうち、知事が公示して指定する店舗をいう。

(19) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(20) マルチペイメントネットワーク 金融機関と収納機関とをネットワークで結ぶことにより、金融機関が提供する手段を利用して収入金を収納することができ、かつ、その結果が即時に収納機関に通知される決済基盤をいう。

(21) キャッシュレス決済 クレジットカード、電子マネーその他現金を使用しない方式を用いた決済をいう。

(平5規則22・平6規則15・平8規則18・平9規則41・平10規則28・平11規則49・平12規則88・平13規則22・平16規則39・平16規則69・平17規則35・平17規則77・平18規則62・平18規則70・平18規則85・平18規則97・平19規則43・平19規則50・平19規則62・平20規則41・平20規則44・平21規則46・平22規則33・平22規則54・平23規則2・平23規則32・平24規則35・平24規則76・平25規則1・平25規則21・平25規則29・平25規則49・平25規則51・平26規則52・平27規則32・平27規則46・平28規則23・平28規則37・平29規則1・平29規則20・平29規則34・平30規則17・平31規則24・令2規則38・令2規則59・令2規則73・令3規則14・令4規則20・令5規則26・令5規則57・令6規則1・令6規則26・一部改正)

(事務委任)

第3条 部長、本庁等の各課の長及び室長等並びにかい❜❜の長(県外にあるかい❜❜の長を除く。)は、支出事務関係一覧表(別表第1)のA欄に定める金額の範囲内における支出負担行為及びこれに伴う支出命令並びに同欄に定める金額の範囲内の物品の取得及び処分並びにこれらに伴う出納通知を行うものとする。ただし、部長が行う支出負担行為に伴う支出命令並びに物品の取得及び処分に伴う出納通知は、当該事務を所掌する本庁等の各課の長及び室長等が行うものとする。

2 かい❜❜の長は、前項の規定にかかわらず、特に知事の承認を得たときは、別表第1のA欄に定める金額の範囲を超えて支出負担行為及びこれに伴う支出命令並びに物品の取得及び処分並びにこれらに伴う出納通知を行うことができる。

3 県外にあるかい❜❜の長は、予算の配当の範囲内において、支出負担行為及びこれに伴う支出命令並びに物品の取得及び処分並びにこれらに伴う出納通知を行うものとする。

4 部長は、諸収入金に係る債権の不納欠損処分を行うものとする。

5 本庁等の各課の長及び室長等並びにかい❜❜の長は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 諸収入金の徴収(債務の免除及び当該債務に係る債権の不納欠損処分を除く。)及びこれに伴う収入命令

(2) 一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約で、単価についてその価格を定めるもの(以下「単価契約」という。)の締結及び総価額の定めのない長期継続契約の締結

(3) 有価証券及び歳入歳出外現金の出納通知

(4) 物品の管理

6 前各項に規定するものを除き、知事が行う支出負担行為に伴う支出命令並びに物品の取得及び処分に伴う出納通知は、当該事務を所掌する本庁等の各課の長又は室長等が行う。

7 第1項及び前2項の規定により室長等が行うことができる事務は、室長等が所属する課の本庁等の各課の長に配当された予算のうち、室の分掌事務(組織規則第19条第2項及び教育組織規則第5条第2項に規定する室の分掌事務をいう。)に関するものの範囲内とする。

(平8規則16・平14規則37・平16規則39・平17規則77・平21規則46・平25規則29・平28規則23・平29規則20・令5規則26・令6規則26・一部改正)

(事務の再委任)

第3条の2 前条の規定により事務の委任を受けた者(県外にあるかいヽヽの長を除く。)は、その事務を集約化して行うことが事務の効率化に資すると認めるときは、支出負担行為及び第117条の規定により行う監督、検査又は確認の事務を他の部長、本庁等の各課の長、室長等及びかいヽヽの長に行わせることができる。

2 前項の規定により再委任を受けた者は、当該再委任をした者に配当された予算の範囲内で当該事務を行うものとする。

(平20規則44・追加、平28規則23・令5規則26・令6規則26・一部改正)

(専決等)

第3条の3 参事及び本庁等の各課の副課長並びに県立学校の統括事務長及び事務長は、次に掲げる事務のうち課長、室長等又はかい❜❜の長が定める事務に関するものに限り、その責任において常時決裁することができる。

(1) 別表第1のC欄に定める金額の範囲内の支出負担行為並びに支出命令、精算命令及び返納命令

(2) 別表第1のC欄に定める金額の範囲内の物品の取得及び処分並びにこれらに伴う出納通知

(3) 100万円未満の諸収入金の徴収(債務の免除及び当該債務に係る債権の不納欠損処分を除く。)及びこれに伴う収入命令

(4) 100万円未満の有価証券及び歳入歳出外現金の出納通知

(5) 物品(第144条に規定する重要物品(以下「重要物品」という。)を除く。)の管理

2 参事及び副課長並びに県立学校の統括事務長及び事務長は、前項の規定により常時決裁することができる事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるもの又は上司の意見を求めることが適当であると認められるものの処理に当たっては、上司に報告し、意見を求め、又はその指示を受けて処理する等の措置を講じ、事務の適正な処理に努めなければならない。

(平17規則77・追加、平18規則62・一部改正、平20規則44・旧第3条の2繰下、平21規則46・平26規則52・平27規則32・平28規則23・平29規則20・令5規則26・令6規則26・一部改正)

(委任の留保)

第4条 第3条の規定により委任を受けた者は、同条の規定により委任された事務が次の各号のいずれかに該当するときは、知事又は上司の指示を受けて事案を処理しなければならない。

(1) 特に重要であると認められるもの

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれがあるもの

(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるもの

2 知事は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、第3条の規定により委任した事務について報告を徴し、若しくは指示をし、又は当該事務を自ら行い、若しくは同条の規定により委任を受けた者の上司に命じてこれを行わせることができる。

(平19規則43・一部改正)

(職務代行)

第5条 部長、本庁等の各課の長、室長等又はかい❜❜の長(以下この条において「部長等」という。)が不在のため部長等の職務を行使することができない場合において、他の規則その他の規程の規定により部長等の職務を代決することができる者は、第3条及び第100条に掲げる事務については、急施を要する場合に限りこれを代行することができる。この場合において、代行者は、事後速やかに、部長等にその旨を報告しなければならない。

(平16規則39・平21規則46・平28規則23・令4規則42・令5規則26・令6規則26・一部改正)

(かい❜❜の指定及び指定解除)

第6条 部長は、現地機関等をかい❜❜に指定し、又はかい❜❜の指定を解除する必要があるときは、当該現地機関等の名称、所在地及び職員数、指定又は指定解除予定年月日、緊急支払店の名称並びに指定又は指定解除の理由を記載した書類を、会計管理者を経て、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の書類が提出された場合は、これを審査し、適当であると認めるときは、その現地機関等をかい❜❜に指定し、又は指定を解除するものとする。この場合において、知事は、その旨を当該現地機関等に係る部長及び関係指定金融機関に通知するものとする。

(平16規則39・平19規則43・平21規則46・平28規則23・一部改正)

(かい❜❜の歳出に係る出納閉鎖の時期)

第7条 かい❜❜の歳出に係る出納は、翌年度の4月30日をもって閉鎖する。ただし、特別の理由がある場合は、会計管理者はこれを延期することができる。

(平19規則43・一部改正)

第8条 削除

(平14規則37)

第2章 出納職員

(出納員等の設置)

第9条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び経理員を置く。

(平19規則43・一部改正)

(出納員の任命)

第10条 税政課及び出納局にあっては職員、税政課及び出納局以外の本庁等の各課にあっては庶務担当の係長の職(庶務担当の係長を設置しない課にあっては、庶務に従事する係長に相当する職以上の職)にある者、かい❜❜にあっては知事が公示して定める職にある者は、出納員に任命されたものとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、前項に定める者以外の者を出納員に任命することができる。この場合においては、前項の規定は適用しないものとする。

3 諸収入金の収納事務のため出張を命じられた者は、その期間、出納員に任命されたものとする。

4 教育委員会事務局の課及び警察本部並びにこれらに係るかい❜❜、監査委員事務局、人事委員会事務局並びに議会事務局において、前各項の規定により出納員に任命される者は、知事の補助機関である職員に併任されたものとする。

5 前項の規定により知事の補助機関である職員に併任された者が出納員を解任されたときは、そのときをもって知事の補助機関である職員を解任されたものとする。

(平16規則39・平17規則77・平19規則43・平21規則46・平28規則23・一部改正)

(臨時の出納員の任命)

第11条 出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたときは、庶務に従事する者で出納員の次席にあるものは、出納員に任命されたものとする。ただし、これにより難い場合は、知事が別に定める者を出納員に任命することができる。

2 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

(平19規則43・平20規則44・平21規則46・平28規則23・一部改正)

(小切手振出人の変更通知)

第12条 出納局会計課長は、小切手振出人に変更があった場合は、直ちに、小切手振出人変更通知書を取引店に送付しなければならない。

(平8規則18・平21規則46・一部改正)

(会計管理者等の印鑑通知)

第13条 会計管理者又は出納局に勤務する出納員で会計管理者が指定するもの(以下「指定出納員」という。)に任命又は配置替えをされた者は、直ちに、使用印鑑通知書2通を取引店に送付しなければならない。改印した場合も、同様とする。

2 委任出納員に配置替えされた者は、直ちに、使用印鑑通知書2通を緊急支払店に送付しなければならない。改印した場合も、同様とする。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

(経理員の任命)

第14条 本庁等の各課及びかい❜❜においては、特に任命する者のほか、次に掲げる者は、経理員に任命されたものとする。この場合において、知事の補助機関である職員以外の職員で、経理員に任命された者は、知事の補助機関である職員に併任されたものとする。

(1) 庶務に従事する職員

(2) 出納局の職員

(3) 生産品の販売を担当する職員

(平8規則18・平19規則43・平21規則46・一部改正)

(出納員等への事務委任等)

第15条 出納員及び経理員は、会計管理者の事務執行区分表(別表第2)に定めるところにより、その事務を行うものとする。

(平19規則43・一部改正)

第16条 削除

(平21規則46)

第3章 予算

第1節 予算の編成

(歳入歳出予算の区分)

第17条 歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分並びに歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分並びに歳入予算に係る節の区分を基準として、毎年度知事が歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書において定めるものとする。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算編成方針の通知)

第18条 総務部長は、知事の定める翌年度の予算編成方針を部長(佐賀県部設置条例第1条に規定する部の長、出納局長、副教育長の補助執行に関する規程(平成27年佐賀県訓令甲第2号)第1号に掲げる事務を補助執行させることとされた副教育長、警察本部長、監査委員事務局長、人事委員会事務局長、労働委員会事務局長及び議会事務局長をいう。以下この章において同じ。)に通知するものとする。

(平16規則39・平27規則32・平28規則23・一部改正)

(予算の見積り)

第19条 部長は、予算編成方針に基づき、その所掌に係る事務について次に掲げる書類その他知事が必要と認める資料を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費を設ける必要がある場合は、継続費見積書

(3) 繰越明許費を設ける必要がある場合は、繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為をする必要がある場合は、債務負担行為見積書

(平16規則39・平28規則23・一部改正)

(予算に関する説明書)

第20条 部長は、別に定める期日までに、予算に関する説明書の資料として、次に掲げる調書を総務部長に提出しなければならない。

(1) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(2) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(3) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(平16規則39・平28規則23・一部改正)

(予算案の決定)

第21条 総務部長は、第19条の規定により提出された予算見積書の内容について必要な調整を行い、知事の決定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の決定があった場合において、歳出予算の各項の経費について金額の流用を必要とすることが予測されるときは、その事項に関し知事の決定を受けなければならない。

3 総務部長は、前2項の規定により予算案が決定したときは、直ちに、これを政策部長に送付しなければならない。

4 政策部長は、前項の規定により予算案の送付を受けたときは、直ちに、これを議会に提出する手続をとらなければならない。

(平16規則39・平28規則23・一部改正)

(補正予算案等への準用)

第22条 第19条及び前条の規定は、補正予算案を作成する場合にこれを準用する。

2 第19条及び前条の規定は、予算の専決処分をする場合にこれを準用する。この場合において、「提出する手続」とあるのは、「報告する手続」と読み替えるものとする。

(成立予算の通知)

第23条 政策部長は、予算が成立したときは、直ちに、その内容を部長に通知するものとする。

(平16規則39・平28規則23・一部改正)

第2節 予算の執行

(執行計画書の作成)

第24条 部長は、前年度の3月31日までに、歳入歳出予算執行計画書を作成しなければならない。

(平16規則39・平17規則77・平28規則23・一部改正)

(執行計画の変更)

第25条 部長は、補正予算が成立したとき、その他やむを得ない理由により執行計画を変更する必要があるときは、歳入歳出予算執行変更計画書を作成しなければならない。

(平16規則39・平17規則77・平28規則23・一部改正)

(歳入科目等の通知)

第26条 本庁等の各課の長又はかい❜❜の長は、第24条又は前条の規定により作成された執行計画に当該所属以外の本庁等の各課又はかい❜❜に係る収入があるときは、歳入科目及び収入目標額を関係する本庁等の各課の長又はかい❜❜の長に通知しなければならない。

(平16規則39・全改、平17規則77・平18規則62・一部改正)

(歳出予算等の執行)

第27条 歳出予算は、配当を受けた後でなければ執行してはならない。

2 継続費及び債務負担行為に係る予算は、第23条の規定による通知があったときは、その総額又は限度額を執行することができる。

(平16規則39・一部改正)

(歳出予算の配当)

第28条 歳出予算の配当は、予算に基づき、定期に行うものとする。ただし、補正予算が成立したときはその予算額を、その他やむを得ない理由により必要があると認めるときはその所要額を、その都度、配当するものとする。

2 知事は、第1項の規定により歳出予算を配当するときは、歳出予算配当通知書により行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第33条第2項の規定により充用された経費並びに第35条第2項及び第36条第5項の規定により繰り越された歳出予算は、第1項の規定により既に配当された歳出予算とみなす。

(平16規則39・平17規則77・一部改正)

(歳出予算の再配当)

第29条 本庁等の各課の長及びかい❜❜の長は、前条第1項の規定により配当された歳出予算のうち執行上必要がある歳出予算については、これを他の本庁等の各課の長又はかい❜❜の長に再配当することができる。

2 前項の規定による歳出予算の再配当は、歳出予算再配当通知書により行うものとする。

(平16規則39・平21規則46・一部改正)

第30条 削除

(平17規則77)

(歳出予算の執行の制限)

第31条 知事は、歳入予算に欠陥を生じたとき、又はそのおそれがあるときその他歳出予算の執行上必要があると認めるときは、歳出予算の執行を抑制することができる。

(歳出予算の流用)

第32条 本庁等の各課の長及びかい❜❜の長は、予算の執行上やむを得ない理由により予算に定めた歳出予算の各項の経費の金額並びに各目、各節及び各細節(知事が指定するものに限る。)の経費の金額を相互に流用しようとするときは、歳出予算流用計算書を作成し、知事の決定を受けなければならない。

2 本庁等の各課の長及びかい❜❜の長は、前項の規定により歳出予算の流用の決定を受けたときは、直ちに、歳出予算流用書を作成し、これに歳出予算流用計算書の写しを添えて、総務部長に提出しなければならない。

(平16規則39・平18規則62・平28規則23・一部改正)

(予備費の支出)

第33条 本庁等の各課の長及びかい❜❜の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により予備費充用要求書が提出されたときは、その内容を審査して必要な調整を行ったうえで知事の決裁を受け、その結果を本庁等の各課の長及びかい❜❜の長に予備費充用通知書により通知しなければならない。

(平16規則39・平18規則62・平28規則23・一部改正)

(特別会計への弾力条項の適用)

第34条 本庁等の各課の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定に基づいて弾力条項の適用を受けることができる特別会計について、予算外の支出を行う必要があると認めるときは、弾力条項適用見積書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により弾力条項適用見積書が提出されたときは、その内容を審査して必要な調整を行ったうえで知事の決裁を受け、その結果を本庁等の各課の長に通知しなければならない。

(平16規則39・平28規則23・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第35条 本庁等の各課の長及びかい❜❜の長は、継続費に係る経費について逓次繰越しをしようとするときは、翌年度の4月20日までに、継続費繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により継続費繰越計算書が提出されたときは、直ちに知事の決定を受け、その結果を本庁等の各課の長及びかい❜❜の長に通知しなければならない。

3 本庁等の各課の長及びかい❜❜の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月10日までに、継続費精算報告書を総務部長に提出しなければならない。

(平16規則39・平18規則62・平28規則23・一部改正)

(繰越明許費に係る経費の繰越し及び事故繰越し)

第36条 本庁等の各課の長及びかい❜❜の長は、繰越明許費に係る経費について繰越しをしようとするときは、その都度指定する期日までに、繰越明許費繰越要求書を総務部長に提出しなければならない。

2 本庁等の各課の長及びかい❜❜の長は、法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しを必要とするときは、その都度指定する期日までに、事故繰越要求書を総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、前2項の規定により繰越明許費繰越要求書又は事故繰越要求書が提出されたときは、その内容を審査のうえ知事の決定を受け、その結果を本庁等の各課の長及びかい❜❜の長に通知しなければならない。

4 本庁等の各課の長及びかい❜❜の長は、前項の規定により決定を受けたときは、翌年度の5月31日までに、繰越明許費に係る経費にあっては繰越明許費繰越計算書を、事故繰越しに係る経費にあっては事故繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。

5 総務部長は、前項の規定により繰越明許費繰越計算書又は事故繰越計算書が提出されたときは、直ちに知事の決定を受け、その結果を本庁等の各課の長及びかい❜❜の長に通知しなければならない。

(平16規則39・平18規則62・平28規則23・一部改正)

(合議)

第37条 本庁等の各課の長は、予算執行に関する事項について、その属する部又は教育委員会の主管課の長が別に定める基準により、当該主管課の長に合議しなければならない。

(平21規則46・全改、平28規則23・一部改正)

(予算執行状況の調査等)

第38条 総務部長は、予算執行の適正な運用を期するため、収支等命令者に対し、その執行状況について報告を求め、又は随時必要な調査をすることができる。

(平16規則39・平28規則23・一部改正)

(予算執行成果の報告)

第39条 部長は、翌年度の7月31日までに、予算執行成果説明書を政策部長に提出しなければならない。

(平6規則30・平16規則39・平21規則46・平28規則23・一部改正)

(書類の様式)

第40条 予算に関する書類の様式については、別に定めるものとする。

第4章 収入

第41条 削除

(平21規則46)

(調定)

第42条 収支等命令者は、諸収入金を収入しようとするときは、次に掲げるところにより区分し、調定(受入)決議書により徴収の決定(以下「調定」という。)を行わなければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる収入金以外の収入金の調定(以下「一般調定」という。)

(2) 令第154条第2項に規定する納入の通知を必要としない収入金及び同条第3項ただし書に規定する納入通知書によりがたい収入金の調定(以下「払込調定」という。)

(3) 公金振替による収入金の調定(以下「公金振替調定」という。)

2 収支等命令者は、調定を行った後において、調定額を増減する必要があると認めるときは増加額又は減少額について調定(受入)決議書により調定を行い、分割納入を認めたときは納入期限の到来ごとに分割納入分について調定(受入)決議書によりそれぞれ一般調定を行うものとする。

