○佐賀県教育センター設置条例

昭和54年3月10日

佐賀県条例第10号

佐賀県教育センター設置条例をここに公布する。

佐賀県教育センター設置条例

(設置)

第1条 教育関係職員の研修及び教育に関する専門的、技術的事項の研究調査等を行い、並びに情報処理教育に係る生徒の実習の利用に供し、もって教育の充実及び振興を図るため、佐賀県教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(昭57条例11・一部改正)

(位置)

第2条 教育センターは、佐賀市に置く。

(平17条例58・一部改正)

(職員)

第3条 教育センターに所長その他必要な職員を置く。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、教育センターの管理に関し必要な事項は、佐賀県教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 佐賀県立教育研究所設置条例(昭和32年佐賀県条例第7号)は、廃止する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成17年条例第58号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

佐賀県教育センター設置条例

昭和54年3月10日 条例第10号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 通則
沿革情報
昭和54年3月10日 条例第10号
昭和57年3月30日 条例第11号
平成17年7月4日 条例第58号