○佐賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
昭和55年8月5日
佐賀県規則第53号
〔佐賀県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則〕をここに公布する。
佐賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
(平15規則38・平27規則41・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び佐賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例(平成24年佐賀県条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則38・平25規則19・平27規則41・一部改正)
(市町長の事務)
第2条 佐賀県事務処理の特例に関する条例(平成12年佐賀県条例第2号)第2条の表の第6号(1)の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鳥獣による生活環境又は農林水産業に係る被害の防止の目的で行う狩猟鳥獣、ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングース又はノヤギの捕獲等(次号の捕獲等を除く。)
(2) 鳥獣による生活環境に係る被害の防止の目的で行う飛行場の区域内での航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲等
(3) 鳥獣による生活環境又は農林水産業に係る被害の防止の目的で行うカルガモ、キジバト、カワラバト(ドバト)、スズメ、ハシボソガラス又はハシブトガラスの卵の採取等
(4) 第二種特定鳥獣の生息数を適正な水準に減少させる目的で行うイノシシの捕獲等
(平12規則11・全改、平15規則38・旧第1条の2繰下・一部改正、平18規則9・平19規則53・平20規則26・平24規則19・平25規則19・平27規則41・一部改正)
(公聴会の告示)
第3条 知事は、法第28条第6項(法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会を開こうとするときは、日時、場所及び公聴会において聴こうとする案件を公示するとともに、意見を聴こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の公示は、公聴会の日の3週間前までに行わなければならない。
(平12規則11・追加、平15規則38・旧第1条の3繰下・一部改正、平19規則53・平25規則19・一部改正)
(意見の提出)
第4条 前条第1項の通知を受けた公述人は、当該公聴会の日の1週間前までに当該公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を知事に提出しなければならない。
(平12規則11・追加、平15規則38・旧第1条の4繰下)
(公聴会の議長)
第5条 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。
(平12規則11・追加、平15規則38・旧第1条の5繰下)
(公聴会の運営)
第6条 公聴会においては、議長は、公述人のうちで聴こうとする案件に対して異議を有する者に最初に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないときは、議長は、第4条の規定によりその者が提出した意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
2 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
4 公述人及び発言を許された者の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
5 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
6 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
(平12規則11・追加、平15規則38・旧第1条の6繰下・一部改正)
(調書の作成)
第7条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名しなければならない。
(平12規則11・追加、平15規則38・旧第1条の7繰下、令3規則19・一部改正)
(1) 法第9条第1項の規定による許可の申請 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第1号)
(2) 法第9条第8項の規定による交付の申請 従事者証交付申請書(様式第2号)
(3) 法第12条第3項の規定による承認の申請 対象狩猟鳥獣捕獲等承認申請書(様式第3号)
(4) 法第14条の2第8項第2号に規定する確認の申請 夜間銃猟確認申請書(様式第3号の2)
(5) 法第15条第4項の規定による許可の申請 指定猟法許可申請書(様式第4号)
(6) 法第18条の3第1項の規定による認定の申請 認定申請書(様式第4号の2)
(7) 法第18条の7第1項の規定による変更の認定の申請 変更認定申請書(様式第4号の3)
(8) 法第18条の7第3項の規定による変更の届出 認定事項変更届出書(様式第4号の4)
(9) 法第18条の7第4項の規定による事業の廃止の届出 認定鳥獣捕獲等事業廃止届出書(様式第4号の5)
(10) 法第18条の8第2項の規定による有効期間の更新の申請 認定有効期間更新申請書(様式第4号の6)
(11) 法第19条第2項の規定による登録の申請又は同条第5項の規定による更新の申請 鳥獣飼養登録(更新)申請書(様式第5号)
(12) 法第20条第3項の規定による届出 登録鳥獣譲受等届出書(様式第6号)
(13) 法第24条第1項の規定による許可の申請 販売禁止鳥獣等販売許可申請書(様式第7号)
(14) 法第29条第7項の規定による許可の申請 特別保護地区(特別保護指定区域)内行為許可申請書(様式第8号)