3 収支等命令者は、次の各号に掲げる収入金の調定について、同一所属年度、同一会計及び同一歳入科目に係るものが2件以上あるときは、当該各号に掲げる内訳書を添付することにより集合して調定することができる。この場合において、前項の規定により減少額を調定するときは、次の各号に掲げる内訳書に代えて、減額調定内訳書を添付しなければならない。

(1) 一般調定 調定内訳書(集合)又は別に定める内訳書

(2) 公金振替調定 調定内訳書(公金振替集合)

(平21規則46・一部改正)

(事後調定)

第43条 収支等命令者は、会計管理者又は委任出納員が前条第1項第2号の収入金を収納したときは、直ちに、払込調定を行わなければならない。ただし、第47条第5項ただし書の規定により、取りまとめて指定金融機関等に払い込む場合には、当該現金を収納した日の属する月末までの金額を取りまとめて、その翌月7日までに払込調定を行うことができる。

(平19規則43・平21規則46・平26規則52・一部改正)

(収入及び返納の命令)

第44条 収支等命令者は、第42条の規定により調定したときは、会計管理者又は委任出納員に対し収入命令を行わなければならない。

2 収支等命令者は、誤払金等を戻入しようとするときは、精算・返納命令書を会計管理者又は委任出納員に送付しなければならない。この場合において、同一返納義務者に2件以上の返納があるときは、第61条第2項の規定により支出命令を併合して行ったものに限り、精算・返納命令内訳書(併合)を添えることにより併合して返納命令を行うことができる。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

(納入及び返納の通知)

第45条 収支等命令者は、一般調定を行ったときは、直ちに、徴収金整理簿又は会計管理者の承認を受けた徴収金に係る整理簿(以下「徴収金整理簿」という。)にこれを整理し、納入通知書兼領収証書、納入書及び納入領収済通知書(以下「納入通知書等」という。)を納入義務者に送付することにより納入の通知をしなければならない。

2 収支等命令者は、令第154条第3項ただし書の規定により口頭又は掲示の方法により納入の通知をしたものが未収となったときは、徴収金整理簿にこれを整理しなければならない。

3 収支等命令者は、誤払金等を返納させるときは、返納金整理簿にこれを整理し、返納通知書兼領収証書、返納書及び返納領収済通知書(以下「返納通知書等」という。)を返納義務者に送付することにより返納の通知をしなければならない。この場合において、返納金が出納閉鎖期日までに返納されなかったとき(第52条の規定により不納欠損処分をするときを除く。)は、収支等命令者は、当該期日の翌日に一般調定を行い、返納金整理簿からこれを減額しなければならない。

4 収支等命令者は、第1項の規定により納入の通知をするとき、又は前項の規定により返納の通知をするときは、法令若しくは契約に特別の定めがある場合又は収支等命令者が特に必要と認めた場合を除き、これらの通知の日から15日以内の日を納入期限として定めなければならない。ただし、納入期限として定めようとする日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日(以下この項及び第47条第5項において「銀行の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い銀行の休日でない日を納入期限として定めるものとする。

(平5規則58・平19規則43・平21規則46・平24規則34・一部改正)

(納入通知の変更等)

第46条 収支等命令者は、前条第1項の規定により納入の通知をした後において、次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った納入の通知を変更することができる。この場合においては、変更と明示した納入通知書等を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 納入者から納入期限内の分割納入の申出があった場合で、これを承認したとき。

(2) 納入義務者が納入した金額が納入すべき金額に満たない場合に、未納の金額について納入の通知をするとき。

(3) 履行期限を繰り上げたとき。

(4) 第42条第2項の規定により減少額を調定した場合に、変更額による納入の通知をするとき。

2 収支等命令者は、前条第1項又は第3項の規定により納入又は返納の通知をした後において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、納入通知書等又は返納通知書等を納入義務者又は返納義務者に送付しなければならない。この場合において、納入通知書兼領収証書又は返納通知書兼領収証書に再発行と明示しなければならない。

(1) 諸収入金の納入又は返納金の返納が証券で行われた場合に当該証券が不渡りとなったとき。

(2) 前条の規定により納入通知書等又は返納通知書等を受領した者から当該納入通知書等又は返納通知書等を亡失し、又は損傷した旨の届出があったとき。

3 収支等命令者は、前条第1項又は第3項の規定により納入の通知又は返納の通知をした後において、保証人に対して納入の通知をするときは、保証人用と明示した納入通知書等又は返納通知書等を送付しなければならない。

(平24規則34・一部改正)

(現金の直接収納)

第47条 会計管理者、出納員又は経理員は、納入通知書等又は返納通知書等によらない諸収入金(マルチペイメントネットワーク及びキャッシュレス決済によるものを除く。)を収納したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、その性質上領収証書の交付が必要と認められない収入金については、領収証書の交付は行わないものとする。

2 前項の規定により納入義務者に交付する領収証書は、会計管理者又は委任出納員があらかじめ公印を押し、領収証書発行番号整理簿に記入した領収証書でなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りではない。

3 第1項の場合において、出納員(委任出納員である者を除く。以下この項において同じ。)又は経理員が収納したときは、直ちに、当該諸収入金を会計管理者又は委任出納員に引き継ぎ、第1項の規定により交付した領収証書の原符又は収納金額を確認することができる書面に現金領収日付印を受けなければならない。

4 前項の場合において、会計管理者又は委任出納員に直ちに引き継ぐことが困難なとき又はやむを得ない理由があると会計管理者が認めるときは、出納員又は経理員は、毎月2回以上に取りまとめて、会計管理者又は委任出納員に引き継ぐことができる。

5 第1項の規定により諸収入金を収納し、又は前2項の規定により諸収入金を引き継いだ会計管理者又は委任出納員は、当該諸収入金に払込通知書兼領収証書、払込書及び払込領収済通知書を添えて、翌日(その日が銀行の休日に当たるときは、その日後において最も近い銀行の休日でない日。次項において同じ。)までに、これを指定金融機関等に払い込み、当該指定金融機関等から払込通知書兼領収証書を受領しなければならない。ただし、収納した諸収入金が少額の場合には、知事が別に定める金額に達するまで、当該諸収入金を委任出納員が保管し、当該現金を収納した日の属する月末までの金額を取りまとめて、その翌月7日までに指定金融機関等に払い込むことができる。

6 会計管理者又は委任出納員は、納入通知書等又は返納通知書等により諸収入金又は返納金を収納したときは、納入通知書等全て又は返納通知書等全てに現金領収日付印を押して納入通知書兼領収証書又は返納通知書兼領収証書を納入義務者に交付するとともに、収納した諸収入金又は返納金に現金払込書並びに納入書及び納入領収済通知書又は返納書及び返納領収済通知書を添えて、翌日までに、これを指定金融機関等に払い込み、当該指定金融機関等から現金払込領収証書を受領しなければならない。ただし、高等学校その他の県立学校において授業料を収納したときは、納入書及び納入領収済通知書に代えて、現金払込領収済通知書を添えなければならない。

7 出納員又は経理員は、第45条第1項又は第3項の規定により納入通知書等又は返納通知書等を送付した諸収入金又は返納金を納入義務者又は返納義務者から旅行して直接収納したときは、原則として、納入書及び納入領収済通知書又は返納書及び返納領収済通知書(以下この項において「納入書等」という。)を回収し、第2項の領収証書を納入義務者又は返納義務者に交付し、当該諸収入金又は返納金に納入書等を添えて、これを会計管理者又は委任出納員に引き継がなければならない。この場合において、会計管理者又は委任出納員は、引き継いだ納入書等全てに現金領収日付印を押し、諸収入金又は返納金及び納入書等に現金払込書を添えて、これを指定金融機関等に払い込み、当該指定金融機関等から現金払込領収証書を受領しなければならない。

8 第5項から前項までの規定により諸収入金又は返納金を収納した者は、現金出納簿を備え、指定金融機関等に即日払い込む諸収入金を除き、出納の都度、記入しなければならない。

(平15規則61・平17規則77・平19規則43・平20規則44・平21規則46・平24規則34・平25規則29・平27規則32・平28規則23・令2規則38・令5規則39・一部改正)

(証券納付をすることができる区域等)

第48条 令第156条第1項第1号の規定により知事が定める区域は、全国とする。

2 納入義務者又は返納義務者は、納入し、又は返納する金額の全部又は一部を証券で納入し、又は返納する場合は、証券の券面金額を納入通知書等又は返納通知書等に記入しなければならない。

(令4規則44・一部改正)

(不渡証券の取扱い)

第49条 会計管理者は、収納した証券が不渡りとなった旨取引店から通知があったときは、証券不渡報告書により収支等命令者に報告しなければならない。この場合において、会計管理者は、証券返還通知書により納入義務者又は返納義務者に当該証券が不渡りである旨及び当該証券を返還する旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による返還の通知に基づいて証券を返還するときは、納入義務者又は返納義務者から受領証を受領しなければならない。

3 収支等命令者は、第1項の規定による報告があったときは、徴収金整理簿の収入済額から不渡金額を減額しなければならない。

(平19規則43・平21規則46・令5規則39・一部改正)

(指定公金事務取扱者)

第50条 知事は、法第243条の2第1項の規定により、同条第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)を指定し、委託を行おうとする場合は、その内容について、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。同条第3項の規定により変更の届出がある場合及び法第243条の2の3第1項の規定により指定を取り消す場合も同様とする。

2 法第243条の2の5第1項の収納に関する事務を委託できる歳入等(以下この条において「歳入等」という。)は、知事が別に定める。

3 第42条第45条及び第46条の規定は、第1項の規定により指定を受け、徴収の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者(以下「徴収受託者」という。)が法第243条の2の4第1項に規定する歳入(以下この条において「歳入」という。)を収入しようとする場合に準用する。この場合において、「収支等命令者」とあるのは「徴収受託者」と、「調定(受入)決議書」とあるのは「調定書(受託者用)」と読み替えるものとする。ただし、知事が特別の事情があると認め、契約に特別の定めをした場合は、この限りでない。

4 徴収受託者は、前項の規定により作成した調定書を、翌月の5日までに、収支等命令者に提出しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認め、契約に特別の定めをした場合は、この限りでない。

5 第47条第1項第2項第5項及び第6項の規定は、第1項の規定により指定を受け、収納の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者(以下「収納受託者」という。)第2項に規定する歳入等を収納する場合に準用する。この場合において、「会計管理者、出納員及び経理員」及び「会計管理者又は委任出納員」とあるのは「収納受託者」と、「現金領収日付印」とあるのは「収納事務受託者領収日付印(知事が特別の事情があると認め、かつ、契約に特別の定めをした場合は、当該契約で定めた日付印)」と、「払込通知書兼領収証書」とあるのは「現金払込領収証書」と、「払込書」とあるのは「現金払込書」と、「払込領収済通知書」とあるのは「現金払込領収済通知書」と、「。次項」とあるのは「(知事が特別の事情があると認め、契約に特別の定めをしたときは、当該契約で定めた日時)。次項」と、「高等学校その他の県立学校において授業料を収納したときは、納入書及び納入領収済通知書に代えて、現金払込領収済通知書を添えなければならない」とあるのは「収納受託者が、納入書及び納入領収済通知書又は返納書及び返納領収済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送付したときは、払込みに際して、現金払込書並びに納入書及び納入領収済通知書又は返納書及び返納領収済通知書を添えることを要しない」と読み替えるものとする。

6 徴収受託者又は収納受託者は、徴収受託者にあっては第3項の規定により歳入を徴収したとき、収納受託者にあっては前項の規定により歳入等を収納したときは、翌月の5日までに、収入計算書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認め、契約に特別の定めをした場合は、この限りでない。

7 収納受託者は、収納の都度、現金出納簿に記入し、これを関係書類とともに5年間保存しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認め、かつ、契約に特別の定めをした場合は、この限りでない。

8 知事は、第1項の規定により指定公金事務取扱者を指定し、徴収又は収納の事務を委託した場合は、徴収受託者又は収納受託者に佐賀県歳入委託証明書を交付するものとする。ただし、知事が特別の事情があると認め、かつ契約に特別の定めをした場合は、この限りでない。

9 徴収受託者又は収納受託者は、前項の規定により交付された佐賀県歳入委託証明書について、毎年度当初に検証を受けるとともに、徴収受託者にあっては歳入を徴収するとき、収納受託者にあっては歳入等を収納するときは、これを携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平15規則31・平17規則77・平18規則62・平19規則43・平20規則44・平21規則46・平24規則34・平25規則29・平30規則17・令6規則31・一部改正)

(指定納付受託者)

第50条の2 知事は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者の指定を行おうとする場合は、その内容について、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。同条第3項の規定により変更の届出がある場合及び法第231条の2の7第1項の規定により指定を取り消す場合も同様とする。

(令5規則39・追加)

(諸収入金等の収納の手続)

第51条 委任出納員は、第44条第1項の規定により収入命令を受けたとき、又は同条第2項の規定により精算・返納命令書の送付を受け、精算及び返納の決定をしたときは、会計管理者にこれを通知しなければならない。

2 会計管理者は、取引店から諸収入金又は返納金について領収済通知書(当該領収済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)又は公金振替済書の送付を受けたときは、収納の手続を行わなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により収納の手続を行ったときは、その旨を収支等命令者に通知しなければならない。

4 収支等命令者は、納入義務者が延滞金又は遅延利息、違約金その他の損害金(以下この条において「延滞金等」という。)を加算して納付すべき場合において、納付された諸収入金の金額が納付すべき金額の全額に満たないときは、当該諸収入金を元本、延滞金等の順に充当しなければならない。ただし、法令又は契約に特別の定めがある場合は、この限りでない。

5 収支等命令者は、第3項の規定による通知を受けたときは、その内容を徴収金整理簿に整理しなければならない。

(平17規則77・平19規則43・平21規則46・一部改正)

(不納欠損処分)

第52条 収支等命令者は、調定された収入に係る債権が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、不納欠損処分伺書を作成し、部長の決裁を受けなければならない。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(2) 債権の消滅時効が完成したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、法令又は条例の定めるところにより債権が消滅し、又は債権を消滅させたとき。

2 収支等命令者は、前項の規定により不納欠損処分をすることについて決裁を受けたときは、直ちに、徴収金整理簿に整理のうえ、不納欠損処分調書を作成しなければならない。

3 収支等命令者は、前項の規定により不納欠損処分調書を作成したときは、その都度、その写しを会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則43・平21規則46・平22規則57・平25規則29・平28規則23・一部改正)

(収入未済額の処理)

第53条 出納閉鎖期日までに収納されなかった収入未済額は、これを現年度へ繰り越さなければならない。この場合において、収支等命令者は、徴収金整理簿にこれを整理するとともに、6月15日までに、収入未済額理由書を会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

(支払未済繰越金等の処理)

第54条 会計管理者は、振出しの日から1年を経過した小切手に係る支払未済額を歳入に組み入れた旨の通知を取引店から受けたときは、直ちに、未払となった小切手資金額を調定し、調定額及び収入済額として整理しなければならない。

2 会計管理者は、送金取消しとなった資金を歳入に組み入れた旨の通知を取引店から受けたときは、直ちに、送金取消しとなった送金資金額について調定し、調定額及び収入済額として整理しなければならない。

(平19規則43・一部改正)

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第55条 収支等命令者は、支出負担行為をするときは、予算の配当の範囲内で行わなければならない。この場合において、特定財源を伴う経費については、原則として、その財源が確実に収入される見込みがなければこれをすることはできない。

(平16規則39・平19規則43・平21規則46・一部改正)

(支出負担行為の手続)

第56条 収支等命令者は、支出負担行為をするときは、支出負担行為伺に必要な書類を添えて行うとともに、継続費にあっては継続費整理簿に、債務負担行為にあっては債務負担行為整理簿に支出負担行為の内容及び金額を記入しなければならない。

2 収支等命令者は、次の各号に掲げる支出負担行為をするときは、同一目的、同一所属年度及び同一会計に係る支出負担行為に限り、当該各号に掲げる内訳書を添付することにより、集合し、又は併合して行うことができる。

(1) 同一歳出科目から2人以上の債権者に対して行う支出負担行為 支出負担行為伺内訳書(集合)

(2) 同一債権者に対し2件以上の歳出科目から行う支出負担行為 支出負担行為伺内訳書(併合)

3 前2項の規定にかかわらず、収支等命令者は、次の各号に掲げる経費(支出負担行為をしたときに会計管理者の確認を受けなければならない経費を除く。)については、第1項の支出負担行為伺に代えて支出負担行為伺兼支出(払出)命令書により整理することができる。

(1) 別表第1のD欄の支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、請求のあったとき、又は月計総額が確定したときとなっている経費

(2) 前号に掲げるもののほか、支出負担行為伺兼支出(払出)命令書により整理することが適当と認められる経費

4 収支等命令者は、負担金、補助金及び交付金に係る支出負担行為をするときは、支出負担行為伺に概算払、前金払又は確定払の別及びその理由を記入するとともに、負担金、補助金及び交付金の交付決定通知書に概算払、前金払又は確定払の別を記入しなければならない。

(平12規則2・平19規則43・平21規則46・平24規則34・平25規則29・平26規則52・令4規則19・一部改正)

(支出負担行為の会計管理者の確認)

第57条 収支等命令者は、前条第1項及び第2項の規定により支出負担行為をしたときは、支出負担行為伺に必要な書類及び継続費にあっては継続費整理簿、債務負担行為にあっては債務負担行為整理簿を添え、別表第1のE欄の会計管理者の確認基準に定めるところにより会計管理者の確認を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による確認を行うときは、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 配当予算額(継続費又は債務負担行為に係る予算にあっては、その総額又は限度額)を超過していないか。

(4) 特定財源の確定又は確実な見込みがあるか。

(5) 金額の算定に誤りはないか。

(6) 契約締結方法等は適法であるか。

(7) 支払方法及び支払時期は、適法であるか。

(8) 特に認められたものを除き、翌年度にわたることはないか。

(9) 法令の規定に違反しないか。

(10) 必要かつ正当な経費であるか。

(11) 前各号に定めるもののほか、必要な事項

(平16規則39・平19規則43・平21規則46・平25規則29・平26規則52・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第58条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為額の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1のA欄からD欄までによるものとする。ただし、資金前渡、繰替払、過年度支出、繰越金、返納金の戻入及び債務負担行為に係るものについては、支出負担行為整理区分表(別表第3)によるものとする。

(平21規則46・一部改正)

(支出負担行為の変更又は取消し)

第59条 収支等命令者は、支出負担行為の決裁終了後、法令の規定又は避けることのできない理由により、当該支出負担行為の変更又は取消しをするときは、第56条及び第57条の規定に準じて、その都度、整理しなければならない。

2 前項に規定する支出負担行為の変更については、別に定めるところにより部長、本庁等の各課の長又は室長等が専決することができる。

(平14規則37・平17規則77・平27規則32・平28規則23・令5規則26・令6規則26・一部改正)

第2節 支出命令及び支払

(支出命令)

第60条 収支等命令者は、支出命令をするときは、支出(払出)命令書等(支出(払出)命令書又は支出(払出)命令書(公金振替)若しくは支出負担行為伺兼支出(払出)命令書又は支出負担行為伺兼支出(払出)命令書(公金振替)をいう。以下同じ。)に債権者の請求書及び必要な書類を添えて行わなければならない。

2 前項の場合において、債権者から請求書を徴することが適当でない場合は、支払額調書をもって、債権者の請求書に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、誤納及び過納となった収入金の戻出命令は、戻出命令書に戻出請求書及び必要な書類を添付して行わなければならない。ただし、戻出請求書を徴することが適当でない場合は、戻出額調書をもって戻出請求書に代えることができる。

