○佐賀県手数料条例
平成12年3月23日
佐賀県条例第3号
佐賀県手数料条例をここに公布する。
佐賀県手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 別表第1の各号の第1欄に掲げる事項について、当該各号の第2欄に掲げる者は、当該各号の第3欄に掲げる手数料を、当該各号の第4欄に掲げる時期に県に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定試験機関等に納付された手数料は、当該指定試験機関等の収入とする。
(手数料の減免)
第3条 知事は、別表第3の各号の左欄に掲げる手数料については、当該各号の中欄に掲げる者に対して、当該各号の右欄に掲げる額を減額し、又は免除することができる。
2 前項に定めるもののほか、知事は、災害その他の事由により必要があると認める場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 申請者、申込者等の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかったとき。
(2) 災害その他の事由により、知事が特に必要と認めたとき。
(平16条例29・令元条例19・一部改正)
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の規定(別表第1第323号の規定を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請、申込み等に係る事務について適用する。
3 別表第1第323号の規定は、施行日以後に行う証明書の交付に係る事務について適用する。
(佐賀県事務手数料条例等の廃止)
4 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 佐賀県事務手数料条例(昭和31年佐賀県条例第26号)
(2) 佐賀県環境センター手数料条例(昭和49年佐賀県条例第10号)
(3) 佐賀県農業試験研究センター等分析手数料条例(昭和22年佐賀県条例第38号)
(4) 佐賀県みつばち等検査手数料条例(昭和31年佐賀県条例第10号)
(5) 佐賀県畜産試験場飼料分析手数料条例(昭和38年佐賀県条例第47号)
(6) 佐賀県家畜商講習手数料条例(昭和62年佐賀県条例第24号)
(7) 佐賀県家畜人工授精等講習手数料条例(平成元年佐賀県条例第19号)
(8) 佐賀県建設材料試験手数料条例(昭和41年佐賀県条例第11号)
(9) 佐賀県特殊車両通行許可申請手数料の額を定める条例(昭和47年佐賀県条例第14号)
(10) 佐賀県公安委員会許可手数料条例(昭和29年佐賀県条例第35号)
(11) 佐賀県道路使用許可手数料条例(昭和35年佐賀県条例第30号)
(12) 自動車の保管場所を確保していることの証明等事務手数料条例(昭和41年佐賀県条例第38号)
(13) 佐賀県パーキング・メーター作動手数料条例(昭和63年佐賀県条例第31号)
(14) 佐賀県自動車等運転適性検査手数料条例(昭和45年佐賀県条例第10号)
(15) 佐賀県特定任意講習手数料条例(平成7年佐賀県条例第3号)
(旅館業施設の衛生措置基準等に関する条例の一部改正)
6 旅館業施設の衛生措置基準等に関する条例(昭和33年佐賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県食品衛生条例の一部改正)
7 佐賀県食品衛生条例(昭和34年佐賀県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県公衆浴場法施行条例の一部改正)
8 佐賀県公衆浴場法施行条例(昭和41年佐賀県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(理容師法施行条例の一部改正)
9 理容師法施行条例(平成11年佐賀県条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美容師法施行条例の一部改正)
10 美容師法施行条例(平成11年佐賀県条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県みつばち転飼条例の一部改正)
11 佐賀県みつばち転飼条例(昭和31年佐賀県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 この条例の施行の際現にみつばち転飼条例の規定に基づく許可に係る申請が行われている場合における当該許可に係る手数料については、附則第11項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(建築基準法施行条例の一部改正)
14 建築基準法施行条例(昭和46年佐賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(金属くず類の回収業に関する条例の一部改正)
15 金属くず類の回収業に関する条例(昭和33年佐賀県条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
16 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年佐賀県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第40号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、別表第1第322号アの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第22号の次に1号を加える改正規定並びに同表第31号から第33号まで、第300号から第302号まで及び第322号の改正規定 公布の日
(2) 別表第1第370号の次に2号を加える改正規定 規則で定める日
(平成13年規則第56号で平成13年5月30日から施行)
(3) 別表第1第388号から第391号まで及び第393号から第395号までの改正規定 規則で定める日
(平成13年規則第55号で平成13年5月18日から施行)
附則(平成13年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)附則第1条第1号に規定する政令で定める日から施行する。
(政令で定める日=平成13年12月21日)
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第117号から第126号までの改正規定 公布の日
(2) 別表第1第463号及び第464号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同表第466号及び第467号の改正規定並びに同号の次に1号を加える改正規定 平成14年5月1日
(3) 別表第1第453号及び第454号の改正規定、同表第455号の次に1号を加える改正規定、同表第456号の改正規定、同号の次に2号を加える改正規定、同表第457号、第469号及び第471号の改正規定、同号の次に3号を加える改正規定、同表第480号の次に1号を加える改正規定、同表第483号、第484号及び第486号の改正規定並びに同表に3号を加える改正規定 平成14年6月1日
附則(平成14年条例第33号)
この条例は、平成14年7月10日から施行する。
附則(平成14年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第385号の改正規定 公布の日
(2) 別表第1第213号から第216号までの改正規定、同号の次に1号を加える改正規定並びに同表第217号及び第218号の改正規定 平成15年4月16日
(3) 別表第1第96号の改正規定及び同号の次に3号を加える改正規定 平成15年11月29日
(保育士登録の準備手続に係る手数料の徴収)
2 平成15年11月29日前に児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)附則第2条の規定により同法による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第3項の規定に基づく保育士の登録に関する準備として行う当該登録に係る審査については、この条例による改正後の佐賀県手数料条例別表第1第96号の2の規定の例による。
附則(平成15年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第29号)
この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1第385号の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=平成15年9月1日)
附則(平成15年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第48号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第297号から第299号まで及び第300号から第302号までの改正規定 平成16年4月1日
(2) 別表第1第15号の改正規定 平成16年6月1日
(3) 別表第1第240号の改正規定及び同号の次に4号を加える改正規定 平成16年7月1日
(4) 別表第1第218号の4から第218号の8までを削る改正規定及び同表第236号から第239号までの改正規定並びに次項の規定 平成17年1月1日
(経過措置)
2 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)附則第19条の規定によりなおその効力を有するとされる同法附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)第29条第1項の規定に基づく登録の申請に対する審査、同法第32条第2項の規定に基づく登録の審査及び同法第33条において準用する同法第12条第1項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査については、この条例による改正前の佐賀県手数料条例別表第1第218号の6から第218号の8までの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成16年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第174号の次に2号を加える改正規定は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第42号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、別表第1第350号から第357号までの改正規定は平成17年4月2日から施行する。
(薬事法に基づく事前申請等に係る手数料の徴収)
2 平成17年4月1日前に薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第535号)附則第9条の規定により薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)による改正後の薬事法(昭和35年法律第145号)第12条第1項若しくは第13条第1項の許可若しくは第14条第1項の承認に係る審査又は第14条第6項若しくは第80条第1項の調査の申請が行われたときは、この条例による改正後の佐賀県手数料条例別表第1第176号の2、第176号の4、第177号、第181号の2から第181号の5まで、第181号の10から第181号の13まで、第183号、第184号及び第187号の2から第187号の5までの規定の例による。
附則(平成17年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第64号)
この条例は、平成17年11月21日から施行する。ただし、別表第1第447号から第449号までの改正規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成17年12月1日)
附則(平成18年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1第92号及び第93号の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は公布の日から、同表第247号から第249号までの改正規定及び同号の次に3号を加える改正規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第55号)附則第6条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の旅券法(昭和26年法律第267号)第20条第1項第6号、第7号又は第8号に規定する一般旅券の再発給事務に係る手数料については、この条例による改正前の佐賀県手数料条例別表第1第92号の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事前申請に係る手数料の徴収)
3 平成18年6月1日前に動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第390号)附則第2条の規定により動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号)による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第26条第1項の許可の申請が行われたときは、この条例による改正後の佐賀県手数料条例別表第1第249号の規定の例による。
附則(平成18年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年6月2日から施行する。ただし、別表第1第446号の4の次に3号を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成19年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第53号)
この条例は、平成19年10月20日から施行する。ただし、別表第1第271号及び第272号の改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月19日)
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1第248号の次に1号を加える改正規定及び同表第249号の2の次に1号を加える改正規定は平成20年10月1日から、同表第458号、第460号、第471号及び第471号の2の改正規定は平成21年1月4日から施行する。
附則(平成20年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年8月1日から施行する。
(可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に係る手数料の徴収)
2 平成20年10月1日前に温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第6条の規定により同法による改正後の温泉法(昭和23年法律第125号)第14条の5第1項の確認の申請に係る手数料については、この条例による改正後の佐賀県手数料条例別表第1第138号の7の規定の例による。
附則(平成20年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第113号から第116号までの改正規定、同表第246号の2を削る改正規定並びに同表第386号及び第387号の改正規定 公布の日
(2) 別表第1第29号、第45号、第49号及び第80号の改正規定、同表第95号の4の改正規定(「32,000円」を「20,000円」に改める部分に限る。)、同表第295号、第397号及び第408号から第410号までの改正規定、同表第411号の次に2号を加える改正規定、同表第413号の次に3号を加える改正規定、同表第492号の改正規定並びに次項の規定 平成21年4月1日
(3) 別表第1第213号から第216号までの改正規定 平成21年4月16日
(4) 別表第1第95号の4の改正規定(「第115条の29第2項」を「第115条の35第2項」に改める部分に限る。)及び同表第95号の5の改正規定 平成21年5月1日
(5) 別表第1第407号の2の次に4号を加える改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日
(施行の日=平成21年6月4日)
(認知機能検査員講習手数料の徴収)
2 平成21年6月1日前に道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号)第97条の2第1項第3号イ又は第101条の4第2項の規定に基づく認知機能検査に係る認知機能検査員講習手数料については、この条例による改正後の佐賀県手数料条例別表第1第461号の3の例による。
附則(平成21年条例第30号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成20年法律第86号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成21年12月4日)
(1) 別表第1第385号の改正規定 公布の日
(2) 別表第1第240号の5の次に1号を加える改正規定 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)の施行の日
(施行の日=平成22年4月1日)
(3) 別表第1第284号の次に2号を加える改正規定 規則で定める日
(平成22年規則第1号で平成22年2月5日から施行)
(4) 次項の規定 土壌汚染対策法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する政令で定める日
(施行の日=平成21年10月23日)
(汚染土壌処理業の許可の事前申請に係る手数料の徴収)
2 土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行の日前に同法附則第2条第1項の規定により同法による改正後の土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の許可の申請が行われたときは、この条例による改正後の佐賀県手数料条例別表第1第240号の6の規定の例による。
附則(平成22年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1第3号、第306号及び第316号から第323号までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の佐賀県手数料条例別表第1第295号の規定の適用については、同号中「(1) 実技試験 16,500円」とあるのは、「
(1) 実技試験 次に掲げる検定の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 特級に係る技能検定 16,500円 イ 1級、2級、3級、基礎1級、基礎2級及び級の区分のないものに係る技能検定 次に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 和裁、テクニカルイラストレーション、建築図面製作、機械・プラント製図又は電気製図 14,900円 (イ) 機械検査又は婦人子供服製造 15,400円 (ウ) (ア)又は(イ)に掲げる職種以外の職種 16,500円 |
」とする。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1第95号の3の6並びに別表第2第6号の3及び第6号の4の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第25号)
この条例は、平成23年10月20日から施行する。
附則(平成23年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1第234号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、この条例による改正前の佐賀県手数料条例別表第1第95号の3の4の規定は、平成36年3月31日までの間、なおその効力を有する。
(平30条例5・一部改正)
附則(平成24年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第5号で平成26年3月20日から施行)
(佐賀県手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 旅券法の一部を改正する法律(平成25年法律第69号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の旅券法(昭和26年法律第267号)第20条第1項第5号に規定する一般旅券の記載事項の訂正事務に係る手数料については、この条例による改正前の佐賀県手数料条例別表第1第91号の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第175号の改正規定 公布の日
(2) 別表第1第168号、第174号の2及び第174号の3の改正規定 規則で定める日
(平成26年規則第17号で平成26年6月12日から施行)
(3) 別表第1第453号から第454号の2まで、第455号の2、第456号の2及び第456号の3の改正規定 規則で定める日
(平成26年規則第66号で平成26年6月1日から施行)
附則(平成26年条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)附則第63条の規定によりなお従前の例によることとされた同条第2号の申請に係る同法第1条の規定による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による医薬品又は医療機器の製造所における製造管理及び品質管理の方法の基準に係る調査に係る手数料については、この条例による改正前の佐賀県手数料条例別表第1第187号の2(4)、(5)及び(9)から(12)までの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第474号の改正規定(「免許の拒否、免許の取消し又は6月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者」を「取消処分者等又は準取消処分者等」に改める部分に限る。)、第483号の改正規定(「又は特定失効者」を「、特定失効者又は特定取消処分者」に改める部分に限る。)及び第484号の改正規定(「特定失効者」の次に「若しくは特定取消処分者」を加える部分に限る。) 公布の日
(2) 別表第1第485号の次に1号を加える改正規定 平成27年6月1日
附則(平成27年条例第44号)
この条例は、平成27年12月26日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条第2号に規定する限定が解除された者を除く。)に対するこの条例による改正後の佐賀県手数料条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定の適用については、同表第467号の3中「1,900円」とあるのは「1,750円」と、「4,400円」とあるのは「2,550円」と、同表第482号中「2,150円」とあるのは「2,050円」とする。
(1) 改正法附則第2条の規定により準中型自動車免許(改正法による改正後の道路交通法第84条第3項の準中型自動車免許をいう。以下同じ。)とみなされる改正法による改正前の道路交通法第84条第3項の普通自動車免許を受けている者
(2) 改正法附則第5条の規定により準中型自動車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型自動車免許を受けている者
(平30条例5・一部改正)
3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)附則第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、新条例別表第1第484号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1第488号の次に1号を加える改正規定は、平成30年1月4日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第24号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成29年10月25日)
(1) 別表第1第288号から第291号までの改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 別表第1第407号の次に2号を加える改正規定 平成29年12月1日
(3) 別表第1第285号から第287号まで及び第292号から第299号までの改正規定 平成30年1月4日
(旅行サービス手配業の登録の事前申請に係る手数料の徴収)
2 平成30年1月4日前に通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)附則第4条の規定により同法第2条の規定による改正後の旅行業法(昭和27年法律第239号)第23条の登録の申請が行われたときは、この条例による改正後の佐賀県手数料条例別表第1第292号の規定の例による。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1第12号の改正規定及び第2条の規定 公布の日
(2) 第1条中別表第1第9号、第10号、第13号、第14号、第17号及び第19号の改正規定 平成30年5月1日
附則(平成30年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第111号、第112号及び第252号の改正規定 公布の日
(2) 別表第1第398号の改正規定 平成31年4月1日
(3) 別表第1第377号の次に2号を加える改正規定 平成31年6月1日
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1第453号から第455号の2まで、第458号、第460号、第471号の4及び第481号の改正規定は、令和元年12月1日から施行する。
(施行の日=令和元年11月16日)
附則(令和元年条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第396号及び第397号の改正規定並びに次条の規定は、令和2年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県手数料条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、令和元年8月28日から適用する。
(経過措置)
第2条 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第3項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって、令和2年3月1日前に都道府県知事の行う二級建築士試験に合格したもの(建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和元年政令第96号)による改正後の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第115号)第100条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対する改正後の条例別表第1第396号の規定の適用については、同号中「24,400円」とあるのは「19,300円」とする。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第50号、第131号、第141号から第144号まで、第145号の2から第150号まで及び第428号の改正規定 令和2年4月1日
(2) 別表第1第151号から第157号までの改正規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条の規定(覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の施行の日
(施行の日=令和2年4月1日)
(3) 別表第1第333号の2から第341号までの改正規定 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)第1条の規定の施行の日
(施行の日=令和2年12月1日)
附則(令和2年条例第32号)
この条例は、令和2年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第320号の改正規定 公布の日
(2) 別表第1第323号の改正規定 令和3年4月1日
附則(令和2年条例第38号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和2年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。ただし、別表第1第407号の9から第407号の11までの改正規定は令和3年4月1日から、次項の規定は令和3年6月1日から施行する。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく事前申請に係る手数料の徴収)
2 令和3年8月1日前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)附則第12条第7項の規定により同法第2条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第6条の2第1項又は第6条の3第1項の認定の申請があった場合の手数料については、この条例による改正後の佐賀県手数料条例別表第1第168号の2及び第168号の4の規定の例による。
附則(令和3年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく事前申請に係る手数料の徴収)
2 令和3年8月1日前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)附則第12条第9項及び第11項の規定により同法第2条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第13条の2の2第1項の登録又は第14条の2第1項若しくは第14条の7の2第3項の確認の申請があった場合の手数料については、この条例による改正後の佐賀県手数料条例別表第1第181号の21、第187号の3の2及び第187号の3の5の規定の例による。
附則(令和3年条例第39号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。ただし、別表第1第414号及び第415号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、第417号から第420号までの改正規定並びに第422号の5の次に1号を加える改正規定は、令和4年3月15日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第1第457号、第461号の2及び第461号の3の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同表第484号及び第485号の2の改正規定、同号を第485号の3とし、同表第485号の次に1号を加える改正規定並びに同表第486号から第487号の2までの改正規定は、令和4年5月13日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第1第408号から第410号までの改正規定並びに同表第411号の2、第411号の3及び第413号の2から第413号の4までを削る改正規定は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年3月27日から施行する。
(佐賀県手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 旅券法の一部を改正する法律(令和4年法律第33号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の旅券法(昭和26年法律第267号)第20条第1項第5号に規定する一般旅券の査証欄の増補事務に係る手数料については、第1条の規定による改正前の佐賀県手数料条例別表第1第93号の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
3 第1条の規定による改正後の佐賀県手数料条例別表第1第89号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が旅券法の一部を改正する法律による改正後の旅券法第18条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合について適用し、施行日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第407号の4の改正規定(「、第4号、第5号又は第6号」を「又は第4号から第7号まで」に改める部分に限る。)及び同表第407号の7から第407号の9までの改正規定 公布の日
(2) 別表第1第479号、第485号の3及び第491号の改正規定 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=令和5年7月1日)
附則(令和5年条例第38号)
この条例は、公布の日又は高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和5年12月21日)
附則(令和6年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の別表第1第10号、第11号及び第14号の改正規定 令和6年5月1日
(2) 第1条の別表第1第134号から第136号までの改正規定 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号。以下「法」という。)の施行の日
(3) 第2条の改正規定 法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(経過措置)
2 法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた法第1条の規定による改正前の大麻取締法(昭和23年法律第124号。以下「改正前大麻法」という。)第5条第1項の規定に基づく大麻取扱者の免許の申請に対する審査、改正前大麻法第10条第5項の規定に基づく大麻取扱者の登録事項の変更及び同条第6項の規定に基づく大麻取扱者免許証の再交付に係る手数料については、第1条の規定による改正前の佐賀県手数料条例別表第1第134号から第136号までの規定は、附則第1項第2号及び第3号に掲げる規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。
3 法附則第4条の規定によりなお従前の例によるものとされた法第1条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「第1条改正後大麻法」という。)第5条第1項の規定に基づく大麻草採取栽培者の免許の申請に対する審査、第1条改正後大麻法第6条第3項の規定に基づく大麻草採取栽培者の登録事項の変更及び第1条改正後大麻法第7条第3項の規定に基づく大麻草採取栽培者免許証の再交付に係る手数料については、第1条の規定による改正後の佐賀県手数料条例別表第1第134号から第136号までの規定は、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。
(大麻草採取栽培者等の免許の事前申請に係る手数料の徴収)
4 第1条改正後大麻法の施行の日前に法附則第6条の規定により第1条改正後大麻法第5条第1項の免許の申請が行われたときに係る手数料の納付については、第1条の規定による改正後の佐賀県手数料条例別表第1第134号から第136号までの規定の例による。
5 法第2条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「第2条改正後大麻法」という。)の施行の日前に法附則第7条の規定により第2条改正後大麻法第5条第1項の免許の申請が行われたときに係る手数料の納付については、第2条の規定による改正後の佐賀県手数料条例別表第1第134号から第136号までの規定の例による。
別表第1(第2条関係)
(平12条例31・平12条例40・平13条例7・平13条例39・平13条例47・平14条例5・平14条例33・平14条例49・平15条例6・平15条例17・平15条例25・平15条例29・平15条例38・平15条例48・平16条例7・平16条例29・平16条例42・平17条例19・平17条例56・平17条例64・平18条例11・平18条例42・平19条例5・平19条例36・平19条例53・平20条例6・平20条例32・平20条例40・平21条例12・平21条例30・平21条例38・平22条例5・平23条例6・平23条例25・平23条例37・平24条例10・平24条例20・平24条例51・平24条例56・平25条例9・平25条例22・平25条例27・平25条例42・平25条例48・平26条例12・平26条例70・平27条例9・平27条例44・平28条例16・平28条例46・平29条例5・平29条例22・平30条例5・平30条例36・平31条例4・令元条例3・令元条例16・令元条例19・令2条例8・令2条例32・令2条例38・令2条例45・令3条例6・令3条例25・令3条例39・令4条例5・令4条例21・令4条例40・令5条例6・令5条例38・令6条例4・一部改正)
事務 | 納付義務者 | 手数料 | 納付時期 | |
名称 | 額 | |||
1 依頼を受けて行う資格若しくは経歴、身元若しくは身分、営業、職業若しくは業務、県税その他諸収入金、土地、建物その他物件、登録等に関する証明(法令の規定に基づき行う証明を除く。以下この号において同じ。) | 証明を受けようとする者 | 証明事務手数料 | 350円(認証宗教法人規則証明事務、宗教法人規則認証書記載事項証明事務、軍歴証明事務及び教育職員免許状授与証明事務に係る電子申請にあっては、200円) | 証明申請のとき |
2 行政書士法(昭和26年法律第4号)第3条第2項の規定に基づく行政書士試験の施行 | 行政書士試験を受けようとする者 | 行政書士試験手数料 | 10,400円 | 受験申込みのとき |
3 地方税法(昭和25年法律第226号)第144条の21第2項の規定に基づく免税軽油使用者証の交付 | 免税軽油使用者証の交付を受けようとする者 | 免税軽油使用者証交付手数料 | 450円 | 交付申請のとき |
4 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項前段の規定に基づく移送取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 移送取扱所の設置の許可を申請する者 | 移送取扱所設置許可申請手数料 | (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この号及び第12号において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 (3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | 許可申請のとき |
