○佐賀県立都市公園条例施行規則
昭和36年12月1日
佐賀県規則第79号
佐賀県立都市公園条例施行規則をここに公布する。
佐賀県立都市公園条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県立都市公園条例(昭和36年佐賀県条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭54規則42・平22規則23・一部改正)
(1) 行商、露店営業その他これらに類する行為をする場合には、販売品目、販売価格、販売時間及び販売人員を記載した計画書
(2) 募金その他これに類する行為をする場合には募金趣意書
(3) 業として写真を撮影する場合には、営業時間、料金及びカメラの台数を記載した計画書
(4) 業として映画の撮影を行う場合には、人員、器材、撮影時間、撮影方法並びに現場責任者の住所及び氏名を記載した計画書並びに当該映画の梗概書
(5) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する行為をする場合には、入場料金、現場責任者の住所及び氏名並びに会合のプログラムを記載した計画書
(6) 花火、キャンプファイヤ等火気を使用する場合には種類、数量、使用方法、使用時間並びに現場責任者の住所及び氏名を記載した計画書
(7) 許可を受けた事項を変更しようとする場合に前各号の添付書類の内容に変更があるものは、その変更についての記載書類
(平12規則104・平17規則20・平22規則23・一部改正)
(行商等の許可証の掲示)
第3条 吉野ヶ里歴史公園内で行う行商、露店営業、募金又は業として行う写真の撮影について許可を受けた者は、知事が交付する許可証(別記様式第3号)を常に見やすい位置に掲示しておかなければならない。
(平22規則23・一部改正)
2 前項の申請書には申請書が法人の場合は登記簿抄本を添付しなければならない。
(平12規則104・平16規則66・一部改正、平17規則20・旧第4条繰下、平22規則23・旧第7条繰上)
(占用許可の申請手続)
第5条 法第6条第1項又は第3項の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を申請しようとする者は、公園占用許可申請書(別記様式第6号)又は公園内行為、公園施設設置、公園施設管理、公園占用許可事項変更申請書正副各1通を知事に提出しなければならない。
(平12規則104・一部改正、平17規則20・旧第5条繰下、平22規則23・旧第8条繰上)
(設計書等)
第6条 前2条の許可申請書には設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(平17規則20・旧第6条繰下、平22規則23・旧第9条繰上)
(許可更新の申請手続)
第7条 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、当該許可の更新を受けようとするときは、許可期間満了の1月前までに公園施設設置、公園施設管理、公園占用許可更新申請書(別記様式第7号)正副各1通を知事に提出しなければならない。
(平12規則104・平16規則66・一部改正、平17規則20・旧第7条繰下、平22規則23・旧第10条繰上)
(吉野ヶ里歴史公園の供用日及び供用時間)
第8条 吉野ヶ里歴史公園の供用日及び供用時間は、次の表のとおりとする。
供用日 | 供用時間 |
1月1日から12月30日まで(1月の第3月曜日及びその翌日を除く。) | 午前9時から午後5時まで(6月1日から8月31日までは午後6時まで) |
2 知事は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に開園し、若しくは休園し、又は供用時間を変更することができる。
(平22規則23・追加)
2 個人利用者は、入園の際に入園券を係員に提示しなければならない。
(平22規則23・追加)
(吉野ヶ里歴史公園の入園料等の免除)
第10条 条例第10条の規定により吉野ヶ里歴史公園の入園料又はその駐車場の使用料の免除を受けようとする者は、入園又は使用の際に障害を証明する手帳を係員に提示しなければならない。
2 知事は、前項の規定により提示された手帳の内容を確認し、適当と認めたときは、入園料又は使用料を免除するものとする。
(平22規則23・追加)
(使用料の減免)
第11条 条例第10条第6号に規定する知事が特に認める行為は次のとおりとする。
(1) 野球その他の競技会又は遊戯大会
(2) 公共的な集会、慰霊祭、募金及びこれらに類するもの
(3) 公共的団体が行なう公園施設の設置
(4) その他使用料を徴収することが著しく不適当な行為
(平11規則47・平13規則19・一部改正、平17規則20・旧第8条繰下)
(吉野ヶ里歴史公園の入園料等の返還)
第11条の2 吉野ヶ里歴史公園の利用に関し条例第11条ただし書に規定する知事が特に必要と認めた場合とは、利用者の責めによらないで吉野ヶ里歴史公園を利用することができなくなった場合とする。
(平22規則23・追加)
第11条の3 条例第11条ただし書の規定により、吉野ヶ里歴史公園の入園料又はその駐車場に係る使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、当該入園料又は当該使用料を納付した日から7日以内に、入園料等返還請求書(別記様式第7号の2)に入園券又は駐車券を添えて知事に提出しなければならない。
