○共通費管理システムによる公共料金等支出事務の処理に関する規則
平成19年3月30日
佐賀県規則第6号
共通費管理システムによる公共料金等支出事務の処理に関する規則をここに公布する。
共通費管理システムによる公共料金等支出事務の処理に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、共通費管理システムを利用して公共料金等の支出事務を処理することに関し、必要な事項を定めるものとする。
用語 | 意義 |
共通費管理システム | 公共料金等の支出事務の処理及び予算執行管理を行う電子計算組織 |
公共料金等 | 電気料、ガス料、水道料、電話料等の公共料金、コピー料等 |
公共料金等支出命令者 | 出納局総務事務センター長 |
予算所掌課長等 | 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「財務規則」という。)第2条第4号に規定する本庁等の各課の長及び同条第13号に規定するかいの長 |
(平22規則33・平29規則20・一部改正)
(公共料金等の支出事務に係る歳出予算の執行限度額指示)
第3条 予算所掌課長等は、共通費管理システムを利用して公共料金等の支出事務を行うときは、配当又は再配当を受けた歳出予算のうち、執行することができる限度額を公共料金等支出命令者に指示しなければならない。
(公共料金等の支出に係る歳出予算の流用)
第4条 予算所掌課長等は、前条の規定により執行することができる限度額を指示した後、当該歳出予算に係る予算の流用について財務規則第32条第1項の規定による決定を受けた場合は、公共料金等支出命令者に執行することができる限度額を新たに指示しなければならない。
(契約内容の登録)
第5条 予算所掌課長等は、共通費管理システムを利用して公共料金等を支出するときは、あらかじめ共通費管理システムに当該公共料金等に係る債権者の名称、契約期間等の契約の内容を登録しなければならない。
(請求書の入力等)
第6条 公共料金等支出命令者は、前条の債権者から請求書の提出があったときは、共通費管理システムに請求金額、数量等の請求の内容(以下「請求内容」という。)を入力し、予算所掌課長等に請求内容についての検査を依頼しなければならない。
(検査・確認事務)
第7条 予算所掌課長等は、前条の規定による検査の依頼があったときは、請求内容について、速やかに検査を行い、検査日等を共通費管理システムに入力しなければならない。
(平27規則33・一部改正)
(公共料金等の支出命令等)
第8条 公共料金等支出命令者は、前条第1項に規定する検査日等の入力を確認した後、速やかに公共料金等に係る支出負担行為及び支出命令を行わなければならない。
2 前項の支出命令は、会計年度、会計、繰越区分ごとに区分して行うものとし、その支出命令書には、請求内容及び支出科目の内訳が確認できる書類を添えなければならない。
3 財務規則第70条第1項第19号に規定する自動口座振替の方法により支払う経費に係る資金を前渡される者は、出納局総務事務センター長とすることができる。
(平22規則33・平27規則33・一部改正)
(予算執行状況の通知)
第9条 公共料金等支出命令者は、公共料金等に係る歳出予算の執行状況を、共通費管理システムにより予算所掌課長等に通知しなければならない。
(科目等の更正)
第10条 予算所掌課長等は、公共料金等の支出をした後において、支出科目等の誤りを発見したときは、直ちに共通費管理システムにより、公共料金等支出命令者にその内容を通知しなければならない。
2 公共料金等支出命令者は、前項の規定による通知があったときは、更正命令の手続を行わなければならない。
(返納金の戻入)
第11条 予算所掌課長等は、公共料金等の支出をした後において、第5条の債権者から返納の申し出があった場合は、直ちに共通費管理システムにより、公共料金等支出命令者にその内容を通知しなければならない。
2 公共料金等支出命令者は、前項の規定による通知があったときは、返納金の戻入の手続を行わなければならない。
(補足)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度歳出予算に係る公共料金等の支出から適用する。
附則(平成22年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。