(平17規則77・平21規則46・平24規則34・一部改正)

(支出命令及び戻出命令の集合又は併合)

第61条 収支等命令者は、次の各号に掲げる場合は、同一目的、同一所属年度、同一会計及び同一歳出科目に係る支出命令をするときに限り、支出(払出)命令内訳書(集合)若しくは支出負担行為伺兼支出(払出)命令内訳書(集合)又は別に定める内訳書を添付することにより、集合して行うことができる。

(1) 2人以上の債権者に対し送金払をしようとする場合

(2) 2人以上の債権者への支払を同一受取人に対して行おうとする場合

2 収支等命令者は、同一債権者に対し2件以上の歳出科目から支払をしようとするときは、同一目的、同一所属年度及び同一会計の支出命令に限り、支出(払出)命令内訳書(併合)又は支出負担行為伺兼支出(払出)命令内訳書(併合)を添付することにより、併合して行うことができる。

3 前2項の規定により集合し、又は併合して行うことができる支出命令は、第56条第2項の規定により集合し、又は併合して行った支出負担行為(同条第3項の規定により支出負担行為伺兼支出(払出)命令書で整理した場合を含む。)に係る支出命令に限るものとする。

4 収支等命令者は、第1項各号に掲げる場合は、同一所属年度、同一会計及び同一歳入科目に係る戻出命令をするときに限り、戻出命令内訳書(集合)又は別に定める内訳書を添付することにより、集合して行うことができる。

(平17規則77・平21規則46・平24規則34・一部改正)

(請求書その他の関係書類)

第62条 第60条第1項の請求書及び必要な書類並びに同条第2項の支払額調書の内容は、請求の種類に応じ別表第1のF欄のとおりとする。

(平21規則46・一部改正)

(支出命令及び戻出命令の審査及び確認)

第63条 会計管理者又は委任出納員は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、確認するものとする。

(1) 支出負担行為に係る債務が確定しているか。

(2) 配当予算額を超過していないか。

(3) 金額の算定に誤りはないか。

(4) 正当な債権者であるか。

(5) 時効となる期間を経過していないか。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 会計管理者又は委任出納員は、戻出命令を受けたときは、前項第3号から第6号までに掲げる事項を審査し、確認するものとする。

(平16規則39・平19規則43・一部改正)

(直接払)

第64条 会計管理者は、直接払をするときは、小切手に必要な事項を記入して、これを債権者に交付し、これと引換えに領収書を受領するとともに、小切手振出済通知書を取引店に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、本庁等の各課においては次に定める手続により直接払をすることができる。この場合においては、当日分の支払済合計額を記載した資金決済通知書を取引店に送付し、取引店から資金決済済書を受領しなければならない。

(1) 会計管理者は、直接払通知書に関係書類を添付して、これを取引店に送付する。

(2) 会計管理者は、支払書を交付し、これと引換えに債権者から領収書を受領する。

(3) 取引店は、第1号の直接払通知書及び関係書類により金額を確認し、第2号の支払書と引換えに債権者に支払を行い、直接払済書により会計管理者にその報告をする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の理由により債権者から領収書を徴することができないときは、収支等命令者が作成した支払証明書を債権者の領収書に代えることができる。

(平12規則2・平16規則39・平19規則43・平20規則73・平21規則46・平28規則23・令3規則39・一部改正)

(送金払)

第65条 会計管理者又は委任出納員は、送金払をするときは、隔地払の方法により支出するものとする。

2 前項に規定する隔地払は、会計管理者が債権者に対し県費送金通知書を送付することにより行うものとする。

3 委任出納員は、前項の規定にかかわらず、債権者に対し支払通知書を交付して隔地払をすることができる。

4 会計管理者又は委任出納員は、第1項の規定にかかわらず、指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支出することができる。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

(送金払の手続)

第66条 委任出納員は、送金払の決定をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、送金払の決定をしたとき及び委任出納員から前項の規定による通知を受けたときは、支払日の前日に、県費送金依頼書又は口座振替依頼書により取引店に支払を依頼しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支払を依頼したものについては、支払依頼合計額を記載した資金決済通知書を取引店に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の場合においては、県費送金手続済書又は口座振替済書及び資金決済済書を取引店から受領しなければならない。

5 会計管理者は、県費送金依頼書又は口座振替依頼書の記入事項のうち金額以外のものに誤りを発見したときは、直ちに、取引店に対しその訂正を依頼しなければならない。この場合において、会計管理者は、第1項の規定による通知を受けた送金払については、委任出納員に併せて通知しなければならない。

6 会計管理者又は委任出納員は、前項の規定により訂正を依頼したとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、送付し、又は交付した県費送金通知書又は支払通知書を債権者に提出させ、必要な訂正をしなければならない。

(平19規則43・平20規則73・平21規則46・一部改正)

(緊急の支払)

第67条 収支等命令者は、直接払、支払通知書による支払及び口座振替による支払の場合において、緊急に支払う必要があると認めるときは、会計管理者又は委任出納員に対し緊急の支出命令又は戻出命令を行うことができる。

2 前条の規定にかかわらず、会計管理者又は委任出納員は、前項の規定により緊急の支出命令又は戻出命令を受けたもののうち、支払通知書による支払及び口座振替による支払について緊急の支払の決定を行ったときは、次の手続をそれぞれ行わなければならない。

(1) 支払通知書による支払については、緊急支払依頼書により緊急支払店に支払依頼を行い、債権者に対して緊急支払通知書の交付を行う。

(2) 口座振替による支払については、緊急支払依頼書及び緊急支払通知書により取引店又は緊急支払店に支払依頼を行うとともに、支払完了後取引店又は緊急支払店から緊急支払通知書を受け取る。

3 会計管理者は、前項の規定により会計管理者又は委任出納員が取引店又は緊急支払店に支払依頼を行った場合は、当日分の支払依頼合計額を記載した資金決済通知書を取引店に送付しなければならない。この場合においては、資金決済済書を取引店から受領しなければならない。

4 前項の場合において、会計管理者は、前項の支払依頼が第64条第2項の直接払と同日に行われるときは、当該支払依頼に係る支払依頼合計額と当該直接払に係る支払済合計額を合計した金額を記載した資金決済通知書を取引店に送付することができる。

5 会計管理者又は委任出納員が緊急支払依頼書の記入事項に誤りを発見した場合は、前条第5項及び第6項の規定の例による。

(平19規則43・平20規則73・平21規則46・一部改正)

(送金通知書が到着しなかったときの措置等)

第68条 会計管理者は、県費送金通知書が受取人に到着しなかったことを確認したときは、当該受取人に対し支払の手続を行わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により受取人に対し支払の手続を行う場合において、支払未済であることを確認したときは、直ちに、取引店に支払停止をさせ、表面余白に再発行と明示した県費送金通知書を受取人に送付するとともに、その旨を取引店に通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により受取人に対し支払の手続を行う場合において、既に支払済であることを確認したときは、事情の詳細を収支等命令者を経由して知事に報告し、収支等命令者の支出命令を受けたうえ、支払の手続を行わなければならない。

(平19規則43・平24規則34・一部改正)

(送金通知書を亡失したときの措置)

第69条 県費送金通知書、支払通知書又は緊急支払通知書(以下「送金通知書」という。)の受取人は、当該送金通知書を受領した後に亡失し、又は損傷したときは、支払を行う金融機関に支払停止を請求することができる。この場合においては、当該金融機関を経由して会計管理者又は委任出納員に送金通知書亡失損傷届を提出しなければならない。

2 会計管理者又は委任出納員は、前項の規定により送金通知書亡失損傷届が提出された場合において、支払未済であることを確認したときは、取引店又は緊急支払店に支払停止の措置をとらせたうえ、送金通知書を再発行し、これを受取人に送付し、又は交付しなければならない。この場合において、会計管理者又は委任出納員は、送金通知書の表面余白に再発行と明示しなければならない。

3 会計管理者又は委任出納員は、前項の規定により送金通知書を再発行したときは、その旨を取引店又は緊急支払店に通知しなければならない。

4 会計管理者又は委任出納員は、第2項の場合において、既に支払済であることを確認したときは、事情の詳細を収支等命令者を経由して知事に報告しなければならない。

5 知事は、前項の規定により報告があった場合において、再度支出する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を送金通知書の受取人に通知するものとする。

(平19規則43・平21規則46・平24規則34・一部改正)

(資金前渡をすることができる経費)

第70条 令第161条第1項第17号の規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 県の職員以外の者に支払う手当及び旅費で直接現金の支払を必要とする経費

(2) 供託金

(3) 競り売りにより購入する場合に必要とする経費

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づき支給する手当

(5) 県外にあるかい❜❜において直接現金の支払を必要とする経費

(6) かい❜❜を除く現地機関等において直接現金の支払を必要とする経費

(7) 報償費

(8) 通行料、駐車料、渡船料及び入場料

(9) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づいて職員に支給する児童手当

(10) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(11) 保険料

(12) 交際費

(13) 郵便切手、郵便葉書、収入証紙その他これらに類するもので、即時に支払わなければ購入することができないものの購入に要する経費

(14) 会議、講習会その他これらに類する会合において即時支払を必要とする経費

(15) 有害図書等の調査又は消費者行政の調査の際に直接現金の支払を必要とする経費

(16) 即時現金支払をしなければ契約し難い物品購入、運搬、借上げ、役務の提供、物品の修理及び物品の処分並びに会食に要する経費

(17) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく補償金

(18) 郵便局又は金融機関の窓口において現金で支払う必要がある経費

(19) 自動口座振替の方法により支払う経費

2 令第161条及び前項の規定により資金を前渡することができる限度額は、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係るものについては、毎1月分以内の金額

(2) 随時の費用に係るものについては、所要の金額

(3) 前項第7号第8号第14号第16号及び第19号(共通費管理システムによる公共料金等支出事務の処理に関する規則(平成19年佐賀県規則第6号)第2条に規定する共通費管理システムにより支出事務を処理する公共料金等に限る。)に掲げる経費で緊急時の支払に備えて常時保有しておく必要があるものについては、毎3月分以内の金額

3 前項第1号の規定にかかわらず、令第161条第1項第1号(常時の費用に係るものに限る。第76条の2において同じ。)及び第11号並びに第1項第6号、第8号及び第12号に掲げる経費については、3月分を限度として、その資金を前渡することができる。

(平9規則1・平12規則2・平16規則39・平17規則77・平18規則62・平21規則46・平27規則32・平28規則23・令2規則38・令5規則39・一部改正)

(資金前渡者の職務)

第71条 資金を前渡された者は、次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 前渡された資金の額の範囲内における当該資金の目的に従った支出負担行為及びこれに伴う支出命令

(2) 前渡された資金の保管

(3) 前渡された資金に係る支出負担行為についての法第234条の2第1項に規定する監督又は検査

(4) 前渡された資金に係る支出負担行為の確認及びこれに伴う支払

(5) 前渡された資金により購入した物品、有価証券等の領収及び当該物品、有価証券等を会計管理者又は委任出納員に引き継ぐまでの間の保管

(平19規則43・一部改正)

(給与等の資金を前渡される者)

第72条 職員等に支給する給与その他の給付、第70条第1項第19号に掲げる経費及び第70条第2項第3号の規定により緊急時の支払に備えて常時保有しておく経費の資金を前渡される者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 本庁等の各課 給与の支払事務を担当する係長(給与の支払事務を担当する係長を置かない課にあっては、上席の職員をもって充てる。)

(2) かい❜❜ 出納員

(3) 現地機関等(かい❜❜を除く。) 現地機関等の長(美術館にあっては、常勤の館長又は統括副館長)

(4) 電子計算組織における給与支給事務等処理規則(昭和48年佐賀県規則第28号)第2条の規定に基づき各所属として指定した分場及び支所(以下「分場等」という。) 分場等の長

(5) 小学校、中学校及び義務教育学校 在職年数が3年以上の事務職員のうち職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員以外の者(当該事務職員が2人以上配置されている小学校、中学校及び義務教育学校にあっては上席の事務職員、当該事務職員が配置されていない小学校、中学校及び義務教育学校にあっては校長)

2 前項各号に掲げる者に事故があるとき、又は欠けたときは、その者の所属の長若しくは他の規則その他の規程の規定によりその職務を代行することができる者又はこれらの者が指名する者を同項の資金を前渡される者とする。

(平14規則19・平16規則39・平17規則77・平27規則32・平28規則23・平29規則20・平30規則17・令5規則14・令6規則26・一部改正)

(職員別給与簿)

第73条 前条第1項の規定により職員等に支給する給与その他の給付の資金を前渡された者は、職員別給与簿により支給の状況を明らかにしておかなければならない。

(平17規則77・平21規則46・一部改正)

(前渡資金の出納及び保管)

第74条 資金を前渡された者は、直ちに支払を要する場合及び特別の理由がある場合を除き、当該資金を最寄りの金融機関に預け入れ、又は金庫で保管するとともに、随時の費用に係るものを除き、現金出納簿により整理しなければならない。

2 前項の規定により預け入れた資金から生ずる利子は、県の収入金とする。

(平17規則77・平21規則46・平28規則23・一部改正)

(前渡資金の支払上の原則)

第75条 資金を前渡された者が行う支出負担行為及びこれに伴う支出については、第57条第2項及び第63条の規定の例による。

(前渡資金の精算)

第76条 資金を前渡された者は、領収書及び第62条に規定する必要な書類を添付した資金前渡精算書兼精算命令書を、当該資金に係る経費の支払完了後(出張して支払ったものにあっては、帰庁後)7日以内(やむを得ない理由により、当該期間内に提出することができないと収支等命令者が認めたときは、14日以内)に収支等命令者に提出しなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定により資金前渡精算書兼精算命令書が提出されたときは、これに資金前渡・概算払整理簿を添えて、会計管理者又は委任出納員に送付しなければならない。ただし、前渡された金額と精算額が同額の場合には、資金前渡概算払整理簿に精算年月日及び精算額を記入することにより、資金前渡精算書兼精算命令書の会計管理者又は委任出納員への送付を省略することができる。

3 収支等命令者は、前項の場合において返納金があるときは、精算・返納命令書を付さなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、職員別給与簿により整理する給与その他の給付及び第70条第1項第19号に掲げる経費については、資金前渡精算書兼精算命令書を省略するものとする。

5 第64条第3項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「第1項」と読み替えるものとする。

(平17規則77・平19規則43・平21規則46・平22規則57・令3規則39・一部改正)

第76条の2 前条の規定にかかわらず、令第161条第1項第1号に掲げる経費については、別に定めるところにより前渡された資金の精算の手続を行うものとする。

(平27規則32・追加)

(概算払をすることができる経費)

第77条 令第162条第6号の規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 委託費(契約書に概算払の定めをしたものに限る。)

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条及び第4条の規定による損害賠償に要する経費のうち、被害者の治療費に係る経費等特に概算払を必要とする経費

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第50条第7号に掲げる費用

(4) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第20条第1項第5号に掲げる費用

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第23条第3号に掲げる費用

(平11規則5・平17規則77・平18規則62・平21規則46・令6規則9・一部改正)

(概算払の精算)

第78条 概算払を受けた者は、債権確定後7日(令第162条第3号及び前条第1号に係る経費にあっては、1月)以内に、概算払精算書を収支等命令者に提出しなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りではない。

2 収支等命令者は、前項の規定により概算払精算書が提出されたときは、概算払精算命令書又は精算・返納命令書に当該概算払精算書を添付し、資金前渡・概算払整理簿(補助金等について分割して概算払をする場合にあっては、概算払整理簿(補助金等用))を作成しなければならない。ただし、かい❜❜における概算払の場合で概算額と精算額が同額であるときは、概算払精算書に所属年度、会計名、歳出科目、所属所名等を記入することにより、これを概算払精算命令書に代えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、旅費のうち旅行命令の内容に変更がなく、かつ、概算額と精算額が同額である旅費については概算払精算命令書及び概算払精算書を省略するものとし、負担金、補助金及び交付金並びに委託費については実績の報告及び交付額の確定をもって概算払の精算及び精算決定を行ったものとみなす。

(平19規則43・平21規則46・平22規則57・平26規則52・一部改正)

(前金払をすることができる経費)

第79条 令第163条第8号の規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 研修、講習、会議、試験及び登録等の経費

(2) 有線テレビジョン放送の受信料

(3) 保険料

(4) 訴訟に関する経費

(5) 前金払により経費の節減を図ることができ、かつ、確実な履行が認められる経費

(平12規則2・全改、平18規則62・平21規則46・一部改正)

(繰替払をすることができる経費)

第80条 令第164条第5号の規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とし、同号の規則で定めるその支払について繰り替えて使用することのできる収入金は、それぞれ当該各号に掲げる収入金とする。

(1) 生産品又は売払いを目的とする物品の売払いに伴う委託手数料 当該委託により収納した収入金

(2) 旅行あっせん業者との契約に基づくクーポン券取扱手数料 当該契約により収納した収入金

(平28規則23・一部改正)

(繰替払後の手続)

第81条 収支等命令者は、繰替払をしたときは、速やかに、正当歳出科目から支出し、正当歳入科目に収納する手続をとらなければならない。

(公金振替)

第82条 収支等命令者は、次に掲げる振替が同一取引店内で行われる場合に限り、公金の振替の手続を行うものとする。

(1) 歳入金と歳出金との振替

(2) 歳入歳出金と歳入歳出外現金との振替

(3) 歳入歳出金と基金との振替

(4) 歳入歳出外現金内の振替

2 収支等命令者は、前項の規定により振替の手続を行うときは、支出(払出)命令書等、精算・返納命令書(控除)又は精算・返納命令書(公金振替)を会計管理者又は委任出納員に送付して振替命令を行わなければならない。この場合においては、歳出金と歳入歳出外現金との振替及び歳入歳出外現金内の振替を除き、併せて公金振替調定の手続を行わなければならない。

3 収支等命令者は、支出負担行為伺兼支出(払出)命令書(公金振替)により振替命令をするときは、次に掲げる場合に限り、支出負担行為伺兼支出(払出)命令内訳書(公金振替)を添付することにより、集合して行うことができる。

(1) 1件の歳出科目から2件以上の歳入科目及び歳入歳出外現金に振り替える場合

(2) 同一所属年度及び同一会計内の2件以上の歳出科目から1件の歳入科目又は1件の歳入歳出外現金に振り替える場合

(3) 1件の歳入歳出外現金から2件以上の歳入科目に振り替える場合

(4) 2件以上の歳入歳出外現金から1件の歳入科目に振り替える場合

4 委任出納員は、第2項の振替命令に基づき振替の決定をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

5 会計管理者は、第2項の振替命令に基づき振替の決定をしたとき、又は委任出納員から前項の規定による通知を受けたときは、公金振替依頼書を取引店に交付するとともに、取引店から公金振替済書を受領しなければならない。

6 第88条の規定は、前項の公金振替依頼書についてこれを準用する。この場合において、「小切手」とあるのは、「公金振替依頼書」と読み替えるものとする。

(平19規則43・平21規則46・平24規則34・平26規則52・一部改正)

(指定公金事務取扱者への支出事務の委託)

第83条 第74条から第76条までの規定は、指定公金事務取扱者に必要な資金を交付して支出の事務を委託する場合に準用する。

2 前項の場合において、事務の委託を受けた者は、当該資金に係る経費の支払事務を完了したときは、その支出の結果を、知事を経由して会計管理者に報告しなければならない。