(平22規則23・追加)
(吉野ヶ里歴史公園の利用の中止等)
第11条の4 知事は、吉野ヶ里歴史公園の利用者が条例第3条の規定に違反したと認めるときは、利用の中止を命ずることがある。
2 前項の規定により利用の中止を命ぜられた者は、直ちに退場しなければならない。
3 第1項の規定により利用の中止を命ぜられた者に損害が生ずることがあっても、これに対する補償は行わない。
(平22規則23・追加)
(1) 公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき 公園施設設置、公園占用工事完了届(別記様式第8号)
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の使用を廃止したとき 公園施設設置、公園施設管理、公園使用廃止届(別記様式第9号)
(3) 法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき 公園原状回復届(別記様式第10号)
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき 公園構成土地物件に関する権利変動届(別記様式第12号)
(平12規則104・平16規則66・一部改正、平17規則20・旧第9条繰下、平22規則23・一部改正)
(書類の経由)
第13条 この規則に定める申請書及び届書は、所轄土木事務所長(佐賀城公園及び森林公園に係るものにあっては、当該都市公園の指定管理者(条例第14条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。))を経由して知事に提出しなければならない。
(平17規則20・旧第10条繰下、平22規則23・一部改正)
(公示を行う場所)
第14条 条例第12条の2第1項の規則で定める場所は、工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を除却した場所を所轄する土木事務所(次条第1項において「所轄土木事務所」という。)とする。
(平16規則66・追加、平17規則20・旧第11条繰下)
(保管物件一覧簿の閲覧)
第15条 条例第12条の2第3項に規定する保管物件一覧簿は、工作物等の保管を始めた年度ごとに調製し、所轄土木事務所において1年間、一般の閲覧に供する。
2 閲覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3 前項の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日には、閲覧に供しない。
4 閲覧しようとする者は、保管物件一覧簿を、指定された閲覧の場所以外の場所に持ち出してはならない。
5 閲覧しようとする者は、係員の指示に従わなければならない。
(平16規則66・追加、平17規則20・旧第12条繰下)
(価額の評価の方法)
第16条 条例第12条の3に規定する工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。
(平16規則66・追加、平17規則20・旧第13条繰下)
(売却の手続)
第17条 条例第12条の4に規定する工作物等の売却については、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第7章の規定の例によるものとする。
(平16規則66・追加、平17規則20・旧第14条繰下)
(返還の手続)
第18条 知事は、条例第12条の5の規定により保管した工作物等を所有者等(条例第12条の2第2項に規定する所有者等をいう。以下この条において同じ。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させるものとする。
(平16規則66・追加、平17規則20・旧第15条繰下)
(公園管理員)
第19条 都市公園を管理するために公園管理員を置く。
2 公園管理員は、所轄土木事務所長の命を受け都市公園の管理事務に従事する。
3 公園管理員の服務その他必要な事項は別に定める。
(平16規則66・旧第11条繰下、平17規則20・旧第16条繰下)
(申請の方法)
第20条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本
(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
(平17規則98・追加、平22規則23・一部改正)
(指定の基準)
第21条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。
(1) 都市公園の設置目的の確実な実施が見込まれること。
(2) 都市公園の施設の平等利用が確保されること。
(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、都市公園の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。
(平17規則98・追加、平21規則32・一部改正)
(森林公園の庭球場等を利用に供さない日)
第22条 条例第14条の2第5項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうち、森林公園の庭球場、野球場、洋弓場又は屋内運動施設(以下「庭球場等」という。)を利用に供さない日は、次の各号に掲げる公園施設の区分に応じ、当該各号に定める日を限度とする。
