○国営土地改良事業負担金条例

昭和45年3月31日

佐賀県条例第23号

国営土地改良事業負担金条例をここに公布する。

国営土地改良事業負担金条例

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第2項、第3項及び第8項に規定する負担金並びに法第90条の2に規定する特別徴収金に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭50条例34・平4条例34・一部改正)

(負担金の徴収)

第2条 県は、法第90条第1項の規定により国営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、法第90条第5項の規定により県が負担する負担金の全部又は一部を市町に負担させる場合を除き、当該国営土地改良事業(法第85条の2第6項の規定により市町の議会の議決を経てされた同条第1項の規定による申請に係る土地改良事業(以下「国営市町村特別申請事業」という。)を除く。)によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)、法第94条の8第5項(法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者(以下「造成地取得者」という。)又は土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む土地改良事業で当該国営土地改良事業(国営市町村特別申請事業に限る。)と一体となってその効果が生じ、又は増大するもの(以下「関連土地改良事業」という。)を行う者で知事が定めるもの(以下「関連土地改良事業を行う者」という。)から負担金の全部又は一部を徴収する。

2 前項の場合において、同項に掲げる受益者又は造成地取得者が当該国営土地改良事業(国営市町村特別申請事業を除く。)の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(昭50条例34・平17条例74・一部改正)

(負担金の額)

第3条 前条第1項の規定により徴収する負担金の総額は、法第90条第1項の規定により県の負担する負担金の額に別表に定める徴収率を乗じて得た額から法第90条第9項の規定により市町が負担する額を控除した額とする。

2 前条第1項の規定により徴収する受益者に係る負担金の額は、受益地の面積その他の受益の度合に応じて知事が定めるところにより、前項の負担金の総額を割りふって得られる額とする。

3 前条第1項の規定により徴収する造成地取得者に係る負担金の額は、取得した土地の面積に応じて第1項の負担金の総額を割りふって得られる額とする。

4 前条第1項の規定により徴収する関連土地改良事業を行う者に係る負担金の額は、当該関連土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の当該国営市町村特別申請事業によって受ける受益地の面積その他の受益の度合に応じて知事が定めるところにより、第1項の負担金の総額を割りふって得られる額とする。

(昭50条例34・平4条例34・平17条例74・一部改正)

(負担金の徴収方法)

第4条 第2条第1項の規定により徴収する負担金は、当該負担金の徴収を受ける者からその負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払う旨の申出があった場合を除き、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により支払わせるものとし、その支払期間(据置期間を含む。)は、受益者又は関連土地改良事業を行う者に係るものにあっては当該国営土地改良事業の完了した年度の翌年度から、造成地取得者に係るものにあっては当該土地を取得した年度の翌年度から起算して別表に定める期間とする。ただし、国営土地改良事業が完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該土地につき受益者又は関連土地改良事業を行う者から当該土地に係る負担金を徴収することが適当であると知事が認める場合には、当該負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、その利益のすべてが発生した年度以後において知事の指定する年度から起算するものとする。

2 前項の元利均等年賦支払における利率は、別表に定めるとおりとする。

(昭50条例34・一部改正)

(特別徴収金)

第4条の2 県は、国営土地改良事業(法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業(公有水面埋立法(大正10年法律第57号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。以下同じ。)、国営市町村特別申請事業及び法第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により国が行う土地改良事業を除く。以下この項及び第3項において同じ。)の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該国営土地改良事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その日前に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域について当該事業によって受ける利益の全てが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該国営土地改良事業の計画において予定した用途以外の用途(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「政令」という。)第53条の8及び附則第5条に規定する用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下この条において同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該国営土地改良事業による利益を受けていないものとなっている場合又は政令第53条の9各号のいずれかに該当する場合を除き、その者から、特別徴収金を徴収する。

2 前項の場合には、第2条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定により徴収する特別徴収金の額は、国営土地改良事業につき法第90条第1項の規定により県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令第53条の11第2項に定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき第2条第1項又は第2項の規定により県が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令第53条の11第2項に定めるところにより算定される額を差し引いて得た額の範囲内において知事が定める額とする。

4 県は、法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業により造成された土地を造成地取得者又はその承継人が、法第94条の8第5項(法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による土地の取得があった日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を法第94条の8第4項(法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により公告されたその土地の用途以外の用途(政令第53条の8及び附則第5条に規定する用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合又は政令第53条の9各号のいずれかに該当する場合を除き、その者から、政令第53条の12に規定するところにより、特別徴収金を徴収する。

5 前項の場合には、第2条第2項の規定を、前項の特別徴収金の額については第3項の規定を準用する。

6 県は、関連土地改良事業の施行に係る地域内にある土地(当該国営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にあるものに限る。)につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該関連土地改良事業の工事の完了につき法第113条の3第2項又は第3項の規定による公告があった日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該関連土地改良事業の計画において予定した用途以外の用途(政令第53条の8及び附則第5条に規定する用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該関連土地改良事業による利益を受けていないものとなっている場合又は政令第53条の9各号のいずれかに該当する場合を除き、その者から、特別徴収金を徴収する。