(平21規則46・令6規則31・一部改正)

(小切手及び送金通知書に係る資金の償還)

第84条 小切手の振出後又は送金通知書の発行後1年を経過したことにより、支払を行う金融機関から支払を拒絶された者は、小切手、送金資金償還請求書により、出納局会計課長に対して当該小切手又は送金通知書に係る資金の償還を請求することができる。

2 出納局会計課長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を調査し、償還すべきと認めたときは、償還を行うものとする。

(平8規則18・平21規則46・一部改正)

(歳出不用額明細表の提出)

第85条 収支等命令者は、出納閉鎖後、歳出について不用額があるときは、6月15日までに、歳出不用額明細表を会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

第3節 小切手

(小切手帳の入手及び保管)

第86条 会計管理者は、小切手帳交付申請書を取引店に提出し、小切手帳の交付を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により交付を受けた小切手帳が不正に使用されることのないように、特に注意して、これを保管しなければならない。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

第87条 削除

(平21規則46)

(小切手の押印等)

第88条 小切手には、会計管理者の公印及び私印を押さなければならない。

2 前項の規定による押印は、会計管理者が自ら行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、指定出納員は、公印及び私印を押すことができる。この場合において、私印については、当該指定出納員の私印を押さなければならない。

4 前2項に規定する者は、小切手に使用する印鑑が不正に使用されないように、特に注意して、これを保管しなければならない。

(平19規則43・一部改正)

(小切手の記入方法)

第89条 会計管理者は、小切手を振り出すときは、持参人払式としなければならない。ただし、取引店その他知事が必要があると認めた者に振り出す場合は記名式とし、これに指図禁止の旨を記入しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出すときは、次の各号に掲げる小切手の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を小切手用紙に記入し、支出命令又は戻出命令(歳入歳出外現金にあっては、払戻通知)に基づいて行わなければならない。

(1) 持参人払式の小切手 番号、支払地、支払金額、支払人、会計年度、会計、歳入金及び歳出金の別、振出地、振出人並びに振出年月日

(2) 記名式の小切手 番号、支払地、指図禁止の旨、支払金額、受取人の氏名、支払人、会計年度、会計、歳入金及び歳出金の別、振出地、振出人並びに振出年月日

3 前項の規定により小切手用紙に記入する番号は、小切手帳の使用区分並びに歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金の区分により、1会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号により整理するものとする。この場合において、書損等により廃棄した小切手用紙の番号は、これを使用してはならない。

4 支払金額は、チェック・ライターによりアラビヤ数字を印字しなければならない。

5 会計管理者は、第2項の規定により小切手用紙に記入した事項を訂正するときは、訂正箇所に2本線を引き、その上部又は右側に正書し、上部余白に訂正をした旨及び訂正をした文字の数を記入して会計管理者の私印を押さなければならない。ただし、支払金額については、訂正することができない。

(平19規則43・一部改正)

(小切手の交付及び交付後の検査)

第90条 会計管理者は、小切手を交付するときは、小切手の受取人が正当な受取権限のある者であること及び券面金額に誤りがないことを確認しなければならない。

2 会計管理者は、受取人に交付するときでなければ、小切手を小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者は、毎日、振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(平19規則43・一部改正)

(未使用小切手用紙の取扱い)

第91条 会計管理者は、前年度に係る小切手帳を使用するときは、出納閉鎖期日後直ちに、当該小切手帳及び小切手整理簿を取引店に提出し、当該小切手整理簿の欄外に取引店の確認印を受けなければならない。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第92条 会計管理者は、小切手帳が不用になったときは、速やかに、当該小切手帳の未使用用紙を取引店に返還して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、これを5年間保存しなければならない。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

(小切手整理簿への記入)

第93条 会計管理者は、小切手帳の受領及び小切手の振出をしたときは、その都度、その旨を小切手整理簿に記入しなければならない。

(平19規則43・一部改正)

(小切手を亡失した場合の措置)

第94条 小切手の所持者が小切手を亡失した場合において、当該小切手について非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第106条第1項の規定による除権決定を受けたときは、小切手の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により小切手の再交付を受けようとする者(以下「小切手亡失者」という。)は、小切手再交付申請書に除権決定の正本(正本を提出し難いときは謄本)を添えて、これを会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により小切手再交付申請書が提出された場合は、その内容を調査し、適当であると認めたときは、取引店に対しその旨を通知し、小切手亡失者に対し第64条の規定の例により小切手を振り出さなければならない。

4 会計管理者は、前項の場合においては、小切手及び小切手振出済通知書の表面の上部余白に再発行と明示するとともに、取引店から当該亡失に係る小切手振出済通知書の返還を受けなければならない。

(平17規則77・平19規則43・平20規則44・平21規則46・平24規則34・平25規則29・一部改正)

(小切手帳、印章等を亡失した場合の措置)

第95条 会計管理者は、小切手帳、印章等を亡失したときは、直ちに取引店に通知するとともに、不正に作成された小切手による支払がされないように措置しなければならない。

(平19規則43・一部改正)

(支出(払出)命令書等の更正)

第96条 収支等命令者は、支出(払出)命令書等、小切手、公金振替依頼書、納入通知書兼領収証書等に記入された年度、会計名、科目等に誤りがあったときは、当該年度の出納閉鎖期日までに、支出更正命令書又は収入更正命令書を会計管理者又は委任出納員に送付しなければならない。

2 会計管理者又は委任出納員は、前項の規定による送付を受けたときは、内容を審査し、更正の決定をしなければならない。

3 委任出納員は、前項の規定により更正の決定をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により更正の決定をしたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、更正依頼書を取引店に送付するとともに、取引店から更正済書を受領しなければならない。ただし、科目の更正についてはこの限りでない。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

第6章 決算

(債権報告書等の会計管理者への提出)

第97条 本庁等の各課の経理員又は委任出納員は、毎会計年度の出納閉鎖後、その所掌に属する債権にあっては債権報告書を、基金にあっては基金報告書をそれぞれ作成し、別に定める期日までに、これらを会計管理者に提出しなければならない。

2 物品出納員又は委任出納員は、毎会計年度の出納閉鎖後、物品について物品報告書を作成し、別に定める期日までに、これを会計管理者に提出しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、本庁等のうち資産活用課の経理員は、毎会計年度の出納閉鎖後、公有財産について公有財産報告書を作成し、6月25日までに、これを会計管理者に提出しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、かい❜❜が廃止されたときは、当該かい❜❜の廃止に係る事務を処理するために知事が特に指名した者は、債権にあっては債権報告書を、物品にあっては物品報告書を作成し、これらを当該かい❜❜の廃止の日の翌日から起算して2月以内に、会計管理者に提出しなければならない。

5 前各項に規定する債権報告書、基金報告書、物品報告書及び公有財産報告書の様式は、省令第16条の2に規定する財産に関する調書の様式の例による。

(平6規則30・平8規則18・平19規則43・平21規則46・平22規則33・平26規則52・一部改正)

(決算書等の知事への提出)

第98条 会計管理者は、毎会計年度の出納閉鎖後、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、不納欠損処分報告書、収入未済額報告書、歳出不用額報告書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「歳入歳出決算書等」という。)を作成し、8月31日までに、これらを知事に提出しなければならない。この場合において、不納欠損処分報告書、収入未済額報告書、歳出不用額報告書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、第52条第3項第53条第85条及び前条の規定により提出を受けた不納欠損処分調書、収入未済額理由書、歳出不用額明細表、物品報告書、債権報告書、基金報告書及び公有財産報告書に基づき作成しなければならない。

2 前項の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式は、省令第16条及び第16条の2に規定する様式による。

(平19規則43・平21規則46・平24規則34・一部改正)

第99条 削除

(平21規則46)

第7章 契約

第1節 通則

(契約事務の事前承認)

第100条 収支等命令者は、別表第1のB欄に掲げる契約(当該契約を随意契約の方法により締結するものにあっては、1件の予定価格の額が100万円(工事又は製造の請負にあっては250万円、財産の買入れにあっては160万円)を超えるもの(単価契約及び総価額の定めのない長期継続契約によるものを除く。)に限る。)を締結するときは、当該契約に係る支出負担行為をする前に、次に掲げる事項について別表第1の事前承認事務決裁区分の定めるところにより承認を受けなければならない。

(1) 事業内容

(2) 履行期間

(3) 契約の方法(一般競争入札、指名競争入札、競り売り、見積り合わせによる随意契約及び単一者との随意契約の別)及びその理由

(4) 入札保証金又は契約保証金の要否

(5) 代金支払の方法

(6) その他必要な事項

(平12規則2・平16規則39・平17規則77・平21規則46・平26規則52・平28規則23・令4規則42・一部改正)

(随意契約によることができる予定価格の額)

第101条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 2,500,000円

(2) 財産の買入れ 1,600,000円

(3) 物件の借入れ 800,000円

(4) 財産の売払い 500,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 1,000,000円

(随意契約を行う場合の手続の特例)

第101条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 収支等命令者は、令第167条の2第1項第3号及び第4号の契約を行う場合は、当該契約の締結前に、契約内容及び契約の相手方の決定方法を公表すること。

(2) 収支等命令者は、令第167条の2第1項第3号及び第4号の契約を行ったときは、当該契約の締結後速やかに、契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由を公表すること。

2 前項各号の規定による公表は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。

(平17規則77・追加)

第2節 契約の方法

(競争の公告等)

第102条 収支等命令者は、一般競争入札又は競り売りを行う場合は、当該一般競争入札又は競り売りの7日前までに、おおむね次に掲げる事項をインターネットを利用して閲覧に供する方法、県公報又は新聞への掲載、掲示板への掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

(1) 一般競争入札又は競り売りに付する事項

(2) 一般競争入札又は競り売りを行う日時及び場所

(3) 一般競争入札又は競り売りに参加する者に必要な資格

(4) 一般競争入札又は競り売りの別

(5) 電子入札システム(佐賀県が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による一般競争入札(以下「電子入札」という。)又は公有財産売却システム(インターネットを利用して佐賀県が行う普通財産の売払いに関する事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)による一般競争入札については、登録の方法及び期間

(6) 郵送による一般競争入札については、郵送の方法並びに到着の日時及び場所

(7) 一般競争入札又は競り売りの保証金の額並びにこれを納入し、及び返還する時期

(8) 一般競争入札又は競り売りを無効とする場合

(9) 一般競争入札又は競り売りを中止とする場合

(10) 契約内容を示す場所

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 収支等命令者は、指名競争入札を行う場合は、当該指名競争入札を行う日の5日前までに、前項第1号第2号及び第5号から第11号までに掲げる事項を、指名する者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

(平16規則1・平19規則43・平21規則36・一部改正)

(入札保証金)

第103条 収支等命令者は、一般競争入札、指名競争入札及び競り売り(以下「競争」という。)を行うときは、競争に参加しようとする者に当該参加しようとする者が見積る契約金額の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納入させなければならない。ただし、単価により競争を行うものについては、競争の目的となる給付の種類、数量、期間等に応じて別の定めをすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札を行うときは、当該一般競争入札に参加しようとする者に当該入札に係る予定価格の100分の10以上に相当する金額の入札保証金を納入させなければならない。

3 収支等命令者は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額して競争に参加させることができる。

(1) 当該競争について保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結している者

(2) 令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項の規定により知事が定める資格を有する者による競争に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者

(3) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体(第115条において「国、地方公共団体等」という。)との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者

4 前項第1号の規定に該当して入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額する場合は、当該競争入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(平9規則1・平19規則43・平21規則46・令3規則39・令4規則19・一部改正)

(入札保証金に代わる担保の手続)

第104条 前条の規定にかかわらず、競争に参加しようとする者は、同条に規定する入札保証金の納付に代えて、次の各号に掲げる担保を供することができる。この場合において、担保の価値は、当該各号に定める金額とする。

(1) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)

(2) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額

(3) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 券面金額

(4) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)

(5) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額

(6) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額

(7) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

2 会計管理者又は委任出納員は、前項第4号の手形が入札保証金に代わる担保として提供された場合において、契約締結前に当該手形の呈示期間が経過することとなるときは、当該手形の取立てをするとともに、取立てに係る現金を指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 会計管理者又は委任出納員は、第1項第5号の定期預金債権が入札保証金に代わる担保として提供されたときは、当該定期預金債権に質権を設定し、当該定期預金債権に係る証書及び当該定期預金債権の債務者である銀行又は確実と認められる金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

4 会計管理者又は委任出納員は、第1項第6号の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認められる金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

5 会計管理者又は委任出納員は、第1項第7号の保証を入札保証金に代わる担保として提出させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

(平9規則1・平19規則43・平20規則44・平21規則46・一部改正)

(予定価格)

第105条 収支等命令者は、競争を行う場合は、競争に付する事項の予定価格を記入した予定価格調書その他必要な書類を封書にし、開札又は競りを行う際に、当該競争の場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、契約の目的となる給付に係る物品及び役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮し、その総額を適正に算定しなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給、使用等に係るものについては、単価によることができる。

3 収支等命令者は、第1項の規定にかかわらず、県有財産である土地、建物、工作物及び物品(物品については、公有財産売却システムによる一般競争入札の場合に限る。)の売却に関し、一般競争入札又は随意契約を行う場合においては、一般競争入札又は随意契約の見積り前に当該売却に係る予定価格を公表することができる。

(平19規則43・平19規則74・平20規則44・平21規則46・令4規則19・一部改正)

(低入札価格調査等)

第106条 収支等命令者は、一般競争入札及び指名競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 前項の場合において、最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合の基準は、知事が別に定めるものとする。

(平19規則50・平20規則44・平21規則46・一部改正)

(最低制限価格)

第107条 収支等命令者は、一般競争入札及び指名競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 前項の最低制限価格は、知事が別に定める方法により算出した額とする。

(平19規則50・平20規則44・平21規則46・一部改正)

(入札の中止)

第108条 収支等命令者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止しなければならない。

(1) 競争に参加し、及びこれに関係を有する者が、共謀結託その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認めるとき。

(2) 地形又は工作物の変動により、その目的を達成することができなくなったとき。

(3) 工事の廃止又は変更その他必要があると認めるとき。

(入札)

第109条 入札は、入札書によって行わせなければならない。ただし、電子入札及び公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

2 代理人が入札を行う場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。

(平16規則1・平19規則43・一部改正)

(無効入札)

第110条 競争について次の各号のいずれかに該当する者が行った入札及び競りは、無効としなければならない。

(1) 参加する資格のない者

(2) 当該競争について不正行為を行った者

(3) 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者

(4) 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者

(5) 1人で2以上の入札をした者

(6) 代理人でその資格のない者

(7) 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者

(令3規則39・一部改正)

(落札後の措置)

第111条 収支等命令者は、落札が決定したときは、直ちに、落札決定通知書により落札者に通知しなければならない。ただし、落札後直ちに契約を締結する場合にあっては、この限りではない。

(平21規則46・一部改正)

(競争契約の人数)

第112条 収支等命令者は、指名競争入札を行おうとするときは、原則として、5人以上の者を指名しなければならない。

2 収支等命令者は、随意契約を行おうとするときは、原則として、2人以上の者に見積りを行わせなければならない。

3 交際費、食糧費その他これらに類する科目からの支出に係るもの並びに特許及び特殊技術に係るものについて指名競争入札を行い、又は随意契約を行おうとする場合においては、前2項の規定は適用しない。

(平12規則2・平16規則1・令2規則38・一部改正)

第3節 契約の内容

(契約事項)

第113条 収支等命令者は、契約を締結するときは、当該契約に係る次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

(1) 目的

(2) 金額

(3) 履行期限又は期間及び履行地

(4) 保証金の額、担保及び保証人

(5) 契約違反の場合における保証金の処分

(6) 貸付けの場合における使用方法、損傷及び亡失の際の処置並びに返還の際の原状回復

(7) 契約内容の不適合に係る責任

(8) 危険負担

(9) 保険

(10) 履行の委任及び債権の譲渡

(11) 変更及び解除

(12) 契約の目的である給付についての監督、検査及び確認並びにこれらを行う時期

(13) 対価の支払の方法、時期及び場所

(14) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(15) 個人情報の保護

(16) 権利の帰属及び権利侵害への措置

(17) 紛争の解決方法

(18) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定により作成する契約書には、原則として、設計書、仕様書、図面その他契約の内容を明確にするために必要なものを添えなければならない。

(平21規則46・令2規則38・一部改正)

(契約書の省略)

第114条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。この場合において、第1号に該当するものについては、契約に必要な事項を記載した請書を提出させなければならない。ただし、軽易なものについては、見積書をこれに代えることができる。

(1) 契約金額が100万円を超えない指名競争契約、随意契約又は物品売払いの契約を行うとき。

(2) 競り売りに付して契約を行うとき。

(3) 物品売払いの場合において、買受人が代金を即納して当該物品を引き取るとき。

(平13規則33・平26規則52・一部改正)

(契約保証金)

第115条 収支等命令者は、契約をするときは、契約の相手方に対し、当該契約に係る金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付させなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りではない。

2 収支等命令者は、前項の規定により契約保証金を納付させるときは、契約締結の際に納付し、契約履行後一定の期間内に返還する旨及び利息を付けない旨を契約しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、収支等命令者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額して契約を締結することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項の規定により知事が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品売払いの契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

4 収支等命令者は、前項第1号の規定に該当して契約保証金の全部を免除し、又はその一部を減額する場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を契約の相手方に提出させなければならない。

(平9規則1・平13規則33・平21規則46・平26規則52・令3規則39・令4規則19・一部改正)

(準用)

第116条 第104条(第1項第7号を除く。)の規定は、前条第1項に規定する契約保証金についてこれを準用する。この場合において、「競争に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、「銀行又は確実と認められる金融機関の保証」とあるのは「銀行若しくは確実と認められる金融機関又は保証事業会社の保証」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、「当該保証を証する書面」とあるのは「当該保証を証する書面(保証証書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を出力した書面を含む。)」と、「当該保証をした銀行又は確実と認められる金融機関との間」とあるのは「当該保証をした銀行若しくは確実と認められる金融機関又は保証事業会社との間」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において保証金の額についての契約は、担保提供の契約に変更しなければならない。

(平9規則1・平20規則44・令6規則31・一部改正)

(監督、検査又は確認)

第117条 収支等命令者は、契約を行うときは、契約の性質又は目的により必要がない場合を除き、契約の目的である内容の給付について行う監督、検査又は確認について、随時及び契約の相手方の申出によりこれを行う旨を契約しなければならない。

2 収支等命令者は、監督、検査又は確認を契約の相手方の申出により行う旨の契約を行うときは、監督・検査・確認申請書を契約の相手方が提出する旨を契約しなければならない。

3 収支等命令者は、第1項の規定により監督、検査又は確認を行う旨の契約をするときは、次の各号に掲げる給付の種類に応じ当該各号の期間内に、これを行う旨を契約しなければならない。ただし、契約の性質上当該期間内に行うことが著しく困難な特殊な内容を有するものについては、契約の相手方との合意により、第1号に掲げる給付にあっては21日以内、第2号に掲げる給付にあっては15日以内に行う旨を契約することができる。

(1) 工事に係る給付 監督・検査・確認申請書の提出があった日から14日以内

(2) 工事に係る給付以外の給付 監督・検査・確認申請書の提出があった日から10日以内

4 監督、検査又は確認は、収支等命令者が自ら又は職員に命じて行わなければならない。ただし、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員によって監督、検査又は確認を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して行わせることができる。

