○佐賀県議会の公聴会参加者等に対する実費弁償支給条例

昭和22年6月4日

佐賀県条例第18号

〔公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例〕を県議会の議決を経て次のように定める。

佐賀県議会の公聴会参加者等に対する実費弁償支給条例

(平3条例22・改称)

第1条 常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の招請によって公聴会に参加した者及び請求により出席した参考人並びに議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人にはこの条例の定めるところにより、実費弁償としての旅費を支給する。

(昭27条例58・平3条例22・一部改正)

第2条 旅費の額は、次のとおりとする。

旅費額 県の行政職1級の職務にある者の受ける旅費に相当する額

(昭27条例58・全改、昭32条例36・昭39条例49・昭60条例29・平18条例4・一部改正)

第3条 旅費の支給方法について、この条例に規定がないものは佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号)を準用する。

(昭39条例49・一部改正)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和27年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第15項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

17 前項の規定による改正後の公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和60年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第51号で昭和60年12月21日から施行)

(平成3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

佐賀県議会の公聴会参加者等に対する実費弁償支給条例

昭和22年6月4日 条例第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和22年6月4日 条例第18号
昭和22年11月 条例第36号
昭和24年1月 条例第6号
昭和25年9月18日 条例第42号
昭和27年7月21日 条例第58号
昭和32年12月1日 条例第36号
昭和39年12月25日 条例第49号
昭和60年12月21日 条例第29号
平成3年6月24日 条例第22号
平成18年3月23日 条例第4号