○佐賀県立産業技術学院管理規則

昭和35年9月16日

佐賀県規則第43号

〔佐賀県職業訓練所管理規則〕をここに公布する。

佐賀県立産業技術学院管理規則

(昭44規則56・昭51規則32・平5規則17・平8規則19・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県立産業技術学院条例(昭和44年佐賀県条例第36号。以下「条例」という。)第2条第2項第3条第2項及び第5条の規定に基づき、佐賀県立産業技術学院(以下「学院」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭44規則56・昭51規則32・昭54規則5・平5規則17・平8規則19・平12規則13・一部改正)

(組織)

第2条 学院に次の課を置く。

総務企画課

就職支援課

建築技術課

工業技術課

(平8規則19・全改、平23規則13・一部改正)

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務企画課

(1) 人事、庶務及び会計に関すること。

(2) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 財産の管理に関すること。

(5) 学院の運営協議会に関すること。

(6) 在職者訓練(在職労働者に対し、職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための訓練をいう。以下同じ。)の計画及び実施に関すること。

(7) 他課の所掌に属しない事務に関すること。

就職支援課

(1) 訓練生の就職支援に関すること。

(2) 委託訓練(職業能力の開発及び向上について適切と認める他の施設に委託して行う訓練をいう。以下同じ。)の実施に関すること。

(3) 無料職業紹介事業に関すること。

(4) 訓練生の募集に関すること。

建築技術課及び工業技術課

(1) 職業訓練に係る事業の計画及び実施に関すること。

(2) 訓練生の入校選考、職業の適性検査に関すること。

(3) 訓練生の修了判定に関すること。

(4) 訓練生の生活指導に関すること。

(平8規則19・全改、平12規則13・平22規則20・平23規則13・一部改正)

(職制)

第3条の2 学院に学院長を置く。

2 学院に副学院長を置くことができる。

3 課に課長を置く。

4 前3項に定める者のほか、学院に課長を置くことができる。

(平8規則19・追加、平16規則17・一部改正)

(職務)

第3条の3 学院長は、知事の命を受けて学院に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副学院長は、学院長を補佐し、院務を整理する。

3 課長は、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。

4 前条第4項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、学院の企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。

(平8規則19・追加、平16規則17・一部改正)

(職務の代行)

第3条の4 学院長不在のときは、副学院長がその職務を代行する。

2 学院長及び副学院長がともに不在のときは、総務企画課長がその職務を代行する。

3 前2項の規定により代行した事項について、必要があると認められるものは、速やかに、学院長の後閲を受けなければならない。

(平8規則19・追加、平23規則13・一部改正)

(学院長の専決事項)

第4条 学院長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤暖和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日の振替に関すること。

(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。

(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(10) 県が支給する雇用対策法(昭和41年法律第132号)第18条第2号に掲げる給付金の受給資格の認定に関すること。

(11) 条例第3条第2項の規定による授業料の減免及び条例第4条ただし書の規定による授業料の還付に関すること。

(12) その他軽易な事項に関すること。

2 課長は、学院長が専決することができる事務のうち、学院長が定めるものを専決することができる。

3 学院長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(昭40規則54・追加、昭42規則20・昭44規則56・昭45規則63・昭49規則56・昭51規則32・昭54規則4・昭58規則46・昭62規則44・平3規則23・平4規則34・平7規則33・平8規則19・平13規則78・平14規則38・平16規則17・平17規則114・平19規則79・平21規則37・平22規則20・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令2規則64・令3規則29・令5規則33・一部改正)

(訓練科等)

第5条 学院の普通課程の訓練科、訓練生定員及び訓練期間は、次のとおりとする。

訓練科

訓練生定員

訓練期間

建築技術・設計科

15人

2年

機械システム科

20人

2年

自動車工学科

15人

2年

電気システム科

20人

2年

木工芸デザイン科

10人

2年

(昭47規則36・全改、昭51規則32・昭52規則34・昭53規則31・昭54規則5・昭56規則25・昭58規則46・昭60規則9・昭62規則4・昭63規則3・平3規則35・平5規則17・平7規則31・平7規則53・平8規則19・平12規則13・平12規則120・平16規則58・平18規則90・平21規則2・平23規則13・平23規則41・令5規則21・一部改正)

(委託訓練等)

第5条の2 知事は、必要があると認めるときは、委託訓練及び在職者訓練を行うことができる。

2 委託訓練及び在職者訓練の訓練科、訓練生定員及び訓練期間は、知事が別に定める。

(平23規則41・追加)

(入校期日)

第6条 学院の入校期日は、学院長が定める。

(昭40規則54・旧第4条繰下、昭44規則56・平5規則17・平8規則19・平12規則13・一部改正)

(休業日)