5 収支等命令者は、特別の場合を除き、監督を命じた職員には検査を行わせることができない。

6 第4項の規定により監督、検査又は確認を行った者は、監督・検査・確認結果報告書を作成し、自ら契約を締結した者にあってはこれを保存し、その他の者にあっては契約を締結した者にこれを報告するものとする。ただし、別表第1のF欄に規定するところにより、これを省略することができる。

(平9規則1・平17規則77・平20規則44・平21規則46・一部改正)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第118条 収支等命令者は、契約を行うときは、契約によって相手方に生ずる権利及び義務について、承諾を得ないでこれを他の者に譲渡し、及び貸し付け、その履行を委任し、及び請け負わせ、並びにこれを担保に供してはならない旨を契約しなければならない。

2 契約の相手方は、前項の承諾を得る必要があるときは、一部下請負申請書その他承諾に関し必要な書類を提出しなければならない。

(平21規則46・一部改正)

(対価の支払)

第119条 収支等命令者は、物品その他のものの売払い又は貸付けを行う場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該物品その他のものについて、引渡し、登記又は登録を行う前に代金又は貸付料を納入しなければならない旨を契約しなければならない。

(1) 非常災害が発生した場合において、当該災害を受けた者及び救助を行う者に対して救助に必要な物品その他のものの売払い又は貸付けを行うとき。

(2) 学術及び技芸を保護し、及び奨励するために、必要な物品その他のものの売払い又は貸付けを行う場合

(3) 公共用、公用及び公益の用に供するために、直接公共団体に物品その他のものの売払い又は貸付けを行う場合

(4) 国及び地方公共団体に対して物品その他のものの売払い又は貸付けを行う場合

(5) 商慣習がある物品その他のものの売払い又は貸付けを行う場合

(6) 月払の慣習があるものにあっては翌月以降にわたって、年払の慣習があるものにあっては翌年度以降にわたって、それぞれ物品その他のものの貸付けを行う場合

(7) 木材の売払いを行う場合

(8) 生産品の売払いを行う場合

2 前項第1号から第5号までの規定に該当して物品その他のものについて、引渡し、登記又は登録後に代金又は貸付料を納入させる場合においては、延納に係る期間は、第1号から第4号までに掲げる場合にあっては1年、第5号に掲げる場合にあっては6月をそれぞれ限度とする。

第120条 削除

(平21規則46)

(部分払)

第121条 部分払を行うことができる契約は、契約金額が100万円以上のものとする。ただし、土木建築に関する工事の設計及び監理委託に関する契約については、この限りでない。

2 部分払の契約をしようとする場合において、部分払をすることができる割合は、工事及び製造にあっては当該工事及び製造の既済部分に係る対価の10分の9以内、土木建築に関する工事の設計及び監理委託並びに物品その他のものの買入れにあっては当該物品その他のものの既納部分に係る対価の額の10分の10以内としなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、前金払の契約のある経費について部分払を行うときは、前項の規定により部分払を行う額から当該前金払の額に既済部分又は既納部分を乗じて得た額及び既済部分払の額を控除するものとして契約しなければならない。

4 前2項に規定する工事及び製造の部分払の契約をするときの部分払の回数は、1,000万円未満の契約金額に係るものにあっては1回、1,000万円以上1億円未満の契約金額に係るものにあっては2回、1億円以上の契約金額に係るものにあっては3回をそれぞれ限度とする。

(平27規則32・一部改正)

(継続費の特例)

第122条 継続費に基づく工事の請負契約に係る前金払及び部分払については、継続各年度の施行予定額を当該年度の契約金額とみなして令附則第7条及び前条の規定を適用することができる。この場合において、継続各年度の最終回の部分払の額については、前条第2項中「10分の9」とあるのは「10分の10」と読み替えるものとする。

(平13規則33・一部改正)

(契約の変更)

第123条 収支等命令者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の内容を変更することができる旨の契約を行うことができる。

(1) 賃金、物価等に著しい変動があったとき。

(2) 天災その他の災害により著しい被害を受けたとき。

(3) 契約を履行するために必要な物品に係る税について変動があったとき。

(4) 行政目的上契約の内容について設計を変更し、及び契約の履行を中止し、又は打ち切る必要が生じたとき。

2 前項の規定により契約を変更した場合において契約金額に変更が生じるときは、契約保証金又はこれに代える担保についても契約を変更しなければならない。

第8章 指定金融機関等

(平21規則46・改称)

(指定金融機関等)

第124条 指定金融機関等の名称、取扱店舗及び取扱事務の範囲は、知事が別に定める。

2 知事は、指定金融機関の公金の収納及び支払の事務の取扱いについては、指定金融機関と協議のうえ、別に定めるものとする。

(平21規則46・全改)

(公示)

第125条 知事は、第2条第17号及び第18号に規定する取引店及び緊急支払店を公示する場合においては、当該取引店及び緊急支払店の位置並びに取引及び緊急支払を行う本庁等の各課及びかい❜❜についても併せて公示するものとする。

(平19規則43・平20規則44・平21規則46・平28規則23・令6規則26・一部改正)

第126条 削除

(平21規則46)

第9章 現金及び有価証券

第1節 一時借入金

(借入れ)

第127条 知事は、一時借入金の借入れ又は償還をするときは、一時借入金通知書を会計管理者に送付するものとする。ただし、指定金融機関からの当座勘定借越契約に基づく借入れ又は償還については、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の規定による送付があったときは、直ちに、一時借入金通知書を総括店(指定金融機関の店舗のうち、公金事務を総括する店舗をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

第128条 削除

(平21規則46)

第2節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第129条 会計管理者は、県の歳入歳出に属する現金(以下この節において「歳計現金」という。)は、指定金融機関への佐賀県名義の預金の方法で保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類及び金額は、指定金融機関との契約で定めるところによる。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、収入支出の予定及び歳計現金の現在高の状況を勘案し、特に必要があると認めたときは、指定金融機関その他の金融機関に定期その他の預金又は確実かつ有利な方法で保管することができる。

4 会計管理者は、第1項の規定にかかわらず、日々のつり銭に要する額を限度として、歳計現金の一部を現金で保管することができる。

(平19規則43・一部改正)

(歳計現金の運用)

第130条 会計管理者は、特に必要があると認めたときは、一会計に属する歳計現金を他の会計(企業会計を含む。)に属する歳計現金に一時運用することができる。この場合において、必要があると認めるときは、その金額及び期間に応じ、利子相当額を運用した会計から払い込ませることができる。

(平19規則43・一部改正)

(組替えの通知)

第131条 会計管理者は、第129条第3項の規定による預金の組替え及び前条の規定による運用をしようとするときは、組替通知書を総括店に送付しなければならない。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

(歳計現金の管理)

第132条 会計管理者は、歳計現金出納簿を備え、会計別に区分して歳計現金の出納を明らかにしておくとともに、毎月預金在高総括表と照合確認しなければならない。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(整理)

第133条 歳入歳出外現金及び県の所有に属しない有価証券(以下「保管有価証券」という。)は、歳入歳出外現金及び保管有価証券分類表(別表第4)に掲げる分類に区分して整理しなければならない。

(平18規則9・平18規則62・平20規則73・平21規則46・一部改正)

(歳入歳出外現金の受入れ)

第134条 収支等命令者は、調定(受入)決議書を作成し、その旨を歳入歳出外現金整理簿に記入のうえ、会計管理者又は委任出納員に対して歳入歳出外現金の受入通知を行うものとする。ただし、かい❜❜においては、歳入歳出外現金整理簿への記入を省略することができる。

2 収支等命令者は、前項の規定にかかわらず、同一中分類及び同一小分類に属する歳入歳出外現金については、第42条第3項の規定の例により集合して受入通知を行うことができる。

3 収支等命令者は、第1項の規定により調定(受入)決議書を作成したときは、納入通知書等を納入者に送付しなければならない。

4 会計管理者又は委任出納員が、納入通知書等により歳入歳出外現金を直接収納したときの手続については、第47条第6項の規定の例による。

5 会計管理者は、取引店から歳入歳出外現金の納入領収済通知書の送付を受けたときは、収納の手続を行い、その旨を収支等命令者に通知しなければならない。

6 収支等命令者は、前2項の規定による通知を受けたときは、歳入歳出外現金整理簿に記入しなければならない。ただし、かい❜❜において、歳入歳出外現金整理簿への記入を省略した場合は、この限りでない。

7 第82条第1項の規定により歳入歳出金から振り替えられた歳入歳出外現金については、取引店から当該歳入歳出外現金に係る公金振替済書を受領したときに受入通知があったものとみなす。この場合においては、第1項から第6項までの規定は適用しない。

8 前各項の規定にかかわらず、税(法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる分担金等を含む。)の滞納処分に係る公売代金等及び入札保証金等を歳入歳出外現金として即納させる場合における受入通知及び収納の手続については、第43条及び第47条の規定の例による。

9 歳入歳出外現金を即日払い戻す必要があるものについては、第4項から第6項まで及び第47条第3項から第8項までの規定は適用しない。

(平9規則1・平19規則43・平21規則46・平28規則23・一部改正)

(歳入歳出外現金の払出し)

第135条 収支等命令者は、納入者に納入通知書兼領収証書又は領収証書(以下この項において「領収証書」という。)及び請求書を提出させ、その旨を歳入歳出外現金整理簿に記入するとともに、支出負担行為伺兼支出(払出)命令書、領収証書及び請求書に当該歳入歳出外現金整理簿を添え、これらを会計管理者又は委任出納員に送付することによって歳入歳出外現金の払出通知を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、収支等命令者は、入札保証金、契約保証金及び所得税の過納額を還付するときは、支払額調書をもって、還付を受ける者からの請求書に代えることができる。

3 歳入歳出外現金の払出しについては、前2項に定めるもののほか、支出の例による。

(平16規則63・平19規則43・平21規則46・平24規則34・令2規則38・一部改正)

(保管有価証券の受入通知)

第136条 収支等命令者は、保管有価証券受入通知書を作成し、その旨を保管有価証券整理簿に記入のうえ、保管有価証券受入通知書を会計管理者又は委任出納員に送付することによって保管有価証券の受入通知を行うものとする。ただし、かい❜❜においては、保管有価証券整理簿への記入を省略することができる。

2 収支等命令者は、前項の規定により保管有価証券受入通知書を作成したときは、保管有価証券納入書及び保管有価証券受領証書(以下この条において「証券納入書等」という。)を納入者に送付しなければならない。

3 会計管理者又は委任出納員は、証券納入書等により保管有価証券を収納したときは、保管有価証券受領証書に現金領収日付印を押して、これを納入者に交付したうえ、収支等命令者に通知するとともに、保管有価証券出納簿に記入しなければならない。

4 収支等命令者は、前項の規定による通知を受けたときは、保管有価証券整理簿に記入しなければならない。この場合において、第1項の規定によりかい❜❜において保管有価証券整理簿への記入を省略したときは、納付者別の詳細を保管有価証券出納簿に記入しなければならない。

5 会計管理者又は委任出納員は、保管上必要があると認めるときは、前項の規定により収納した保管有価証券を取引店に保護預けをすることができる。この場合においては、有価証券保管・払出依頼書により行わなければならない。

6 保管有価証券を入札保証金等として即納させる場合における受入通知又は収納の手続は、歳入歳出外現金の例による。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

(保管有価証券の払出し)

第137条 収支等命令者は、納入者に請求書及び請求の旨を記入した保管有価証券受領証書(以下この条において「受領証書」という。)を提出させ、その旨を保管有価証券整理簿に記入するとともに、保管有価証券払出通知書、請求書及び受領証書に当該保管有価証券整理簿を添え、これらを会計管理者又は委任出納員に送付することによって保管有価証券の払出通知を行うものとする。

2 会計管理者又は委任出納員は、前項の規定による送付を受けたときは、その旨を保管有価証券出納簿に記入するとともに、受領証書と引換えに当該保管有価証券を交付しなければならない。

(平19規則43・平21規則46・平27規則32・一部改正)

(県に帰属した歳入歳出外現金等の取扱い)

第138条 収支等命令者は、歳入歳出外現金又は保管有価証券が県に帰属したときは、会計管理者又は委任出納員に歳入歳出外現金にあっては振替命令を、保管有価証券にあっては当該有価証券を払い出して換価のうえ収入命令をしなければならない。

2 会計管理者又は委任出納員は、前項の規定により振替命令又は収支命令を受けたときは、収入の例により、歳入金に受け入れなければならない。

(平19規則43・一部改正)

(納入通知書兼領収証書等を亡失し、又は損傷した場合の措置)

第139条 収支等命令者は、納入者から歳入歳出外現金に係る納入通知書兼領収証書、保管有価証券受領証書又は歳入歳出外現金に係る領収証書(以下この条において「納入通知書兼領収証書等」という。)を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、現金又は保管有価証券が納入され、払戻しがされていない旨を確認のうえ、再度納入通知書兼領収証書等を交付することができる。この場合においては、当該納入通知書兼領収証書等には、再発行と明示しなければならない。

(平24規則34・平27規則32・一部改正)

(利札の返還)

第140条 収支等命令者は、保管有価証券の利札の返還請求を受けたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、保管有価証券払出通知書を会計管理者又は委任出納員に送付しなければならない。

2 会計管理者又は委任出納員は、前項の規定による送付を受けたときは、利札を返還し、納入者から利札の受領書を受領しなければならない。

(平19規則43・平27規則32・一部改正)

第10章 財産

第1節 公有財産に属する有価証券

(有価証券の受入通知)

第141条 収支等命令者は、公有財産に属する有価証券(以下「有価証券」という。)の受入通知をするときは、有価証券受入・払出通知書及び当該有価証券を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による送付を受けたときは、有価証券台帳に記入のうえ、当該有価証券を収納しなければならない。

3 第136条第5項の規定は、前項の有価証券の保管に準用する。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

(有価証券の払出通知)

第142条 収支等命令者は、有価証券の払出通知をするときは、有価証券受入・払出通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による送付を受けたときは、有価証券台帳に記入のうえ、有価証券を払い出さなければならない。この場合において、当該有価証券が取引店に保護預けをしたものであるときは、有価証券保管・払出依頼書により受領したうえ払い出さなければならない。

(平19規則43・一部改正)

第2節 物品

第1款 通則

(区分及び分類)

第143条 物品は、その性質、形状等により次の各号に掲げるところにより区分し、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質及び形状を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐えられる物品

(2) 消耗品 その性質が使用することによって消費され、又は長期間の使用に耐えられない物品(試験、研究、実習等の用に供される動物を含む。)

(3) 生産品 県において生産又は製造した物品

(4) 不用品 不用の決定をした物品

2 前項各号に掲げる物品の分類については、別に定める。

(重要物品)

第144条 前条第1項第1号に規定する備品のうち次に掲げる物品で県が所有するものは、重要物品とする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる自動車のうち、普通自動車、小型自動車(三輪自動車及び二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)及び大型特殊自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、1品の取得価格又は取得評価額が100万円以上の物品

(平29規則20・一部改正)

第2款 取得

(取得の決定)

第145条 収支等命令者は、県において使用し、又は保管することが必要であると認めた物品について、購入、譲受等の決定をすることができる。

2 収支等命令者は、本庁等の各課又はかい❜❜において集中契約除外物品表(別表第5)に掲げる物品以外の物品の購入を必要とするときは、総務事務センター長に当該物品の購入に係る支出負担行為及び支出命令を行わせることができる。

3 収支等命令者は、前項の規定に基づき総務事務センター長に支出負担行為及び支出命令を行わせるときは、単価契約に係る物品を除き、総務事務センター長に物品購入要求書を送付するものとする。

4 総務事務センター長は、前項の規定により物品購入要求書が送付されたときは、第100条に規定する承認に関する事務を行ったうえ、当該物品の購入を必要とする本庁等の各課の長又はかい❜❜の長に配当された予算の範囲内で支出負担行為及び支出命令をするものとする。

5 総務事務センター長は、前項の規定により支出負担行為をしたときは、支出負担行為通知書を、当該物品の購入を必要とする本庁等の各課の長、室長等又はかい❜❜の長に送付しなければならない。

(平12規則86・平19規則43・平19規則74・平21規則46・平22規則33・令4規則42・令5規則26・令6規則26・一部改正)

(受入れ)

第146条 収支等命令者は、前条第1項の規定により物品の購入(同条第2項に規定する物品の購入を除く。)、譲受等の決定をした場合は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ当該各号に掲げる書類(以下この条において「通知書等」という。)を委任出納員又は物品出納員に送付しなければならない。この場合において、予算を総括している本庁等の各課以外の本庁等の各課で使用するための物品の購入をするときは、当該物品を使用する本庁等の各課の物品出納員に通知書等を送付しなければならない。

(1) 物品の購入決定 物品を受入れ、交付した旨の記載をした支出(払出)命令書又は支出負担行為伺兼支出(払出)命令書

(2) 物品の譲受決定又は工事、作業等で発生し、若しくは発見した物品の受入決定 物品受入通知書

(3) 生産品の受入決定 生産品出納・処分簿

2 前条第5項の規定による送付を受けた本庁等の各課の長、室長等又はかい❜❜の長は、当該物品の検査をし、総務事務センター長に検査結果を報告しなければならない。

3 総務事務センター長は、前項の規定による報告を受け、履行完了を確認したときは、前項に規定する本庁等の各課の物品出納員(予算を総括している本庁等の各課以外の本庁等の各課で使用するための物品の購入をする場合にあっては、当該物品を使用する本庁等の各課の物品出納員)又はかい❜❜の委任出納員に物品受入通知をしなければならない。

4 委任出納員又は物品出納員は、第1項の規定による送付又は前項の規定による通知を受けたときは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に掲げる帳簿(次項において「出納簿」という。)に記入し、通知書等と照合のうえ、物品を受け入れなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる帳簿については、法令その他の規程により別に定める帳簿への記入をもって、それぞれ第1号又は第2号に掲げる帳簿への記入に代えることができる。

(1) 備品 備品出納・管理簿

(2) 消耗品 需用品等出納・供用簿

(3) 生産品 生産品出納・処分簿

5 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、出納簿への記帳を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌その他これらに類する物品

(2) 贈与又は扶助の目的で購入し、直ちに払い出す物品

(3) 受入後直ちに交付する軽易な物品

(平12規則86・平19規則43・平19規則74・平21規則46・平22規則33・平22規則57・平24規則34・平29規則20・令2規則38・令5規則26・令6規則26・一部改正)

(単価契約に係る物品の場合の特例)

第146条の2 収支等命令者は、第145条第2項の規定に基づき、単価契約に係る物品について総務事務センター長に支出負担行為及び支出命令を行わせるときは、当該物品について発注し、納品を受けた後、総務事務センター長に検査結果を報告するとともに、単価契約物品発注通知書兼月額集計表を送付するものとする。

2 総務事務センター長は、前項の規定により単価契約物品発注通知書兼月額集計表が送付されたときは、当該物品の購入を必要とした本庁等の各課の長又はかい❜❜の長に配当された予算の範囲内で支出負担行為及び支出命令を行うものとする。

3 総務事務センター長は、前項の規定により支出負担行為をしたときは、支出負担行為通知書を、当該物品の購入を必要とした本庁等の各課の長、室長等又はかい❜❜の長に送付しなければならない。

