○佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則
昭和42年3月17日
佐賀県規則第11号
〔佐賀県営土地改良事業分担金条例施行規則〕をここに公布する。
佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則
(昭59規則10・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県営土地改良事業分担金等条例(昭和41年佐賀県条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭59規則10・一部改正)
(昭45規則25・昭59規則10・平4規則72・一部改正)
(分担金の額の決定通知)
第3条 知事は、分担金の額を決定したとき、又は当該決定した額を変更したときは、分担金決定(変更決定)通知書(別記様式第1号)によりその徴収を受けるべき者に通知するものとする。
(昭45規則25・昭59規則10・一部改正)
(特別徴収金の額の決定通知)
第5条 知事は、特別徴収金の額を決定したときは、特別徴収金決定通知書(別記様式第4号)によりその徴収を受けるべき者に通知するものとする。
(昭59規則10・追加)
(知事が指定する事業等)
第6条 条例第5条の2第1項に規定する別に知事が指定する事業及び同条第3項に規定する知事の指定する面積は、別表第2のとおりとする。ただし、県営土地改良事業により畑として区画形質が変更され、又は造成された農地についての開田が行われる場合に納付させる特別徴収金については、条例第5条の2第1項に規定する別に知事が指定する事業は、別表第2に掲げる事業のうち次の各号に掲げる地区で行う事業に限るものとする。
(1) 国の補助を受けて行う調査又は全体実施設計の段階で開田に係る事業を含むものとして調査され、又は全体実施設計が行われていた地区であって昭和44年度以降にその開田に係る事業の全部又は一部を開畑又は畑地かんがいに変更して行う地区
(2) 前号に掲げる地区以外の地区であって次に掲げる地区
ア 開田に係る事業を含む国営又は県営の土地改良事業において昭和44年度以降にその開田に係る土地の全部又は一部を開畑又は畑地かんがいに変更した場合において、当該変更に係る土地をその受益地の全部又は一部として開畑又は畑地かんがいを行う地区
イ 開田に係る事業を含む国営又は県営の土地改良事業において昭和44年度以降にその開田に係る土地を地区除外された場合において、当該地区除外に係る土地をその受益地の全部又は一部として開畑又は畑地かんがいを行う地区
ウ 開田に係る事業を含む国営又は県営の土地改良事業でその事業が昭和44年度以前に完了した地区の一部の土地であって当該開田予定地をその受益地の全部又は一部として開畑又は畑地かんがいを行う地区
(3) 当該事業により建設するダム若しくは他の事業により建設されるダムを水源として畑地かんがいを行う地区又はかんがい施設(ダムを除く。)を伴う開畑を行う地区(それぞれの地区の受益地の全部が樹園地であるものを除く。)
(昭45規則77・一部改正、昭59規則10・旧第5条繰下・一部改正、令4規則37・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第75号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県営土地改良事業分担金条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和47年度分の分担金から適用する。
2 開拓パイロット事業に係る分担金については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和49年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県営土地改良事業分担金条例施行規則の規定は、昭和48年度分の分担金から適用する。
附則(昭和52年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県営土地改良事業分担金条例施行規則の規定は、昭和52年度分の分担金から適用する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県営土地改良事業分担金条例施行規則の規定は、昭和54年度分の分担金から適用する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行し、この規則による改正後の佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則の規定は、昭和59年度分の分担金から適用する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成4年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則の規定は、平成5年度分の分担金から適用する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則の規定は、平成7年度分の分担金から適用する。
附則(平成9年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則別表第1に規定する畑地帯総合土地改良事業、排水対策特別事業及び中山間地域農村活性化総合整備事業に係る分担金については、この規則による改正後の佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正
規定(「
新生産調整推進排水対策特別事業 |
」を「
緊急生産調整推進排水対策特別事業 |
」に改める部分に限る。)は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則の規定は、平成9年度分の分担金から適用する。
3 この規則による改正前の佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則別表第1に規定する新生産調整推進排水対策特別事業に係る分担金については、この規則による改正後の佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則別表第1の規定は、平成11年度分の分担金から適用する。