第7条 学院の休業日は、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日及び学院長が別に定める日とする。

(昭40規則54・旧第5条繰下、昭44規則56・昭48規則30・平元規則59・平5規則17・平8規則19・一部改正)

(入校資格)

第8条 学院に入校することができる者は、次の各号に掲げる訓練課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 普通課程 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者若しくは同法による中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると学院長が認める者

(2) 短期課程 学校教育法による中学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは同法による中等教育学校の前期課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力を有すると学院長が認める者

(平12規則13・全改、平28規則7・一部改正)

(入校手続)

第9条 学院に入校を希望する者は、別に定める入校願書に関係書類を添えて、別に指定する期日までに学院長に提出しなければならない。

(平8規則19・全改、平12規則13・平22規則20・一部改正)

(入校の決定)

第10条 学院長は、入校志願者に対して選考を行い、入校者を決定する。

2 学院長は、前項の規定により入校者を決定したときは、その旨を本人に通知する。

(昭40規則54・旧第8条繰下、昭44規則56・平8規則19・平12規則13・一部改正)

(誓約書)

第11条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、直ちに第1号様式による誓約書を学院長に提出しなければならない。

(昭40規則54・旧第9条繰下、昭44規則56・平8規則19・平12規則13・平22規則20・一部改正)

(退校等)

第12条 訓練生が次の各号のいずれかに該当するときは、学院長は、退校を命ずることができる。

(1) 学院の風紀、秩序を乱し又は乱すおそれがあると認められるとき

(2) 成績不良又は疾病その他の事故のため、修業の見込みがないとき

(3) この規則に違反したとき

(昭40規則54・旧第10条繰下、昭44規則56・平8規則19・平12規則13・一部改正)

(修了証書)

第13条 学院長は、訓練生が所定の課程を修了したときは、第2号様式による修了証書を交付する。

(昭40規則54・旧第11条繰下、昭44規則56・平8規則19・平22規則20・一部改正)

(表彰)

第14条 学院長は、訓練生のうち成績が優秀で他の模範と認められる者を、表彰することができる。

(昭40規則54・旧第12条繰下、昭44規則56・平8規則19・一部改正)

(器具の貸与)

第15条 訓練生には、訓練に必要な器具を貸与する。

(昭40規則54・旧第13条繰下)

(授業料の減免)

第16条 条例第3条第2項の規定により、次の各号に掲げる者に係る授業料は、当該各号に掲げる額を免除する。

(1) 火災、風水害その他の非常の災害を受け、生計に重大な支障が生じた者 全額又は半額

(2) 経済的事情その他の理由により授業料の負担が著しく困難な者 全額又は半額

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する技能習得手当の支給を受ける者 全額

(4) 雇用対策法に規定する職業転換給付金(同法第18条第2号に掲げる給付金に限る。)の支給を受ける者 全額

(5) 入校前の学業成績又は入校後の成績が特に優れていると認められ、かつ、経済的事情により授業料の負担が困難な者 全額、3分の2又は3分の1

(6) 前各号に掲げる者のほか、知事が特に必要があると認める者 全額又は半額

2 条例第3条第2項の規定により授業料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、第3号様式による申請書に前項各号に該当することを証する書類を添えて、これを学院長に提出しなければならない。

(平12規則13・全改、平13規則78・平22規則20・令2規則64・一部改正)

(損害賠償)

第17条 訓練生は、故意又は過失により学院の施設、設備、物品等を亡失し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、必要と認めたときは、賠償額を減免することができる。

(昭40規則54・旧第14条繰下、昭44規則56・一部改正、昭49規則56・旧第16条繰下、平5規則17・平8規則19・平12規則13・一部改正)

(非常災害の場合の措置)

第18条 学院長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。

(昭40規則54・旧第15条繰下・全改、昭44規則56・一部改正、昭49規則56・旧第17条繰下、平8規則19・一部改正)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の服務等については、佐賀県庁処務細則(昭和21年庁中令第9号)を準用し、訓練の計画及び実施その他必要な事項は、学院長が定める。

(昭40規則54・追加、昭44規則56・一部改正、昭49規則56・旧第18条繰下、平8規則19・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、多久職業訓練所については、同訓練所設置の日から施行する。

(昭和36年規則第57号)

この規則は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和37年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第25号)

1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の規則第3条の規定により唐津職業訓練所において自動車整備工として、訓練を受けている者は、この規則による改正後の第3条の規定にかかわらず当該訓練が修了するまでは、なお従前の例による。

(昭和39年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 佐賀県職業訓練所処務規程(昭和35年佐賀県訓令甲第18号)は廃止する。

(昭和41年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第35号)