(平19規則43・追加、平20規則44・平21規則46・平22規則33・令5規則26・令6規則26・一部改正)

(保管)

第147条 委任出納員又は物品出納員は、第146条の規定により受け入れた物品については、いつでも使用し、及び処分することができるように良好な状態で保管しなければならない。ただし、保管に特殊な技術、作業等を必要とするものについては、適当であると認める者に保管を委託することができる。

2 委任出納員又は物品出納員は、前項ただし書の規定により保管を委託した場合は、その旨を物品保管委託簿に記入しなければならない。

3 資金の前渡を受けて物品を購入した者は、資金前渡に係る用務の完了後7日以内に、購入物品とともに物品引継書を委任出納員又は物品出納員に送付しなければならない。ただし、旅行先において購入後直ちに消費したものは、この限りでない。

(平21規則46・平30規則17・一部改正)

第3款 管理

(供与)

第148条 物品管理員は、委任出納員又は物品出納員から物品の交付(以下「供与」という。)を受けようとするときは、物品交付請求書を委任出納員又は物品出納員に送付しなければならない。

2 委任出納員又は物品出納員は、前項の規定による送付を受けたときは、当該物品とともに物品交付明細書を物品管理員に送付しなければならない。

(平19規則43・平21規則46・平24規則76・一部改正)

(供用)

第149条 物品管理員は、供用(自己の管理に係る物品を自己の所属する本庁等の各課又はかい❜❜の職員に使用させるための交付をいう。以下同じ。)をするときは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に掲げる帳簿(以下この条において「管理簿等」という。)に必要な事項を記入しなければならない。

(1) 備品 備品出納・管理簿

(2) 生産品 生産品出納・処分簿

(3) 消耗品 需用品等出納・供用簿

2 前項の規定にかかわらず、第146条第5項各号に掲げる物品については、管理簿等への記帳を省略することができる。

3 次に掲げる物品の供用を受けた職員は、管理簿等に準じて作成した補助簿に、当該物品の使用状況を記入しなければならない。

(1) 一定期間の使用量を見込んで多量に供用をされた物品

(2) 前号に掲げるもののほか、物品管理員から特に指定された物品

(平13規則33・一部改正)

(臨時供用)

第150条 物品管理員は、自己の管理に係る物品を臨時に自己の所属する本庁等の各課又はかい❜❜以外の職員に使用させることを必要と認めたときは、臨時供用簿に記入し、短期間に限り臨時に使用させることができる。ただし、法令その他の規程により別に定める帳簿への記入をもって臨時供用簿への記入に代えることができる。

(平21規則46・平25規則29・一部改正)

(供用物品)

第151条 物品管理員は、供用中の物品が常に良好な状態で、かつ、効率的に使用されるように、指導及び監督をしなければならない。

2 物品管理員は、供用をしようとする物品のうち備品については、1品ごとに備品札を張りつけておかなければならない。ただし、品質、形状等により張りつけることができないときは、備品番号を適当な方法により表示するよう努めなければならない。

(平21規則46・平24規則76・一部改正)

(物品の引渡し)

第152条 物品管理員又は物品の供用を受けた職員に交代があったときは、前任者は、その管理し、又は保管する物品を後任者に引き渡し、管理及び保管の責任を明らかにしなければならない。

(管理換)

第153条 物品管理員は、物品の効率的な供用を行うため、管理換(自己の管理に属する物品を他の物品管理員の所属に移すことをいう。以下同じ。)が必要であると認めたときは、当該物品とともに管理換物品引渡書を他の物品管理員に引き渡し、管理換物品受領書を受領しなければならない。

(平17規則77・平19規則43・平21規則46・平24規則76・一部改正)

(貸付け)

第154条 物品管理員は、貸し付けることを目的とする物品及び県において使用することを目的とする物品で県の事務又は事業に支障のないものを貸し付けることができる。

2 物品管理員は、物品の借受申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、貸付けを決定し、物品貸付通知書を委任出納員又は物品出納員に送付しなければならない。

3 委任出納員又は物品出納員は、前項の規定による送付を受けたときは、物品の貸付けを行い、借受人から受領書を受領しなければならない。

4 物品管理員は、借受人が貸付物品に関して善良なる管理者としての注意を怠らないように、適切な指導及び監督をしなければならない。

(平21規則46・一部改正)

(修理)

第155条 物品管理員は、物品について修理が必要であると認めたときは、収支等命令者に対して報告をしなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定により報告を受けたときは、その内容を審査し、修理が必要であると認めたときは、物品の修理を決定し、物品修理通知書を委任出納員又は物品出納員に送付しなければならない。

3 委任出納員又は物品出納員は、前項の規定による送付を受けたときは、その内容に従って修理手続を行い、修理が完了したときは、直ちに、当該物品とともに修理物品交付明細書を物品管理員に送付しなければならない。

(平8規則16・平21規則46・一部改正)

(返戻)

第156条 物品の供用を受けた職員は、当該物品を使用する必要がなくなった場合は、直ちに、その旨を物品管理員に報告しなければならない。

2 物品管理員は、前項の規定による報告があった場合及び物品の供用をする必要がないと認めた場合は、使用者に物品の返戻を命じ、返還させなければならない。

(返納)

第157条 物品管理員は、自己の管理に属する物品について供用の必要がないと認めたとき、又は供用をすることができないと認めたときは、当該物品及び物品返納書を委任出納員又は物品出納員に送付しなければならない。

2 委任出納員又は物品出納員は、前項の規定による送付を受けたときは、返納物品受領書を物品管理員に送付しなければならない。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

第4款 処分

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第158条 令第170条の2第2号に規定する知事が指定する物品は、次に掲げる物品とする。

(1) 生産品で一般に売り払うことを目的とする物品

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が指定した物品

(不用の決定)

第159条 令第170条の4の規定により不用の決定をする物品は、次に掲げる物品とする。

(1) 県において供用の必要がない物品

(2) 修理、加工、保管等に多額の経費を必要とするため売却する方が有利な物品

(3) 試験、実習等の目的をもって生産され、その目的を達した物品

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が不用の決定をした物品

(処分の決定)

第160条 収支等命令者は、前条各号に掲げる物品及び売払いを目的とした物品については、売却の決定をすることができる。ただし、売却することが適当でない、又は価値がないと認められる物品については、棄却の決定をすることができる。

(払出し)

第161条 収支等命令者は、前条の規定により物品の売却又は棄却の決定をしたときは、委任出納員又は物品出納員に通知するとともに、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に掲げる帳簿に記入しなければならない。

(1) 生産品 生産品出納・処分簿

(2) 生産品以外の物品 不用品等処分簿

2 委任出納員又は物品出納員は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に掲げる帳簿に記入し、物品を払い出さなければならない。

(1) 生産品 生産品出納・処分簿

(2) 生産品以外の物品 備品出納・管理簿

3 委任出納員又は物品出納員は、生産品を売却する場合は、前項に規定する手続のほか、販売伝票を作成しなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りではない。

(平19規則43・平21規則46・平24規則76・平28規則23・一部改正)

(交換)

第162条 収支等命令者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年佐賀県条例第18号。以下この章において「条例」という。)第5条の規定により物品の交換を決定したときは、物品交換通知書を委任出納員又は物品出納員に送付しなければならない。

2 委任出納員又は物品出納員は、前項の規定による送付を受けたときは、その内容に従って交換を行い、その旨を備品出納・管理簿に記入しなければならない。

(平21規則46・一部改正)

(準用)

第163条 条例第6条の規定による物品の譲渡及び条例第7条の規定による物品の貸付けについては、それぞれ払出し及び貸付けに関する規定を準用する。

第5款 雑則

(備品現在高報告書)

第164条 委任出納員又は物品出納員は、毎年3月31日現在において備品出納・管理簿と現品を照合し、5月末日までに、備品現在高報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

(物品報告書に記入する物品)

第165条 第97条の物品報告書に記入する物品は、重要物品とする。

(平17規則77・平24規則76・平29規則20・一部改正)

第166条 削除

(平24規則76)

(占有動産)

第167条 占有動産の受入れ、払出し及び保管については、物品についての規定を準用する。

第3節 債権

(帳簿の記入)

第168条 収支等命令者は、その所掌に属する債権が発生し、及び県に帰属した場合は、債権整理簿に記入しなければならない。ただし、債権発生と同時に調定及び戻入の手続を行う債権については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、法令その他の規程により別に定める整理簿で整理が行われるものについては、その全部又は一部について債権整理簿への記入を省略することができる。

3 調定後において履行期限を延長する特約又は処分をした債権についても、前2項の規定の例による。

4 前3項の規定により債権整理簿に記入した債権について調定を行う場合は、債権整理簿から当該調定額を減額しなければならない。

(平21規則46・一部改正)

(督促)

第169条 収支等命令者は、その所掌に属する債権について履行期限までに履行しないものがあるときは、履行期限後50日以内に、期限を指定して納入者に督促状を発するとともに、その旨を未納者一覧表、返納金未済一覧表又は徴収金整理簿(以下「未納者一覧表等」という。)に整理しなければならない。

2 前項の規定により指定する期限は、督促状の発行の日から10日以内の適当と認められる日としなければならない。

(平21規則46・一部改正)

(徴収員)

第170条 法第231条の3第3項に規定する滞納処分を行わせるため、徴収員を置く。

2 徴収員は、必要の都度、任命するものとする。この場合においては、佐賀県徴収員身分証明書を交付するものとする。

3 徴収員は、滞納処分を行う場合は、佐賀県徴収員身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 徴収員は、滞納処分が終了したときは、直ちに、佐賀県徴収員身分証明書を返還しなければならない。

(平21規則46・一部改正)

(保証人への履行の請求)

第171条 収支等命令者は、保証人を有する債権について第169条第1項の規定により督促状を発した場合において、当該督促状で指定された納入期限までに履行されないときは、当該納入期限後20日以内に、保証人に対して債務の履行の請求を行わなければならない。この場合においては、保証人用と明示した納入通知書兼領収証書に履行の請求を行う理由を明記しなければならない。

(平24規則34・一部改正)

(履行期限の繰上げ)

第172条 収支等命令者は、その所掌に属する債権について特約がある場合のほか、次の各号のいずれかに該当する事態が生じたことを知ったときは、直ちに、履行期限を繰り上げて徴収しなければならない。ただし、履行期限を延長する特約がある場合又は処分をすることができる場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(2) 債務者が自ら担保を損傷し、又はこれを減少したこと。

(3) 債務者が担保(保証人の保証を含む。)を提供する義務を負いながらこれを提供しないこと。

(4) 債務者である会社が解散したこと。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(平30規則17・一部改正)

(債権の申出)

第173条 収支等命令者は、その所掌に属する債権について、次の各号のいずれかに該当する事態が生じたことを知ったときは、直ちに、債権の申出をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(平30規則17・一部改正)

(債権の保全)

第174条 収支等命令者は、その所掌に属する債権を保全するため必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 債務者に対し担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分を行うこと。

(3) 法令の規定により県が債権者として債務者に属する権利を行使することができるときは、債務者に代位して当該権利を行使すること。

(4) その他債務を保全するために必要な措置

2 収支等命令者は、債務者が県の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令によって当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なく、その取消しを裁判所に請求しなければならない。

3 収支等命令者は、債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効の更新のための必要な措置をとらなければならない。

(令2規則38・一部改正)

(担保の種類及び提供の手続)

第175条 収支等命令者は、前条第1項第1号の規定により担保の提供を求めるときは、次の各号のいずれかに該当するものを求めなければならない。

(1) 第104条第1項各号(第7号を除く。)に掲げるもの

(2) 知事が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(3) 土地並びに保険を付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

2 前項第1号に掲げるものを担保として提供させるときは、第104条の規定を準用する。

3 収支等命令者は、第1項第2号に掲げるものを担保として提供させるときは、債務者に保証人の保証を証明する書類を提出させるとともに、当該保証人と保証契約を締結しなければならない。

4 収支等命令者は、第1項第3号に掲げるものを担保として提供させるときは、債務者に担保権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書類及びその登記又は登録についての承認書を提出させ、直ちに、担保権の設定についての登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるための必要な措置をとらなければならない。

(平20規則44・一部改正)

(徴収停止)

第176条 収支等命令者は、徴収停止を行う場合は、徴収停止調査書を作成し、その旨を未納者一覧表等に記入しなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定により徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を続けることが不適当となったと認められる場合は、その旨を未納者一覧表等に記入しなければならない。

(平21規則46・一部改正)

(履行延期の特約等)

第177条 収支等命令者は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について、履行期限を延長する特約又は処分を行おうとするときは、債務者に債務履行期限延長申請書を提出させなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定により債務履行期限延長申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは債務履行期限延長承認通知書でその旨を、適当でないと認めるときはその旨及びその理由を申請者に通知しなければならない。

(平21規則46・一部改正)

(履行延期の特約等に付する条件)

第178条 収支等命令者は、前条第2項の規定により履行期限を延長する特約又は処分を行う場合は、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 債権を保全するために必要があると認めるときは、債務者及び保証人に対しその業務及び資産の状況について質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、並びに参考となるべき報告書及び資料の提出を求めること。

(2) 次のいずれかに該当する場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が県の不利益になるように財産を隠し、損傷し、若しくは処分したとき、又はこれらのおそれがあるとき。

 金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第173条各号に掲げる事態が生じたとき。

 当該履行延期の特約又は処分について付した条件に従わないとき。

 及びに掲げるもののほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認めるとき。

(履行期限延長の期間等)

第179条 収支等命令者が第177条の規定により債権についてその履行期限を延長する特約又は処分を行う場合の期限は、履行期限(履行期限後に履行期限を延長する特約又は処分を行う場合にあっては、当該履行期限を延長する特約又は処分を行う日)から5年(令第171条の6第1項第1号及び第5号に該当する場合にあっては、10年)を限度とする。

2 収支等命令者は、履行期限を延長する特約又は処分を行った場合において、更に必要があると認めるときは、前項に規定する期限の限度内において繰り返して履行期限を延長する特約又は処分を行うことができる。

3 収支等命令者は、履行期限を延長する特約又は処分を行う場合は、担保を提供させ、かつ、利息を付さなければならない。ただし、当該措置をとることが著しく不適当であると認めるときは、この限りでない。

4 前項の規定により付する利息は、一般金融市場における金利を考慮して定めなければならない。

(準用)

第180条 第175条の規定は、前条第3項に規定する担保についてこれを準用する。

第4節 基金

(基金の整理)

第181条 基金の記録については、その性質及び種類に応じ、当該基金に係る名称を付して行うものとする。

(基金の運用状況を示す書類)

第182条 収支等命令者は、毎会計年度の出納閉鎖後、その所掌に属する基金のうち定額の資金を運用する基金について法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類を作成し、8月15日までに、これを知事に提出しなければならない。

2 前項の基金の運用の状況を示す書類は、知事が別に定めるものとする。

第11章 検査

(検査及び検査の範囲)

第183条 知事は、会計事務の執行の適正を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる事項について検査するものとする。

(1) 収入及び支出に関すること。

(2) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(3) 債権の管理に関すること。

(4) 物品の出納保管、使用、記録管理及び処分に関すること。

(5) 帳簿及び証拠書類の取扱いに関すること。

(6) 収入証紙の取扱いに関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要なこと。

2 会計管理者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項について定期又は臨時に検査を行うものとする。

(1) 指定公金事務取扱者 委託に係る歳入の徴収若しくは歳入等の収納又は支出の事務

(2) 指定金融機関等 公金の収納又は支出の事務及び公金の預金の状況

(平13規則33・平14規則37・平15規則31・平19規則43・平21規則46・令6規則31・一部改正)

(検査員)

第184条 前条第1項に規定する検査のうち、出納局に係る検査については、知事が任命する職員に命じて行うものとする。

2 前条第1項に規定する検査のうち、出納局を除く本庁等の各課及びかい❜❜に係る検査については、知事が出納局に勤務する職員に命じて行うものとする。

3 前条第2項に規定する検査は、会計管理者が出納局に勤務する出納員に命じて行うものとする。

4 前3項の規定により検査を命じられた者を検査員という。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

(検査の方法)

第185条 検査は、本庁等の各課及びかい❜❜並びに第183条第2項各号に掲げる者の事務所等において提出書類及び財務経営システムに登録されている電磁的記録により行わなければならない。

(平21規則46・平25規則29・一部改正)

(検査の通知)

第186条 検査員は、検査を行う場合には、あらかじめ検査を受ける者に検査実施の日時、提出書類その他必要な事項を通知しなければならない。

2 前項の提出書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる書類及び検査員が必要と認めるその他の書類とする。

(1) 指定金融機関等 現金在高表

(2) 指定公金事務取扱者 出納計算書

(平21規則46・平27規則32・令6規則31・一部改正)

(検査の執行)

第187条 検査員は、検査を行うために必要があると認めるときは、検査を受ける者に帳簿、提出書類以外の書類若しくは報告書の提出を求め、又は関係者に説明を求めることができる。

2 検査員は、検査に際し、法令の規定若しくは契約の内容に違反する事実又は是正若しくは改善を要する事項を発見したときは、責任者の意見を聴き、適宜の措置をとることを要求することができる。

3 検査員は、検査に際し、不正行為その他重要な事実を発見したときは、直ちに、検査を命じた知事又は会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(平19規則43・平22規則57・一部改正)

(検査終了後の報告)

第188条 検査員は、検査終了後10日以内に、検査を命じた知事又は会計管理者が指示する様式の検査報告書を知事又は会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則43・一部改正)

(検査後の措置)

第189条 知事又は会計管理者は、前条の規定により検査報告書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、検査結果通知書を検査を受けた者に送付するものとする。

2 検査を受けた者は、前項の規定により検査結果通知書が送付されたときは、検査結果通知書の内容に従い適切な措置を講ずるとともに、その結果を検査結果通知書を送付した知事又は会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則43・一部改正)

(例月検査資料の提出)

第190条 会計管理者は、法第235条の2第1項に規定する検査の資料として、本庁等の各課及びかい❜❜の現金の出納について毎月現金出納報告書を作成し、毎月監査委員の指定する日までに、これを監査委員に提出しなければならない。

(平14規則37・平19規則43・平21規則46・一部改正)

第12章 証拠書類

(原本主義)

第191条 収入及び支出の証拠として提出する書類は、すべて原本でなければならない。ただし、原本によることができないときは、原本を保管する者が原本と相違ない旨の証明をした謄本をもって、これに代えることができる。

(書類の記入方法)

第192条 書類に文字及び記号を記入するときは、消滅しやすい方法で記入してはならない。

2 書類の頭書金額の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記しなければならない。ただし、記入又は付記することが困難である場合は、この限りでない。

3 書類の頭書金額は、訂正してはならない。

4 書類の文字又は記号を訂正しようとするときは、その個所に2本線を引き、その右側又は上位に正書しなければならない。この場合において、当該書類が契約書であるときは訂正印を押印し、当該書類が契約書以外の書類であるときは訂正の原因及び経緯を記載した記録を作成し保存しなければならない。

5 外国文による書類には、その訳文を付さなければならない。

(平21規則46・令3規則39・一部改正)

(証拠書類の定義)

第193条 収入、支出の証拠書類とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 収入に係る証拠書類 調定(受入)決議書、戻出命令書、更正命令書、契約書(契約書の作成を省略したときは、請書又は見積書。)、領収済通知書、更正済書、口座振替済書及び県費送金手続済書