5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく移送取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 移送取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可を申請する者 | 移送取扱所変更許可申請手数料 | 前号の手数料の欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 許可申請のとき |
6 消防法第11条第5項の規定に基づく移送取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 移送取扱所の設置の許可に係る完成検査を受けようとする者 | 移送取扱所設置完成検査手数料 | 第4号の手数料の欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 完成検査申請のとき |
7 消防法第11条第5項の規定に基づく移送取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 移送取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査を受けようとする者 | 移送取扱所位置等変更完成検査手数料 | 第4号の手数料の欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | 完成検査申請のとき |
8 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく移送取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 移送取扱所の仮使用の承認を申請する者 | 移送取扱所仮使用承認申請手数料 | 5,400円 | 承認申請のとき |
9 消防法第13条の2第3項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付 | 危険物取扱者免状の交付を受けようとする者 | 危険物取扱者免状交付手数料 | 2,900円 | 交付申請のとき |
10 消防法第13条の3第3項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施 | 危険物取扱者試験を受けようとする者 | 危険物取扱者試験手数料 | (1) 甲種危険物取扱者試験 7,200円 (2) 乙種危険物取扱者試験 5,300円 (3) 丙種危険物取扱者試験 4,200円 | 受験申込みのとき |
11 消防法第13条の23の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習 | 危険物の取扱作業の保安に関する講習を受講しようとする者 | 危険物取扱作業保安講習手数料 | 5,300円 | 受講申込みのとき |
12 消防法第14条の3第1項の規定に基づく移送取扱所の保安に関する検査 | 移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者 | 移送取扱所保安検査手数料 | (1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 (2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | 検査申請のとき |
13 消防法第17条の7第1項の規定に基づく消防設備士免状の交付 | 消防設備士免状の交付を受けようとする者 | 消防設備士免状交付手数料 | 2,900円 | 交付申請のとき |
14 消防法第17条の8第3項の規定に基づく消防設備士試験の実施 | 消防設備士試験を受けようとする者 | 消防設備士試験手数料 | (1) 甲種消防設備士試験 6,600円 (2) 乙種消防設備士試験 4,400円 | 受験申込みのとき |
15 消防法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習 | 工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受講しようとする者 | 消防設備士講習手数料 | 7,000円 | 受講申込みのとき |
16 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条の5の規定に基づく消防設備士免状の書換え | 消防設備士免状の書換えを受けようとする者 | 消防設備士免状書換え手数料 | 700円(消防法施行令第36条の4第5号に掲げる事項に係る書換えにあっては、1,600円) | 書換え申請のとき |
17 消防法施行令第36条の6第1項の規定に基づく消防設備士免状の再交付 | 消防設備士免状の再交付を受けようとする者 | 消防設備士免状再交付手数料 | 1,900円 | 再交付申請のとき |
18 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第34条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え | 危険物取扱者免状の書換えを受けようとする者 | 危険物取扱者免状書換え手数料 | 700円(危険物の規制に関する政令第33条第5号に掲げる事項に係る書換えにあっては、1,600円) | 書換え申請のとき |
19 危険物の規制に関する政令第35条第1項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付 | 危険物取扱者免状の再交付を受けようとする者 | 危険物取扱者免状再交付手数料 | 1,900円 | 再交付申請のとき |
20 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 火薬類の販売営業の許可を申請する者 | 火薬類販売営業許可申請手数料 | (1) 競技用紙雷管のみの販売営業 25,000円 (2) (1)に掲げる販売営業以外の販売営業 110,000円 | 許可申請のとき |
21 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 | 火薬庫の設置又は移転の許可を申請する者 | 火薬庫の設置又は移転許可申請手数料 | 73,000円 | 許可申請のとき |
22 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 火薬庫の構造又は設備の変更の許可を申請する者 | 火薬庫の構造又は設備変更許可申請手数料 | 8,300円 | 許可申請のとき |
22の2 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | 火薬庫の完成検査を受けようとする者 | 火薬庫完成検査手数料 | (1) 設置又は移転の工事 41,000円 (2) 構造又は設備の変更の工事 23,000円 | 完成検査申請のとき |
23 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 火薬類の譲渡しの許可を申請する者 | 火薬類譲渡し許可申請手数料 | 1,200円 | 許可申請のとき |
24 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | 火薬類の譲受けの許可を申請する者 | 火薬類譲受け許可申請手数料 | (1) 火工品のみの譲受け 2,400円 (2) (1)に掲げる譲受け以外の譲受け 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円 イ アに掲げる場合以外の場合 6,900円 | 許可申請のとき |
25 火薬類取締法第31条第7項において準用する同法第17条第8項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付 | 丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付を受けようとする者 | 丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状再交付手数料 | 2,400円 | 再交付申請のとき |
26 火薬類取締法第19条第1項の規定に基づく運搬証明書の交付 | 火薬類の運搬証明書の交付を受けようとする者 | 火薬類運搬証明書交付手数料 | 2,100円 | 交付申請のとき |
27 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | 火薬類の輸入の許可を申請する者 | 火薬類輸入許可申請手数料 | (1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 12,000円 (2) (1)に掲げる場合以外の場合 25,000円 | 許可申請のとき |
28 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 煙火の消費の許可を申請する者 | 煙火の消費許可申請手数料 | 7,900円 | 許可申請のとき |
29 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の実施 | 丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験を受けようとする者 | 丙種火薬類製造保安責任者又は火薬類取扱保安責任者試験手数料 | 18,000円 | 受験申込みのとき |
30 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付 | 丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする者 | 丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状交付手数料 | 2,400円 | 交付申請のとき |
31 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 火薬類製造の許可を申請する者 | 火薬類製造許可申請手数料 | 220,000円 | 許可申請のとき |
32 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 火薬類の製造施設の完成検査を受けようとする者 | 火薬類製造施設完成検査手数料 | 41,000円 | 完成検査申請のとき |
33 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 特定施設又は火薬庫の保安検査を受けようとする者 | 特定施設又は火薬庫保安検査手数料 | 41,000円(電子申請にあっては、37,000円) | 保安検査申請のとき |
34 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 高圧ガスの製造の許可を申請する者 | 高圧ガス製造許可申請手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者((2)に掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この号、次号及び第46号において同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備 560,000円 イ 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 340,000円 ウ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 220,000円 エ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 140,000円 オ 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 110,000円 カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 86,000円 キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 68,000円 ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 54,000円 ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 31,000円 (2) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。次号及び第46号において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 91,000円 イ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 75,000円 ウ 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 60,000円 エ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 44,000円 オ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 27,000円 カ 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 21,000円 キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 16,000円 ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 13,000円 ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 11,000円 コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円 (3) 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 110,000円 イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 87,000円 ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 68,000円 エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 54,000円 オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 36,000円 | 許可申請のとき |
35 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可を申請する者 | 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者((2)に掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この号において同じ。)比して1,000万立方メートル以上増加する場合 370,000円 イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 220,000円 ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 150,000円 エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 93,000円 オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 69,000円 カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 61,000円 キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 57,000円 ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 39,000円 ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 26,000円 コ アからイまでに掲げる場合以外の場合 16,000円 (2) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 65,000円 イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 53,000円 ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 44,000円 エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 31,000円 オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 18,000円 カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 14,000円 キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 12,000円 ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 9,200円 ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 8,200円 コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 5,100円 サ アからコまでに掲げる場合以外の場合 3,200円 (3) 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この号において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 69,000円 イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 62,000円 ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 55,000円 エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 38,000円 オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 30,000円 カ アからオまでに掲げる場合以外の場合 16,000円 | 許可申請のとき |
36 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 高圧ガスの貯蔵所の設置の許可を申請する者 | 高圧ガス第1種貯蔵所設置許可申請手数料 | 25,000円 | 許可申請のとき |
37 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | 第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可を申請する者 | 高圧ガス第1種貯蔵所変更許可申請手数料 | (1) 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 14,000円 (2) (1)に掲げる場合以外の場合 11,000円 | 許可申請のとき |
38 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 高圧ガスの製造のための施設の完成検査を受けようとする者 | 高圧ガス製造完成検査手数料 | 第34号の手数料の欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(電子申請にあっては、4分の3に相当する金額から1,160円を差し引いた金額)。ただし、高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円(電子申請にあっては、5,000円) | 完成検査申請のとき |
39 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 | 第1種貯蔵所の完成検査を受けようとする者 | 高圧ガス第1種貯蔵所完成検査手数料 | 18,750円(電子申請にあっては、17,590円) | 完成検査申請のとき |
40 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 高圧ガスの製造のための施設の完成検査を受けようとする者 | 高圧ガス製造施設等変更許可に係る完成検査手数料 | 第35号の手数料の欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(電子申請にあっては、4分の3に相当する金額から1,160円を差し引いた金額)。ただし、高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円(電子申請にあっては、5,000円) | 完成検査申請のとき |
41 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 | 第1種貯蔵所の完成検査を受けようとする者 | 高圧ガス第1種貯蔵所変更許可に係る完成検査手数料 | 第37号の手数料の欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(電子申請にあっては、4分の3に相当する金額から1,160円を差し引いた金額) | 完成検査申請のとき |
42 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 | 輸入をした高圧ガス及びその容器の検査を受けようとする者 | 高圧ガス輸入検査手数料 | (1) 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガス 27,000円 (2) 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガス 21,000円 (3) 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガス 13,000円 | 検査申請のとき |
43 高圧ガス保安法第29条の規定に基づく販売主任者免状の交付 | 販売主任者免状の交付を受けようとする者 | 販売主任者免状交付手数料 | 3,400円 | 交付申請のとき |
44 高圧ガス保安法第29条の規定に基づく販売主任者免状の再交付 | 販売主任者免状の再交付を受けようとする者 | 販売主任者免状再交付手数料 | 2,400円 | 再交付申請のとき |
45 高圧ガス保安法第31条第2項の規定に基づく販売主任者試験の実施 | 販売主任者試験を受けようとする者 | 販売主任者試験手数料 | (1) 第1種販売主任者免状に係る販売主任者試験 9,000円(電子申請にあっては、8,500円) (2) 第2種販売主任者免状に係る販売主任者試験 7,200円(電子申請にあっては、6,700円) | 受験申込みのとき |
46 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | 特定施設の保安検査を受けようとする者 | 高圧ガス製造特定施設保安検査手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者((2)に掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 610,000円(電子申請にあっては、600,000円) イ 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 370,000円(電子申請にあっては、360,000円) ウ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 250,000円(電子申請にあっては、240,000円) エ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 150,000円(電子申請にあっては、140,000円) オ 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 120,000円(電子申請にあっては、110,000円) カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 95,000円(電子申請にあっては、91,000円) キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 75,000円(電子申請にあっては、72,000円) ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 60,000円(電子申請にあっては、57,000円) ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 33,000円(電子申請にあっては、30,000円) (2) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 95,000円(電子申請にあっては、91,000円) イ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 80,000円(電子申請にあっては、76,000円) ウ 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 64,000円(電子申請にあっては、60,000円) エ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 47,000円(電子申請にあっては、43,000円) オ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 31,000円(電子申請にあっては、28,000円) カ 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 22,000円(電子申請にあっては、19,000円) キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 20,000円(電子申請にあっては、17,000円) ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 15,000円(電子申請にあっては、12,000円) ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 12,000円(電子申請にあっては、9,000円) コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,700円(電子申請にあっては、6,000円) (3) 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 120,000円(電子申請にあっては、110,000円) イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 95,000円(電子申請にあっては、91,000円) ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 76,000円(電子申請にあっては、72,000円) エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 60,000円(電子申請にあっては、57,000円) オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 42,000円(電子申請にあっては、39,000円) | 保安検査申請のとき |
47 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付 | 製造保安責任者免状の交付を受けようとする者 | 製造保安責任者免状交付手数料 | 3,400円 | 交付申請のとき |
48 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付 | 製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者 | 製造保安責任者免状再交付手数料 | 2,400円 | 再交付申請のとき |
49 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号の規定に基づく高圧ガス保安法第31条第2項に規定する製造保安責任者試験の実施 | 製造保安責任者試験を受けようとする者 | 製造保安責任者試験手数料 | (1) 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 11,600円(電子申請にあっては、11,100円) (2) 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 10,300円(電子申請にあっては、9,800円) (3) 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 11,600円(電子申請にあっては、11,100円) (4) 第二種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 11,600円(電子申請にあっては、11,100円) (5) 第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 10,300円(電子申請にあっては、9,800円) | 受験申込みのとき |
50 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査 | 高圧ガスの容器検査又は高圧ガスの容器再検査を受けようとする者 | 高圧ガス容器検査又は高圧ガス容器再検査手数料 | (1) 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額 イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき16,000円 ウ 内容積500リットル未満の容器 1個につき6,600円 (2) 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器((1)に規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 内容積150リットル以上の容器 1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額 イ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき320円 ウ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき260円 エ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円 オ 内容積1リットル未満の容器 1個につき150円 (3) 高強度鋼容器((1)又は(2)に規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 内容積30リットル以上の容器 1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額 イ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき210円 ウ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円 エ 内容積1リットル未満の容器 1個につき140円 (4) (1)から(3)までに規定する容器以外の容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額 イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき7,100円 ウ 内容積150リットル以上500リットル未満の容器 1個につき800円 エ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき210円 オ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき170円 カ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき110円 キ 内容積1リットル未満の容器 1個につき80円 | 容器検査申請又は容器再検査申請のとき |
51 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 | 容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等を受けようとする者 | 高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る容器刻印等手数料 | 1,400円 | 高圧ガスの種類又は圧力の変更申請のとき |
52 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査 | 高圧ガスの容器の附属品検査又は高圧ガスの容器の付属品再検査を受けようとする者 | 高圧ガス容器附属品検査又は高圧ガス容器附属品再検査手数料 | (1) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 内容積150リットル以上の容器 1個につき31円 イ 内容積150リットル未満の容器 1個につき24円 (2) (1)に規定する容器以外の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき1,100円 イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき540円 ウ 内容積500リットル未満の容器 1個につき21円 | 附属品検査申請又は附属品再検査申請のとき |
53 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 | 高圧ガスの容器検査所の登録又は登録の更新を申請する者 | 高圧ガス容器検査所登録申請又は高圧ガス容器検査所登録更新申請手数料 | 16,000円 | 登録申請又は更新申請のとき |
54 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第20条において準用する同法第8条第1項の規定に基づく猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の猟銃等の種類の変更の許可の申請に対する審査 | 猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の猟銃等の種類の変更の許可を申請する者 | 猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の猟銃等の種類変更許可申請手数料 | (1) 猟銃等製造事業者 36,000円 (2) 猟銃等販売事業者 25,000円 | 許可申請のとき |
55 武器等製造法第20条において準用する同法第12条第1項の規定に基づく猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の工場若しくは事業場又は店舗の移転の許可の申請に対する審査 | 猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の工場若しくは事業場又は店舗の移転の許可を申請する者 | 猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の工場等移転許可申請手数料 | (1) 猟銃等製造事業者 78,000円 (2) 猟銃等販売事業者 61,000円 | 許可申請のとき |
56 武器等製造法第17条第1項の規定に基づく猟銃等の製造の事業の許可の申請に対する審査 | 猟銃等の製造の事業の許可を申請する者 | 猟銃等製造事業許可申請手数料 | 85,000円 | 許可申請のとき |
57 武器等製造法第19条第1項の規定に基づく猟銃等の販売の事業の許可の申請に対する審査 | 猟銃等の販売の事業の許可を申請する者 | 猟銃等販売事業許可申請手数料 | 73,000円 | 許可申請のとき |
58 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第2項の規定に基づく電気工事士免状の交付 | 電気工事士免状の交付を受けようとする者 | 電気工事士免状交付手数料 | (1) 第一種電気工事士免状 6,000円 (2) 第二種電気工事士免状 5,300円 | 交付申請のとき |
59 電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)第4条第1項の規定に基づく電気工事士免状の再交付 | 電気工事士免状の再交付を受けようとする者 | 電気工事士免状再交付手数料 | 2,700円 | 再交付申請のとき |
60 電気工事士法施行令第5条の規定に基づく電気工事士免状の書換え | 電気工事士免状の書換えを受けようとする者 | 電気工事士免状書換え手数料 | 2,700円 | 書換え申請のとき |
61 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 | 液化石油ガス販売事業に係る登録を申請する者 | 液化石油ガス販売事業に係る登録申請手数料 | 31,000円 | 登録申請のとき |
62 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を受けようとする者 | 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料 | 1通につき630円 | 交付申請のとき |
63 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を申請する者 | 液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料 | 1回につき460円 | 閲覧申請のとき |
64 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査 | 保安機関の認定を申請する者 | 保安機関認定申請手数料 | 34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | 認定申請のとき |
65 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査 | 保安機関の認定の更新を申請する者 | 保安機関認定更新申請手数料 | 14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | 更新申請のとき |
66 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可を申請する者 | 保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加認可申請手数料 | 20,000円と6,900円に保安業務区分との数を乗じて得た額との合計額 | 認可申請のとき |