この規則の第5条の改正規定中建築大工に関する部分は、昭和44年7月1日から、配管に関する部分は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に次の表の左欄に掲げる従前の職業訓練所及び分所に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表右欄に掲げる専修職業訓練校又は分校に勤務を命ぜられたものとする。

佐賀県中央職業訓練所

佐賀県立中央専修職業訓練校

佐賀県唐津職業訓練校

佐賀県立唐津専修職業訓練校

佐賀県多久職業訓練所

佐賀県立多久専修職業訓練校

佐賀県中央職業訓練所

佐賀県立中央専修職業訓練校

大町分所

大町分校

(昭和45年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第32号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に佐賀県立多久専修職業訓練校に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り佐賀県立多久高等職業訓練校に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和52年規則第34号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第25号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第5条の表の佐賀県立中央高等職業訓練校の建築2科の項の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第44号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の佐賀県総合福祉センター管理規則、第4条の規定による改正前の佐賀県立有田窯業大学校管理規則、第6条の規定による改正前の佐賀県立職業訓練校管理規則、第7条の規定による改正前の佐賀県農業改良普及所管理規則及び第14条の規定による改正前の佐賀県建築計画概要書閲覧規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成3年規則第23号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県立職業訓練校管理規則第3条に規定する佐賀県立中央高等職業訓練校の住宅サービス科の訓練生の訓練期間については、この規則による改正後の佐賀県立職業訓練校管理規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年規則第34号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県立職業能力開発校管理規則第5条に規定する佐賀県立中央職業能力開発校の住宅サービス科及び佐賀県立多久職業能力開発校の板金科の訓練生である者の訓練期間については、この規則による改正後の佐賀県立職業能力開発校管理規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第53号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第19号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県立産業技術学院管理規則及び佐賀県勤労者福祉会館管理規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成12年規則第120号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第58号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第90号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県立産業技術学院管理規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第41号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県立産業技術学院管理規則第16条及び第3号様式の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県立産業技術学院管理規則第5条の規定は、令和6年4月1日以後に佐賀県立産業技術学院の普通課程の訓練科に入校する訓練生から適用し、同日前に同学院の同科に入校した訓練生については、なお従前の例による。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭44規則56・昭51規則32・平元規則59・平2規則33・平5規則17・平8規則19・平12規則13・平12規則102・一部改正、平22規則20・旧第2号様式繰上、令5規則21・一部改正)

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(平5規則17・全改、平8規則19・平12規則13・一部改正、平22規則20・旧第3号様式繰上、令3規則19・一部改正)

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(平12規則13・追加、平22規則20・旧第4号様式繰上、令2規則64・一部改正)

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佐賀県立産業技術学院管理規則

昭和35年9月16日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 労働/第2章 職業訓練
沿革情報
昭和35年9月16日 規則第43号
昭和36年9月11日 規則第57号
昭和37年4月1日 規則第18号
昭和37年8月11日 規則第52号
昭和38年4月1日 規則第25号
昭和39年10月5日 規則第55号
昭和40年5月4日 規則第36号
昭和40年6月16日 規則第54号
昭和41年6月17日 規則第30号
昭和42年5月10日 規則第20号
昭和43年4月1日 規則第20号
昭和44年4月23日 規則第35号
昭和44年10月30日 規則第56号
昭和45年12月2日 規則第63号
昭和47年5月4日 規則第36号
昭和48年4月28日 規則第30号
昭和49年9月11日 規則第56号
昭和51年3月30日 規則第32号
昭和52年3月31日 規則第34号
昭和53年4月1日 規則第31号
昭和54年3月10日 規則第4号
昭和54年3月10日 規則第5号
昭和56年3月31日 規則第25号
昭和58年5月30日 規則第46号
昭和60年3月27日 規則第9号
昭和62年3月27日 規則第4号
昭和62年9月30日 規則第44号
昭和63年2月12日 規則第3号
平成元年8月5日 規則第59号
平成2年4月1日 規則第33号
平成3年3月30日 規則第23号
平成3年3月30日 規則第35号
平成4年3月31日 規則第34号
平成5年3月26日 規則第17号
平成7年5月24日 規則第31号
平成7年7月13日 規則第33号
平成7年11月30日 規則第53号
平成8年3月29日 規則第19号
平成12年3月23日 規則第13号
平成12年9月11日 規則第102号
平成12年12月28日 規則第120号
平成13年12月17日 規則第78号
平成14年3月29日 規則第38号
平成16年2月12日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第17号
平成16年10月12日 規則第58号
平成17年9月14日 規則第114号
平成18年9月29日 規則第90号
平成19年10月31日 規則第79号
平成21年2月27日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年7月14日 規則第41号
平成28年3月25日 規則第7号
平成28年12月27日 規則第45号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第36号
令和2年11月30日 規則第64号
令和3年3月31日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第29号
令和5年3月30日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第33号