(1) 庭球場、洋弓場及び屋内運動施設 12月29日から翌年の1月3日までの日を除き、1週間につき1日
(2) 野球場 12月1日から翌年の2月28日までの日を除き、1週間につき1日
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
3 指定管理者は、前項の規定により、臨時に開場し、又は休場するときは、知事に協議しなければならない。
(平22規則23・追加、令6規則30・一部改正)
(1) 庭球場、洋弓場及び屋内運動施設 午後9時まで(日曜日においては、日没まで)に限り、1日につき12時間30分(日曜日においては、9時間30分)
(2) 野球場 午後9時までに限り、1日につき12時間30分
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、供用時間を変更することができる。
3 指定管理者は、前項の規定により、供用時間を変更するときは、知事に協議しなければならない。
(平22規則23・追加、令6規則30・一部改正)
(行商等の許可証の掲示)
第24条 管理の基準のうち佐賀城公園又は森林公園内で行う行商、露店営業、募金又は業として行う写真の撮影についての許可に係る許可証を掲示させる位置は、常に見やすい位置でなければならない。
(平22規則23・追加)
(広告物掲出の基準等)
第25条 管理の基準のうち森林公園の野球場及び屋内運動施設(以下「野球場等」という。)に掲出させる広告物の色彩及び意匠は、森林公園が公共施設であることに十分留意し、野球場等と調和するものとしなければならない。
2 管理の基準のうち広告物を掲出させる場所は、野球場等のスコアボード、ファールポールの周囲、防球ネットその他の活動の支障となる場所であってはならない。
3 管理の基準のうち広告物の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
(1) 美観を損なうものでないこと。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するものでないこと。
(3) 競技、観覧その他の活動に支障を来すものでないこと。
(4) 政治的又は宗教的な主張を目的とするものでないこと。
(5) その他公共の目的に照らし、不適当なものでないこと。
(平22規則23・追加、令6規則30・一部改正)
第26条 管理の基準のうち野球場等のグラウンドフェンスに掲出する広告物及びグラウンドフェンス以外の場所に掲出する広告物(以下「その他の広告物」という。)を掲出できる場所、種類及び規格又は寸法は、別表のとおりとしなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、広告物を掲出できる場所、種類及び規格又は寸法を変更することができる。
3 指定管理者は、前項の規定により広告物を掲出できる場所、種類及び規格又は寸法を変更しようとするときは、知事に協議しなければならない。
(平22規則23・追加、令6規則30・一部改正)
(平22規則23・追加、令6規則30・一部改正)
(森林公園の庭球場等への入場の制限)
第28条 管理の基準のうち指定管理者が森林公園の庭球場等への入場を制限することができる場合は、入場者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 感染性の疾病があると認められる場合
(2) 危険物若しくは他人の迷惑となる物を携帯し、又は犬その他の動物を伴う場合
(3) 酒気を帯びている場合
(4) 同伴者又は引率者のない幼児である場合
(5) その他管理上支障があると認められる場合
(平22規則23・追加)
(利用の制限)
第29条 管理の基準のうち指定管理者が森林公園の庭球場等の利用を許可しないことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 公園施設の設置の目的に反する利用をするおそれがある場合
(2) 森林公園の庭球場等内の秩序を乱すおそれがある場合
(3) 森林公園の庭球場等の施設又は設備をき損するおそれがある場合
(4) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合
(5) その他管理上必要があると認める場合
2 管理の基準のうち指定管理者が森林公園の庭球場等の利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる場合は、前項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
(1) 利用許可申請書の内容に偽りがあった場合
3 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられた者は、直ちに退場しなければならない。
4 指定管理者は、第1項第5号の規定により森林公園の庭球場等の利用を制限しようとするときは、知事に協議しなければならない。
(平22規則23・追加)
(利用料金の承認申請)
第30条 指定管理者は、条例第14条の3第3項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(別記様式第13号)を知事に提出しなければならない。
(平22規則23・追加)
(事業報告書の提出)