67 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | 保安確保機器の設置及び管理の方法の認定を申請する者 | 保安確保機器の設置及び管理方法認定申請手数料 | (1) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 55,000円 (2) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上1万戸未満の場合 80,000円 (3) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合 98,000円 | 認定申請のとき |
68 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 | 貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可を申請する者 | 貯蔵施設又は特定供給設備設置許可申請手数料 | 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | 許可申請のとき |
69 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 | 貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可を申請する者 | 貯蔵施設又は特定供給設備の位置等変更許可申請手数料 | 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | 許可申請のとき |
70 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 | 充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可を申請する者 | 充てん設備所在地等変更許可申請手数料 | 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | 許可申請のとき |
71 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査を受けようとする者 | 貯蔵施設又は特定供給設備の許可に係る完成検査手数料 | 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この号及び次号において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | 完成検査申請のとき |
72 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査を受けようとする者 | 貯蔵施設又は特定供給設備の変更許可に係る完成検査手数料 | 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | 完成検査申請のとき |
73 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査を受けようとする者 | 充てん設備の許可に係る完成検査手数料 | 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 | 完成検査申請のとき |
74 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査を受けようとする者 | 充てん設備の変更許可に係る完成検査手数料 | 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | 完成検査申請のとき |
75 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査 | 充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可を申請する者 | 充てん設備による液化石油ガス充てん許可申請手数料 | 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 | 許可申請のとき |
76 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査 | 充てん設備の保安検査を受けようとする者 | 充てん設備保安検査手数料 | 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | 保安検査申請のとき |
77 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付 | 液化石油ガス設備士免状の交付を受けようとする者 | 液化石油ガス設備士免状交付手数料 | 3,300円 | 交付申請のとき |
78 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付 | 液化石油ガス設備士免状の再交付を受けようとする者 | 液化石油ガス設備士免状再交付手数料 | 2,300円 | 再交付申請のとき |
79 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え | 液化石油ガス設備士免状の書換えを受けようとする者 | 液化石油ガス設備士免状書換え手数料 | 1,200円 | 書換え申請のとき |
80 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の5第2項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施 | 液化石油ガス設備士試験を受けようとする者 | 液化石油ガス設備士試験手数料 | 23,200円(電子申請にあっては、22,700円) | 受験申込みのとき |
81 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査 | 電気工事業者の登録を申請する者 | 電気工事業者登録申請手数料 | 22,000円 | 登録申請のとき |
82 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査 | 更新の登録を申請する者 | 登録電気工事業者更新登録申請手数料 | 12,000円 | 登録申請のとき |
83 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項の規定に基づく登録証の訂正 | 登録証の訂正を受けようとする者 | 登録電気工事業者登録証訂正手数料 | 2,200円 | 訂正申請のとき |
84 電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定に基づく登録証の再交付 | 登録証の再交付を受けようとする者 | 登録電気工事業者登録証再交付手数料 | 2,200円 | 再交付申請のとき |
85 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付 | 登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を受けようとする者 | 登録電気工事業者登録簿謄本交付手数料 | 用紙1枚につき600円 | 交付申請のとき |
86 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 登録電気工事業者登録簿の閲覧を申請する者 | 登録電気工事業者登録簿閲覧手数料 | 1回につき440円 | 閲覧申請のとき |
87 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査 | 不動産鑑定業者の登録を申請する者 | 不動産鑑定業者登録申請手数料 | 15,600円 | 登録申請のとき |
88 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査 | 更新の登録を申請する者 | 不動産鑑定業者更新登録申請手数料 | 12,400円 | 登録申請のとき |
89 旅券法(昭和26年法律第267号)第20条第1項第1号、第2号又は第3号に規定する一般旅券の発給に係る事務 | 一般旅券の発給を受けようとする者 | 一般旅券発給手数料 | 2,000円(旅券法第20条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、4,000円) | 旅券交付のとき |
90 旅券法第20条第1項第4号に規定する一般旅券の渡航先の追加に係る事務 | 一般旅券の渡航先の追加を受けようとする者 | 一般旅券渡航先追加手数料 | 300円 | 旅券交付のとき |
91から96まで 削除 | ||||
97 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付 | 受胎調節実地指導員の指定証の交付を受けようとする者 | 受胎調節実地指導員指定証交付手数料 | 4,000円 | 交付申請のとき |
98 母体保護法施行令第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付 | 受胎調節実地指導員の標識の交付を受けようとする者 | 受胎調節実地指導員標識交付手数料 | 3,100円 | 交付申請のとき |
99 母体保護法施行令第3条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の訂正 | 受胎調節実地指導員の指定証の訂正を受けようとする者 | 受胎調節実地指導員指定証訂正手数料 | 2,400円 | 訂正申請のとき |
100 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の再交付 | 受胎調節実地指導員の指定証の再交付を受けようとする者 | 受胎調節実地指導員指定証再交付手数料 | 2,800円 | 再交付申請のとき |
101 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の再交付 | 受胎調節実地指導員の標識の再交付を受けようとする者 | 受胎調節実地指導員標識再交付手数料 | 2,500円 | 再交付申請のとき |
102から107まで 削除 | ||||
108 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の全部又は一部の保存の許可の申請に対する審査 | 死体の全部又は一部の保存の許可を申請する者 | 死体保存許可申請手数料 | 3,400円 | 許可申請のとき |
109 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)第8条第2項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の再交付 | 診療エックス線技師免許証の再交付を受けようとする者 | 診療エックス線技師免許証再交付手数料 | 4,200円 | 再交付申請のとき |
110 診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令(昭和28年政令第385号)第3条第1項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の書換え交付 | 診療エックス線技師免許証の書換え交付を申請する者 | 診療エックス線技師免許証書換え交付手数料 | 3,700円 | 書換え交付申請のとき |
111及び112 削除 | ||||
113 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 衛生検査所の登録を申請する者 | 衛生検査所登録申請手数料 | 80,000円 | 登録申請のとき |
114 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所の登録証明書の書換え交付を受けようとする者 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 8,200円 | 書換え交付申請のとき |
115 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所の登録証明書の再交付を受けようとする者 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 8,200円 | 再交付申請のとき |
116 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 衛生検査所の登録の変更を申請する者 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 61,000円 | 変更申請のとき |
117 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第8条(同法第60条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく准看護師の免許の申請に対する審査 | 准看護師の免許を申請する者 | 准看護師免許申請手数料 | 5,600円 | 免許申請のとき |
117の2 保健師助産師看護師法第15条の2第2項の規定に基づく准看護師再教育研修の実施 | 准看護師再教育研修を受けようとする者 | 准看護師再教育研修手数料 | (1) 保健師助産師看護師法第14条第2項の規定に基づく戒告処分を受けた者 45,000円 (2) (1)に掲げる者以外の者 75,000円 | 研修を受けようとするとき |
117の3 保健師助産師看護師法第15条の2第4項の規定に基づく准看護師再教育研修の修了の登録の申請に対する審査 | 准看護師再教育研修修了の登録を申請する者 | 准看護師再教育研修修了登録申請手数料 | 5,600円 | 登録申請のとき |
117の4 保健師助産師看護師法第15条の2第5項及び第16条の規定に基づく准看護師再教育研修修了登録証の書換え交付 | 准看護師再教育研修修了登録証の書換え交付を受けようとする者 | 准看護師再教育研修修了登録証書換え交付手数料 | 3,400円 | 書換え交付申請のとき |
117の5 保健師助産師看護師法第15条の2第5項及び第16条の規定に基づく准看護師再教育研修修了登録証の再交付 | 准看護師再教育研修修了登録証の再交付を受けようとする者 | 准看護師再教育研修修了登録証再交付手数料 | 4,100円 | 再交付申請のとき |
118 保健師助産師看護師法第18条(同法第60条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく准看護師試験の実施 | 准看護師試験を受けようとする者 | 准看護師試験手数料 | 6,900円 | 受験申込みのとき |
119 保健師助産師看護師法第18条及び第28条(これらの規定を同法第60条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく准看護師試験合格証明書の交付 | 准看護師試験合格証明書の交付を受けようとする者 | 准看護師試験合格証明書交付手数料 | 3,000円 | 交付申請のとき |
120 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第6条第2項の規定に基づく准看護師免許証の書換え交付 | 准看護師免許証の書換え交付を受けようとする者 | 准看護師免許証書換え交付手数料 | 3,400円 | 書換え交付申請のとき |
121 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第6条第2項の規定に基づく保健師免状の書換え交付 | 保健師免状の書換え交付を受けようとする者 | 保健師免状書換え交付手数料 | 3,400円 | 書換え交付申請のとき |
122 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第6条第2項の規定に基づく看護師免状の書換え交付 | 看護師免状の書換え交付を受けようとする者 | 看護師免状書換え交付手数料 | 3,400円 | 書換え交付申請のとき |
123 保健師助産師看護師法施行令第7条第2項の規定に基づく准看護師免許証の再交付 | 准看護師免許証の再交付を受けようとする者 | 准看護師免許証再交付手数料 | 4,100円 | 再交付申請のとき |
124 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第7条第2項の規定に基づく保健師免状の再交付 | 保健師免状の再交付を受けようとする者 | 保健師免状再交付手数料 | 4,100円 | 再交付申請のとき |
125 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第7条第2項の規定に基づく看護師免状の再交付 | 看護師免状の再交付を受けようとする者 | 看護師免状再交付手数料 | 4,100円 | 再交付申請のとき |
126 保健師助産師看護師法施行令第10条の規定に基づく助産師名簿の謄本の交付 | 助産師名簿の謄本の交付を受けようとする者 | 助産師名簿謄本交付手数料 | 4,300円 | 交付申請のとき |
127 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定に基づく栄養士の免許の申請に対する審査 | 栄養士の免許を申請する者 | 栄養士免許申請手数料 | 5,600円 | 免許申請のとき |
128 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)第5条第1項の規定に基づく栄養士免許証の書換え交付 | 栄養士免許証の書換え交付を受けようとする者 | 栄養士免許証書換え交付手数料 | 3,200円 | 書換え交付申請のとき |
129 栄養士法施行令第6条第1項の規定に基づく栄養士免許証の再交付 | 栄養士免許証の再交付を受けようとする者 | 栄養士免許証再交付手数料 | 3,600円 | 再交付申請のとき |
130 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項の規定に基づく調理師の免許の申請に対する審査 | 調理師の免許を申請する者 | 調理師免許申請手数料 | 5,600円 | 免許申請のとき |
131 調理師法第3条の2第1項の規定に基づく調理師試験の実施 | 調理師試験を受けようとする者 | 調理師試験手数料 | 6,400円 | 受験申込みのとき |
132 調理師法施行令(昭和33年政令第303号)第13条第1項の規定に基づく調理師免許証の書換え交付 | 調理師免許証の書換え交付を受けようとする者 | 調理師免許証書換え交付手数料 | 3,200円 | 書換え交付申請のとき |
133 調理師法施行令第14条第1項の規定に基づく調理師免許証の再交付 | 調理師免許証の再交付を受けようとする者 | 調理師免許証再交付手数料 | 3,600円 | 再交付申請のとき |
134 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第5条第1項の規定に基づく大麻取扱者の免許の申請に対する審査 | 大麻取扱者の免許を申請する者 | 大麻取扱者免許申請手数料 | 6,700円 | 免許申請のとき |
135 大麻取締法第10条第5項の規定に基づく大麻取扱者の登録事項の変更 | 大麻取扱者の登録事項の変更を受けようとする者 | 大麻取扱者登録変更手数料 | 3,200円 | 変更届出のとき |
136 大麻取締法第10条第6項の規定に基づく大麻取扱者免許証の再交付 | 大麻取扱者免許証の再交付を受けようとする者 | 大麻取扱者免許証再交付手数料 | 3,200円 | 再交付申請のとき |
137 温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可の申請に対する審査 | 土地の掘削の許可を申請する者 | 土地掘削許可申請手数料 | 130,000円 | 許可申請のとき |
137の2 温泉法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | 土地の掘削の許可を受けた者の地位の承継の承認を受けようとする者 | 土地掘削許可承継承認申請手数料 | 7,400円 | 承認申請のとき |
137の3 温泉法第7条の2第1項の規定に基づく土地の掘削のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 土地の掘削のための施設等の変更の許可を申請する者 | 土地掘削施設等変更許可申請手数料 | 24,000円 | 許可申請のとき |
138 温泉法第11条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘の許可の申請に対する審査 | ゆう出路の増掘の許可を申請する者 | ゆう出路増掘許可申請手数料 | 120,000円 | 許可申請のとき |
138の2 温泉法第11条第1項の規定に基づく動力の装置の許可の申請に対する審査 | 動力の装置の許可を申請する者 | 動力装置許可申請手数料 | 110,000円 | 許可申請のとき |
138の3 温泉法第11条第2項において準用する同法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘又は動力の装置の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | ゆう出路の増掘又は動力の装置の許可を受けた者の地位の承継の承認を受けようとする者 | ゆう出路増掘又は動力装置許可承継承認申請手数料 | 7,400円 | 承認申請のとき |
138の4 温泉法第11条第2項において準用する同法第7条の2第1項の規定に基づくゆう出路の増掘のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | ゆう出路の増掘のための施設等の変更の許可を申請する者 | ゆう出路増掘施設等変更許可申請手数料 | 24,000円 | 許可申請のとき |
138の5 温泉法第14条の2第1項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査 | 温泉の採取の許可を申請する者 | 温泉採取許可申請手数料 | 35,000円 | 許可申請のとき |
138の6 温泉法第14条の3第1項又は第14条の4第1項の規定に基づく温泉の採取の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | 温泉の採取の許可を受けた者の地位の承継の承認を受けようとする者 | 温泉採取許可承継承認申請手数料 | 7,400円 | 承認申請のとき |
138の7 温泉法第14条の5第1項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査 | 可燃性天然ガスの濃度についての確認を申請する者 | 可燃性天然ガス濃度確認申請手数料 | 7,400円 | 確認申請のとき |
138の8 温泉法第14条の7第1項の規定に基づく温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 温泉の採取のための施設等の変更の許可を申請する者 | 温泉採取施設等変更許可申請手数料 | 24,000円 | 許可申請のとき |
139 温泉法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉の利用の許可を申請する者 | 温泉利用許可申請手数料 | 35,000円 | 許可申請のとき |
139の2 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | 温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認を受けようとする者 | 温泉利用許可承継承認申請手数料 | 7,400円 | 承認申請のとき |
139の3 温泉法第19条第1項の規定に基づく温泉成分分析を行う施設の登録の申請に対する審査 | 温泉成分分析を行う施設の登録を申請する者 | 温泉分析機関登録申請手数料 | 50,000円 | 登録申請のとき |
140 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 毒物又は劇物の販売業の登録を申請する者 | 毒物又は劇物販売業登録申請手数料 | 14,700円(電子申請にあっては、12,000円) | 登録申請のとき |
141 毒物及び劇物取締法第4条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の申請に対する審査 | 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を申請する者 | 毒物又は劇物の製造業又は輸入業登録申請手数料 | 27,200円 | 登録申請のとき |
142 削除 | ||||
143 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 毒物又は劇物の販売業の登録の更新を申請する者 | 毒物又は劇物販売業登録更新申請手数料 | 6,400円(電子申請にあっては、5,300円) | 更新申請のとき |
144 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新の申請に対する審査 | 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新を申請する者 | 毒物又は劇物の製造業又は輸入業登録更新申請手数料 | 10,200円 | 更新申請のとき |
145 毒物及び劇物取締法第8条第1項第3号の規定に基づく毒物劇物取扱者試験の実施 | 毒物劇物取扱者試験を受けようとする者 | 毒物劇物取扱者試験手数料 | 10,500円(電子申請にあっては、9,000円) | 受験申込みのとき |
145の2 毒物及び劇物取締法第9条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更の申請に対する審査 | 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更を申請する者 | 毒物又は劇物の製造業又は輸入業登録変更申請手数料 | 5,200円 | 変更申請のとき |
146 毒物及び劇物取締法施行令第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の書換え交付 | 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の書換え交付を受けようとする者 | 毒物又は劇物製造業、輸入業又は販売業登録票書換え交付手数料 | 2,400円 | 書換え交付申請のとき |
147 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の再交付 | 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の再交付を受けようとする者 | 毒物又は劇物製造業、輸入業又は販売業登録票再交付手数料 | 4,000円 | 再交付申請のとき |
148から150まで 削除 | ||||
151 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第3条第1項の規定に基づく覚醒剤施用機関の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤施用機関の指定を申請する者 | 覚醒剤施用機関指定申請手数料 | 3,900円 | 指定申請のとき |
152 覚醒剤取締法第3条第1項の規定に基づく覚醒剤研究者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤研究者の指定を申請する者 | 覚醒剤研究者指定申請手数料 | 3,900円 | 指定申請のとき |
153 覚醒剤取締法第4条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定の申請に係る経由 | 覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定を申請する者 | 覚醒剤製造業者等指定申請経由手数料 | 17,600円 | 指定申請のとき |
154 覚醒剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由 | 覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付を申請する者 | 覚醒剤製造業者等指定証再交付申請経由手数料 | 2,900円 | 再交付申請のとき |
155 覚醒剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証の再交付の申請に対する審査 | 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証の再交付を申請する者 | 覚醒剤施用機関等指定証再交付申請手数料 | 2,700円 | 再交付申請のとき |
156 覚醒剤取締法第30条の2の規定に基づく覚醒剤原料取扱者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤原料取扱者の指定を申請する者 | 覚醒剤原料取扱者指定申請手数料 | 11,500円 | 指定申請のとき |
157 覚醒剤取締法第30条の2の規定に基づく覚醒剤原料研究者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤原料研究者の指定を申請する者 | 覚醒剤原料研究者指定申請手数料 | 3,900円 | 指定申請のとき |
158 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項の規定に基づく麻薬卸売業者の免許の申請に対する審査 | 麻薬卸売業者の免許を申請する者 | 麻薬卸売業者免許申請手数料 | 14,600円 | 免許申請のとき |
159 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許の申請に対する審査 | 麻薬小売業者の免許を申請する者 | 麻薬小売業者免許申請手数料 | 3,900円(電子申請にあっては、2,700円) | 免許申請のとき |
160 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬施用者の免許の申請に対する審査 | 麻薬施用者の免許を申請する者 | 麻薬施用者免許申請手数料 | 3,900円(電子申請にあっては、2,700円) | 免許申請のとき |
161 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬管理者の免許の申請に対する審査 | 麻薬管理者の免許を申請する者 | 麻薬管理者免許申請手数料 | 3,900円(電子申請にあっては、2,700円) | 免許申請のとき |
162 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬研究者の免許の申請に対する審査 | 麻薬研究者の免許を申請する者 | 麻薬研究者免許申請手数料 | 3,900円 | 免許申請のとき |
163 麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項(同法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定に基づく麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付 | 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付を申請する者 | 麻薬卸売業者等免許証又は登録証再交付申請手数料 | 2,700円 | 再交付申請のとき |
164 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項の規定に基づく向精神薬卸売業者の免許の申請に対する審査 | 向精神薬卸売業者の免許を申請する者 | 向精神薬卸売業者免許申請手数料 | 14,600円 | 免許申請のとき |
165 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項の規定に基づく向精神薬小売業者の免許の申請に対する審査 | 向精神薬小売業者の免許を申請する者 | 向精神薬小売業者免許申請手数料 | 3,900円 | 免許申請のとき |
166 麻薬及び向精神薬取締法第50条の5第1項の規定に基づく向精神薬試験研究施設設置者の登録の申請に対する審査 | 向精神薬試験研究施設の設置者の登録を申請する者 | 向精神薬試験研究施設設置者登録申請手数料 | 3,900円 | 登録申請のとき |
167 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第4条第1項の規定に基づく薬局の開設の許可の申請に対する審査 | 薬局の開設の許可を申請する者 | 薬局開設許可申請手数料 | 29,000円 | 許可申請のとき |
168 医薬品医療機器等法第4条第4項の規定に基づく薬局の開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局の開設の許可の更新を申請する者 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 11,000円 | 更新申請のとき |
168の2 医薬品医療機器等法第6条の2第1項の規定に基づく地域連携薬局の認定の申請に対する審査 | 地域連携薬局の認定を申請する者 | 地域連携薬局認定申請手数料 | 11,000円 | 認定申請のとき |
168の3 医薬品医療機器等法第6条の2第4項の規定に基づく地域連携薬局の認定の更新の申請に対する審査 | 地域連携薬局の認定の更新を申請する者 | 地域連携薬局認定更新申請手数料 | 11,000円 | 更新申請のとき |
168の4 医薬品医療機器等法第6条の3第1項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の申請に対する審査 | 専門医療機関連携薬局の認定を申請する者 | 専門医療機関連携薬局認定申請手数料 | 11,000円 | 認定申請のとき |
168の5 医薬品医療機器等法第6条の3第5項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の更新の申請に対する審査 | 専門医療機関連携薬局の認定の更新を申請する者 | 専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料 | 11,000円 | 更新申請のとき |
169 医薬品医療機器等法第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品の販売業の許可を申請する者 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 29,000円 | 許可申請のとき |
170 医薬品医療機器等法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品の販売業の許可の更新を申請する者 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 11,000円 | 更新申請のとき |
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172 医薬品医療機器等法第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売の従事者の身分証明書の交付 | 医薬品の配置販売の従事者の身分証明書の交付を受けようとする者 | 配置販売従事者身分証明書交付手数料 | (1) 新規の場合 7,100円 (2) 継続の場合 5,300円 | 交付申請のとき |
173 医薬品医療機器等法第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売の従事者の身分証明書の書換え交付 | 医薬品の配置販売の従事者の身分証明書の書換え交付を受けようとする者 | 配置販売従事者身分証明書書換え交付手数料 | 2,000円 | 書換え交付申請のとき |
174 医薬品医療機器等法第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売の従事者の身分証明書の再交付 | 医薬品の配置販売の従事者の身分証明書の再交付を受けようとする者 | 配置販売従事者身分証明書再交付手数料 | 2,900円 | 再交付申請のとき |
174の2 医薬品医療機器等法第36条の8第1項の規定に基づく登録販売者試験の実施 | 登録販売者試験を受けようとする者 | 登録販売者試験手数料 | 13,000円 | 受験申込みのとき |
174の3 医薬品医療機器等法第36条の8第2項の規定に基づく販売従事登録の申請に対する審査 | 販売従事登録を申請する者 | 販売従事登録申請手数料 | 7,100円 | 登録申請のとき |
174の4 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可を申請する者 | 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業許可申請手数料 | 29,000円 | 許可申請のとき |
174の5 医薬品医療機器等法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新を申請する者 | 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業許可更新申請手数料 | 11,000円 | 更新申請のとき |
174の6 医薬品医療機器等法第40条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査 | 再生医療等製品の販売業の許可を申請する者 | 再生医療等製品の販売業許可申請手数料 | 29,000円 | 許可申請のとき |
174の7 医薬品医療機器等法第40条の5第6項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 再生医療等製品の販売業の許可の更新を申請する者 | 再生医療等製品の販売業許可更新申請手数料 | 11,000円 | 更新申請のとき |
175 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証、医薬品医療機器等法施行令第2条の8第1項の規定に基づく地域連携薬局若しくは専門医療機関連携薬局(以下この号及び次号において「地域連携薬局等」という。)の認定証又は医薬品医療機器等法施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業若しくは再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付 | 薬局開設の許可証、地域連携薬局等の認定証又は医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業若しくは再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付を受けようとする者 | 薬局開設許可証等書換え交付手数料 | 2,000円 | 書換え交付申請のとき |
