○佐賀県営土地改良事業分担金等条例
昭和41年12月26日
佐賀県条例第44号
〔佐賀県営土地改良事業分担金条例〕をここに公布する。
佐賀県営土地改良事業分担金等条例
(昭59条例13・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第1項及び第4項の規定による分担金及びこれに相当する額の金銭、法第91条の2第1項、第2項及び第6項の規定による特別徴収金及びこれに相当する額の金銭その他県が行う法第2条第2項に規定する土地改良事業以外の土地改良事業に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭59条例13・全改、令4条例24・一部改正)
(分担金の徴収)
第2条 県は、県が行う土地改良事業(法第87条の3第1項の規定により県が行う土地改良事業を除く。以下「事業」という。)を施行する場合には、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7各号に掲げるものから分担金を徴収する。
(昭45条例14・昭50条例34・昭59条例13・令4条例24・一部改正)
(分担金の額)
第3条 前条第1項の規定により徴収する分担金(法第85条の2第6項の規定により市町の議会の議決を経てされた同条第1項の規定による申請に係る国営土地改良事業(以下「国営市町村特別申請事業」という。)と一体となってその効果が生じ、又は増大する事業(以下「関連土地改良事業」という。)に係る国営土地改良事業負担金条例(昭和45年佐賀県条例第23号)第2条第1項の規定に基づき県が関連土地改良事業を行う者として負担する負担金(以下「関連土地改良事業負担金」という。)に係る分担金を除く。)の額は、事業の施行に要する費用に次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額の範囲内において、知事が定める額から法第91条第6項の規定により市町が負担する額を控除した額とする。
(1) 法第2条第2項に規定する事業 100分の27.5
(2) 法第2条第2項に規定する事業以外の事業 100分の55
4 前条第1項の規定により分担金の徴収を受けるべき者の関連土地改良事業負担金に係る分担金の額は、知事がその者の国営市町村特別申請事業によって受ける利益の程度を考慮して定めるところにより、関連土地改良事業負担金の総額を割りふって得られる額とする。
(昭50条例34・昭59条例13・平2条例36・平4条例34・平14条例26・平17条例74・一部改正)
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条第1項の規定により徴収する分担金(関連土地改良事業負担金に係るものを除く。)は、毎年度当該年度分の全部を当該年度内に一時に徴収する。ただし、知事が必要があると認めるときは、当該年度内に分割して徴収することができる。
2 第2条第1項の規定により徴収する分担金で関連土地改良事業負担金に係るものは、国営土地改良事業負担金条例第4条の規定による関連土地改良事業を行う者に係る負担金の徴収方法(同条例附則第2項から第4項までの規定を適用する場合を含む。)の例により徴収する。
(昭45条例14・昭50条例34・平2条例36・平11条例43・平20条例58・一部改正)
(分担金の減免及び徴収延期)
第5条 知事は、天災地変その他これに類する特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条第1項の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。
(昭45条例14・一部改正)
(特別徴収金)
第5条の2 県は、国から補助金の交付を受けて行う事業で別に知事が指定するものの施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該事業の工事の完了の公告があった日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過する日までの間に、当該土地を当該事業の計画において予定する用途以外の用途(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第53条の8及び附則第5条に規定する用途を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、当該事業に要する費用のうち国から交付された補助金の額及び県が負担した額の合計額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で特別徴収金を徴収する。
2 県は、法第87条の3第1項の規定により県が行う土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項第1号及び第2号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する第87条第5項の規定により当該機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、法第91条の2第6項第1号及び第2号のいずれかに該当する行為をした場合には、その者から、当該機構関連事業に要する費用のうち国の補助金の額及び県の負担額の合計額を当該機構関連事業の事業施行地域内農用地の面積に割り振って得られる額の範囲内で特別徴収金を徴収する。
3 知事は、目的外用途に供した土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、前2項に規定する特別徴収金の徴収を免除することができる。
(昭45条例14・追加、昭45条例74・昭50条例34・昭59条例13・平2条例36・平20条例58・平22条例17・令4条例24・一部改正)
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、分担金及び特別徴収金の徴収に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭59条例13・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭63条例2・旧附則・一部改正)
(昭63条例2・追加)
附則(昭和45年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第34号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県営土地改良事業分担金等条例第5条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工事が完了する事業に係る特別徴収金から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に施行日前に工事が完了した事業で当該工事の完了の公告がなされた日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過していないものに係る分担金の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。