7 前項の場合には、第2条第2項の規定を、前項の特別徴収金の額については第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「国営土地改良事業」とあるのは「国営市町村特別申請事業」と、「第2条第1項又は第2項」とあるのは「第2条第1項」と読み替えるものとする。

(昭50条例34・追加、昭53条例42・昭63条例35・平2条例37・平20条例58・平22条例17・平29条例25・一部改正)

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、負担金及び特別徴収金の徴収に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭50条例34・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平2条例37・旧附則・一部改正)

(負担金の徴収方法の特例)

2 政令附則第7条第1項の規定により農林水産大臣が指定する国営土地改良事業に係る第4条の規定の適用については、当分の間、同条各項中「元利均等年賦支払」とあるのは、「農林水産大臣が定める年賦支払の方法に準拠して知事が定める年賦支払」とする。

(平2条例37・追加、平20条例58・平22条例17・平29条例25・一部改正)

3 政令附則第7条第2項の規定により農林水産大臣が指定する国営土地改良事業に係る別表の規定の適用については、当分の間、同表中「

3年

12年

」とあり、「

2年

15年

」とあるのは、「

25年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間

」とする。

(平2条例37・追加、平20条例58・平22条例17・平29条例25・一部改正)

4 国営かんがい排水事業筑後川下流白石地区(国営市町村特別申請事業)に係る第4条第1項の規定の適用については、同項中「完了した年度の翌年度」とあるのは、「事業の効果が発生したものとして知事が規則で定める年度」とする。

(平11条例43・追加、平20条例58・旧第5項繰上)

(昭和47年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の国営土地改良事業負担金条例第4条の2の規定は、この条例の施行日前に土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により開始の手続が完了した国営土地改良事業(同法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業(公有水面埋立法(大正10年法律第57号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)を除く。)及び土地改良法第94条の8第3項の配分通知書でこの条例の施行日前に同項の規定により交付されたものに記載された埋立予定地につき造成された埋立地又は干拓地については、適用しない。

(昭和51年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐賀県営土地改良事業分担金等条例の一部改正)

2 佐賀県営土地改良事業分担金等条例(昭和41年佐賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第266条の規定による改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第88条の2及び特別会計に関する法律附則第383条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする旧法により国が行う土地改良事業については、第2条の規定による改正前の国営土地改良事業負担金条例附則第4項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第25号)

この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日から施行する。ただし、第4条の2第1項の改正規定(「第13項」を「第5条」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第6項の改正規定(「第13項」を「第5条」に改める部分に限る。)、附則第2項及び第3項の改正規定並びに別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(昭47条例27・昭50条例34・昭51条例41・昭53条例42・昭56条例11・昭62条例11・昭63条例35・平元条例34・平2条例41・平6条例17・平6条例41・平11条例43・平12条例44・平19条例21・平20条例58・平23条例9・平24条例41・平26条例69・平27条例22・平29条例25・令元条例10・一部改正)

事業名

徴収率

支払期間

利率

据置期間

徴収期間

国営かんがい排水事業筑後川下流白石地区(国営市町村特別申請事業)

基幹施設以外の施設における平成5年3月31日までの事業費に係る負担金については100分の25、同年4月1日以後の事業費に係る負担金については100分の24

2年

15年

昭和55年3月16日までの事業費に係る負担金の部分については年5分、同年3月17日以後の事業費に係る負担金の部分については旧令第52条の2第9項の規定に基づき同負担金の部分に係る利率として農林水産大臣の定める率

備考 この表において「基幹施設」とは、佐賀西部導水路及び佐賀分水工の施設をいう。

国営土地改良事業負担金条例

昭和45年3月31日 条例第23号

(令和元年7月2日施行)

体系情報
第8編 農地/第3章 耕地
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第23号
昭和47年10月5日 条例第27号
昭和50年10月9日 条例第34号
昭和51年10月9日 条例第41号
昭和53年12月22日 条例第42号
昭和56年3月30日 条例第11号
昭和62年3月12日 条例第11号
昭和63年10月13日 条例第35号
平成元年7月8日 条例第34号
平成2年10月15日 条例第37号
平成2年12月21日 条例第41号
平成4年10月5日 条例第34号
平成6年3月31日 条例第17号
平成6年12月19日 条例第41号
平成11年12月17日 条例第43号
平成12年12月18日 条例第44号
平成17年12月19日 条例第74号
平成19年3月7日 条例第21号
平成20年12月19日 条例第58号
平成22年3月25日 条例第17号
平成23年3月7日 条例第9号
平成24年7月9日 条例第41号
平成26年7月7日 条例第69号
平成27年3月9日 条例第22号
平成29年10月5日 条例第25号
令和元年7月2日 条例第10号