(2) 支出に係る証拠書類 支出負担行為伺、別表第1のD欄の支出負担行為に必要な書類の欄に掲げる書類(支出整理票及び支出整理簿を除く。)、支出(払出)命令書等、返納命令書、精算命令書、更正命令書、請求書、支払(戻出)額調書、領収書、精算書、別表第1のF欄に掲げる書類、領収済通知書、公金振替済書、更正済書、口座振替済書及び県費送金手続済書

2 歳入歳出外現金及び基金の証拠書類とは、前項各号に掲げる書類をいう。

(平25規則29・追加、令3規則39・旧第193条の2繰上)

(証拠書類の編さん)

第194条 次の各号に掲げる証拠書類は、当該各号に掲げる方法により1月分ごとに表紙を付して編さんしなければならない。

(1) 領収済通知書、公金振替済書、更正済書、口座振替済書及び県費送金手続済書 年度別に区分し、区分したものについては取扱日付順とすること。

(2) 請求書、支払(戻出)額調書、領収書及び精算書 年度別及び会計別に区分し、区分したものについては取扱日付順とすること。

2 前項第1号に掲げる証拠書類は会計管理者が、同項第2号に掲げる証拠書類は本庁等の各課の長、室長等及びかい❜❜の長が編さんしなければならない。

(平9規則1・平12規則2・平19規則43・平21規則46・平24規則34・平25規則29・平28規則23・令5規則26・令6規則26・一部改正)

(証拠書類の保管及び保存年限)

第195条 前条第1項第1号の証拠書類は、会計管理者が必要と認める期間保管するものとする。

2 前項に定めるもののほか、証拠書類は、本庁等の各課の長、室長等及びかい❜❜の長が必要と認める期間保管するものとする。

(平12規則2・平19規則43・平21規則46・平25規則29・令5規則26・令6規則26・一部改正)

(帳票の整備)

第196条 会計管理者は、前条までに定める帳票のほか、次に掲げる帳票を備えなければならない。

(1) 予算整理表(収入)

(2) 予算整理表(支出)

(3) 予算整理表(歳入歳出外現金)

(4) 予算整理表(基金)

(5) 当座借越出納簿

(6) 預金整理簿

(7) 一時借入金出納簿

2 収支等命令者及び委任出納員は、前条までに定める帳票のほか、次に掲げる帳票を備えなければならない。

(1) 予算整理表(収入)

(2) 予算整理簿(収入)

(3) 予算整理表(支出)

(4) 予算整理簿(支出)

(5) 予算整理表(歳入歳出外現金)

(6) 予算整理簿(歳入歳出外現金)

(7) 予算整理簿(基金)

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

(帳票の保存年限)

第197条 この規則に定める帳票の保存期間は、次の各号に掲げる帳票の区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 債権整理簿、返納金整理簿、有価証券台帳及び基金有価証券台帳 15年

(2) 小切手整理簿 10年

(3) 予算整理表、予算整理簿、徴収金整理簿、未納者一覧表、領収証書番号整理簿、現金出納簿、保管有価証券出納簿、備品出納・管理簿及び不用品等処分簿 5年

(4) 前3号に掲げる帳票以外の帳票 2年

(平19規則43・平24規則76・平25規則29・一部改正)

第13章 雑則

(予算執行職員等の事務引継ぎ)

第198条 収支等命令者又は物品管理員に交代があったときは、前任者は原則として発令の日から7日以内に、その所掌に係る事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前任者は、前項の規定により事務を引き継ぐときは、物品及び関係帳票について引継目録を作成するとともに、帳簿については、発令日における最終記帳の次に合計高及び年月日を記入しなければならない。

(平21規則46・一部改正)

(会計管理者及び出納職員の事務引継ぎ)

第199条 会計管理者に交代があったときは、前任者は原則として発令の日から15日以内に、その所掌に係る事務を後任者に引き継がなければならない。

2 会計管理者の前任者は、前項の規定により事務を引き継ぐときは、現金、書類、帳簿その他の物件については各々目録を作成するとともに、現金については各々帳簿に対照した明細書を添え、帳簿については事務引継の日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入しなければならない。

3 前項の規定により作成すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に作成してある目録又は台帳により引継をする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもって代えることができる。

4 出納員(臨時出納員を含む。)又は経理員に交代があったときは、前任者は原則として発令の日から7日以内に、その所掌に係る事務を後任者に引き継がなければならない。

5 委任出納員又は物品出納員の前任者は、前項の規定により事務を引き継ぐときは、現金、物品、有価証券及び関係帳票について引継目録を作成するとともに、帳簿については、発令日における最終記帳の次に合計高及び年月日を記入しなければならない。ただし、これにより難い帳簿については、この限りでない。

(平19規則43・平21規則46・一部改正)

(亡失・損傷届)

第200条 本庁等の各課の長、室長等又はかい❜❜の長は、法第243条の2の2第1項に規定する職員がその保管に係る現金、有価証券、保管物品又は占有動産若しくは使用物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、亡失・損傷届を会計管理者を経由して、知事に送付しなければならない。

(平19規則43・平21規則46・令5規則26・令6規則26・一部改正)

(賠償責任を負うべき職員)

第201条 法第243条の2の8第1項後段の規定により指定する職員は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 収支等命令者が行う当該事務について補助執行する職員のうち、本庁等の各課にあっては係長、かい❜❜にあっては本庁等の各課の係長に相当する職以上の職にある者

(2) 支出負担行為の確認、支出及び支払 会計管理者又は委任出納員が行う当該事務について補助執行する職員のうち、本庁等にあっては出納局に勤務する出納員及び経理員、かい❜❜にあっては経理員

(3) 監督又は検査 監督又は検査を行う者が行う当該事務について監督又は検査を行う場合に補助執行する職員

(平14規則19・平16規則39・平19規則43・令2規則38・令6規則31・一部改正)

(様式)

第201条の2 第40条に定めるもののほか、この規則に定める帳簿その他の書類の様式については、別に定める。

(平21規則46・追加)

(補則)

第202条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の財務規則の規定は、平成4年度以後の予算(同年度に繰り越された平成3年度以前の予算を含む。)に係る財務に関する事務の処理について適用し、平成3年度以前の予算(平成4年度に繰り越された平成3年度以前の予算を除く。)に係る財務に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(専決の特例等)

3 かい❜❜のうち土木事務所及び農林事務所の副所長又はかい❜❜の長が非常勤職員の場合のかい❜❜の長の次席にある者は、かい❜❜の長が常時決裁することができる事務のうち、かい❜❜の長が定めるものを、当分の間、常時決裁することができるものとする。この場合において、第100条に規定する事務を決裁するときの第105条の適用については、同条第1項中「収支等命令者」とあるのは、「次席にある者、土木事務所及び農林事務所の副所長」とする。

(平19規則63・追加、平20規則44・平25規則29・令4規則42・一部改正)

(様式の調整等)

4 この規則に規定する様式に決裁欄がある場合には、必要に応じ、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則39・全改、平18規則91・旧第4項繰下、平19規則63・旧第5項繰下、平20規則44・旧第6項繰上、平24規則34・一部改正、平27規則32・旧第5項繰上)

5 当分の間、この規則の規定により室長が備え、又は整理することとされる帳簿その他の書類については、当該室長が所属する課の本庁等の各課の長が備え、又は整理する帳簿その他の書類と兼ねることができる。

(令5規則26・追加)

6 当分の間、室及び当該室が属する本庁等の各課との間で管理換をしようとする場合については、第153条の規定にかかわらず、管理換をしようとする物品の物品管理員が当該物品と当該物品に関する帳簿その他の書類を管理換を受けようとする者に引き継ぎ、管理換を受けようとする者がそれらを照合することをもって足りるものとする。

(令5規則26・追加)

(平成5年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第30号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第16号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

1 この規則は、平成9年2月1日から施行する。ただし、第194条、別表第2及び様式第137号の改正規定並びに次項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の佐賀県財務規則の規定は、平成9年度以後の予算(同年度に繰り越された平成8年度以前の予算を含む。)に係る証拠書類から適用し、平成8年度以前の予算(平成9年度に繰り越された平成8年度以前の予算を除く。)に係る証拠書類については、なお従前の例による。

(平成9年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第194条、第195条及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県財務規則の規定は、平成12年度以後の予算(同年度に繰り越された平成11年度以前の予算を含む。)に係る財務に関する事務の処理について適用し、平成11年度以前の予算(平成12年度に繰り越された平成11年度以前の予算を除く。)に係る財務に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(平成12年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県財務規則の規定は、平成12年度以後の予算(同年度に繰り越された平成11年度以前の予算を含む。)に係る財務に関する事務の処理について適用し、平成11年度以前の予算(平成12年度に繰り越された平成11年度以前の予算を除く。)に係る財務に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(平成12年規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県財務規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間使用することができる。

(平成13年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県財務規則附則第3項の規定は、平成14年1月1日以後に公告又は指名の通知を行う一般競争入札又は指名競争入札から適用する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県財務規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年規則第31号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県財務規則の規定は、平成16年度以降の予算(同年度に繰り越された平成15年度以前の予算を含む。)に係る財務に関する事務の処理について適用し、平成15年度以前の予算(平成16年度に繰り越された平成15年度以前の予算を除く。)に係る財務に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(平成16年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県財務規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成16年規則第63号)

この規則は、平成16年12月10日から施行する。

(平成16年規則第69号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県財務規則の規定は、平成17年度以降の予算(同年度に繰り越された平成16年度以前の予算を含む。)に係る財務に関する事務の処理について適用し、平成16年度以前の予算(平成17年度に繰り越された平成16年度以前の予算を除く。)に係る財務に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、様式第12号(日本郵政公社用)、様式第13号(日本郵政公社用)及び様式第14号(日本郵政公社用)の次に3様式を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県財務規則の規定は、平成18年度以降の予算(同年度に繰り越された平成17年度以前の予算を含む。)に係る財務に関する事務の処理について適用し、平成17年度以前の予算(平成16年度に繰り越された平成15年度以前の予算を除く。)に係る財務に関する事務の処理については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の佐賀県財務規則に規定する様式(様式第129号、様式第141号、様式第142号及び様式第149号を除く。)による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成18年規則第91号)

この規則は、平成18年10月1日から施行し、この規則による改正後の佐賀県財務規則附則第4項の規定は、平成18年10月1日以後に公告又は指名の通知を行う一般競争入札又は指名競争入札から適用する。

(平成18年規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この規則による改正後の佐賀県財務規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長及び副出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の佐賀県財務規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第106条第2項第1号及び第107条第2項の改正規定は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県財務規則第106条第2項第1号及び第107条第2項の規定は、平成19年5月1日以後に公告又は指名の通知を行う一般競争入札又は指名競争入札から適用する。

(平成19年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年規則第63号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式(様式第104号の3を除く。)による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県財務規則第106条第2項、第107条第2項及び附則第4項の規定は、平成20年4月1日以降に公告又は指名の通知を行う一般競争入札又は指名競争入札から適用する。

(平成20年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県財務規則第66条第3項の規定は、平成20年10月1日以降に県が行う送金払から適用する。

(平成21年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県財務規則の規定は、平成21年度以降の予算(同年度に繰り越された平成20年度以前の予算を含む。)に係る財務に関する事務の処理について適用し、平成20年度以前の予算(平成19年度に繰り越された平成18年度以前の予算を除く。)に係る財務に関する事務の処理については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の佐賀県財務規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(電子計算組織による給与支給事務等処理規則の一部改正)

4 電子計算組織による給与支給事務等処理規則(昭和48年佐賀県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旅費事務システムによる旅費支給事務等の処理に関する規則の一部改正)

5 旅費事務システムによる旅費支給事務等の処理に関する規則(平成18年佐賀県規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(報酬・賃金管理システムによる報酬又は賃金支給事務等の処理に関する規則の一部改正)

6 報酬・賃金管理システムによる報酬又は賃金支給事務等の処理に関する規則(平成19年佐賀県規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公害紛争処理条例施行規則の一部改正)

7 佐賀県公害紛争処理条例施行規則(昭和45年佐賀県規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県土地開発基金管理規則の一部改正)

8 佐賀県土地開発基金管理規則(昭和45年佐賀県規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県恩給金支払事務取扱規則の一部改正)

9 佐賀県恩給金支払事務取扱規則(昭和50年佐賀県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県特定調達契約規則の一部改正)

10 佐賀県特定調達契約規則(平成7年佐賀県規則第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月2日から施行する。

(平成22年規則第57号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県財務規則第197条の規定は、この規則の施行の日前に作成された帳票の保存については、なおその効力を有する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県財務規則の規定は、平成25年度以降の予算(同年度に繰り越された平成24年度以前の予算を含む。)に係る財務に関する事務の処理について適用し、平成24年度以前の予算(平成25年度に繰り越された平成24年度以前の予算を除く。)に係る財務に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(平成25年規則第49号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第52号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、この規則による改正後の佐賀県財務規則第2条及び第18条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。

(平成27年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月15日から施行する。

(平成28年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県財務規則別表第1の17の項及び22の項の規定は、平成28年度以降の予算(同年度に繰り越された平成27年度以前の予算を含む。)に係る財務に関する事務の処理について適用し、平成27年度以前の予算(平成28年度に繰り越された平成27年度以前の予算を除く。)に係る財務に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(平成28年規則第37号)

この規則は、平成28年10月5日から施行する。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月10日から施行する。

(平成29年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第144条及び第165条の改正規定は、公布の日から施行する。

(旅費事務システムによる旅費支給事務等の処理に関する規則の一部改正)

2 旅費事務システムによる旅費支給事務等の処理に関する規則(平成18年佐賀県規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(共通費管理システムによる公共料金等支出事務の処理に関する規則の一部改正)

3 共通費管理システムによる公共料金等支出事務の処理に関する規則(平成19年佐賀県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(報酬・賃金管理システムによる報酬又は賃金支給事務等の処理に関する規則の一部改正)

4 報酬・賃金管理システムによる報酬又は賃金支給事務等の処理に関する規則(平成19年佐賀県規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月10日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月7日から施行する。

(令和2年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第44号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第2条 

3 暫定再任用短時間勤務職員については、佐賀県職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年佐賀県条例第29号)第7条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の佐賀県財務規則、第6条の規定による改正後の佐賀県公文書館管理規則及び第7条の規定による改正後の佐賀県消費生活センター管理規則の規定を適用する。

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(佐賀県財務規則の改正に係る経過措置)

第3条 第3条の規定による改正後の佐賀県財務規則(次項において「新財務規則」という。)の規定は、令和5年度以後の予算(同年度に繰り越された令和4年度以前の予算を含む。)に係る財務に関する事務の処理について適用し、令和4年度以前の予算(令和5年度に繰り越された令和4年度以前の予算を除く。)に係る財務に関する事務の処理については、なお従前の例による。

2 前項の規定に関わらず、この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の佐賀県財務規則(以下「旧財務規則」という。)の規定により本庁等の各課の長(旧財務規則第2条第4号に規定する本庁等の各課の長をいう。)が管理していた物品のうち、室の分掌事務に係る物品については、新財務規則第153条の規定により管理換がなされたものとみなし、施行日以後は当該室の分掌事務を所掌する室長が管理するものとする。

(令和5年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県財務規則別表第1の10の項及び17の項の規定は、令和5年度以降の予算(同年度に繰り越された令和4年度以前の予算を含む。)に係る財務に関する事務の処理について適用し、令和4年度以前の予算(令和5年度に繰り越された令和4年度以前の予算を除く。)に係る財務に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(令和5年規則第57号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、現にこの規則による改正前の佐賀県財務規則第50条又は第83条の規定による委託を受けている者の公金事務については、この規則の施行の日から令和8年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

別表第1

(令4規則42・全改、令5規則26・令5規則39・令6規則26・令6規則31・一部改正)

支出事務関係一覧表

区分

支出負担行為関係

支出命令関係

A 収支等命令者の決裁区分(上段)

C A欄について参事又は本庁等の各課の副課長並びに県立学校の統括事務長及び事務長が専決できる額

D 支出負担行為整理区分

E 支出負担行為確認基準

F 請求書記入事項等

B 事前承認事務決裁区分(下段)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為額の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者の確認基準

部長

本庁等の各課の長又は室長等

かいの長

本庁等の各課※2

記入事項(未確定資金前渡を除く)

必要な書類

会計管理者

出納局長

会計課長

1 報酬

審議会委員等の報酬


全額

全額

全額

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支払額調書又は報酬請求書


確定前渡資金請求書又は支払額調書





上記以外の者


全額

全額

全額

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支払額調書又は報酬請求書


確定前渡資金請求書又は支払額調書によること。この場合において、任免配置換、欠勤、出生、死亡等の事由で定額に異動があるものについては、その事由、異動の年月日及び算定基礎を備考欄に記入





2 給料


全額

全額

全額

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支払額調書又は給料請求書


確定前渡資金請求書によること。この場合において、任免配置換、欠勤、出生、死亡等の事由で定額に異動があるものについては、その事由、異動の年月日及び算定基礎を備考欄に記入





3 職員手当等


全額

全額

全額

支出決定のとき

支給しようとする額

支払額調書又は職員手当等請求書(戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他当該手当を支給すべき事実の発生を証明する書類)


確定前渡資金請求書によること。この場合において、任免配置換、欠勤、出生、死亡等の事由で定額に異動があるものについては、その事由、異動の年月日及び算定基礎を備考欄に記入

ただし、児童手当については、確定前渡資金請求書による

支払額調書又は職員手当等請求書




4 共済費

社会保険料


全額

全額

全額

支出決定のとき

支給しようとする額

払込通知書


支払額調書

払込通知書




共済組合負担金、災害補償基金負担金


全額

全額

全額

支出決定のとき

支給しようとする額

払込通知書


支払額調書

払込通知書




5 災害補償費


全額


全額

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書(病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類)


補償事由、災害発生年月日、被災年月日及び算定基礎

(療養補償請求書)

病院等の領収書又は死亡診断書その他事実の発生を証明する書類




6 恩給及び退職年金


全額


全額

支出決定のとき

支給しようとする額

支給調書又は請求書


支払額調書又は請求書





7 報償費

報償金の類


全額

全額

100万円未満

支出決定のとき

支出しようとする額

支払額調書


報償費(報酬に類するものに限る。)のうち確定払に係るものについては、確定前渡資金請求(領収)書により、また、報償費(報酬に類するもののうち、月額で定められたものに限る。)のうち確定払に係るものについては、確定前渡資金請求書による





報償品費の類


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

(請求のあったとき) ※1

需用費の物品購入費の項に準じる

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書

配布先計画表


(1) 品名、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印

※4



(全額)

(全額)

8 旅費

費用弁償


全額

全額

全額

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支払額調書


旅費請求書兼計算書兼支払額調書





職員旅費


全額

全額

全額

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書







9 交際費


全額

全額

100万円未満

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

配布先計画表

(物品の場合)


品名、数量、単価及び金額





10 需用費

食糧費

会食に要する経費


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

請求のあった額

請求書


品名、数量、単価及び金額





被留置者、入院患者及び被収容者の賄費


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

請求のあった額

支出整理簿


品名、数量、単価及び金額





上記以外の費用

単価契約によるもの


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

請求のあった額

支出整理票


(1) 品名、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印

※4



(全額)

(全額)

上記以外のもの


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

(請求のあったとき) ※1

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書


(1) 品名、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印

※4





その他

物品購入費

単価契約によるもの


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

(総務事務センターで発注する場合は、月計総額が確定したとき)

請求のあった額

(毎月の月計総額)