176 医薬品医療機器等法施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証、医薬品医療機器等法施行令第2条の9第1項の規定に基づく地域連携薬局等の認定証又は医薬品医療機器等法施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業若しくは再生医療等製品の販売業の許可証の再交付 | 薬局開設の許可証、地域連携薬局等の認定証又は医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業若しくは再生医療等製品の販売業の許可証の再交付を受けようとする者 | 薬局開設許可証等再交付手数料 | 2,900円 | 再交付申請のとき |
176の2 医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法第12条第1項に規定する薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造する医薬品(次号、第176号の4、第177号及び第178号において「薬局製造販売医薬品」という。)の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を申請する者 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 | 5,700円 | 許可申請のとき |
176の3 医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法第12条第4項に規定する薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新を申請する者 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 4,400円 | 更新申請のとき |
176の4 医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法第14条第1項又は第15項に規定する薬局製造販売医薬品の製造販売の承認又は承認事項の一部の変更の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品の製造販売の承認又は承認事項の一部の変更の承認を申請する者 | 薬局製造販売医薬品の製造販売承認又は一部変更承認申請手数料 | 1品目につき90円 | 承認申請のとき |
176の5 医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第1号又は第2項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第5条第1項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の書換え交付を受けようとする者 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業許可証書換え交付手数料 | 2,000円 | 書換え交付申請のとき |
176の6 医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第1号又は第2項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第6条第1項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の再交付 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の再交付を受けようとする者 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業許可証再交付手数料 | 2,900円 | 再交付申請のとき |
177 医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第2号の規定に基づく医薬品医療機器等法第13条第1項に規定する薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品の製造業の許可を申請する者 | 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 | 11,000円 | 許可申請のとき |
178 医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第2号の規定に基づく医薬品医療機器等法第13条第4項に規定する薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新を申請する者 | 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 | 5,600円 | 更新申請のとき |
179 削除 |
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180 医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第2号又は第2項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第12条第1項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証の書換え交付 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証の書換え交付を受けようとする者 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業許可証書換え交付手数料 | 2,000円 | 書換え交付申請のとき |
181 医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第2号又は第2項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第13条第1項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証の再交付 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証の再交付を受けようとする者 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業許可証再交付手数料 | 2,900円 | 再交付申請のとき |
181の2 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法第12条第1項に規定する医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品の製造販売業の許可を申請する者 | 医薬品製造販売業許可申請手数料 | (1) 第一種医薬品製造販売業 155,300円 (2) 第二種医薬品製造販売業 130,900円 | 許可申請のとき |
181の3 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法第12条第1項に規定する医薬部外品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬部外品の製造販売業の許可を申請する者 | 医薬部外品製造販売業許可申請手数料 | (1) 医薬部外品製造販売業((2)に掲げるものを除く。) 98,200円 (2) 医薬品医療機器等法施行令第20条第2項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬部外品以外の医薬部外品のみの製造販売業 74,700円 | 許可申請のとき |
181の4 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法第12条第1項に規定する化粧品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 化粧品の製造販売業の許可を申請する者 | 化粧品製造販売業許可申請手数料 | 74,700円 | 許可申請のとき |
181の5 削除 | ||||
181の6 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法第12条第4項に規定する医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品の製造販売業の許可の更新を申請する者 | 医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | (1) 第一種医薬品製造販売業 125,900円 (2) 第二種医薬品製造販売業 104,200円 | 更新申請のとき |
181の7 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法第12条第4項に規定する医薬部外品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬部外品の製造販売業の許可の更新を申請する者 | 医薬部外品製造販売業許可更新申請手数料 | (1) 医薬部外品製造販売業((2)に掲げるものを除く。) 79,100円 (2) 医薬品医療機器等法施行令第20条第2項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬部外品以外の医薬部外品のみの製造販売業 57,700円 | 更新申請のとき |
181の8 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法第12条第4項に規定する化粧品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 化粧品の製造販売業の許可の更新を申請する者 | 化粧品製造販売業許可更新申請手数料 | 57,700円 | 更新申請のとき |
181の9 削除 | ||||
181の10 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法第13条第1項に規定する医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 医薬品の製造業の許可を申請する者 | 医薬品製造業許可申請手数料 | (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第25条第1項第3号に規定する区分(第181号の14、第181号の18、第187号の2から第187号の3の2まで及び第187号の3の5から第187号の5までにおいて「医薬品製造区分(無菌)」という。) 87,300円 (2) 医薬品医療機器等法施行規則第25条第1項第4号に規定する区分(第181号の14、第181号の18、第187号の2から第187号の3の2まで及び第187号の3の5から第187号の5までにおいて「医薬品製造区分(一般)」という。) 66,800円 (3) 医薬品医療機器等法施行規則第25条第1項第5号に規定する区分(第181号の14、第181号の18、第187号の2から第187号の3の2まで及び第187号の3の5から第187号の5までにおいて「医薬品製造区分(包装等)」という。) 31,900円 | 許可申請のとき |
181の11 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法第13条第1項に規定する医薬部外品の製造業の許可の申請に対する審査 | 医薬部外品の製造業の許可を申請する者 | 医薬部外品製造業許可申請手数料 | (1) 医薬品医療機器等法施行規則第25条第2項第1号に規定する区分(第181号の15、第181号の19、第187号の2から第187号の3の2まで及び第187号の3の5から第187号の5までにおいて「医薬部外品製造区分(無菌)」という。) 87,300円 (2) 医薬品医療機器等法施行規則第25条第2項第2号に規定する区分(第181号の15、第181号の19、第187号の2から第187号の3の2まで及び第187号の3の5から第187号の5までにおいて「医薬部外品製造区分(一般)」という。) 43,100円 (3) 医薬品医療機器等法施行規則第25条第2項第3号に規定する区分(第181号の15、第181号の19、第187号の2から第187号の3の2まで及び第187号の3の5から第187号の5までにおいて「医薬部外品製造区分(包装等)」という。) 31,900円 | 許可申請のとき |
181の12 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法第13条第1項に規定する化粧品の製造業の許可の申請に対する審査 | 化粧品の製造業の許可を申請する者 | 化粧品製造業許可申請手数料 | (1) 医薬品医療機器等法施行規則第25条第3項第1号に規定する区分(第181号の16及び第181号の20において「化粧品製造区分(一般)」という。) 43,100円 (2) 医薬品医療機器等法施行規則第25条第3項第2号に規定する区分(第181号の16及び第181号の20において「化粧品製造区分(包装等)」という。) 31,900円 | 許可申請のとき |
181の13 削除 | ||||
181の14 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法第13条第4項に規定する医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品の製造業の許可の更新を申請する者 | 医薬品製造業許可更新申請手数料 | (1) 医薬品製造区分(無菌) 56,700円 (2) 医薬品製造区分(一般) 42,400円 (3) 医薬品製造区分(包装等) 21,400円 | 更新申請のとき |
181の15 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法第13条第4項に規定する医薬部外品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬部外品の製造業の許可の更新を申請する者 | 医薬部外品製造業許可更新申請手数料 | (1) 医薬部外品製造区分(無菌) 56,700円 (2) 医薬部外品製造区分(一般) 28,200円 (3) 医薬部外品製造区分(包装等) 21,400円 | 更新申請のとき |
181の16 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法第13条第4項に規定する化粧品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 化粧品の製造業の許可の更新を申請する者 | 化粧品製造業許可更新申請手数料 | (1) 化粧品製造区分(一般) 28,200円 (2) 化粧品製造区分(包装等) 21,400円 | 更新申請のとき |
181の17 削除 | ||||
181の18 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法第13条第8項に規定する医薬品の製造所に係る許可の区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 医薬品の製造業の許可区分の変更又は追加の許可を申請する者 | 医薬品製造業許可区分変更又は追加許可申請手数料 | (1) 医薬品製造区分(無菌) 72,100円 (2) 医薬品製造区分(一般) 51,200円 (3) 医薬品製造区分(包装等) 25,400円 | 許可申請のとき |
181の19 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法第13条第8項に規定する医薬部外品の製造所に係る許可の区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 医薬部外品の製造業の許可区分の変更又は追加の許可を申請する者 | 医薬部外品製造業許可区分変更又は追加許可申請手数料 | (1) 医薬部外品製造区分(無菌) 72,100円 (2) 医薬部外品製造区分(一般) 35,700円 (3) 医薬部外品製造区分(包装等) 25,400円 | 許可申請のとき |
181の20 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法第13条第8項に規定する化粧品の製造所に係る許可の区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 化粧品の製造業の許可区分の変更又は追加の許可を申請する者 | 化粧品製造業許可区分変更又は追加許可申請手数料 | (1) 化粧品製造区分(一般) 35,700円 (2) 化粧品製造区分(包装等) 25,400円 | 許可申請のとき |
181の21 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の登録の申請に対する審査 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管のみを行う製造所の登録を申請する者 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管のみを行う製造所登録申請手数料 | 31,900円 | 登録申請のとき |
181の22 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法第13条の2の2第4項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に対する審査 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管のみを行う製造所の登録の更新を申請する者 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管のみを行う製造所登録更新申請手数料 | 21,400円 | 更新申請のとき |
181の23 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第16条の4第1項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の登録証の書換え交付 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管のみを行う製造所の登録証の書換え交付を受けようとする者 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管のみを行う製造所登録証書換え交付手数料 | 2,000円 | 書換え交付申請のとき |
181の24 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第16条の5第1項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の登録証の再交付 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管のみを行う製造所の登録証の再交付を受けようとする者 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管のみを行う製造所登録証再交付手数料 | 2,900円 | 再交付申請のとき |
182 削除 |
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183 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第5号の規定に基づく医薬品医療機器等法第14条第1項に規定する医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査 | 医薬品の製造販売の承認を申請する者 | 医薬品製造販売承認申請手数料 | (1) 医薬品((2)又は(3)に掲げるものを除く。) 76,100円 (2) 医薬品医療機器等法施行規則第62条第1項に規定する医療用医薬品((3)に掲げるものを除く。) 212,400円 (3) 日本薬局方に収められている医薬品 38,700円 | 承認申請のとき |
184 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第5号の規定に基づく医薬品医療機器等法第14条第1項に規定する医薬部外品の製造販売の承認の申請に対する審査 | 医薬部外品の製造販売の承認を申請する者 | 医薬部外品製造販売承認申請手数料 | 37,100円 | 承認申請のとき |
185 削除 |
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186 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第5号の規定に基づく医薬品医療機器等法第14条第15項に規定する医薬品の製造販売の承認事項の一部の変更の承認の申請に対する審査 | 医薬品の製造販売の承認事項の一部の変更の承認を申請する者 | 医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 | (1) 医薬品((2)又は(3)に掲げるものを除く。) 33,800円 (2) 医薬品医療機器等法施行規則第62条第1項に規定する医療用医薬品((3)に掲げるものを除く。) 104,500円 (3) 日本薬局方に収められている医薬品 22,700円 | 承認申請のとき |
187 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第5号の規定に基づく医薬品医療機器等法第14条第15項に規定する医薬部外品の製造販売の承認事項の一部の変更の承認の申請に対する審査 | 医薬部外品の製造販売の承認事項の一部の変更の承認を申請する者 | 医薬部外品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 | 22,500円 | 承認申請のとき |
187の2 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第7号の規定に基づく医薬品医療機器等法第14条第7項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の基準に係る調査(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) | 医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の基準に係る調査を申請する者 | 医薬品又は医薬部外品製造管理及び品質管理方法基準に係る調査申請手数料 | (1) 医薬品製造区分(無菌)又は医薬部外品製造区分(無菌) 70,500円 (2) 医薬品製造区分(一般)又は医薬部外品製造区分(一般) 52,900円 (3) 医薬品製造区分(包装等)又は医薬部外品製造区分(包装等) 23,900円 (4) 医薬品又は医薬部外品の製造工程のうち保管のみに係る調査 23,900円 (5) 医薬品又は医薬部外品の試験検査のみに係る調査 23,900円 | 調査申請のとき |
187の3 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第7号の規定に基づく医薬品医療機器等法第14条第7項の規定による医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の基準に係る調査(5年ごとに受けるものに限る。以下この号において同じ。) | 医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の基準に係る調査を申請する者 | 医薬品又は医薬部外品製造管理及び品質管理方法基準に係る定期調査申請手数料 | (1) 医薬品製造区分(無菌)又は医薬部外品製造区分(無菌) 124,600円と調査品目の数に2,000円を乗じて得た額との合計額 (2) 医薬品製造区分(一般)又は医薬部外品製造区分(一般) 95,000円と調査品目の数に1,000円を乗じて得た額との合計額 (3) 医薬品製造区分(包装等)又は医薬部外品製造区分(包装等) 53,400円と調査品目の数に500円を乗じて得た額との合計額 (4) 医薬品又は医薬部外品の製造工程のうち保管のみに係る調査 53,400円と調査品目の数に500円を乗じて得た額との合計額 (5) 医薬品又は医薬部外品の試験検査のみに係る調査 53,400円と調査品目の数に500円を乗じて得た額との合計額 | 調査申請のとき |
187の3の2 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第7号の規定に基づく医薬品医療機器等法第14条の2第1項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の基準に係る確認 | 医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の基準に係る確認を申請する者 | 医薬品又は医薬部外品製造管理及び品質管理方法基準に係る確認申請手数料 | (1) 医薬品製造区分(無菌)又は医薬部外品製造区分(無菌)のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第8項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令(令和3年厚生労働省令第17号。以下「区分省令」という。)第2条第3号に規定する製造工程区分 124,600円と調査品目の数に2,000円を乗じて得た額と調査に係る製造販売業者の数に8,300円を乗じて得た額との合計額 (2) 医薬品製造区分(一般)又は医薬部外品製造区分(一般)のうち区分省令第2条第4号に規定する製造工程区分 95,000円と調査品目の数に1,000円を乗じて得た額と調査に係る製造販売業者の数に8,300円を乗じて得た額との合計額 (3) 医薬品製造区分(包装等)又は医薬部外品製造区分(包装等)のうち区分省令第2条第5号に規定する製造工程区分 53,400円と調査品目の数に500円を乗じて得た額と調査に係る製造販売業者の数に4,300円を乗じて得た額との合計額 (4) 医薬品又は医薬部外品の製造工程のうち区分省令第2条第6号に規定する製造工程区分 53,400円と調査品目の数に500円を乗じて得た額と調査に係る製造販売業者の数に4,300円を乗じて得た額との合計額 | 確認申請のとき |
187の3の3 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第7号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第26条の4第1項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の基準確認証の書換え交付 | 医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の基準確認証の書換え交付を受けようとする者 | 医薬品又は医薬部外品製造管理及び品質管理方法基準確認証書換え交付手数料 | 2,000円 | 書換え交付申請のとき |
187の3の4 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第7号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第26条の5第1項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の基準確認証の再交付 | 医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の基準確認証の再交付を受けようとする者 | 医薬品又は医薬部外品製造管理及び品質管理方法基準確認証再交付手数料 | 2,900円 | 再交付申請のとき |
187の3の5 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第7号の規定に基づく医薬品医療機器等法第14条の7の2第3項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の変更に係る基準適合性の確認 | 医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の変更に係る基準適合性の確認を申請する者 | 医薬品又は医薬部外品製造管理及び品質管理方法変更に係る基準適合性確認申請手数料 | (1) 医薬品製造区分(無菌)又は医薬部外品製造区分(無菌) 70,500円 (2) 医薬品製造区分(一般)又は医薬部外品製造区分(一般) 52,900円 (3) 医薬品製造区分(包装等)又は医薬部外品製造区分(包装等) 23,900円 (4) 医薬品又は医薬部外品の製造工程のうち保管のみに係る確認 23,900円 (5) 医薬品又は医薬部外品の試験検査のみに係る確認 23,900円 | 確認申請のとき |
187の4 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第7号の規定に基づく医薬品医療機器等法第80条第1項の規定による輸出用の医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の基準に係る調査(製造しようとするときに受けるものに限る。以下この号において同じ。) | 輸出用の医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の基準に係る調査を申請する者 | 輸出用医薬品又は医薬部外品製造管理及び品質管理方法基準に係る調査申請手数料 | (1) 医薬品製造区分(無菌)又は医薬部外品製造区分(無菌) 70,500円 (2) 医薬品製造区分(一般)又は医薬部外品製造区分(一般) 52,900円 (3) 医薬品製造区分(包装等)又は医薬部外品製造区分(包装等) 23,900円 (4) 医薬品又は医薬部外品の製造工程のうち保管のみに係る調査 23,900円 (5) 医薬品又は医薬部外品の試験検査のみに係る調査 23,900円 | 調査申請のとき |
187の5 医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第7号の規定に基づく医薬品医療機器等法第80条第1項の規定による輸出用の医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の基準に係る調査(5年ごとに受けるものに限る。以下この号において同じ。) | 輸出用の医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理及び品質管理の方法の基準に係る調査を申請する者 | 輸出用医薬品又は医薬部外品製造管理及び品質管理方法基準に係る定期調査申請手数料 | (1) 医薬品製造区分(無菌)又は医薬部外品製造区分(無菌) 124,600円と調査品目の数に2,000円を乗じて得た額との合計額 (2) 医薬品製造区分(一般)又は医薬部外品製造区分(一般) 95,000円と調査品目の数に1,000円を乗じて得た額との合計額 (3) 医薬品製造区分(包装等)又は医薬部外品製造区分(包装等) 53,400円と調査品目の数に500円を乗じて得た額との合計額 (4) 医薬品又は医薬部外品の製造工程のうち保管のみに係る調査 53,400円と調査品目の数に500円を乗じて得た額との合計額 (5) 医薬品又は医薬部外品の試験検査のみに係る調査 53,400円と調査品目の数に500円を乗じて得た額との合計額 | 調査申請のとき |
187の6 医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法第23条の2第1項に規定する医療機器の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 医療機器の製造販売業の許可を申請する者 | 医療機器製造販売業許可申請手数料 | (1) 第一種医療機器製造販売業 155,300円 (2) 第二種医療機器製造販売業 130,900円 (3) 第三種医療機器製造販売業 98,200円 | 許可申請のとき |
187の7 医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法第23条の2第1項に規定する体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 体外診断用医薬品の製造販売業の許可を申請する者 | 体外診断用医薬品製造販売業許可申請手数料 | 130,900円 | 許可申請のとき |
187の8 医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法第23条の2第4項に規定する医療機器の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医療機器の製造販売業の許可の更新を申請する者 | 医療機器製造販売業許可更新申請手数料 | (1) 第一種医療機器製造販売業 125,900円 (2) 第二種医療機器製造販売業 104,200円 (3) 第三種医療機器製造販売業 79,100円 | 更新申請のとき |
187の9 医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法第23条の2第4項に規定する体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新を申請する者 | 体外診断用医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 104,200円 | 更新申請のとき |
187の10 医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第37条の2第1項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付を受けようとする者 | 医療機器又は体外診断用医薬品製造販売業許可証書換え交付手数料 | 2,000円 | 書換え交付申請のとき |
187の11 医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第37条の3第1項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の再交付 | 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の再交付を受けようとする者 | 医療機器又は体外診断用医薬品製造販売業許可証再交付手数料 | 2,900円 | 再交付申請のとき |
187の12 医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法第23条の2の3第1項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の申請に対する審査 | 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録を申請する者 | 医療機器又は体外診断用医薬品製造業登録申請手数料 | 37,600円 | 登録申請のとき |
187の13 医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法第23条の2の3第3項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請に対する審査 | 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の更新を申請する者 | 医療機器又は体外診断用医薬品製造業登録更新申請手数料 | 24,800円 | 更新申請のとき |
187の14 医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第37条の9第1項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証の書換え交付 | 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証の書換え交付を受けようとする者 | 医療機器等製造業登録証書換え交付手数料 | 2,000円 | 書換え交付申請のとき |
187の15 医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第37条の10第1項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証の再交付 | 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証の再交付を受けようとする者 | 医療機器等製造業登録証再交付手数料 | 2,900円 | 再交付申請のとき |
187の16 医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第4号の規定に基づく医薬品医療機器等法第40条の2第1項に規定する医療機器の修理業の許可の申請に対する審査 | 医療機器の修理業の許可を申請する者 | 医療機器修理業許可申請手数料 | 69,400円 | 許可申請のとき |
187の17 医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第4号の規定に基づく医薬品医療機器等法第40条の2第4項に規定する医療機器の修理業の許可の更新の申請に対する審査 | 医療機器の修理業の許可の更新を申請する者 | 医療機器修理業許可更新申請手数料 | 47,600円 | 更新申請のとき |
187の18 医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第4号の規定に基づく医薬品医療機器等法第40条の2第7項に規定する修理区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 医療機器の修理業の修理区分の変更又は追加の許可を申請する者 | 医療機器修理業修理区分変更又は追加許可申請手数料 | 17,600円 | 許可申請のとき |
187の19 医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第4号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第55条において準用する医薬品医療機器等法施行令第37条の9第1項の規定による医療機器の修理業の許可証の書換え交付 | 医療機器の修理業の許可証の書換え交付を受けようとする者 | 医療機器修理業許可証書換え交付手数料 | 2,000円 | 書換え交付申請のとき |
187の20 医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第4号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第55条において準用する医薬品医療機器等法施行令第37条の10第1項の規定による医療機器の修理業の許可証の再交付 | 医療機器の修理業の許可証の再交付を受けようとする者 | 医療機器修理業許可証再交付手数料 | 2,900円 | 再交付申請のとき |