(15) 法第32条第2項の規定による請求 損失補償請求書(様式第9号)
(16) 法第35条第3項の規定による承認の申請 特定猟具使用承認申請書(様式第10号)
(17) 法第38条の2第2項の規定による許可の申請 麻酔銃猟許可申請書(様式第10号の2)
(18) 法第39条第1項の規定による免許の申請 狩猟免許申請書(様式第11号)
(19) 法第51条第1項の規定による更新の申請 狩猟免許更新申請書(様式第12号)
(20) 法第55条第1項の規定による登録の申請 狩猟者登録申請書(様式第13号)
(21) 法第61条第1項の規定による変更登録の申請 狩猟者変更登録申請書(様式第14号)
(22) 法第9条第9項、第15条第7項、第19条第6項、第24条第6項、第35条第8項、第46条第2項若しくは第61条第5項又は省令第11条の2第7項の規定による再交付の申請 許可書等再交付申請書(様式第15号)
(23) 法第46条第1項若しくは第61条第4項(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第5項の規定により読み替えられる場合を含む。)又は省令第7条第11項若しくは第12項、第11条の2第9項、第15条第6項、第20条第5項、第24条第5項又は第42条第5項の規定による届出 住所等変更届出書(様式第15号)
(24) 省令第13条の9第1項の規定による交付の申請 指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証交付申請書(様式第15号の2)
(25) 省令第19条の9第3項の規定による再交付の申請 認定証再交付申請書 認定証亡失届出書(様式第15号の3)
(26) 省令第59条の2に規定する確認 狩猟について必要な適性の確認をした旨の書面(様式第15号の4)
(27) 省令第7条第13項若しくは第14項、第11条の2第10項、第15条第7項、第20条第6項、第24条第6項、第42条第6項、第50条又は第65条第10項の規定による届出 許可証等亡失届出書(様式第15号)
(平20規則26・全改、平27規則41・一部改正)
(届出)
第9条 捕獲許可証等の交付を受けた者が、死亡し、又は行方不明となった場合には、戸籍法(昭和22年法律第224号)上の届出義務者は、10日以内にその旨を狩猟免状等を添えて知事(佐賀県事務処理の特例に関する条例第2条の表の第6号(1)の許可及び同号(2)の登録を受けて発行された許可証等にあっては、市町長)に届け出なければならない。この場合において、捕獲許可証等を添えることができないときは、その理由を付記しなければならない。
2 狩猟免状等の交付を受けた者が、法第40条第2号、第3号又は第4号に該当する者となった場合には、前項の規定を準用する。この場合においては、医師の診断書を添付しなければならない。
(平8規則26・平11規則5・平12規則11・一部改正、平15規則38・旧第4条繰下・一部改正、平18規則9・平20規則26・平25規則19・一部改正)
(行為の指定)
第10条 法第29条第7項ただし書の規定により、鳥獣の保護繁殖上一般に支障がないと認められる行為として知事が指定するものは、次に掲げるものとする。
(1) 知事が指定する水面以外の水面の埋立て又は干拓で、総面積が1ヘクタール以下であるもの
(2) 単木択伐、木竹の本数において20パーセント以下の間伐又は保育のための下刈り若しくは除伐
(3) 次に掲げる工作物の設置
ア 住宅及びこれに附属する工作物
イ ベンチ、くずかご、水槽、墓碑その他これらに類する工作物
ウ 炭焼小屋、作業小屋その他これらに類する工作物
エ 水道の送水施設、送電施設その他これらに類する工作物(企業用のものを除く。)
オ 面積30平方メートル以内の休憩所及び停留所
カ 高さ5メートル以内の展望台
キ 延長500メートル以内の歩道
ク 高さ3メートル以内、長さ5メートル以内の公園遊戯施設
ケ 面積15平方メートル以内の公衆便所
コ 高さ5メートル以内、面積15平方メートル以内の仮工作物
サ 災害復旧及び人命保護のため緊急を要する応急工作物
シ 延長500メートル以内の道路(軌道を含む。)の改修のための工作物
ス 自然木を利用する仮設軽索道
セ 既存工作物に附属する面積15平方メートル以内、高さ5メートル以内の工作物
(4) 法第29条第7項第4号の政令で定める行為のうち、次に掲げる行為
ア 水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置(前3号に掲げるもの及び法第29条第7項の規定による許可を受けて施行するものに限る。)を施行するために必要な行為
イ 道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するために必要な行為
ウ 河川法(昭和39年法律第167号)による河川の管理又は砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域若しくは海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の海岸保全区域の管理として行う行為
エ 測量法(昭和24年法律第188号)第4条に規定する基本測量若しくは同法第5条に規定する公共測量又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第6条に規定する水路測量を行うために必要な行為
オ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うために必要な行為
カ 海上保安庁が行う法令の海上における励行、海難救助、海洋の汚染の防止、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務に必要な行為
キ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する設備、放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送の用に供する放送設備又は有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する放送設備の管理に必要な行為
