○佐賀県土地収用法施行条例
平成14年7月5日
佐賀県条例第39号
佐賀県土地収用法施行条例をここに公布する。
佐賀県土地収用法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(佐賀県土地収用事業認定審議会の組織)
第2条 法第34条の7第1項に規定する合議制の機関として設置する佐賀県土地収用事業認定審議会(以下「審議会」という。)は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門調査員)
第5条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、佐賀県県土整備部において処理する。
(平16条例2・平28条例9・一部改正)
(会長への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。
(収用委員会の請求により出頭した鑑定人に対する手当)
第9条 法第65条第1項第2号の鑑定人には、鑑定をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して、その都度佐賀県収用委員会(以下「収用委員会」という。)が定める額の手当を支給する。
2 前項の手当の支給方法については、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、これにより難い場合は、別に知事が定める方法によることができる。
(収用委員会の請求により出頭した鑑定人又は参考人の旅費)
第10条 前条第1項の鑑定人又は法第65条第1項第1号の参考人の旅費の額及び支給方法については、佐賀県議会の公聴会参加者等に対する実費弁償支給条例(昭和22年佐賀県条例第18号。以下「実費弁償支給条例」という。)の適用を受ける者の例による。
(仲裁委員の請求により出頭した鑑定人に対する手当)
第11条 土地収用法施行令(昭和26年政令第342号)第1条の7の5第3項第2号の鑑定人には、鑑定をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して、その都度知事が定める額の手当を支給する。
2 前項の手当の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、これにより難い場合は、別に知事が定める方法によることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月10日から施行する。
(佐賀県収用委員会の請求により出頭した参考人又は鑑定人に対する旅費及び手当支給条例の廃止)
2 佐賀県収用委員会の請求により出頭した参考人又は鑑定人に対する旅費及び手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第4号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。