納品書及び支出整理票



全額※3※4※5

(1) 用途、品名、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印

※4



(全額)

(全額)

給食用賄材料に係るもの


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

請求のあった額

納品書及び支出整理簿


(1) 用途、品名、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印





定期刊行物、加除式図書の追録、その他これらに類するもの


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

請求のあった額

支出整理票


(1) 用途、品名、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印



(全額)

(全額)

燃料費

単価契約によるもの


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

(総務事務センターで発注する場合は、月計総額が確定したとき)

請求のあった額

(毎月の月計総額)

支出整理票



全額※3※4※5

(1) 用途、品名、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印

※4



(全額)

(全額)

上記以外のもの


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

(請求のあったとき) ※1

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書



1件の金額が160万円を超える経費※4※5

(1) 用途、品名、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印

※4



(全額)

(全額)

上記以外のもの


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

(請求のあったとき) ※1

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書



1件の金額が160万円を超える経費※4※5

(1) 用途、品名、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印

※4



(全額)

(全額)

総価額の定めのない長期継続契約による経費


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

請求のあった額

支出整理票



全額※3

(1) 用途、品名、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印

(ただし、公共料金等を除く)



(全額)

(全額)

修繕料


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき(請求のあったとき) ※1

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書



1件の金額が250万円を超える経費

(1) 用途、品名、規格、数量、単価及び金額

(2) 1件の金額が100万円以下のもので、「監督・検査・確認結果報告書」を添付しないものは、検査済日付印の押印

監督・検査・確認結果報告書(ただし、1件の金額が100万円以下のもので、請求書に検査済日付印を押印するものを除く。)


(全額)

(全額)

印刷製本費


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

(総務事務センターで発注する場合は、月計総額が確定したとき)

(請求のあったとき) ※1

契約金額

(毎月の月計総額)

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書



1件の金額が250万円を超える経費※4※5

(1) 用途、品名、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印

※4



(全額)

(全額)

公共料金の類


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

請求のあった額

支出整理票


品名、規格、数量、単価及び金額



(全額)

(全額)

11 役務費

保険料


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

(請求のあったとき) ※1

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書


(1) 目的、契約期間及び金額

(2) 検査済日付印の押印



(全額)

(全額)

その他

筆耕翻訳料、広告料


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

(請求のあったとき) ※1

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書


(1) 目的、契約期間及び金額

(2) 検査済日付印の押印



(全額)

(全額)

被留置者、犯罪被害者等及び試験研究等のために飼育している動物の治療に要する治療費


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

請求のあった額

請求書


目的、数量、単価及び金額



(全額)

(全額)

総価額の定めのない長期継続契約又は単価契約によるもの


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

請求のあった額

支出整理票



全額※3

(1) 目的、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印(通信料金を除く。)



(全額)

(全額)

上記以外のもの


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

(請求のあったとき)※1

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書



1件の金額が100万円を超える経費

(1) 目的、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印



(全額)

(全額)

12 委託料

法令の規定に基づくもの


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

請求のあった額

支出整理票


目的、数量、単価及び金額





総価額の定めのない長期継続契約又は単価契約によるもの


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

請求のあった額

支出整理票



全額※3

(1) 目的、数量及び金額

(2) 検査済日付印の押印



(全額)

(全額)

建設工事に係る調査測量設計費に係るもの

前金払に係るもの


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

契約金額(支出命令額は契約金額の3割以内)

契約書、請書又は見積書



1件の金額が1000万円を超える経費

前金払請求書

保証契約書の写し

(4000万円以上)

(4000万円未満)

(4000万円未満)

部分払に係るもの


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

契約金額(支出命令額は契約金額の内、既納部分に係る10分の10以内の額)

契約書、請書又は見積書



1件の金額が1000万円を超える経費

部分払請求書

監督・検査・確認結果報告書

(4000万円以上)

(4000万円未満)

(4000万円未満)

成工払に係るもの


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書



1件の金額が1000万円を超える経費

請負請求書

監督・検査・確認結果報告書

(4000万円以上)

(4000万円未満)

(4000万円未満)

上記以外のもの


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

(請求のあったとき) ※1

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書



1件の金額が300万円を超える経費

(1) 目的、数量及び金額

(2) 検査済日付印の押印

廃棄物等の処分委託の場合は産業廃棄物管理票又は受渡確認票

(4000万円以上)

(4000万円未満)

(4000万円未満)

13 使用料及び賃借料

総価額の定めのない長期継続契約又は単価契約によるもの


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

請求のあった額

支出整理票



全額※3

目的、対象物件又は場所、使用又は貸借期間、数量、単価及び金額



(全額)

(全額)

上記以外のもの


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

(請求のあったとき) ※1

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書



1件の金額が100万円を超える経費

目的、対象物件又は場所.使用又は貸借期間、数量、単価及び金額



(全額)

(全額)

14 工事請負費

前金払に係るもの

5億円以上

5億円未満

5億円未満

100万円未満

契約締結のとき

契約金額(支出命令額は契約金額の4割以内)

契約書、請書又は見積書


5億円以上

5000万円超5億円未満

前金払請求書

保証契約書の写し

(2億円以上)

(2億円未満)

(2億円未満)

部分払に係るもの

5億円以上

5億円未満

5億円未満

100万円未満

契約締結のとき

契約金額(支出命令額は契約金額の内、既納部分に係る10分の9以内の額)

契約書、請書又は見積書


5億円以上

5000万円超5億円未満

部分払請求書

監督・検査・確認結果報告書

(2億円以上)

(2億円未満)

(2億円未満)

成工払に係るもの

5億円以上

5億円未満

5億円未満

100万円未満

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書


5億円以上

5000万円超5億円未満

請負請求書

監督・検査・確認結果報告書

(2億円以上)

(2億円未満)

(2億円未満)

15 原材料費

単価契約によるもの


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

請求のあった額

支出整理票


(1) 用途、品名、規格、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印

※4



(全額)

(全額)

上記以外のもの


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

(請求のあったとき) ※1

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書


(1) 用途、品名、規格、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印

※4



(全額)

(全額)

16 公有財産購入費

2万平方メートル以上の土地の購入


全額

全額


契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書



1件の金額が100万円を超える経費

所在地、地目、地番、地積、単価、金額、移転登記年月日及び番号

全部事項証明書、土地引渡検査確認調書

(5000万円以上)

(5000万円未満)

(5000万円未満)

上記以外のもの


全額

全額


契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書



1件の金額が100万円を超える経費

(1) 土地は、所在地、地目、地番、地積、単価、金額、移転登記年月日及び番号

(2) 家屋は、所在地、種別、面積、単価、金額、移転登記年月日及び番号

全部事項証明書、土地引渡検査確認調書

(5000万円以上)

(5000万円未満)

(5000万円未満)

17 備品購入費


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

(請求のあったとき) ※1

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書



1件の金額が160万円を超える経費※4※5

(1) 用途、品名、規格、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印

※4


(3000万円以上)

(3000万円未満)

(3000万円未満)

18 負担金、補助及び交付金

負担金

法令の規定に基づくもの


全額

全額

100万円未満

交付決定のとき又は交付決定をしないときは請求のあったとき

交付決定額又は請求のあった額

交付明細書又は請求書


請求書

支払額調書





上記以外のもの


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

(契約書を作成するときは契約締結のとき)

請求のあった額

(契約金額)

請求書

(契約書)


請求書


(6000万円以上)

(6000万円未満)

(6000万円未満)

交付金


全額

全額

100万円未満

(契約によるものを除く)

交付決定のとき

交付決定額

交付申請書又は交付明細書



1件の金額が500万円を超える経費(財源に国庫支出金を含むものを除く。)

請求書

支払額調書





補助金

建設事業に係る補助金

1億円以上

1億円未満


100万円未満

交付決定のとき

交付決定額

交付申請書又は交付明細書

1億5000万円以上

1億5000万円未満

500万円超1億円未満

目的、交付決定番号、交付決定年月日及び金額





(財源に国庫支出金を含むものを除く。)

上記以外の補助金

3000万円以上

3000万円未満

3000万円未満

100万円未満

交付決定のとき

(交付決定をしない場合は支出決定のとき)

交付決定額

(支出しようとする額)

交付申請書又は交付明細書

5000万円以上

5000万円未満

500万円超3000万円未満

目的、交付決定番号、交付決定年月日及び金額(交付決定をしない場合は目的及び金額)





(財源に国庫支出金を含むものを除く。)

19 扶助費

現物給付に係る物品購入費

単価契約によるもの


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

請求のあった額

支出整理票


(1) 用途、品名、規格、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印

※4



(全額)

(全額)

上記以外のもの


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

(請求のあったとき) ※1

需用費の物品購入費の項に準じる

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書又は見積書


(1) 用途、品名、規格、数量、単価及び金額

(2) 検査済日付印の押印

※4



(全額)

(全額)

上記以外の費用


全額

全額

100万円未満

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書又は支給明細書


適用法律、扶助の内容、金額及び確認印





20 貸付金

1億円以上

1億円未満

1億円未満

100万円未満

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、借用書又は申請書


1億円以上

500万円超1億円未満

支払額調書





21 補償、補填及び賠償金

補償金


全額

全額

100万円未満

契約締結のとき

(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)による災害共済給付に係る経費にあっては支出決定とき)

契約金額

(支出しようとする額)

契約書又は承諾書



1件の金額が100万円を超える経費(独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付に係る経費は、確認不要。)

(1) 用地については、所在地、地目、地番、地積、単価及び金額

(2) 物件については、所在地、種別及び金額

(2)については、物件移転検査確認調書及び移転前後の写真

(1億円以上)

(1億円未満)

(1億円未満)

補填金


全額

全額

100万円未満

補填額決定のとき

補填決定額

計算書



1件の金額が100万円を超える経費






賠償金

確定判決及び裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するもの


全額

全額

100万円未満

支出決定のとき

支出しようとする額

判決謄本又は和解書等



1件の金額が100万円を超える経費

支払額調書

判決謄本又は和解書等




上記以外のもの


全額

全額

100万円未満

請求のあったとき

請求のあった額

請求書又は和解書等



1件の金額が100万円を超える経費

請求書

和解書等




22 償還金、利子及び割引料


全額

全額

100万円未満

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は計算書



(計算書)




23 投資及び出資金

3000万円以上

3000万円未満

3000万円未満


出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申込書又は申請書


3000万円以上

3000万円未満

支払額調書





24 積立金

500万円以上

500万円未満

500万円未満

100万円未満

積立決定のとき

積立しようとする額

計算書







25 寄附金

500万円以上

500万円未満

500万円未満


寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


支払額調書





26 公課費


全額

全額

全額

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書


(未確定資金前渡請求書)





27 繰出金


全額

全額

100万円未満

支出決定のとき

繰出しようとする額

計算書







注1 上表の※1は、1件の予定金額が10万円未満(物品及び庁舎設備を修繕する場合は50万円未満)の契約にあってはかっこ書きによることができること。

注2 上表の※2は、規則第59条第2項により本庁等の各課の長又は室長等が専決した変更支出負担行為の確認区分は出納局会計課長であること。

注3 上表の※3は、単価契約(年間推定金額100万円以下(需用費にあっては160万円以下、委託料にあっては300万円以下)を除く。)及び総価額の定めのない長期継続契約にかかるものは、契約を締結したときに、会計管理者の確認を受けること。

注4 上表の※4は、規則第145条第2項の規定により総務事務センター長に支出負担行為及び支出命令を行わせたものについては、この限りでないこと。

注5 上表のC欄は、規則第3条の3第1項第1号に規定する範囲について記載しており、B欄の契約事務の事前承認については専決規定がないので注意すること。

注6 上表の※5は、総務事務センター長が同センターの事務において使用する物品のうち、自ら支出負担行為及び支出命令を行い、又は行わせたものについては、この限りでないこと。

別表第2

(平8規則18・平9規則1・平12規則2・平14規則19・平16規則39・平17規則77・平19規則43・平21規則46・平27規則32・平28規則23・令6規則26・一部改正)

会計管理者の事務執行区分表

区分

委任事務

出納員

本庁等の各課(出納局及び税政課においては、庶務担当の係長に限る。)

1 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

2 物品の記録管理

税政課及び県税事務所

県税及びこれに付随する収入金の収納及び払込み

かい❜❜(県税事務所においては、総務課長(総務課長を置かない場合は、副所長)に限る。)

1 所得税を除く現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管

2 支払等の決定

3 有価証券(公有財産に属するものを含む。)の出納及び保管

4 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

5 現金及び財産の記録管理

6 支出負担行為に関する確認

7 配当予算の執行に係る決算の調製及びこれに付属する書類の作成

区分

補助執行事務

出納員

本庁等の各課(出納局及び税政課においては、庶務担当の係長に限る。)

現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管

出納局

1 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管

2 小切手の振出し

3 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

諸収入金収納事務のため出張した者

現金の収納及び保管

経理員

本庁等の各課(出納局の職員を除く。)

1 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納

2 物品の出納

3 現金及び財産の記録管理

4 配当予算の執行に係る決算の調製及びこれに付属する書類の作成

出納局

1 有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管

2 現金及び財産の記録管理

3 支出負担行為に関する確認

4 決算の調製及びこれに付属する書類の作成

かい❜❜

1 所得税を除く現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納

2 支払等の決定

3 有価証券(公有財産に属するものを含む。)の出納

4 物品の出納

5 現金及び財産の記録管理

6 支出負担行為に関する確認

7 配当予算の執行に係る決算の調製及びこれに付属する書類の作成

1 本庁等の各課(出納局を除く。)及びかい❜❜の委任事務又は補助執行事務は、当該本庁等の各課及びかい❜❜に属するものに限る。

2 かい❜❜の経理員の補助執行事務は、出納員の命に基づいて行うものとする。

3 本庁等の各課の経理員の補助執行事務のうち現金の出納については出納員の、物品の出納については物品出納員の命に基づいて行うものとする。

別表第3

(平21規則46・旧別表第4繰上・一部改正)

支出負担行為整理区分表乙

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為額の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡をする額

内訳書

2 繰替払

現金払又は繰替払決定のとき

現金払又は繰替払決定の額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

4 繰越金

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、見積書、請書又は仕様書

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

1 過年度支出に係る支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をすること。

2 繰越しに係る支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をすること。

3 返納金の戻入に係るものについては、翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。

4 別表第1により既に支出負担行為として整理している場合は、本表は適用しないこと。

5 本表を適用すべき経費であっても、別表第1の支出負担行為として整理する時期を準用することができる。

別表第4

(平21規則46・追加)

歳入歳出外現金及び保管有価証券の分類表

大分類

中分類

小分類

1 歳入歳出外現金

(1) 保証金

ア 入札保証金

イ 契約保証金

ウ その他

(2) 担保金

ア 県営住宅入居敷金

イ その他

(3) 税金

ア 所得税

イ 県市町民税

ウ 地方法人特別税

エ その他

(4) その他

ア 保険料

イ 放置違反の仮納付金

ウ その他

2 保管有価証券

(1) 保証金

ア 入札保証金

イ 契約保証金

ウ その他

(2) その他

 

1 歳入歳出外現金及び保管有価証券については、法律又は政令の規定によるものでなければこれを保管できない。

2 歳入歳出外現金に係る支出(払出)命令書及び調定(受入)決議書については、様式中「款・項」は「大分類」と、「目」は「中分類」と、「節」は「小分類」と読み替えること。

別表第5

(平12規則86・追加、平14規則37・平17規則77・平20規則44・一部改正、平21規則46・旧別表第7繰上、平22規則33・平27規則32・令2規則38・一部改正)

集中契約除外物品表

1 備品類及び消耗品類のうち、次に掲げるもの

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙、定期刊行物、法規追録、雑誌、図書その他の定価販売品類

(2) 飼料、肥料類

(3) 種苗、植物類

(4) 血液、ワクチン、バリューム類

(5) 毒薬、劇薬、毒物、大麻、覚醒剤、麻薬、散布薬剤類

(6) 火薬類

(7) 慶弔用花輪、陶磁器、ガラス製品類

(8) 補装具類

(9) 技能検定に使用する消耗品材類

(10) 原材料類のうち工事の用に供するもの

(11) 美術工芸品類

(12) 動物類

(13) 警察本部において取得を必要とする特殊物品類

(14) 食糧品類

(15) 専門的な知識が必要なもの

(16) 写真現像・焼付け

(17) 災害等に対応するため緊急に購入する必要のある物品

2 印刷製本類のうち次に掲げるもの

(1) 試験問題その他特に秘密保持上必要があるもの

(2) 全国統一規格による印刷物

3 国又は地方公共団体等から調達をされ、又は全国統一規格により、あっせんをされる物品類

4 現品確認を必要とする報償品類

5 その取扱いを行う者が一の者であるもの

6 1から5までに規定するもののほか、特に集中契約が不適当と総務事務センター長が認めるもの

注 技能検定とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項に規定する技能検定をいう。

佐賀県財務規則

平成4年3月31日 規則第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第1章 通則
沿革情報
平成4年3月31日 規則第35号
平成5年3月31日 規則第22号
平成5年12月13日 規則第58号
平成6年3月31日 規則第15号
平成6年3月31日 規則第30号
平成8年3月28日 規則第16号
平成8年3月29日 規則第18号
平成9年1月23日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第41号
平成10年3月31日 規則第28号
平成10年3月31日 規則第29号
平成11年3月10日 規則第5号
平成11年7月30日 規則第49号
平成12年2月28日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第86号
平成12年3月31日 規則第88号
平成13年3月30日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第33号
平成13年12月11日 規則第74号
平成14年3月29日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第37号
平成15年3月31日 規則第31号
平成15年12月12日 規則第61号
平成16年1月9日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第39号
平成16年9月30日 規則第56号
平成16年12月9日 規則第63号
平成16年12月24日 規則第69号
平成17年3月31日 規則第35号
平成17年3月31日 規則第77号
平成18年3月17日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第62号
平成18年5月31日 規則第70号
平成18年7月31日 規則第85号
平成18年9月29日 規則第91号
平成18年11月20日 規則第97号
平成19年3月30日 規則第43号
平成19年4月23日 規則第50号
平成19年8月31日 規則第62号
平成19年8月31日 規則第63号
平成19年9月28日 規則第74号
平成20年3月31日 規則第41号
平成20年3月31日 規則第44号
平成20年9月30日 規則第73号
平成21年3月31日 規則第36号
平成21年3月31日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第33号
平成22年11月1日 規則第54号
平成22年11月26日 規則第57号
平成23年3月31日 規則第2号
平成23年4月25日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第35号
平成24年10月31日 規則第76号
平成25年2月27日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第29号
平成25年12月27日 規則第49号
平成25年12月27日 規則第51号
平成26年3月31日 規則第52号
平成26年7月4日 規則第72号
平成27年3月31日 規則第32号
平成27年7月1日 規則第42号
平成27年7月14日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第23号
平成28年10月4日 規則第37号
平成29年1月6日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第20号
平成29年7月7日 規則第34号
平成30年3月30日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第38号
令和2年10月6日 規則第59号
令和2年12月28日 規則第73号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年4月1日 規則第39号
令和3年12月17日 規則第53号
令和4年3月29日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第20号
令和4年8月30日 規則第42号
令和4年11月1日 規則第44号
令和5年3月28日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第39号
令和5年12月28日 規則第57号
令和6年1月31日 規則第1号
令和6年3月26日 規則第9号
令和6年3月29日 規則第26号
令和6年3月29日 規則第31号