ク 国若しくは地方公共団体の試験研究機関又は大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関。ケにおいて同じ。)の用地内において試験研究又は教育若しくは学術研究として行う行為
ケ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは大学又は一般社団法人若しくは一般財団法人で学術の研究を目的とするものが、試験研究又は学術研究として行う行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)
コ 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項及び第2項の保安林の通常の管理行為又は同法第41条第3項の保安施設地区における森林の造成若しくは維持に必要な行為
サ 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する行為を行うために必要な行為
シ 法令に基づく検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な行為
ス 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(平12規則11・全改、平15規則38・旧第5条繰下・一部改正、平16規則52・平17規則67・平20規則81・平25規則19・一部改正)
(鳥獣保護管理員の設置)
第11条 法第78条の規定により県に鳥獣保護管理員を置く。
2 鳥獣保護管理員の人員、担当区域その他必要な事項については、別に定める。
(平15規則38・旧第6条繰下・一部改正、平27規則41・一部改正)
(平25規則19・追加)
(書類の経由)
第13条 この規則の定めるところにより知事に提出する書類は、県内に住所を有する者にあってはその者の住所地を管轄する農林事務所長に提出することができる。
(平13規則81・追加、平15規則38・旧第7条繰下、平17規則67・一部改正、平25規則19・旧第12条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 佐賀県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和26年佐賀県規則第14号)は、廃止する。
附則(昭和59年規則第33号)
この規則は、昭和59年4月16日から施行する。ただし、第2条第9号の改正規定中「キジ類及び」を削る部分並びに様式第9号の改正規定中「キジ類及び」及び「種類、」を削る部分は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成8年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に知事に対してなされた申請その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第56号)
この規則は、平成9年10月10日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年規則第81号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第38号)
この規則は、平成15年4月16日から施行する。ただし、第1条の2に1号を加える改正規定は、同月1日から施行する。
附則(平成16年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第67号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第81号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年5月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(平20規則26・全改、平24規則19・平27規則41・令3規則19・一部改正)
(平20規則26・全改、平27規則41・令3規則19・一部改正)
(平20規則26・全改、平27規則41・令3規則19・一部改正)
(平27規則41・追加、令3規則19・一部改正)
(平23規則15・全改、平27規則41・令3規則19・一部改正)
(平27規則41・追加、令3規則19・一部改正)
(平27規則41・追加、令3規則19・一部改正)
(平27規則41・追加、令3規則19・一部改正)
(平27規則41・追加、令3規則19・一部改正)
(平27規則41・追加、令3規則19・一部改正)
(平20規則26・全改、平27規則41・令3規則19・一部改正)
(平20規則26・全改、平27規則41・令3規則19・一部改正)
(平20規則26・追加、平27規則41・令3規則19・一部改正)
(平20規則26・追加、平27規則41・令3規則19・一部改正)
(平20規則26・追加、平27規則41・令3規則19・一部改正)
(平20規則26・追加、平27規則41・令3規則19・一部改正)
(平27規則41・追加、令3規則19・一部改正)
(平19規則53・全改、平20規則26・旧様式第7号繰下・一部改正、平27規則41・令3規則19・一部改正)
(平19規則53・全改、平20規則26・旧様式第8号繰下・一部改正、平27規則41・令3規則19・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則19・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則19・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則19・一部改正)
(平27規則41・追加、令3規則19・一部改正)
(平27規則41・追加、令3規則19・一部改正)
(平27規則41・追加、令3規則19・一部改正)
(平25規則19・追加、平27規則41・令3規則19・一部改正)