附則(平成14年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に土地改良法(昭和24年法律第195号)第86条第1項の規定により決定を行う土地改良事業から適用し、同日前に決定を行った土地改良事業については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第34号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業」を「基幹農道整備事業」に改める部分に限る。)及び様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則別表第1の規定は、平成30年度分の分担金から適用する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県営土地改良事業分担金等条例施行規則別表第1の規定は、令和2年度分の分担金から適用する。
附則(令和4年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭59規則10・全改、昭63規則9・平6規則27・平8規則3・平9規則26・平10規則14・平12規則4・平14規則17・平16規則34・平16規則60・平21規則34・平22規則24・平24規則22・平31規則4・令3規則27・令4規則37・一部改正)
事業区分 | 分担金の率 | ||
法第2条第2項に規定する土地改良事業 | かんがい排水事業 | 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定める率 (1) 離島振興対策実施地域等(離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に規定する振興山村、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域(同法第3条、第41条、第42条及び第44条の規定により過疎地域とみなされる区域、同法第43条に規定する区域並びに同法附則第5条に規定する特定市町村並びに特別特定市町村の区域を含む。)、受益地内の平均の傾斜度が15度以上の地域(水田地帯を除く。)又は棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第7条第1項に規定する指定棚田地域をいう。以下同じ。)において行うもののうち、当該事業に要する経費に対する国の補助の割合が55/100であるもの 20/100(多額の事業費を要するダム建設事業として知事が別に指定するもの(以下「指定ダム建設事業」という。)にあっては、15/100) (2) 前号に掲げる事業以外の事業 25/100(指定ダム建設事業にあっては、20/100) | |
基幹水利施設ストックマネジメント事業 | 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定める率 (1) 離島振興対策実施地域等又は失効前の急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和27年法律第135号)第3条第3項の規定により知事が指定した急傾斜地帯において行うもののうち、当該事業に要する経費に対する国の補助の割合が55/100であるもの 20/100(ダム、排水機場及び排水樋門に係る事業(以下「ダム事業等」)にあっては、15/100) (2) 前号に掲げる事業以外の事業 25/100(ダム事業等にあっては、20/100) | ||
ほ場整備事業 | ほ場整備事業(一般型) | 25/100 | |
担い手育成基盤整備事業 | 20/100 | ||
農地還元資源利活用事業 | 20/100 | ||
干拓地等農地整備事業 | 25/100(多額の事業費を要する基盤造成事業として知事が別に指定するものにあっては、20/100(工事費に限る。)) | ||
基幹農道整備事業 | 10/100 | ||
大規模ため池整備事業 | 17/100 | ||
小規模ため池整備事業 | 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定める率 (1) 離島振興対策実施地域等(受益地内の平均の傾斜度が15度以上の地域を除く。)を含む市町において行うもののうち、当該事業に要する経費に対する国の補助の割合が55/100であるもの 15/100(防災重点ため池に係る事業(令和2年度以降に国が採択したものをいう。以下同じ。)にあっては、12/100) (2) 前号に掲げる事業以外の事業 20/100(防災重点ため池に係る事業にあっては、17/100) | ||
地域ため池総合整備事業 | 小規模ため池整備事業 | 20/100 | |
小規模ため池下流水路整備事業 | 21/100 | ||
防災ダム事業 | 防災ダム工事 | 5/100 | |
防災ため池工事 | 6/100 | ||
農地開発事業 | 17.5/100(指定ダム建設事業にあっては、12.5/100) | ||
干拓地区内農地整備事業 | 25/100 | ||
畑地帯総合整備事業 | 25/100(上場地区にあっては、20/100) | ||
一般農道整備事業 | 27.5/100 | ||
緊急生産調整推進排水対策特別事業 | 25/100 | ||
土地改良総合整備事業 | 土地改良総合整備事業(一般型) | 27.5/100 | |
土地改良総合整備事業(担い手支援型) | 22.5/100 | ||
経営体育成基盤整備事業 | 経営体育成基盤整備事業(一般型及び面的集積型) | 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定める率 (1) 区画整理事業 25/100 (2) 前号に掲げる事業以外の事業 22.5/100(離島振興対策実施地域等において行うもののうち、当該事業に要する経費に対する国の補助の割合が55/100であるものにあっては、17.5/100) | |
経営体育成基盤整備事業(集積型) | 17.5/100 | ||
地域水田農業支援緊急整備事業 | 22.5/100 | ||
地盤沈下対策事業 | 6/100 | ||
中山間地域総合整備事業 | 15/100 | ||
クリーク防災機能保全対策事業(大規模) | 10/100 | ||
法人経営農地整備事業 | 22.5/100(離島振興対策実施地域等において行うもののうち、当該事業に要する経費に対する国の補助の割合が55/100であるものにあっては、17.5/100) | ||
法第2条第2項に規定する土地改良事業以外の土地改良事業 | ほ場整備事業(区画整理区域内で創設された農業近代化施設用地の整備等に関する事業に限る。) | 50/100(ほ場整備事業(一般型)にあっては、55/100(工事費に限る。)) |