187の21 医薬品医療機器等法施行令第80条第4項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法第23条の20第1項に規定する再生医療等製品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 再生医療等製品の製造販売業の許可を申請する者 | 再生医療等製品製造販売業許可申請手数料 | 155,300円 | 許可申請のとき |
187の22 医薬品医療機器等法施行令第80条第4項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法第23条の20第4項に規定する再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 再生医療等製品の製造販売業の許可の更新を申請する者 | 再生医療等製品製造販売業許可更新申請手数料 | 125,900円 | 更新申請のとき |
187の23 医薬品医療機器等法施行令第80条第4項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第43条の4第1項に規定する再生医療等製品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 再生医療等製品の製造販売業の許可証の書換え交付を受けようとする者 | 再生医療等製品製造販売業許可証書換え交付手数料 | 2,000円 | 書換え交付申請のとき |
187の24 医薬品医療機器等法施行令第80条第4項第1号の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第43条の5第1項に規定する再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付 | 再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付を受けようとする者 | 再生医療等製品製造販売業許可証再交付手数料 | 2,900円 | 再交付申請のとき |
188 医薬品医療機器等法施行規則第159条の11第1項の規定に基づく販売従事登録証の書換え交付 | 販売従事登録証の書換え交付を受けようとする者 | 販売従事登録証書換え交付手数料 | 2,000円 | 書換え交付申請のとき |
189 医薬品医療機器等法施行規則第159条の12第1項の規定に基づく販売従事登録証の再交付 | 販売従事登録証の再交付を受けようとする者 | 販売従事登録証再交付手数料 | 2,900円 | 再交付申請のとき |
190から207まで 削除 |
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208 佐賀県環境センターにおいて依頼を受けて行う水質関係試験検査 | 水質関係試験検査を受けようとする者 | 佐賀県環境センター水質関係試験検査手数料 | 1項目又は1件につき24,770円以内で規則で定める額 | 検査を依頼するとき |
209 佐賀県環境センターにおいて依頼を受けて行う大気(悪臭を含む。以下この号において同じ。)関係試験検査 | 大気関係試験検査を受けようとする者 | 佐賀県環境センター大気関係試験検査手数料 | 1項目につき17,960円以内で規則で定める額 | 検査を依頼するとき |
210 佐賀県環境センターにおいて依頼を受けて行う底質関係試験検査 | 底質関係試験検査を受けようとする者 | 佐賀県環境センター底質関係試験検査手数料 | 1項目又は1件につき35,020円以内で規則で定める額 | 検査を依頼するとき |
211 佐賀県環境センターにおいて依頼を受けて行う魚貝類関係試験検査 | 魚貝類関係試験検査を受けようとする者 | 佐賀県環境センター魚貝類関係試験検査手数料 | 1項目につき26,900円以内で規則で定める額 | 検査を依頼するとき |
212 佐賀県環境センターにおいて依頼を受けて行った試験検査の結果に係る成績書の副本の交付 | 成績書の副本の交付を受けようとする者 | 佐賀県環境センター試験検査成績書副本交付手数料 | 1通につき360円 | 交付申請のとき |
213から218まで 削除 | ||||
218の2 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第27条第1項の規定に基づく第一種フロン類充填回収業者登録簿への登録の申請に対する審査 | 第一種フロン類充填回収業者登録簿への登録を申請する者 | 第一種フロン類充填回収業者登録簿登録申請手数料 | 5,000円 | 登録申請のとき |
218の3 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条第1項の規定に基づく第一種フロン類充填回収業者登録簿への登録の更新の申請に対する審査 | 第一種フロン類充填回収業者登録簿への登録の更新を申請する者 | 第一種フロン類充填回収業者登録簿登録更新申請手数料 | 5,000円 | 更新申請のとき |
219 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設の設置の許可を申請する者 | 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 130,000円 (2) (1)に掲げる一般廃棄物処理施設以外の一般廃棄物処理施設 110,000円 | 許可申請のとき |
220 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可を申請する者 | 一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 120,000円 (2) (1)に掲げる一般廃棄物処理施設以外の一般廃棄物処理施設 100,000円 | 許可申請のとき |
220の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項の規定に基づく熱回収施設を設置している者が同項各号のいずれにも適合していることについての認定の申請に対する審査 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項各号のいずれにも適合していることについての認定を申請する者 | 熱回収施設(一般廃棄物処理施設)設置者認定申請手数料 | 33,000円 | 認定申請のとき |
220の2の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第2項の規定に基づく熱回収施設を設置している者が同条第1項各号のいずれにも適合していることについての認定の更新の申請に対する審査 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項各号のいずれにも適合していることについての認定の更新を申請する者 | 熱回収施設(一般廃棄物処理施設)設置者認定更新申請手数料 | 20,000円 | 更新申請のとき |
220の2の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可を申請する者 | 一般廃棄物処理施設譲受け又は借受け許可申請手数料 | 70,000円 | 許可申請のとき |
220の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可を申請する者 | 産業廃棄物処理施設譲受け又は借受け許可申請手数料 | 70,000円 | 許可申請のとき |
220の4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可を申請する者 | 一般廃棄物処理施設設置法人又は分割認可申請手数料 | 70,000円 | 認可申請のとき |
220の5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設に係る許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設に係る許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可を申請する者 | 産業廃棄物処理施設設置法人合併又は分割認可申請手数料 | 70,000円 | 認可申請のとき |
220の6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を申請する者 | 産業廃棄物処理特例認定申請手数料 | 147,000円 | 認定申請のとき |
220の7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定を申請する者 | 産業廃棄物処理特例変更認定申請手数料 | 134,000円 | 認定申請のとき |
221 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する者 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 81,000円 | 許可申請のとき |
222 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の更新を申請する者 | 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 73,000円 | 更新申請のとき |
223 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業の許可を申請する者 | 産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 100,000円 | 許可申請のとき |
224 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業の許可の更新を申請する者 | 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 94,000円 | 更新申請のとき |
225 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可を申請する者 | 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 71,000円 | 許可申請のとき |
226 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を申請する者 | 産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 92,000円 | 許可申請のとき |
227 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する者 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 81,000円 | 許可申請のとき |
228 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新を申請する者 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 74,000円 | 更新申請のとき |
229 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業の許可を申請する者 | 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 100,000円 | 許可申請のとき |
230 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新を申請する者 | 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 95,000円 | 更新申請のとき |
231 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可を申請する者 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 72,000円 | 許可申請のとき |
232 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を申請する者 | 特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 95,000円 | 許可申請のとき |
233 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設の設置の許可を申請する者 | 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設 140,000円 (2) (1)に掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 120,000円 | 許可申請のとき |
234 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可を申請する者 | 産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設 130,000円 (2) (1)に掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 110,000円 | 許可申請のとき |
234の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収施設を設置している者が同項各号のいずれにも適合していることについての認定の申請に対する審査 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項各号のいずれにも適合していることについての認定を申請する者 | 熱回収施設(産業廃棄物処理施設)設置者認定申請手数料 | 33,000円 | 認定申請のとき |
234の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収施設を設置している者が同条第1項各号のいずれにも適合していることについての認定の更新の申請に対する審査 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項各号のいずれにも適合していることについての認定の更新を申請する者 | 熱回収施設(産業廃棄物処理施設)設置者認定更新申請手数料 | 20,000円 | 更新申請のとき |
235 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査 | 廃棄物再生事業者の登録を申請する者 | 廃棄物再生事業者登録申請手数料 | 40,000円 | 登録申請のとき |
236 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査 | 引取業者の登録を申請する者 | 引取業者登録申請手数料 | 3,000円 | 登録申請のとき |
237 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査 | 引取業者の登録の更新を申請する者 | 引取業者登録更新申請手数料 | 3,000円 | 更新申請のとき |
238 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 | フロン類回収業者の登録を申請する者 | フロン類回収業者登録申請手数料 | 5,000円 | 登録申請のとき |
239 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | フロン類回収業者の登録の更新を申請する者 | フロン類回収業者登録更新申請手数料 | 5,000円 | 更新申請のとき |
240 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 解体業の許可を申請する者 | 解体業許可申請手数料 | 78,000円 | 許可申請のとき |
240の2 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 解体業の許可の更新を申請する者 | 解体業許可更新申請手数料 | 70,000円 | 更新申請のとき |
240の3 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 破砕業の許可を申請する者 | 破砕業許可申請手数料 | 84,000円 | 許可申請のとき |
240の4 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 破砕業の許可の更新を申請する者 | 破砕業許可更新申請手数料 | 77,000円 | 更新申請のとき |
240の5 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 破砕業の事業の範囲の変更の許可を申請する者 | 破砕業変更許可申請手数料 | 67,000円 | 許可申請のとき |
240の6 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業の許可を申請する者 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 240,000円 | 許可申請のとき |
240の7 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業の許可の更新を申請する者 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 224,000円 | 更新申請のとき |
240の8 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可を申請する者 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 222,000円 | 許可申請のとき |
240の8の2 土壌汚染対策法第27条の2第1項、第27条の3第1項又は第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業者の地位の承継の承認を申請する者 | 汚染土壌処理業承継承認申請手数料 | 70,000円 | 承認申請のとき |
240の9 土壌汚染対策法第29条の規定に基づく指定調査機関の指定の申請に対する審査 | 指定調査機関の指定を申請する者 | 指定調査機関指定申請手数料 | 30,900円 | 指定申請のとき |
240の10 土壌汚染対策法第32条第1項の規定に基づく指定調査機関の指定の更新の申請に対する審査 | 指定調査機関の指定の更新を申請する者 | 指定調査機関指定更新申請手数料 | 24,800円 | 更新申請のとき |
241 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第1号に掲げる事業を営んでいる者をいう。以下この号において同じ。)の登録 | 建築物清掃業者の登録を受けようとする者 | 建築物清掃業者登録手数料 | 35,000円 | 登録申請のとき |
242 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第2号に掲げる事業を営んでいる者をいう。以下この号において同じ。)の登録 | 建築物空気環境測定業者の登録を受けようとする者 | 建築物空気環境測定業者登録手数料 | 35,000円 | 登録申請のとき |
242の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第3号に掲げる事業を営んでいる者をいう。以下この号において同じ。)の登録 | 建築物空気調和用ダクト清掃業者の登録を受けようとする者 | 建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料 | 35,000円 | 登録申請のとき |
243 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第4号に掲げる事業を営んでいる者をいう。以下この号において同じ。)の登録 | 建築物飲料水水質検査業者の登録を受けようとする者 | 建築物飲料水水質検査業者登録手数料 | 35,000円 | 登録申請のとき |
244 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第5号に掲げる事業を営んでいる者をいう。以下この号において同じ。)の登録 | 建築物飲料水貯水槽清掃業者の登録を受けようとする者 | 建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料 | 35,000円 | 登録申請のとき |
244の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第6号に掲げる事業を営んでいる者をいう。以下この号において同じ。)の登録 | 建築物排水管清掃業者の登録を受けようとする者 | 建築物排水管清掃業者登録手数料 | 35,000円 | 登録申請のとき |
245 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第7号に掲げる事業を営んでいる者をいう。以下この号において同じ。)の登録 | 建築物ねずみ昆虫等防除業者の登録を受けようとする者 | 建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料 | 35,000円 | 登録申請のとき |
246 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第8号に掲げる事業を営んでいる者をいう。以下この号において同じ。)の登録 | 建築物環境衛生総合管理業者の登録を受けようとする者 | 建築物環境衛生総合管理業者登録手数料 | 45,000円 | 登録申請のとき |
247 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査 | 第一種動物取扱業の登録を申請する者 | 第一種動物取扱業登録申請手数料 | 15,000円 | 登録申請のとき |
248 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査 | 第一種動物取扱業の登録の更新を申請する者 | 第一種動物取扱業登録更新申請手数料 | 15,000円 | 更新申請のとき |
248の2 動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修の実施 | 動物取扱責任者研修を受講する者 | 動物取扱責任者研修手数料 | 2,000円 | 受講申込みのとき |
249 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査 | 特定動物の飼養又は保管の許可を申請する者 | 特定動物の飼養又は保管許可申請手数料 | 20,000円 | 許可申請のとき |
249の2 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 特定動物の飼養又は保管の許可に係る事項の変更の許可を申請する者 | 特定動物の飼養又は保管変更許可申請手数料 | 20,000円 | 許可申請のとき |
249の2の2 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項本文に規定する犬又は猫の引取り | 犬又は猫の引取りを求める者 | 犬猫引取り申請手数料 | (1) 知事指定場所での引取り 次に掲げる生後日数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 生後日数91日以上 1頭につき2,000円 イ 生後日数90日以下 犬10頭まで又は猫10頭までごとに2,000円 (2) 知事指定場所以外での引取り 次に掲げる生後日数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 生後日数91日以上 1頭につき4,200円 イ 生後日数90日以下 犬10頭まで又は猫10頭までごとに4,200円 | 引取り申請のとき |
249の3 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第2条第6項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録証の再交付 | 第一種動物取扱業の登録証の再交付を受けようとする者 | 第一種動物取扱業登録証再交付手数料 | 2,500円 | 再交付申請のとき |
249の4 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第6項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可証の再交付 | 特定動物の飼養又は保管の許可証の再交付を受けようとする者 | 特定動物の飼養又は保管許可証再交付手数料 | 3,000円 | 再交付申請のとき |
250 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理の事業の許可を申請する者 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 19,000円 | 許可申請のとき |
251 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可を申請する者 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 10,000円 | 許可申請のとき |
252 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥の検査 | 食鳥のとさつ又は内臓検査を受けようとする者 | 食鳥検査手数料 | 1羽につき3円。ただし、次に掲げる検査は、1羽につき4円とする。 (1) 日曜日及び週休土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日をいう。以下この号において同じ。)における検査 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における検査 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日における検査 (4) 1日において、8時間(週休土曜日以外の土曜日にあっては4時間)を超えて検査をする場合の当該8時間(週休土曜日以外の土曜日にあっては当該4時間)を超える時間に係る検査 (5) 22時から翌日の5時までの時間に係る検査 | 検査が終了したとき |
253 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 確認規程の認定を申請する者 | 確認規程認定申請手数料 | 5,500円 | 認定申請のとき |
254 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 確認規程の変更の認定を申請する者 | 確認規程変更認定申請手数料 | 2,300円 | 認定申請のとき |
255 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第3条の規定に基づく製菓衛生師免許 | 製菓衛生師免許を受けようとする者 | 製菓衛生師免許手数料 | 5,600円 | 免許申請のとき |
256 製菓衛生師法第4条第1項の規定に基づく製菓衛生師試験の実施 | 製菓衛生師試験を受けようとする者 | 製菓衛生師試験手数料 | 9,400円 | 受験申込みのとき |
257 製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)第5条第1項の規定に基づく製菓衛生師免許証の書換え交付 | 製菓衛生師免許証の書換え交付を受けようとする者 | 製菓衛生師免許証書換え交付手数料 | 2,800円 | 書換え交付申請のとき |
258 製菓衛生師法施行令第6条第1項の規定に基づく製菓衛生師免許証の再交付 | 製菓衛生師免許証の再交付を受けようとする者 | 製菓衛生師免許証再交付手数料 | 3,500円 | 再交付申請のとき |
259 計量法(平成4年法律第51号)第16条第1項第2号イの規定に基づく特定計量器の検定の実施 | 特定計量器の検定を受けようとする者 | 特定計量器検定手数料 | 次に掲げる計量器の区分に応じ、それぞれ計量器1個につき次に定める金額 (1) タクシーメーター 550円 (2) 質量計 次に掲げる質量計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 非自動はかり 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの 次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a ひょう量が30キログラム以下のもの 1,150円 b ひょう量が100キログラム以下のもの 1,500円 c ひょう量が250キログラム以下のもの 1,900円 d ひょう量が500キログラム以下のもの 2,300円 e ひょう量が500キログラムを超えるもの 3,200円 (イ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a ひょう量が10キログラム以下のもの 350円 b ひょう量が10キログラムを超えるもの 680円 (ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの 次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a ひょう量が5キログラム以下のもの 460円 b ひょう量が20キログラム以下のもの 700円 c ひょう量が50キログラム以下のもの 1,140円 d ひょう量が100キログラム以下のもの 1,500円 e ひょう量が250キログラム以下のもの 1,900円 f ひょう量が500キログラム以下のもの 2,300円 g ひょう量が1トン以下のもの 3,200円 h ひょう量が2トン以下のもの 4,100円 i ひょう量が5トン以下のもの 7,100円 j ひょう量が10トン以下のもの 11,000円 k ひょう量が20トン以下のもの 15,900円 l ひょう量が30トン以下のもの 19,400円 m ひょう量が40トン以下のもの 21,800円 n ひょう量が50トン以下のもの 30,000円 o ひょう量が50トンを超えるもの 51,400円 (エ) 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。次号、第263号及び第267号において同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。次号、第263号及び第267号において同じ。)がひょう量の1万分の1未満のもの (ア)から(ウ)までに掲げる金額の2倍の金額 (オ) ひょう量が複数ある質量計で、手動により切替えができるものにあっては、各ひょう量ごとに(ア)から(ウ)までの規定により算定して得た額の合計額とする。ただし、当該質量計が(エ)に該当する場合にあっては、(エ)の規定にかかわらず、当該質量計の最も大きなひょう量について算定して得た額の2倍の額とその他のひょう量について算定して得た額との合計額とする。 イ 分銅 次に掲げる表す質量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 表す質量が200グラム以下のもの 130円 (イ) 表す質量が200グラムを超えるもの 300円 ウ 定量おもり又は定量増おもり(次号及び第267号において単に「おもり」という。) 次に掲げる質量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 質量が5キログラム以下のもの 130円 (イ) 質量が20キログラム以下のもの 170円 (ウ) 質量が20キログラムを超えるもの 400円 (3) 温度計 次に掲げる温度計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア ガラス製温度計 次に掲げる計ることができる温度の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 計ることができる温度が零下5度以上105度以下のもの 50円 (イ) 計ることができる温度が零下5度以上200度以下のもの 90円 (ウ) 計ることができる温度が零下30度以上105度以下のもの 140円 (エ) 計ることができる温度が零下30度以上200度以下のもの 170円 イ ガラス製体温計 30円 ウ 抵抗体温計 90円 (4) 体積計 次に掲げる体積計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 水道メーター 次に掲げる口径の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 口径が25ミリメートル以下のもの 130円 (イ) 口径が40ミリメートル以下のもの 220円 (ウ) 口径が100ミリメートル以下のもの 1,200円 (エ) 口径が100ミリメートルを超えるもの 1,660円 イ 温水メーター 200円 ウ 燃料油メーター 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの 1,060円 (イ) 表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの((ア)に掲げるものを除く。) 2,050円 (ウ) 表示機構の最大指示量が50リットルを超えるもの((ア)に掲げるものを除く。) 2,550円 (エ) (ア)、(イ)又は(ウ)に掲げるもの以外のもので口径が30ミリメートルを超えるもの 3,750円 エ 液化石油ガスメーター 7,050円 オ ガスメーター 次に掲げる使用最大流量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 使用最大流量が16立方メートル毎時以下のもの 150円 (イ) 使用最大流量が65立方メートル毎時以下のもの 280円 (ウ) 使用最大流量が160立方メートル毎時以下のもの 630円 (エ) 使用最大流量が400立方メートル毎時以下のもの 1,010円 (オ) 使用最大流量が1,000立方メートル毎時以下のもの 2,370円 (カ) 使用最大流量が1,000立方メートル毎時を超えるもの 5,570円 カ 量器用尺付タンク 次に掲げる全量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 全量が2,000リットル以下のもの 2,300円 (イ) 全量が2,000リットルを超えるもの 4,060円 (5) アネロイド型圧力計 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの(イに掲げるものを除く。) 90円 イ アネロイド型血圧計 160円 | 受検申請のとき |
260 計量法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査の実施 | 特定計量器の定期検査を受けようとする者 | 特定計量器定期検査手数料 | 次に掲げる計量器の区分に応じ、それぞれ計量器1個につき次に定める金額 (1) 非自動はかり 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの 次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) ひょう量が100キログラム以下のもの 1,500円 (イ) ひょう量が250キログラム以下のもの 1,900円 (ウ) ひょう量が500キログラム以下のもの 2,300円 (エ) ひょう量が500キログラムを超えるもの 3,200円 イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 350円 ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの 次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) ひょう量が100キログラム以下のもの 1,500円 (イ) ひょう量が250キログラム以下のもの 1,900円 (ウ) ひょう量が500キログラム以下のもの 2,300円 (エ) ひょう量が1トン以下のもの 3,200円 (オ) ひょう量が2トン以下のもの 4,100円 (カ) ひょう量が5トン以下のもの 7,100円 (キ) ひょう量が10トン以下のもの 11,000円 (ク) ひょう量が20トン以下のもの 15,900円 (ケ) ひょう量が30トン以下のもの 19,400円 (コ) ひょう量が40トン以下のもの 21,800円 (サ) ひょう量が50トン以下のもの 30,000円 (シ) ひょう量が50トンを超えるもの 51,400円 エ 最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のもの アからウまでに掲げる金額の2倍の金額 オ ひょう量が複数ある質量計で、手動により切替えができるものにあっては、各ひょう量ごとにアからウまでの規定により算定して得た額の合計額とする。ただし、当該質量計がエに該当する場合にあっては、エの規定にかかわらず、当該質量計の最も大きなひょう量について算定して得た額の2倍の額とその他のひょう量について算定して得た額との合計額とする。 (2) 分銅又はおもり 50円 | 受検申請のとき |
261 計量法第75条第2項の規定に基づく車輌等装置用計量器の装置検査の実施 | 車輌等装置用計量器の装置検査を受けようとする者 | 車輌等装置用計量器装置検査手数料 | 1個につき700円 | 受検申請のとき |
262 計量法第91条第2項の規定に基づく届出製造事業者の品質管理の方法の検査の実施 | 届出製造事業者の品質管理の方法の検査を受けようとする者 | 届出製造事業者品質管理方法検査手数料 | 426,300円 | 受検申請のとき |
263 計量法第102条第1項の規定に基づく基準器検査の実施 | 基準器検査を受けようとする者 | 基準器検査手数料 | 次に掲げる基準器の区分に応じ、それぞれ基準器1個につき次に定める金額 (1) タクシーメーター装置検査用基準器 13,500円 (2) 質量基準器 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 基準手動天びんのうちひょう量が2トン以下のもので目量又は感量がひょう量の4,000分の1以上で感量が1ミリグラムを超えるもの 5,100円 イ 基準台手動はかりのうちひょう量が5トン以下のもので目量又は感量がひょう量の2万分の1以上のもの 次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) ひょう量が1キログラム以下のもの 3,400円 (イ) ひょう量が10キログラム以下のもの 5,400円 (ウ) ひょう量が50キログラム以下のもの 7,850円 (エ) ひょう量が200キログラム以下のもの 10,600円 (オ) ひょう量が500キログラム以下のもの 14,500円 (カ) ひょう量が500キログラムを超えるもの 21,400円 ウ 基準直示天びんのうちひょう量が2トン以下のもので目量又は感量(感量の表記のないものにあっては、最小の目量)がひょう量の4,000分の1以上で感量が1ミリグラムを超えるもの 8,100円 エ 基準分銅 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 1級である旨の表記のあるもの 次に掲げる表す質量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 表す質量が200グラム以下のもの 7,100円 b 表す質量が200グラムを超えるもの 11,300円 (イ) 2級である旨の表記のあるもの 次に掲げる表す質量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 表す質量が5キログラム以下のもの 1,850円 b 表す質量が50キログラム以下のもの 4,600円 c 表す質量が50キログラムを超えるもの 9,150円 (ウ) 3級である旨の表記のあるもの 次に掲げる表す質量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 表す質量が5キログラム以下のもの 1,850円 b 表す質量が50キログラム以下のもの 4,550円 c 表す質量が50キログラムを超えるもの 10,400円 (3) 体積基準器(基準タンクに限る。) 次に掲げる全量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 全量が0.25立方メートル以下のもの 14,100円 イ 全量が1立方メートル以下のもの 34,250円 (4) 面積基準器 4,350円 | 受検申請のとき |
