○佐賀県教育センターの管理に関する規則

昭和54年3月31日

佐賀県教育委員会規則第5号

佐賀県教育センターの管理に関する規則をここに公布する。

佐賀県教育センターの管理に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県教育センター設置条例(昭和54年佐賀県条例第10号)第4条の規定により、佐賀県教育センター(以下「教育センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育センターに次の課を置く。

総務課

研修課

教育支援課

(昭57教委規則2・平14教委規則18・令2教委規則7・一部改正)

(分掌事務)

第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 庶務に関すること。

(2) 会計に関すること。

(3) 施設及び設備の管理に関すること。

(4) 関係団体との連絡協調に関すること。

(5) その他他課の所掌に属しない事務に関すること。

研修課

(1) 教育関係職員の研修(長期研修を除く。)に関すること。

(2) 情報機器の管理・運用に関すること。

教育支援課

(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教育課程の支援に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 長期研修に関すること。

(5) 教育に関する資料の収集及び活用に関すること。

(昭57教委規則2・昭63教委規則4・平5教委規則8・平14教委規則18・令2教委規則7・一部改正)

第4条 削除

(平16教委規則6)

(職制)

第5条 教育センターに所長を置く。

2 教育センターに副所長を置くことができる。

3 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副所長は、所長を助け、所務を整理し、所長不在のときは、その職務を代行する。

(平10教委規則4・令6教委規則2・一部改正)

第6条 課に課長を置くことができる。

2 課長は、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。

3 所長及び副所長がともに不在のときは、総務課長が所長の職務を代行する。

(平10教委規則4・令6教委規則2・一部改正)

第7条 課に調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。

2 前項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。

(平16教委規則6・全改、令6教委規則2・一部改正)

第7条の2 前2条に定める者のほか、教育センターに課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。

2 前項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、教育センターの企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。

(平16教委規則6・追加、令6教委規則2・一部改正)

(令5教委規則4・一部改正)

(所長の専決事項)

第8条の2 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日の振替並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。

(5) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(6) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額を決定すること。

(7) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(8) その他軽易な事項に関すること。

2 副所長、課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。

3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、教育委員会に報告しなければならない。

(平23教委規則3・全改、平28教委規則12・平31教委規則5・令2教委規則7・令5教委規則7・令6教委規則2・一部改正)

(宿日直)

第9条 所長は、正規の勤務時間以外の時間において職員に宿日直を命ずることができる。

2 宿日直を命ぜられた者は、教育センターの施設及び設備の保全外部との連絡並びに文書の収受を行う。

(正規の勤務時間以外の管理)

第10条 所長は、正規の勤務時間以外の時間における教育センターの施設及び設備の管理のため、その業務の一部を職員以外の者に委託することができる。

第11条から第13条まで 削除

(平23教委規則3)

(施設及び設備の使用等)

第14条 所長は、教育センターの業務に支障のない範囲内において、研修室、演習室等の施設及び設備を研修(教育センターの職員の指導及び助言を受けて行う研修に限る。)のために使用させることができる。

2 使用者は、教育センターの施設及び設備をき損し、又は滅失したときは、所長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。

(警備防災の計画)

第15条 所長は、年度の初めに、警備及び防災の計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

(事業計画の報告等)

第16条 所長は、年度の初めに、当該年度の事業計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 所長は、5月末日までに前年度分の事業の結果を教育長に報告しなければならない。

(協議会)

第17条 教育センターに、その円滑な運営を図るため、教育センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は、教育センターの運営に係る重要事項について協議し、所長に意見を述べる。

3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(研究協力校)

第18条 教育センターは、研究協力校を委嘱することができる。

2 研究協力校の委嘱に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、教育センターの管理に関し必要な事項は、所長が別に定める。

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 佐賀県立教育研究所の管理に関する規則(昭和33年佐賀県教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(昭和57年教委規則第2号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 佐賀県理科教育センターの管理に関する規則(昭和39年佐賀県教育委員会規則第15号)は、廃止する。

(昭和62年教委規則第8号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第12号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、第1条の規定による改正後の佐賀県教育センターの管理に関する規則第8条の2及び第2条の規定による改正後の佐賀県立学校の管理に関する規則第81条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県教育センターの管理に関する規則

昭和54年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 通則
沿革情報
昭和54年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和57年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和62年9月30日 教育委員会規則第8号
昭和63年3月30日 教育委員会規則第4号
平成4年3月31日 教育委員会規則第10号
平成5年3月31日 教育委員会規則第8号
平成7年7月13日 教育委員会規則第11号
平成10年3月31日 教育委員会規則第4号
平成14年3月29日 教育委員会規則第18号
平成16年3月31日 教育委員会規則第6号
平成19年10月31日 教育委員会規則第13号
平成21年3月31日 教育委員会規則第5号
平成21年5月21日 教育委員会規則第11号
平成22年3月25日 教育委員会規則第2号
平成23年3月29日 教育委員会規則第3号
平成28年12月27日 教育委員会規則第12号
平成31年3月29日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第7号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第7号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号