○佐賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例

平成24年12月20日

佐賀県条例第56号

〔佐賀県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行条例〕をここに公布する。

佐賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例

(平27条例21・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。

(平27条例21・一部改正)

(標識の寸法)

第3条 法第15条第14項ただし書(法第28条第9項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)及び第34条第7項(法第35条第12項において準用する場合を含む。)並びに省令第37条第2項ただし書の規定により条例で定める標識の寸法は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 指定猟法禁止区域 省令様式第4に定める標識の寸法

(2) 鳥獣保護区 省令様式第8に定める標識の寸法

(3) 特別保護地区 省令様式第9に定める標識の寸法

(4) 特別保護指定区域 省令様式第10に定める標識の寸法

(5) 休猟区 省令様式第11に定める標識の寸法

(6) 特定猟具使用禁止区域 省令様式第13に定める標識の寸法

(7) 特定猟具使用制限区域 省令様式第14に定める標識の寸法

(手数料の徴収)

第4条 別表の各号の左欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる手数料を、当該各号の右欄に掲げる時期に県に納付しなければならない。

(手数料の減免)

第5条 知事は、災害その他の事由により必要があると認める場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の還付)

第6条 既納の手数料は、還付しない。ただし、申請者の責めによらないで当該手数料に係る事務を行わなかった場合は、この限りでない。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(佐賀県手数料条例の一部改正)

2 佐賀県手数料条例(平成12年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

別表(第4条関係)

(平26条例47・一部改正)

納付義務者

手数料

納付時期

名称

1 法第41条の規定に基づく狩猟免許を申請する者

狩猟免許申請手数料

ア 法第49条各号に掲げる者 3,900円

イ アに掲げる者以外の者 5,200円

免許申請のとき

2 法第46条第2項の規定に基づく狩猟免状の再交付を受けようとする者

狩猟免状再交付手数料

1,000円

再交付申請のとき

3 法第51条第1項の規定に基づく狩猟免許の更新を申請する者

狩猟免許更新申請手数料

2,900円

更新申請のとき

4 法第55条第1項の規定に基づく狩猟者の登録を受けようとする者

狩猟者登録手数料

1,800円

登録申請のとき

5 法第61条第1項の規定に基づく狩猟者の変更登録を受けようとする者

狩猟者変更登録手数料

1,600円

変更登録申請のとき

6 法第61条第5項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付を受けようとする者

狩猟者登録証再交付手数料

1,100円

再交付申請のとき

7 法第61条第5項の規定に基づく狩猟者記章の再交付を受けようとする者

狩猟者記章再交付手数料

1,000円

再交付申請のとき

佐賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例

平成24年12月20日 条例第56号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第7編 農林/第6章 林務/第5節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
平成24年12月20日 条例第56号
平成26年3月20日 条例第47号
平成27年3月9日 条例第21号