264 計量法第107条の規定に基づく計量証明の事業の登録の申請に対する審査 | 計量証明の事業の登録を申請する者 | 計量証明事業登録申請手数料 | 53,800円 | 登録申請のとき |
264の2 計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第40条第3項の規定により経済産業大臣が別に定める基準に規定する試験(以下この号において「一般主任計量者試験」という。)の実施 | 一般主任計量者試験を受けようとする者 | 一般主任計量者試験手数料 | 8,000円 | 受験申込みのとき |
265 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付 | 計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者 | 計量証明事業登録証訂正又は再交付手数料 | 1,750円 | 訂正又は再交付申請のとき |
266 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録簿の謄本の交付又は登録簿を閲覧に供する事務 | 計量証明の事業の登録簿の謄本の交付又は閲覧を申請する者 | 計量証明事業登録簿謄本交付又は閲覧手数料 | (1) 謄本交付の場合 用紙1枚につき760円 (2) 謄本閲覧の場合 1回につき370円 | 交付又は閲覧申請のとき |
267 計量法第116条第1項の規定に基づく計量証明検査の実施 | 計量証明検査を受けようとする者 | 計量証明検査手数料 | 次に掲げる計量器の区分に応じ、それぞれ計量器1個につき次に定める金額 (1) 非自動はかり 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 検出部が電気式のもの又は光電式のもののうちひょう量が1トン以下のもの 次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) ひょう量が100キログラム以下のもの 1,500円 (イ) ひょう量が250キログラム以下のもの 1,900円 (ウ) ひょう量が500キログラム以下のもの 2,300円 (エ) ひょう量が500キログラムを超えるもの 3,200円 イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 350円 ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの 次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) ひょう量が100キログラム以下のもの 1,500円 (イ) ひょう量が250キログラム以下のもの 1,900円 (ウ) ひょう量が500キログラム以下のもの 2,300円 (エ) ひょう量が1トン以下のもの 3,200円 (オ) ひょう量が2トン以下のもの 4,100円 (カ) ひょう量が5トン以下のもの 7,100円 (キ) ひょう量が10トン以下のもの 11,000円 (ク) ひょう量が20トン以下のもの 15,900円 (ケ) ひょう量が30トン以下のもの 19,400円 (コ) ひょう量が40トン以下のもの 21,800円 (サ) ひょう量が50トン以下のもの 30,000円 (シ) ひょう量が50トンを超えるもの 51,400円 エ 最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のもの アからウまでに掲げる金額の2倍の金額 オ ひょう量が複数ある質量計で、手動により切替えができるものにあっては、各ひょう量ごとにアからウまでの規定により算定して得た額の合計額とする。ただし、当該質量計がエに該当する場合にあっては、エの規定にかかわらず、当該質量計の最も大きなひょう量について算定して得た額の2倍の額とその他のひょう量について算定して得た額との合計額とする。 (2) 分銅又はおもり 50円 | 受検申請のとき |
268 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の計量管理の方法の検査の実施 | 適正計量管理事業所の計量管理の方法の検査を受けようとする者 | 適正計量管理事業所計量管理方法検査手数料 | 7,400円 | 受検申請のとき |
269 計量法施行令(平成5年政令第329号)第41条第1項の規定に基づく計量法第17条第1項に規定する指定の申請に対する審査 | 計量法第17条第1項に規定する指定を申請する者 | 製造事業者指定申請手数料 | 162,600円 | 指定申請のとき |
270 計量法施行令第41条第2項の規定に基づく計量法第127条第1項に規定する適正計量管理事業所の指定の申請に対する審査 | 適正計量管理事業所の指定を申請する者 | 適正計量管理事業所指定申請手数料 | 2,550円 | 指定申請のとき |
271 貸金業法(昭和58年法律第32号)第3条第1項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査 | 貸金業者の登録を申請する者 | 貸金業者登録申請手数料 | 150,000円 | 登録申請のとき |
272 貸金業法第3条第2項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査 | 貸金業者の登録の更新を申請する者 | 貸金業者登録更新申請手数料 | 150,000円 | 更新申請のとき |
273 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定に基づく採石業者の登録の申請に対する審査 | 採石業者の登録を申請する者 | 採石業者登録申請手数料 | 18,000円 | 登録申請のとき |
274 採石法第32条の4第1項第6号ロの規定に基づく採石業務管理者と同等以上の知識及び技能を有する者の認定の申請に対する審査 | 採石業務管理者と同等以上の知識及び技能を有する者の認定を申請する者 | 採石業務管理者認定申請手数料 | 6,700円 | 認定申請のとき |
275 採石法第32条の13第1項の規定に基づく採石業務管理者試験の実施 | 採石業務管理者試験を受けようとする者 | 採石業務管理者試験手数料 | 8,100円(電子申請にあっては、8,000円) | 受験申込みのとき |
276 採石法第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査 | 岩石の採取計画の認可を申請する者 | 岩石採取計画認可申請手数料 | 53,000円 | 認可申請のとき |
277 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 岩石の採取計画の変更の認可を申請する者 | 岩石採取計画変更認可申請手数料 | 33,000円 | 認可申請のとき |
278 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条の規定に基づく砂利採取業者の登録の申請に対する審査 | 砂利採取業者の登録を申請する者 | 砂利採取業者登録申請手数料 | 13,000円 | 登録申請のとき |
279 砂利採取法第6条第1項第6号ロの規定に基づく砂利採取業務主任者と同等以上の知識及び技能を有する者の認定の申請に対する審査 | 砂利採取業務主任者と同等以上の知識及び技能を有する者の認定を申請する者 | 砂利採取業務主任者認定申請手数料 | 8,400円 | 認定申請のとき |
280 砂利採取法第15条第1項の規定に基づく砂利採取業務主任者試験の実施 | 砂利採取業務主任者試験を受けようとする者 | 砂利採取業務主任者試験手数料 | 8,100円(電子申請にあっては、8,000円) | 受験申込みのとき |
281 砂利採取法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 | 砂利の採取計画の認可を申請する者 | 砂利採取計画認可申請手数料 | 33,900円 | 認可申請のとき |
282 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 砂利の採取計画の変更の認可を申請する者 | 砂利採取計画変更認可申請手数料 | 15,000円 | 認可申請のとき |
283 水洗炭業に関する法律(昭和33年法律第134号)第3条第1項の規定に基づく水洗炭業者の登録の申請に対する審査 | 水洗炭業者の登録を申請する者 | 水洗炭業者登録申請手数料 | 50,000円 | 登録申請のとき |
284 水洗炭業に関する法律第3条第3項の規定に基づく水洗炭業者の更新の登録の申請に対する審査 | 水洗炭業者の更新の登録を申請する者 | 水洗炭業者更新登録申請手数料 | 29,000円 | 登録申請のとき |
284の2 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく特定開発行為の許可の申請に対する審査 | 特定開発行為の許可を申請する者 | 特定開発行為許可申請手数料 | 44,000円 | 許可申請のとき |
284の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第16条第1項の規定に基づく特定開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 特定開発行為の変更の許可を申請する者 | 特定開発行為変更許可申請手数料 | 4,000円 | 許可申請のとき |
285 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)第18条の規定に基づく全国通訳案内士の登録の申請に対する審査 | 全国通訳案内士の登録を申請する者 | 全国通訳案内士登録申請手数料 | 5,100円 | 登録申請のとき |
286 通訳案内士法第23条の規定に基づく全国通訳案内士の登録証の訂正 | 全国通訳案内士の登録証の訂正を受けようとする者 | 全国通訳案内士登録証訂正手数料 | 4,000円 | 訂正申請のとき |
287 通訳案内士法第24条の規定に基づく全国通訳案内士の登録証の再交付 | 全国通訳案内士の登録証の再交付を受けようとする者 | 全国通訳案内士登録証再交付手数料 | 4,000円 | 再交付申請のとき |
288 旅行業法施行令(昭和46年政令第338号)第5条第1項の規定に基づく旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業の登録の申請に対する審査 | 旅行業の登録を申請する者 | 旅行業登録申請手数料 | 19,000円 | 登録申請のとき |
289 旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第3条に規定する旅行業者代理業の登録の申請に対する審査 | 旅行業者代理業の登録を申請する者 | 旅行業者代理業登録申請手数料 | 15,000円 | 登録申請のとき |
290 旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第6条の3第1項に規定する旅行業の有効期間の更新の登録の申請に対する審査 | 旅行業の有効期間の更新の登録を申請する者 | 旅行業更新登録申請手数料 | 17,000円 | 登録申請のとき |
291 旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業の変更登録の申請に対する審査 | 旅行業の変更登録を申請する者 | 旅行業変更登録申請手数料 | 11,000円 | 変更登録申請のとき |
292 旅行業法施行令第5条第2項の規定に基づく旅行業法第23条に規定する旅行サービス手配業の登録の申請に対する審査 | 旅行サービス手配業の登録を申請する者 | 旅行サービス手配業登録申請手数料 | 15,000円 | 登録申請のとき |
293から299まで 削除 | ||||
300 農産物検査法(昭和26年法律第144号)第17条第1項の規定に基づく登録検査機関の登録の申請に対する審査 | 登録検査機関の登録を申請する者 | 登録検査機関登録申請手数料 | 150,000円 | 登録申請のとき |
301 農産物検査法第18条第1項の規定に基づく登録検査機関の登録の更新の申請に対する審査 | 登録検査機関の登録の更新を申請する者 | 登録検査機関登録更新申請手数料 | 10,100円 | 更新申請のとき |
302 農産物検査法第19条第2項の規定に基づく登録検査機関の変更登録の申請に対する審査 | 登録検査機関の変更登録を申請する者 | 登録検査機関変更登録申請手数料 | (1) 農産物検査法第17条第4項第3号の農産物の種類の増加に係るもの 30,000円 (2) 農産物検査法第17条第4項第4号の登録の区分の増加に係るもの 150,000円 | 変更登録申請のとき |
303 佐賀県農業試験研究センター、佐賀県上場営農センター又は佐賀県茶業試験場(以下この号において「農業試験研究センター等」という。)において依頼を受けて行う肥料・土壌、かんがい水又は農産物の分析 | 肥料・土壌、かんがい水又は農産物の分析を依頼する者 | 農業試験研究センター等分析手数料 | 次に掲げる分析の区分に応じ、それぞれ1件1成分につき次に定める金額 (1) 定性分析(酸度検定を含む。) 1,030円 (2) 定量分析 次に掲げる分析の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 肥料・土壌分析 次に掲げる分析の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 水素イオン濃度分析 1,030円 (イ) 電気伝導度分析 1,030円 (ウ) 一般成分分析 2,720円 (エ) 水分分析 1,380円 (オ) 塩基交換容量分析 2,720円 イ かんがい水分析 次に掲げる分析の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 水素イオン濃度分析 1,030円 (イ) 電気伝導度分析 1,030円 (ウ) 一般成分分析 2,720円 ウ 農産物分析のうち一般成分分析 4,300円 | 分析を依頼するとき |
304 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第4条第1項又は第3項の規定に基づく肥料の登録の申請に対する審査 | 肥料の登録を申請する者 | 肥料登録申請手数料 | (1) 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第6号に掲げる肥料 18,000円 (2) 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第7号に掲げる肥料 35,000円 | 登録申請のとき |
305 肥料の品質の確保等に関する法律第12条第2項の規定に基づく肥料の登録の更新の申請に対する審査 | 肥料の登録の更新を申請する者 | 肥料登録更新申請手数料 | (1) 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第6号に掲げる肥料 3,600円 (2) 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第7号に掲げる肥料 7,100円 | 更新申請のとき |
306 家畜商法(昭和24年法律第208号)第3条第1項の規定に基づく家畜商の免許の申請に対する審査 | 家畜商の免許を申請する者 | 家畜商免許申請手数料 | (1) 家畜の取引の業務(家畜商法施行規則(昭和37年農林省令第4号)第3条に規定する業務に限る。)に従事する使用人その他の従業者の数が5人以上である場合 2,500円 (2) 従業者の数が1人以上4人以下である場合 1,900円 (3) (1)又は(2)に掲げる場合以外の場合 1,600円 | 免許申請のとき |
307 家畜商法第3条第2項第1号の規定に基づく講習会の開催 | 講習会を受講しようとする者 | 家畜商講習会手数料 | 3,140円 | 受講申込みのとき |
308 家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)第5条の規定に基づく家畜商免許証の書換え交付 | 家畜商免許証の書換え交付を受けようとする者 | 家畜商免許証書換え交付手数料 | 1,000円 | 書換え交付申請のとき |
309 家畜商法施行令第6条の規定に基づく家畜商免許証の再交付 | 家畜商免許証の再交付を受けようとする者 | 家畜商免許証再交付手数料 | 1,100円 | 再交付申請のとき |
310 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第3条の規定に基づく家畜市場の登録の申請に対する審査 | 家畜市場の登録を申請する者 | 家畜市場登録申請手数料 | (1) 地域家畜市場 17,000円 (2) (1)に掲げる家畜市場以外の家畜市場 43,000円 | 登録申請のとき |
311 家畜取引法第9条第1項の規定に基づく家畜市場登録証の書換え交付 | 家畜市場登録証の書換え交付を受けようとする者 | 家畜市場登録証書換え交付手数料 | 3,800円 | 書換え交付申請のとき |
312 家畜取引法第9条第2項の規定に基づく家畜市場登録証の再交付 | 家畜市場登録証の再交付を受けようとする者 | 家畜市場登録証再交付手数料 | 6,400円 | 再交付申請のとき |
313 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第16条第1項の規定に基づく家畜人工授精師の免許の申請に対する審査 | 家畜人工授精師の免許を申請する者 | 家畜人工授精師免許申請手数料 | 1,800円 | 免許申請のとき |
314 家畜改良増殖法第16条第2項の規定に基づく講習会の開催 | 講習会を受講しようとする者 | 家畜人工授精等講習手数料 | (1) 家畜人工授精に関する講習会 1回につき32,000円 (2) 家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する講習会 1回につき65,000円(家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号)第24条の2第3項に規定する者にあっては、32,000円) | 受講申込みのとき |
315 家畜改良増殖法第24条の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可の申請に対する審査 | 家畜人工授精所の開設の許可を申請する者 | 家畜人工授精所開設許可申請手数料 | 5,700円 | 許可申請のとき |
316 家畜改良増殖法施行令(昭和25年政令第269号)第5条の規定に基づく種畜証明書の書換え交付 | 種畜証明書の書換え交付を受けようとする者 | 種畜証明書書換え交付手数料 | 770円 | 書換え交付申請のとき |
317 家畜改良増殖法施行令第6条第1項の規定に基づく種畜証明書の再交付 | 種畜証明書の再交付を受けようとする者 | 種畜証明書再交付手数料 | 770円 | 再交付申請のとき |
318 家畜改良増殖法施行令第9条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の書換え交付 | 家畜人工授精師免許証の書換え交付を受けようとする者 | 家畜人工授精師免許証書換え交付手数料 | 1,700円 | 書換え交付申請のとき |
319 家畜改良増殖法施行令第10条第1項の規定に基づく家畜人工授精師免許証の再交付 | 家畜人工授精師免許証の再交付を受けようとする者 | 家畜人工授精師免許証再交付手数料 | 1,700円 | 再交付申請のとき |
319の2 家畜改良増殖法施行規則第38条第1項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の書換え交付 | 家畜人工授精所の開設の許可証の書換え交付を受けようとする者 | 家畜人工授精所開設許可証書換え交付手数料 | 1,700円 | 書換え交付申請のとき |
319の3 家畜改良増殖法施行規則第39条第1項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の再交付 | 家畜人工授精所の開設の許可証の再交付を受けようとする者 | 家畜人工授精所開設許可証再交付手数料 | 1,700円 | 再交付申請のとき |
320 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第4条の2第5項、第5条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜の検査(同法第5条第1項の規定に基づく家畜の検査にあっては、監視伝染病の発生を予防するためのものに限る。以下この号において同じ。) | 家畜の検査を受けようとする者 | 家畜検査手数料 | (1) ブルセラ症及び結核 1頭につき350円 (2) ヨーネ病 1頭につき800円 (3) ピロプラズマ症及びアナプラズマ症 1頭につき350円 (4) 馬伝染性貧血 1頭につき1,200円 (5) 家きんサルモネラ症 1羽につき50円 (6) 腐蛆病 1群につき60円 | 検査を受けようとするとき |
321 家畜伝染病予防法第6条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜に対する投薬 | 家畜に対する投薬を受けようとする者 | 家畜投薬手数料 | 1頭につき680円 | 投薬を受けようとするとき |
322 家畜伝染病予防法第6条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜に対する注射 | 家畜に対する注射を受けようとする者 | 家畜注射手数料 | (1) 家畜の予防注射 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 流行性感冒及び流行性脳炎 次に掲げる家畜の区分に応じ、それぞれ1頭1回につき次に定める金額 (ア) 牛及び馬 560円 (イ) 豚 920円 イ 炭疽 1頭1回につき300円 ウ 気腫疽及び豚丹毒 1頭1回につき300円 エ ニューカッスル病 1羽1回につき15円 オ 豚熱 1頭1回につき300円 (2) 家畜の血清注射 1頭1回につき1,000円 | 注射を受けようとするとき |
323 家畜伝染病予防法第8条(同法第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家畜の検査(同法第4条の2第3項の規定による検査及び同法第5条第1項の規定による監視伝染病の発生を予察するための検査を除く。以下この号において同じ。)、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書の交付 | 家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書の交付を受けようとする者 | 家畜検査等証明書交付手数料 | 350円 | 交付のとき |
323の2 家畜伝染病予防法第50条の規定により使用に許可を要する動物用生物学的製剤の保管及び管理 | 動物用生物学的製剤を使用した家畜の所有者、登録飼養衛生管理者又は知事認定獣医師 | 動物用生物学的製剤保管及び管理手数料 | 豚熱 1頭1回につき70円 | 使用が完了したとき |
324 みつばち等(みつばち(蛆を含む。)、その死体又はみつばちについての腐蛆病の病原体をひろげるおそれがある物品(巣箱、巣脾、継箱、巣枠、みつろう及びはちみつをいう。)をいう。以下この号において同じ。)の検査(家畜伝染病予防法の規定に基づく検査を除く。以下この号において同じ。) | みつばち等の検査を受けようとする者 | みつばち等検査手数料 | 1群につき60円 | 検査を受けようとするとき |
325 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)第5条第1項の規定に基づく標準鶏の認定の申請に対する審査 | 標準鶏の認定を申請する者 | 標準鶏認定申請手数料 | 1羽につき40円 | 認定申請のとき |
326 養鶏振興法第7条第1項の規定に基づくふ化業者の登録の申請に対する審査 | ふ化業者の登録を申請する者 | ふ化業者登録申請手数料 | 7,900円 | 登録申請のとき |
327 養鶏振興法第7条第2項又は第8条第1項の規定に基づくふ化場の確認の申請に対する審査 | ふ化場の確認を申請する者 | ふ化場確認申請手数料 | 7,900円 | 確認申請のとき |
327の2 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「畜舎建築特例法」という。)第3条第1項の規定に基づく畜舎建築利用計画の認定の申請に対する審査 | 畜舎建築利用計画の認定を申請する者 | 畜舎建築利用計画認定申請手数料 | 次に掲げる畜舎等の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 床面積が3,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 1棟につき207,000円 (2) 床面積が1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの 1棟につき311,000円 (3) 床面積が5万平方メートルを超えるもの 1棟につき531,000円 | 認定申請のとき |
327の3 畜舎建築特例法第4条第1項の規定に基づく畜舎建築利用計画の変更の認定の申請に対する審査 | 畜舎建築利用計画の変更の認定を申請する者 | 畜舎建築利用計画変更認定申請手数料 | 次に掲げる認定を受けた畜舎建築利用計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積を加算した面積)の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 床面積が3,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 1棟につき207,000円 (2) 床面積が1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの 1棟につき311,000円 (3) 床面積が5万平方メートルを超えるもの 1棟につき531,000円 | 変更認定申請のとき |
327の4 畜舎建築特例法第6条第2項ただし書の規定に基づく認定畜舎等の仮使用の認定の申請に対する審査 | 認定畜舎等の仮使用の認定を申請する者 | 認定畜舎等仮使用認定申請手数料 | 120,000円 | 認定申請のとき |
327の5 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号)第48条第2項の規定に基づく畜舎等の敷地と道路との関係に係る畜舎等の認定の申請に対する審査 | 畜舎等の敷地と道路との関係に係る畜舎等の認定を申請する者 | 畜舎等の敷地と道路との関係に係る畜舎等認定申請手数料 | 27,000円 | 認定申請のとき |
328 佐賀県畜産試験場において依頼を受けて行う飼料の定量分析 | 飼料の定量分析を依頼しようとする者 | 佐賀県畜産試験場飼料定量分析手数料 | 次に掲げる検体の区分に応じ、それぞれ1検体につき次に定める金額 (1) 粗たん白質 1,400円 (2) 粗脂肪 2,000円 (3) 粗繊維 1,400円 (4) 粗灰分 440円 (5) 水分 440円 | 分析を依頼するとき |
328の2 佐賀県畜産試験場において依頼を受けて行う牛の体内受精卵の採取及び凍結 | 牛の体内受精卵の採取及び凍結を依頼しようとする者 | 佐賀県畜産試験場牛体内受精卵採取等手数料 | 1回につき37,000円 | 採取等を依頼するとき |
328の3 佐賀県畜産試験場において依頼を受けて行う牛の生体卵子の吸引、体外授精及び凍結 | 牛の生体卵子の吸引、体外授精及び凍結を依頼しようとする者 | 佐賀県畜産試験場牛生体卵子吸引等手数料 | 1回につき63,000円 | 吸引等を依頼するとき |
329 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録の申請に対する審査 | 生産事業者の登録を申請する者 | 生産事業者登録申請手数料 | 6,400円 | 登録申請のとき |
330 林業種苗法第11条第1項の規定に基づく講習会の開催 | 講習会を受講しようとする者 | 生産事業者講習手数料 | 14,000円 | 受講申込みのとき |
331 林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え交付 | 生産事業者の登録証の書換え交付を受けようとする者 | 生産事業者登録証書換え交付手数料 | 3,500円 | 書換え交付申請のとき |
332 林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付 | 生産事業者の登録証の再交付を受けようとする者 | 生産事業者登録証再交付手数料 | 3,000円 | 再交付申請のとき |
333 林業種苗法第20条第2項の規定に基づく種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取されたものであること又は苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明の申請に対する審査 | 種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取されたものであること又は苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明を申請する者 | 種苗証明申請手数料 | 証明申請1件につき36,000円に次に掲げる額を合算した金額 (1) 種穂については、種子にあっては1キログラムにつき5,900円として、穂木にあっては1万本につき5,100円として計算した額 (2) 苗木については、幼苗にあっては1万本につき3,600円として、幼苗以外の苗木にあっては1万本につき5,700円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額 | 証明申請のとき |
333の2 漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項又は第119条第1項の規定に基づく5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業の許可の申請に対する審査 | 5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業の許可を申請する者 | 5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可申請手数料 | 2,900円 | 許可申請のとき |
333の3 漁業法第57条第1項又は第119条第1項の規定に基づく5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可の変更の許可の申請に対する審査 | 5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可の変更の許可を申請する者 | 5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可変更許可申請手数料 | 2,400円 | 許可申請のとき |
334 漁業法第69条第1項の規定に基づく漁業権の免許の申請に対する審査 | 漁業権の免許を申請する者 | 漁業権免許申請手数料 | 3,700円 | 免許申請のとき |
335 漁業法第72条第6項の規定に基づく漁業権の共有の認可の申請に対する審査 | 漁業権の共有の認可を申請する者 | 漁業権共有認可申請手数料 | 3,700円 | 認可申請のとき |
336 漁業法第76条第1項の規定に基づく漁業権の分割又は変更の免許の申請に対する審査 | 漁業権の分割又は変更の免許を申請する者 | 漁業権分割変更免許申請手数料 | 2,500円 | 免許申請のとき |
337 漁業法第78条第2項の規定に基づく個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可の申請に対する審査 | 個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可を申請する者 | 個別漁業権を目的とする抵当権設定認可申請手数料 | 1,200円 | 認可申請のとき |
338 漁業法第79条第1項ただし書の規定に基づく個別漁業権の移転の認可の申請に対する審査 | 個別漁業権の移転の認可を申請する者 | 漁業権移転認可申請手数料 | 1,200円 | 認可申請のとき |
339 漁業法第88条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく休業中の漁業の許可の申請に対する審査 | 休業中の漁業の許可を申請する者 | 休業中の漁業許可申請手数料 | 2,500円 | 許可申請のとき |
340及び341 削除 | ||||
342 漁業登録令(昭和26年政令第292号)第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿(漁場図を除く。以下この号において同じ。)の謄本又は抄本の交付 | 免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付を受けようとする者 | 免許漁業原簿謄本又は抄本交付手数料 | 用紙1枚につき520円 | 交付申請のとき |
343 漁業登録令第10条第1項の規定に基づく漁場図の謄本又は抄本の交付 | 漁場図の謄本又は抄本の交付を受けようとする者 | 漁場図謄本又は抄本交付手数料 | 用紙1枚につき520円 | 交付申請のとき |
344 漁業登録令第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿又はその附属書類を閲覧に供する事務 | 免許漁業原簿又はその附属書類の閲覧を申請する者 | 免許漁業原簿等閲覧手数料 | 1回につき280円 | 閲覧申請のとき |
345 漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の規定に基づく漁船の登録の申請に対する審査 | 漁船の登録を申請する者 | 漁船登録申請手数料 | (1) 無動力漁船 1隻につき4,600円 (2) 総トン数20トン未満の動力漁船 1隻につき6,900円 (3) 総トン数20トン以上100トン未満の動力漁船 1隻につき7,400円 (4) 総トン数100トン以上の動力漁船 1隻につき7,900円 | 登録申請のとき |
346 漁船法第12条第3項の規定に基づく漁船の登録票の再交付 | 漁船の登録票の再交付を受けようとする者 | 漁船登録票再交付手数料 | 1隻につき2,400円(電子申請にあっては、1,600円) | 再交付申請のとき |
347 漁船法第13条の規定に基づく漁船及び登録票の検認 | 漁船及び登録票の検認を受けようとする者 | 漁船検認手数料 | 1隻につき3,600円 | 検認を受けようとするとき |
348 漁船法第17条第1項の規定に基づく漁船の変更の登録の申請に対する審査 | 漁船の登録の変更を申請する者 | 漁船登録変更申請手数料 | (1) 無動力漁船 1隻につき2,300円 (2) 総トン数20トン未満の動力漁船 1隻につき3,400円 (3) 総トン数20トン以上100トン未満の動力漁船 1隻につき3,700円 (4) 総トン数100トン以上の動力漁船 1隻につき4,000円 | 変更申請のとき |
349 漁船法第21条の規定に基づく漁船の登録謄本の交付 | 漁船の登録謄本の交付を受けようとする者 | 漁船登録謄本交付手数料 | 用紙1枚につき440円(電子申請にあっては、350円) | 交付申請のとき |
350から357まで 削除 |
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358 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条の規定に基づく小型漁船の総トン数の測度(5トン未満の小型漁船にあっては、実測を伴う場合に限る。) | 小型漁船の総トン数の測度を受けようとする者 | 小型漁船総トン数測度手数料 | (1) 総トン数3トン未満の小型漁船 1隻につき14,000円 (2) 総トン数3トン以上5トン未満の小型漁船 ア 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行う場合 1隻につき19,000円 イ アに掲げる場合以外の場合 1隻につき14,000円 (3) 総トン数5トン以上の小型漁船 ア 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行う場合 1隻につき37,000円 イ アに掲げる場合以外の場合 1隻につき26,000円 | 測度申請のとき |
359 輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第3条第1項の規定に基づく輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録の申請に対する審査 | 輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録を申請する者 | 輸出水産物製造事業場登録申請手数料 | 12,000円 | 登録申請のとき |
359の2 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条第1項の規定に基づく遊漁船業者の登録の申請に対する審査 | 遊漁船業者の登録を申請する者 | 遊漁船業登録申請手数料 | 15,000円 | 登録申請のとき |
359の3 遊漁船業の適正化に関する法律第3条第2項の規定に基づく遊漁船業者の登録の更新の申請に対する審査 | 遊漁船業者の登録の更新を申請する者 | 遊漁船業登録更新申請手数料 | 12,000円 | 更新申請のとき |
360 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査 | 建設業の許可を申請する者 | 建設業許可申請手数料 | 90,000円(既に他の建設業について知事がした許可と建設業法第3条第1項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可に係るものにあっては、50,000円) |