第31条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) 都市公園の管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
(平17規則98・追加、平21規則32・一部改正、平22規則23・旧第22条繰下)
(損害賠償)
第32条 故意又は過失により都市公園をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(平22規則23・追加)
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平22規則23・追加)
附則
この規則は、昭和36年12月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成11年規則第47号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立都市公園条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年4月21日から施行する。
附則(平成16年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第32号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(佐賀県立都市公園利用規則の廃止)
2 佐賀県立都市公園利用規則(昭和57年佐賀県規則第9号)は、廃止する。
附則(平成24年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第26条関係)
(平17規則20・追加、平22規則23・令6規則30・一部改正)
分類 | 広告物を掲出できる場所 | 広告物の種類 | 規格又は寸法 |
グラウンドフェンスに掲出する広告物 | 内野側グラウンドフェンス 外野側グラウンドフェンス | グラウンドフェンスに直接描くもの | 1 寸法 縦が1.5メートル以下のもので、横が10メートル以下のもの 2 使用する塗料 白色とする。ただし、太陽光、照明等に反射するものを使用してはならない。 |
屋内運動施設のグラウンドフェンス | 1 壁面広告 | 一の広告物の表示面積が30平方メートル以下のもの | |
2 横断幕及び懸垂幕 | 幅が1メートル以下のもので、長さが10メートル以下のもの | ||
3 旗及びのぼり | 縦が2メートル以下のもので、横が1メートル以下のもの | ||
その他の広告物 | 野球場の外周フェンスの内側の場所で、かつ、グラウンドフェンスの外側の場所 | 1 壁面広告 | 1の広告物の表示面積が30平方メートル以下のもの |
2 横断幕及び懸垂幕 | 幅が1メートル以下のもので、長さが10メートル以下のもの | ||
3 立看板 | 幅が1メートル以下のもので、長さが4メートル以下のもの | ||
4 旗及びのぼり | 縦が2メートル以下のもので、横が1メートル以下のもの | ||
屋内運動施設のフェンス | 1 壁面広告 | 一の広告物の表示面積が30平方メートル以下のもの | |
2 横断幕及び懸垂幕 | 幅が1メートル以下のもので、長さが10メートル以下のもの | ||
3 旗及びのぼり | 縦が2メートル以下のもので、横が1メートル以下のもの |
備考
1 この表において「壁面広告」とは、工作物の壁面に物件を用いて平面的に表示される広告物をいう。
2 この表において、「横断幕及び懸垂幕」とは、布製又はビニール製のものに表示される広告物で、工作物に固定されるものをいう。
3 この表において「立看板」とは、木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、若しくは塗装したものに表示される広告物で、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物に立て掛けられたものをいう。
4 この表において「旗及びのぼり」とは、紙製、布製又はビニール製のものに表示される広告物で、さお又はひもを用いて高く掲げるものをいう。
(平22規則23・全改、平24規則71・一部改正)
(平12規則104・全改、平16規則66・平17規則20・平22規則23・一部改正)
(昭54規則42・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(平22規則23・全改、平24規則71・一部改正)
(平22規則23・全改、平24規則71・一部改正)
(平22規則23・全改、平24規則71・一部改正)
(平22規則23・全改、平24規則71・一部改正)
(平22規則23・追加、令3規則19・一部改正)
(昭54規則42・平2規則33・一部改正、平12規則104・旧様式第11号繰上・一部改正、平17規則20・一部改正)
(昭54規則42・平2規則33・一部改正、平12規則104・旧様式第13号繰上・一部改正、平17規則20・一部改正)
(昭54規則42・平2規則33・一部改正、平12規則104・旧様式第15号繰上・一部改正、平17規則20・一部改正)
(昭54規則42・平2規則33・一部改正、平12規則104・旧様式第16号繰上・一部改正、平17規則20・一部改正)
(昭54規則42・平2規則33・一部改正、平12規則104・旧様式第17号繰上・一部改正、平17規則20・一部改正)
(平22規則23・追加、令3規則19・一部改正)