○副教育長の補助執行に関する規程
平成27年3月27日
佐賀県訓令甲第2号
本庁
教育委員会事務局
副教育長の補助執行に関する規程を次のように定める。
副教育長の補助執行に関する規程
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、次の事務については、特に知事部局において執行する必要がある場合を除き、教育委員会事務局の副教育長に補助執行させる。
(1) 教育に関する歳入歳出予算の見積りに関すること。
(2) 特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案の原案を作成すること。
(3) 前2号の議案作成について教育委員会の意見を求めること。
(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条第3号に掲げる事務(教育財産のうち施設についての新築、増築及び改築に関する技術的事務を除く。)を管理し、及び執行すること。
(5) 前号に掲げる事務に係る国庫の補助金及び負担金並びに地元の負担金に関すること。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。次項において同じ。)の翌日から適用する。
(教育長の補助執行事務の廃止)
2 教育長の補助執行事務(昭和32年佐賀県訓令甲第9号)及び教育長の補助執行事務(昭和37年佐賀県訓令甲第11号)は、廃止する。ただし、これらの訓令は、旧教育長の委員としての任期が満了する日までは、なおその効力を有する。
附則(令和5年訓令甲第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。