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361 建設業法第3条第3項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査 | 建設業の許可の更新を申請する者 | 建設業許可更新申請手数料 | 50,000円 | 更新申請のとき |
362 建設業法第25条第2項の規定に基づくあっせん | あっせんを受けようとする者 | 建設工事紛争あっせん手数料 | あっせんを求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(あっせんを求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額) (1) あっせんを求める事項の価額が100万円まで 10,000円 (2) あっせんを求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額1万円までごとに20円 (3) あっせんを求める事項の価額が500万円を超え2,500万円までの部分 その価額1万円までごとに15円 (4) あっせんを求める事項の価額が2,500万円を超える部分 その価額1万円までごとに10円 | あっせん申請のとき |
363 建設業法第25条第2項の規定に基づく調停 | 調停を受けようとする者 | 建設工事紛争調停手数料 | 調停を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(調停を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額) (1) 調停を求める事項の価額が100万円まで 20,000円 (2) 調停を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額1万円までごとに40円 (3) 調停を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに25円 (4) 調停を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに15円 | 調停申請のとき |
364 建設業法第25条第2項の規定に基づく仲裁 | 仲裁を受けようとする者 | 建設工事紛争仲裁手数料 | 仲裁を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)。ただし、第362号の手数料又は前号の手数料を納付した者が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第17条後段の規定による通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又は調停の目的となった事項について仲裁の申請をする場合にあっては、当該算出して得た金額から当該あっせん又は調停の申請について納めた手数料の額を控除した金額 (1) 仲裁を求める事項の価額が100万円まで 50,000円 (2) 仲裁を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額1万円までごとに100円 (3) 仲裁を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに60円 (4) 仲裁を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに20円 | 仲裁申請のとき |
365 建設業法第27条の26第1項の規定に基づく経営規模等評価 | 経営規模等評価を申請する者 | 経営規模等評価手数料 | 8,100円と2,300円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額 | 評価申請のとき |
366 建設業法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知 | 総合評定値の通知を請求する者 | 総合評定値通知手数料 | 400円と200円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額 | 通知請求のとき |
367 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録の申請に対する審査 | 浄化槽工事業に係る登録を申請する者 | 浄化槽工事業登録申請手数料 | 33,000円 | 登録申請のとき |
368 浄化槽法第21条第3項の規定に基づく浄化槽工事業に係る更新の登録の申請に対する審査 | 浄化槽工事業に係る更新の登録を申請する者 | 浄化槽工事業更新登録申請手数料 | 26,000円 | 登録申請のとき |
369 浄化槽法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付 | 浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付を受けようとする者 | 浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料 | 用紙1枚につき680円 | 交付申請のとき |
370 浄化槽法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 浄化槽工事業者登録簿の閲覧を申請する者 | 浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料 | 1回につき430円 | 閲覧申請のとき |
370の2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定に基づく解体工事業に係る登録の申請に対する審査 | 解体工事業に係る登録を申請する者 | 解体工事業登録申請手数料 | 33,000円 | 登録申請のとき |
370の3 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第2項の規定に基づく解体工事業に係る登録の更新の申請に対する審査 | 解体工事業に係る登録の更新を申請する者 | 解体工事業登録更新申請手数料 | 26,000円 | 更新申請のとき |
371 建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)第3条(同令第8条の規定に係る部分に限る。)及び第8条並びに附則第2項(同令第8条の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻又は検認の申請に対する審査 | 建設機械の打刻又は検認を申請する者 | 建設機械打刻又は検認申請手数料 | 1個につき36,000円 | 打刻又は検認申請のとき |
372 土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条の2の規定に基づくあっせん | あっせんを受けようとする起業者 | 土地収用法に基づくあっせん申請手数料 | 93,000円 | あっせん申請のとき |
372の2 土地収用法第15条の7の規定に基づく仲裁 | 仲裁を受けようとする起業者 | 土地収用法に基づく仲裁申請手数料 | 126,000円 | 仲裁申請のとき |
373 土地収用法第17条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事業の認定の申請に対する審査 | 事業の認定を申請する者 | 土地収用法に基づく事業認定申請手数料 | 158,000円 | 認定申請のとき |
374 土地収用法第39条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく収用又は使用の裁決の申請に対する審査 | 収用又は使用の裁決を申請する者 | 土地収用法に基づく収用又は使用裁決申請手数料 | (1) 損失補償の見積額が10万円以下の場合 56,400円 (2) 損失補償の見積額が10万円を超え100万円以下の場合 56,400円に損失補償の見積額の10万円を超える部分が5万円に達するごとに5,700円を加えた金額 (3) 損失補償の見積額が100万円を超え500万円以下の場合 159,500円に損失補償の見積額の100万円を超える部分が10万円に達するごとに7,100円を加えた金額 (4) 損失補償の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 443,500円に損失補償の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに7,100円を加えた金額 (5) 損失補償金の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 55万円に損失補償の見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに1万円を加えた金額 (6) 損失補償の見積額が1億円を超える場合 750,000円 | 裁決申請のとき |
375 土地収用法第94条第2項(同法第124条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく損失の補償の裁決の申請に対する審査 | 損失の補償の裁決を申請する者 | 土地収用法に基づく損失補償裁決申請手数料 | (1) 損失補償の見積額が5,000円以下の場合 3,000円 (2) 損失補償の見積額が5,000円を超え5万円以下の場合 3,000円に損失補償の見積額の5,000円を超える部分が5,000円に達するごとに2,600円を加えた金額 (3) 損失補償の見積額が5万円を超え10万円以下の場合 26,400円に損失補償の見積額の5万円を超える部分が1万円に達するごとに6,000円を加えた金額 (4) 損失補償の見積額が10万円を超える場合 前号の手数料の欄の(2)から(6)までに掲げる損失補償の見積額の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同額 | 裁決申請のとき |
376 土地収用法第116条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議の確認の申請に対する審査 | 協議の確認を申請する者 | 土地収用法に基づく協議確認申請手数料 | 26,000円 | 確認申請のとき |
377 土地収用法以外の法律の規定に基づく損失の補償の裁決の申請に対する審査 | 土地収用法以外の法律の規定に基づき収用委員会に損失の補償の裁決を申請する者 | 土地収用法以外の法律の規定に基づく損失補償裁決申請手数料 | 第375号の手数料の欄に掲げる損失補償の見積額の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同額。ただし、次に掲げる規定に基づくものについては、同号の手数料の欄に掲げる損失補償の見積額の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額に2分の1を乗じて得た金額 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第52条の4第2項(同法第57条の5において準用する場合を含む。)及び第68条第3項において準用する同法第28条第3項の規定 (2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第85条第1項の規定 (3) 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第9条第5項(同法第20条第6項において準用する場合を含む。)の規定 (4) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第12条第4項において準用する同法第6条第6項の規定 | 裁決申請のとき |
377の2 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第10条第1項の規定に基づく土地使用権等の取得についての裁定の申請又は同法第19条第1項の規定に基づく土地等使用権の存続期間の延長についての裁定の申請に対する審査 | 土地使用権等の取得についての裁定又は土地等使用権の存続期間の延長についての裁定を申請する者 | 土地使用権等取得裁定又は土地等使用権存続期間延長裁定申請手数料 | (1) 損失の補償金の見積額が10万円以下の場合 27,000円 (2) 損失の補償金の見積額が10万円を超え100万円以下の場合 27,000円に損失の補償金の見積額の10万円を超える部分が5万円に達するごとに2,700円を加えた金額 (3) 損失の補償金の見積額が100万円を超え500万円以下の場合 75,600円に損失の補償金の見積額の100万円を超える部分が10万円に達するごとに3,400円を加えた金額 (4) 損失の補償金の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 211,600円に損失の補償金の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに3,500円を加えた金額 (5) 損失の補償金の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 264,100円に損失の補償金の見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに4,800円を加えた金額 (6) 損失の補償金の見積額が1億円を超える場合 360,100円 | 裁定申請のとき |
377の3 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条第1項又は第37条第1項の規定に基づく特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定の申請 | 特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定を申請する者 | 特定所有者不明土地収用又は使用裁定申請手数料 | (1) 損失の補償金の見積額が10万円以下の場合 27,000円 (2) 損失の補償金の見積額が10万円を超え100万円以下の場合 27,000円に損失の補償金の見積額の10万円を超える部分が5万円に達するごとに2,700円を加えた金額 (3) 損失の補償金の見積額が100万円を超え500万円以下の場合 75,600円に損失の補償金の見積額の100万円を超える部分が10万円に達するごとに3,400円を加えた金額 (4) 損失の補償金の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 211,600円に損失の補償金の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに3,500円を加えた金額 (5) 損失の補償金の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 264,100円に損失の補償金の見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに4,800円を加えた金額 (6) 損失の補償金の見積額が1億円を超える場合 360,100円 | 裁定申請のとき |
378 依頼を受けて行う土質試験 | 土質試験を受けようとする者 | 土質試験手数料 | (1) 物理試験 15,000円以内で規則で定める額 (2) 力学試験 73,000円以内で規則で定める額 | 試験を依頼するとき |
379 依頼を受けて行う骨材試験 | 骨材試験を受けようとする者 | 骨材試験手数料 | 8,900円以内で規則で定める額 | 試験を依頼するとき |
380 依頼を受けて行うコンクリート試験 | コンクリート試験を受けようとする者 | コンクリート試験手数料 | 7,100円以内で規則で定める額 | 試験を依頼するとき |
381 依頼を受けて行う石材試験 | 石材試験を受けようとする者 | 石材試験手数料 | 9,900円以内で規則で定める額 | 試験を依頼するとき |
382 依頼を受けて行うアスファルト試験 | アスファルト試験を受けようとする者 | アスファルト試験手数料 | (1) アスファルト試験 4,700円以内で規則で定める額 (2) 混合物試験 90,000円以内で規則で定める額 (3) 再生混合物試験 38,000円以内で規則で定める額 (4) 混合物配合試験 33,000円以内で規則で定める額 | 試験を依頼するとき |
383 依頼を受けて行う鋼材試験 | 鋼材試験を受けようとする者 | 鋼材試験手数料 | 1,900円 | 試験を依頼するとき |
384 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第2項の規定に基づく同条第1項に規定する特殊な車両の通行の許可の申請に対する審査 | 特殊な車両の通行の許可を申請する者 | 特殊車両通行許可申請手数料 | 1台につき1申請経路ごとに200円 | 許可申請のとき |
385 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定を申請する者 | 優良宅地造成認定申請手数料 | (1) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 130,000円 (2) 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 190,000円 (3) 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 260,000円 (4) 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 390,000円 (5) 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 510,000円 (6) 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 660,000円 (7) 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき 870,000円 | 認定申請のとき |
386 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11項又は第38条の5第9項の規定に基づく住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査 | 住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定を申請する者 | 特定住宅用地認定申請手数料 | 47,000円 | 認定申請のとき |
387 租税特別措置法施行令第19条第12項第4号又は第38条の5第10項第4号の規定に基づく譲渡予定価額に関する申出に対する審査 | 譲渡予定価額に関する申出をしようとする者 | 譲渡予定価額審査手数料 | 43,000円 | 申出のとき |
388から395まで 削除 |
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396 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第3項又は第5項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許の申請に対する審査 | 二級建築士又は木造建築士の免許を申請する者 | 二級建築士又は木造建築士免許申請手数料 | 24,400円 | 免許申請のとき |
396の2 建築士法第5条第2項に規定する二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え | 二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付を受けようとする者 | 二級建築士免許証又は木造建築士免許証書換え交付手数料 | 5,900円 | 書換え交付申請のとき |
396の3 建築士法第5条第2項に規定する二級建築士免許証又は木造建築士免許証の再交付 | 二級建築士免許証又は木造建築士免許証の再交付を受けようとする者 | 二級建築士免許証又は木造建築士免許証再交付手数料 | 5,900円 | 再交付申請のとき |
397 建築士法第13条の規定に基づく二級建築士試験又は木造建築士試験の実施 | 二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者 | 二級建築士試験又は木造建築士試験手数料 | 18,500円 | 受験申込みのとき |
398 建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録又は同条第3項の規定に基づく建築士事務所の更新の登録の申請に対する審査 | 建築士事務所の登録又は更新の登録を申請する者 | 建築士事務所登録又は更新登録申請手数料 | (1) 一級建築士事務所 17,000円 (2) 二級建築士事務所又は木造建築士事務所 12,000円 | 登録申請のとき |
399 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の申請に対する審査 | 宅地建物取引業の免許を申請する者 | 宅地建物取引業免許申請手数料 | 33,000円 | 免許申請のとき |
400 宅地建物取引業法第3条第3項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査 | 宅地建物取引業の免許の更新を申請する者 | 宅地建物取引業免許更新申請手数料 | 33,000円 | 更新申請のとき |
401 宅地建物取引業法第16条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格試験の実施 | 宅地建物取引士資格試験を受けようとする者 | 宅地建物取引士資格試験手数料 | 8,200円 | 受験申込みのとき |
402 宅地建物取引業法第18条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格登録簿への登録 | 宅地建物取引士資格登録簿への登録を受けようとする者 | 宅地建物取引士資格登録簿登録手数料 | 37,000円 | 登録申請のとき |
403 宅地建物取引業法第19条の2の規定に基づく登録の移転の申請に対する審査 | 登録の移転を申請する者 | 宅地建物取引士資格登録移転申請手数料 | 8,000円 | 移転申請のとき |
404 宅地建物取引業法第22条の2第1項又は第5項の規定に基づく宅地建物取引士証の交付の申請に対する審査 | 宅地建物取引士証の交付を申請する者 | 宅地建物取引士証交付申請手数料 | 4,500円 | 交付申請のとき |
405 宅地建物取引業法第22条の3第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請に対する審査 | 宅地建物取引士証の有効期間の更新を申請する者 | 宅地建物取引士証有効期間更新申請手数料 | 4,500円 | 更新申請のとき |
405の2 宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第14条の15第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の再交付の申請に対する審査 | 宅地建物取引士証の再交付を申請する者 | 宅地建物取引士証再交付申請手数料 | 4,500円 | 再交付申請のとき |
406 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第3条第1項の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査 | 積立式宅地建物販売業の許可を申請する者 | 積立式宅地建物販売業許可申請手数料 | 80,000円 | 許可申請のとき |
407 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第3条第1項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査 | 不動産特定共同事業の許可を申請する者 | 不動産特定共同事業許可申請手数料 | 80,000円 | 許可申請のとき |
407の2 不動産特定共同事業法第41条第1項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査 | 小規模不動産特定共同事業の登録を申請する者 | 小規模不動産特定共同事業登録申請手数料 | 60,000円 | 登録申請のとき |
407の2の2 不動産特定共同事業法第41条第3項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査 | 小規模不動産特定共同事業の登録の更新を申請する者 | 小規模不動産特定共同事業登録更新申請手数料 | 60,000円 | 更新申請のとき |
407の2の3 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅登録簿への登録の申請に対する審査 | サービス付き高齢者向け住宅登録簿への登録を申請する者 | サービス付き高齢者向け住宅登録簿登録申請手数料 | 次に掲げるサービス付き高齢者向け住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 10戸以下 24,000円 (2) 11戸以上20戸以下 28,000円 (3) 21戸以上30戸以下 32,000円 (4) 31戸以上40戸以下 36,000円 (5) 41戸以上50戸以下 41,000円 (6) 51戸以上70戸以下 49,000円 (7) 71戸以上100戸以下 61,000円 (8) 101戸以上 73,000円 | 登録申請のとき |
407の2の4 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅登録簿への登録の更新の申請に対する審査 | サービス付き高齢者向け住宅登録簿への登録の更新を申請する者 | サービス付き高齢者向け住宅登録簿登録更新申請手数料 | 次に掲げるサービス付き高齢者向け住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 10戸以下 24,000円 (2) 11戸以上20戸以下 28,000円 (3) 21戸以上30戸以下 32,000円 (4) 31戸以上40戸以下 36,000円 (5) 41戸以上50戸以下 41,000円 (6) 51戸以上70戸以下 49,000円 (7) 71戸以上100戸以下 61,000円 (8) 101戸以上 73,000円 | 更新申請のとき |
407の3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定による認定(以下この号及び次号において「長期優良住宅建築等計画等の認定」という。)の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等の認定を申請する者 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に併せて建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの確認を申請するときは、建築基準法施行条例(昭和46年佐賀県条例第25号)別表第1号に掲げる額(当該確認審査に構造計算適合性判定を要する部分が含まれるときは、同表第1号の2に掲げる手数料を加算した額)の手数料を加算した額) (1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関から交付された同項に規定する住宅性能評価書又は同法第6条の2第3項に規定する確認書により、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に適合すると評価され、又は確認された計画(以下「適合確認計画」という。)である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 住宅を新築する場合 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 18,000円 (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 28,000円 (ウ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 44,000円 (エ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 71,000円 (オ) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 110,000円 (カ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 163,000円 (キ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 275,000円 (ク) 床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの 348,000円 (ケ) 床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの 398,000円 イ 既存住宅(新築時に長期優良住宅建築等計画の認定を受けていない住宅をいう。以下この号及び次号において同じ。)の場合 次に掲げる建築物の床面積(増築又は改築する場合は、当該部分を含む。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 21,000円 (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 38,000円 (ウ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 61,000円 (エ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 102,000円 (オ) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 160,000円 (カ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 240,000円 (キ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 408,000円 (ク) 床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの 518,000円 (ケ) 床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの 592,000円 (2) (1)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 住宅を新築する場合 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 56,000円 (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 129,000円 (ウ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 204,000円 (エ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 402,000円 (オ) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 716,000円 (カ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 1,224,000円 (キ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 2,261,000円 (ク) 床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの 3,229,000円 (ケ) 床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの 3,960,000円 イ 既存住宅の場合 次に掲げる建築物の床面積(増築又は改築する場合は、当該部分を含む。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 78,000円 (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 184,000円 (ウ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 294,000円 (エ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 584,000円 (オ) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1,043,000円 (カ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 1,787,000円 (キ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 3,305,000円 (ク) 床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの 4,722,000円 (ケ) 床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの 5,790,000円 | 認定申請のとき |
407の4 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等の変更の認定を申請する者 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | (1) 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に併せて建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの確認を申請するときは、建築基準法施行条例別表第1号に掲げる額(当該確認審査に構造計算適合性判定を要する部分が含まれるときは、同表第1号の2に掲げる手数料を加算した額)の手数料を加算した額) ア 新築時に長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅 次に掲げる建築物の計画の変更に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 9,000円 (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 16,000円 (ウ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 25,000円 (エ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 35,000円 (オ) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 62,000円 (カ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 104,000円 (キ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 170,000円 (ク) 床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの 208,000円 (ケ) 床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの 222,000円 イ 長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた既存住宅 次に掲げる建築物の計画の変更に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 9,000円 (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 19,000円 (ウ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 33,000円 (エ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 47,000円 (オ) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 87,000円 (カ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 149,000円 (キ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 245,000円 (ク) 床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの 301,000円 (ケ) 床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの 321,000円 (2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に係る変更がある場合(変更に係る長期優良住宅建築等計画等が適合確認計画である場合を除く。) (1)に定める額に次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算した額 ア 新築時に長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅 次に掲げる建築物の計画の変更に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算した額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 39,000円 (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 100,000円 (ウ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 160,000円 (エ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 330,000円 (オ) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 604,000円 (カ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 1,057,000円 (キ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 1,980,000円 (ク) 床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの 2,873,000円 (ケ) 床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの 3,553,000円 イ 長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた既存住宅 次に掲げる建築物の計画の変更に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算した額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 57,000円 (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 147,000円 (ウ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 236,000円 (エ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 483,000円 (オ) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 884,000円 (カ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 1,548,000円 (キ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 2,898,000円 (ク) 床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの 4,205,000円 (ケ) 床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの 5,199,000円 (3) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第2号又は第4号から第7号までに係る変更がある場合 (1)に定める額に次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算した額 ア 新築時に長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅 次に掲げる建築物の計画の変更に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算した額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 8,000円 (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 12,000円 (ウ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 18,000円 (エ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 36,000円 (オ) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 49,000円 (カ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 61,000円 (キ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 110,000円 (ク) 床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの 147,000円 (ケ) 床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの 184,000円 イ 長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた既存住宅 次に掲げる建築物の計画の変更に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算した額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 11,000円 (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 18,000円 (ウ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 27,000円 (エ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 54,000円 (オ) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 72,000円 (カ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 90,000円 (キ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 162,000円 (ク) 床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの 216,000円 (ケ) 床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの 270,000円 | 変更認定申請のとき |