別表第2(第6条関係)
(昭45規則25・追加、昭47規則25・昭52規則63・昭59規則10・平9規則26・平12規則4・令4規則37・一部改正)
条例第5条の2第1項に規定する別に知事が指定する事業 | 条例第5条の2第3項に規定する知事の指定する面積 |
1 かんがい排水事業 | (1) 同一の事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該かんがい排水事業の受益地につき、当該受益地の面積の10分の1未満(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは10ヘクタール未満) (2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づき、行われる土地区画整理事業の施行地区で、当該かんがい排水事業の受益地の10分の1以上(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは10ヘクタール以上)を占めるものの区域内において農地以外に転用される当該受益地(当該土地区画整理事業の施行地区の区域の変更に伴いこの要件を満たすに至ったときは、その変更後に農地以外に転用される当該受益地に限る。)については、(1)の規定にかかわらず0アール |
2 ほ場整備事業 | (1) 区画整理地区内において同一の事業主体による一連の事業計画のものに農地以外に転用される当該ほ場整備事業の受益地につき、10アール未満 (2) ほ場整備事業であって、かんがい排水施設に係るものの受益地で区画整理地区外のものの農地以外への転用にあっては、次のとおりとする。 ア 同一の事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該ほ場整備事業の受益地につき、当該受益地の面積の10分の1未満(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは10ヘクタール未満) イ 土地区画整理法の規定に基づき行われる土地区画整理事業の施行地区で、当該ほ場整備事業の受益地の10分の1以上(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは10ヘクタール以上)を占めるものの区域内において農地以外に転用される当該受益地(当該土地区画整理事業の施行地区の区域の変更に伴いこの要件を満たすに至ったときは、その変更後に農地以外に転用される当該受益地に限る。)については、イの規定にかかわらず0アール |
3 農地開発事業 | 同一の事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該開拓パイロット事業の受益地につき、10アール未満 |
4 干拓地区内農地整備事業 | 同一の事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該干拓地区内農地整備事業の受益地につき、10アール未満 |
5 畑地帯総合整備事業 | (1) 区画整理地区内において同一の事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該畑地帯総合整備事業の受益地につき、10アール未満 (2) 畑地帯総合整備事業であって、かんがい排水施設に係るものの受益地で区画整理地区以外のものの農地以外への転用にあっては、次のとおりとする。 ア 同一事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該畑地帯総合整備事業の受益地につき、当該受益地の面積の10分の1未満(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは10ヘクタール未満) イ 土地区画整理法の規定に基づき行われる土地区画整理事業の施行地区で、当該畑地帯総合整備事業の受益地の10分の1以上(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは10ヘクタール以上)を占めるものの区域内において農地以外に転用される当該受益地(当該土地区画整理事業の施行地区の区域の変更に伴いこの要件を満たすに至ったときは、その変更後に農地以外に転用される当該受益地に限る。)については、イの規定にかかわらず0アール |
6 湛水防除事業 | (1) 同一の事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該湛水防除事業の受益地につき、当該受益地の面積の10分の1未満(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは10ヘクタール未満) (2) 土地区画整理法の規定に基づき行われる土地区画整理事業の施行地区で、当該湛水防除事業の受益地の10分の1以上(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは10ヘクタール以上)を占めるものの区域内において農地以外に転用される当該受益地(当該土地区画整理事業の施行地区の区域の変更に伴いこの要件を満たすに至ったときは、その変更後に農地以外に転用される当該受益地に限る。)については、(1)の規定にかかわらず0アール |
7 クリーク防災機能保全対策事業 | (1) 同一の事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該クリーク防災機能保全対策事業の受益地につき、当該受益地の面積の10分の1未満(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは10ヘクタール未満) (2) 土地区画整理法の規定に基づき行われる土地区画整理事業の施行地区で、当該クリーク防災機能保全対策事業の受益地の10分の1以上(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは10ヘクタール以上)を占めるものの区域内において農地以外に転用される当該受益地(当該土地区画整理事業の施行地区の区域の変更に伴いこの要件を満たすに至ったときは、その変更後に農地以外に転用される当該受益地に限る。)については、(1)の規定にかかわらず0アール |
(昭59規則10・全改、昭63規則9・平2規則33・平20規則85・平22規則24・令4規則37・一部改正)
(昭45規則25・昭52規則63・昭59規則10・平2規則33・令3規則27・一部改正)
(昭59規則10・全改、平2規則33・令3規則27・一部改正)
(昭59規則10・追加、平2規則33・令4規則37・一部改正)