407の5 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定を申請する者 | 譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 次に掲げる建築物の譲受人の決定に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 6,000円 (2) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 9,000円 (3) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 14,000円 (4) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 19,000円 (5) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 33,000円 (6) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 54,000円 (7) 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 87,000円 (8) 床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの 106,000円 (9) 床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの 113,000円 | 変更認定申請のとき |
407の6 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査 | 地位の承継の承認を申請する者 | 地位承継承認申請手数料 | 6,000円 | 承認申請のとき |
407の6の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 容積率に関する特例の許可を申請する者 | 容積率特例許可申請手数料 | 160,000円 | 許可申請のとき |
407の7 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画の認定を申請する者 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に併せて建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの確認を申請するときは、建築基準法施行条例別表第1号に掲げる額(当該確認審査に構造計算適合性判定を要する部分が含まれるときは、同表第1号の2に掲げる手数料を加算した額)の手数料を加算した額) (1) 一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものを含む。以下この号において同じ。)の住戸の認定の場合 次に掲げる基準の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 性能基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準をいう。以下この号及び第407号の9において同じ。) 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 37,000円(適合証(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合すると証明した書類をいう。以下この号において同じ。)が提出される場合にあっては、8,000円) (イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 40,000円(適合証が提出される場合にあっては、8,000円) イ 仕様基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準をいう。以下この号及び第407号の9において同じ。) 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円(適合証が提出される場合にあっては、8,000円) (イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円(適合証が提出される場合にあっては、8,000円) (2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の(1)に掲げる住宅以外の住宅をいう。以下この号、第407号の9及び第407号の11において同じ。)又は複合建築物(共同住宅等で住宅以外の用途に供する部分を有するものをいう。以下この号、第407号の9及び第407号の11において同じ。)の住宅の用途に供する部分の認定の場合 次のア又はイに掲げる基準の区分に応じ、それぞれア又はイに定める金額に、ウに定める額を加算した額 ア 性能基準 次に掲げる住戸の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 70,000円(適合証が提出される場合にあっては、13,000円) (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 115,000円(適合証が提出される場合にあっては、23,000円) (ウ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 194,000円(適合証が提出される場合にあっては、47,000円) (エ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 276,000円(適合証が提出される場合にあっては、81,000円) イ 仕様基準 次に掲げる住戸の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 35,000円(適合証が提出される場合にあっては、13,000円) (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの59,000円(適合証が提出される場合にあっては、23,000円) (ウ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 104,000円(適合証が提出される場合にあっては、47,000円) (エ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 155,000円(適合証が提出される場合にあっては、81,000円) ウ 共同住宅等の共用部分の面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 300平方メートル未満のもの 115,000円(適合証が提出される場合にあっては、13,000円) (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 187,000円(適合証が提出される場合にあっては、31,000円) (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 290,000円(適合証が提出される場合にあっては、85,000円) (エ) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 371,000円(適合証が提出される場合にあっては、133,000円) (オ) 1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 443,000円(適合証が提出される場合にあっては、167,000円) (カ) 25,000平方メートル以上のもの 515,000円(適合証が提出される場合にあっては、208,000円) (3) 一戸建ての住宅、複合建築物又は非住宅建築物(住宅の部分を有しない建築物をいう。以下この号、第407号の9及び第407号の11において同じ。)の建築物全体の認定の場合 (1)に定める額(複合建築物の場合は、(2)に定める額)に、次に掲げる住宅以外の用途に供する部分の面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額(外皮性能(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準をいう。以下この号において同じ。)の評価を要しない場合は、(2)ウに定める額)を加算した額。ただし、非住宅建築物の場合にあっては、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(外皮性能の評価を要しない場合は、(2)ウに定める金額) ア 300平方メートル未満のもの 249,000円(適合証が提出される場合にあっては、13,000円) イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 395,000円(適合証が提出される場合にあっては、31,000円) ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 562,000円(適合証が提出される場合にあっては、85,000円) エ 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 688,000円(適合証が提出される場合にあっては、133,000円) オ 1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 810,000円(適合証が提出される場合にあっては、167,000円) カ 25,000平方メートル以上のもの 924,000円(適合証が提出される場合にあっては、208,000円) (4) 一戸建ての住宅の住宅以外の用途に供する部分又は複合建築物の住宅以外の用途に供する部分の認定の場合 (3)に定める金額(外皮性能の評価を要しない場合は、(2)ウに定める金額) | 認定申請のとき |
407の8 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画の変更の認定を申請する者 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 前号の手数料の欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ一の建築物につき当該手数料の金額の2分の1に相当する金額(当該申請に併せて建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの確認を申請するときは、建築基準法施行条例別表第1号に掲げる額(当該確認審査に構造計算適合性判定を要する部分が含まれるときは、同表第1号の2に掲げる手数料を加算した額)の手数料を加算した額) | 変更認定申請のとき |
407の8の2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項若しくは第2項又は第13条第2項若しくは第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする者 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定にあっては、当該金額の2分の1に相当する金額) (1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するかどうかの判定を受ける場合 次に掲げる建築物の床面積(建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る床面積をいう。以下この号及び第407号の12において同じ。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 227,000円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 524,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 645,000円 オ 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円 カ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 870,000円 (2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するかどうかの判定を受ける場合 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,000円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 146,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 236,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 308,000円 オ 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 370,000円 カ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 434,000円 | 判定を受けようとするとき |
407の9 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を申請する者 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ一の建築物につき次に定める金額(当該申請に併せて建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの確認を申請するときは、建築基準法施行条例別表第1号に掲げる額(当該確認審査に構造計算適合性判定を要する部分が含まれるときは、同表第1号の2に掲げる手数料を加算した額)の手数料を加算した額) (1) 一戸建ての住宅(住宅の用途に供する部分に限る。)の場合 次に掲げる基準の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 性能基準 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 35,000円(適合証(住宅にあっては住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が、非住宅建築物にあっては建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、同法第35条第1項第1号に規定する基準に適合すると証明した書類又はこれに相当すると認められる書類をいう。以下この号において同じ。)が提出される場合にあっては、5,000円) (イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 39,000円(適合証が提出される場合にあっては、5,000円) イ 仕様基準 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 18,000円(適合証が提出される場合にあっては、5,000円) (イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円(適合証が提出される場合にあっては、5,000円) (2) 共同住宅等又は複合建築物(住宅の用途に供する部分に限る。)の場合 次に掲げる基準の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 性能基準 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 69,000円(適合証が提出される場合にあっては、10,000円) (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 115,000円(適合証が提出される場合にあっては、21,000円) (ウ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 196,000円(適合証が提出される場合にあっては、45,000円) (エ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 281,000円(適合証が提出される場合にあっては、81,000円) イ 仕様基準 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 32,000円(適合証が提出される場合にあっては、10,000円) (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 56,000円(適合証が提出される場合にあっては、20,000円) (ウ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 101,000円(適合証が提出される場合にあっては、44,000円) (エ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 152,000円(適合証が提出される場合にあっては、79,000円) (3) 非住宅建築物の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するかどうかの判定を受ける場合 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 227,000円(適合証が提出される場合にあっては、10,000円) (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,000円(適合証が提出される場合にあっては、27,000円) (ウ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 524,000円(適合証が提出される場合にあっては、81,000円) (エ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 645,000円(適合証が提出される場合にあっては、127,000円) (オ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円(適合証が提出される場合にあっては、161,000円) (カ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 870,000円(適合証が提出される場合にあっては、201,000円) イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するかどうかの判定を受ける場合 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,000円(適合証が提出される場合にあっては、10,000円) (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 146,000円(適合証が提出される場合にあっては、27,000円) (ウ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 236,000円(適合証が提出される場合にあっては、81,000円) (エ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 308,000円(適合証が提出される場合にあっては、127,000円) (オ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 370,000円(適合証が提出される場合にあっては、161,000円) (カ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 434,000円(適合証が提出される場合にあっては、201,000円) (4) 一戸建ての住宅で住宅以外の用途に供する部分を有するものの場合 (1)に定める額に(3)で定める額を加算した額 (5) 複合建築物の場合 (2)に定める額に(3)で定める額を加算した額 (6) 一戸建ての住宅で住宅以外の用途に供する部分を有するもの(住宅の用途に供さない部分に限る。)又は複合建築物(住宅の用途に供さない部分に限る。)の場合 (3)に定める金額 | 認定申請のとき |
407の10 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定を申請する者 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 前号の手数料の欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ一の建築物につき当該手数料の金額の2分の1に相当する金額。ただし、当該計画の変更内容に新たな他の建築物の追加が含まれる場合における当該他の建築物に係る手数料は、前号の手数料の欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同額 | 変更認定申請のとき |
407の11 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能の認定の申請に対する審査 | 建築物のエネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請する者 | 建築物エネルギー消費性能認定申請手数料 | 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 一戸建ての住宅で住宅以外の用途に供する部分を有しないもの 次に掲げる基準の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 性能基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 35,000円(適合証(住宅にあっては住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が、非住宅建築物にあっては建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、同法第2条第1項第3号に規定する基準に適合すると証明した書類又はこれに相当すると認められる書類をいう。以下この号において同じ。)が提出される場合にあっては、5,000円) (イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 39,000円(適合証が提出される場合にあっては、5,000円) イ 簡易評価基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準をいう。以下この号において同じ。)及び仕様基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 18,000円(適合証が提出される場合にあっては、5,000円) (イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円(適合証が提出される場合にあっては、5,000円) (2) 共同住宅等又は複合建築物(住宅の用途に供する部分に限る。) 次に掲げる基準の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 性能基準 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 69,000円(適合証が提出される場合にあっては、10,000円) (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 115,000円(適合証が提出される場合にあっては、21,000円) (ウ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 196,000円(適合証が提出される場合にあっては、45,000円) (エ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 281,000円(適合証が提出される場合にあっては、81,000円) イ 簡易評価基準及び仕様基準 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 33,000円(適合証が提出される場合にあっては、10,000円) (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 57,000円(適合証が提出される場合にあっては、21,000円) (ウ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 103,000円(適合証が提出される場合にあっては、45,000円) (エ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 156,000円(適合証が提出される場合にあっては、81,000円) ウ 性能基準と簡易評価基準又は仕様基準との併用 アに定める額にイに定める額を加算した額 (3) 非住宅建築物 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するかどうかの判定を受ける場合 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 227,000円(適合証が提出される場合にあっては、10,000円) (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,000円(適合証が提出される場合にあっては、27,000円) (ウ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 524,000円(適合証が提出される場合にあっては、81,000円) (エ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 645,000円(適合証が提出される場合にあっては、127,000円) (オ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円(適合証が提出される場合にあっては、161,000円) (カ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 870,000円(適合証が提出される場合にあっては、201,000円) イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するかどうかの判定を受ける場合 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,000円(適合証が提出される場合にあっては、10,000円) (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 146,000円(適合証が提出される場合にあっては、27,000円) (ウ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 236,000円(適合証が提出される場合にあっては、81,000円) (エ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 308,000円(適合証が提出される場合にあっては、127,000円) (オ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 370,000円(適合証が提出される場合にあっては、161,000円) (カ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 434,000円(適合証が提出される場合にあっては、201,000円) (4) 一戸建ての住宅で住宅以外の用途に供する部分を有するもの (1)に定める額に(3)で定める額を加算した額 (5) 複合建築物 (2)に定める額に(3)で定める額を加算した額 | 認定申請のとき |
407の12 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者 | 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するものであるとの判定を受けた場合 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 113,500円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 183,500円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 262,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 322,500円 オ 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 381,500円 カ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円 (2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものであるとの判定を受けた場合 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 43,500円 イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 73,000円 ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 118,000円 エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 154,000円 オ 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 185,000円 カ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 217,000円 | 交付申請のとき |
408 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項及び第16条第1項の規定に基づく普通免許状の授与 | 普通免許状の授与を受けようとする者 | 教育職員普通免許状授与手数料 | 3,300円 | 授与申請のとき |
409 教育職員免許法第5条第2項の規定に基づく特別免許状の授与 | 特別免許状の授与を受けようとする者 | 教育職員特別免許状授与手数料 | 3,300円 | 授与申請のとき |
410 教育職員免許法第5条第5項の規定に基づく臨時免許状の授与 | 臨時免許状の授与を受けようとする者 | 教育職員臨時免許状授与手数料 | 1,700円 | 授与申請のとき |
411 教育職員免許法第6条第1項の規定に基づく教育職員検定 | 教育職員検定を受けようとする者 | 教育職員検定手数料 | 1,700円 | 検定を受けようとするとき |
412 教育職員免許法第15条の規定に基づく免許状の書換え | 免許状の書換えを受けようとする者 | 教育職員免許状書換え手数料 | 870円 | 書換え申請のとき |
413 教育職員免許法第15条の規定に基づく免許状の再交付 | 免許状の再交付を受けようとする者 | 教育職員免許状再交付手数料 | 1,100円 | 再交付申請のとき |
414 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項の規定に基づく銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 | 銃砲等又は刀剣類の所持の許可を申請する者 | 銃砲等又は刀剣類所持許可申請手数料 | (1) 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可にあっては、4,300円) (2) 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可にあっては、4,300円) (3) (1)及び(2)に掲げる許可以外の許可 10,500円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可にあっては、6,700円) | 許可申請のとき |
414の2 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項(同法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査 | 認知機能に関する検査を受けようとする者 | 認知機能検査手数料 | 650円 | 検査申込みのとき |
415 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第1項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催 | 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会を受講しようとする者 | 猟銃及び空気銃取扱講習手数料 | (1) 現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び同法第5条の2第3項第2号又は第3号に掲げる者に対する講習会 3,000円 (2) (1)に掲げる講習会以外の講習会 6,900円 | 受講申込みのとき |
415の2 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2第1項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の開催 | クロスボウの取扱いに関する講習会を受講しようとする者 | クロスボウ取扱講習手数料 | (1) 現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会 3,000円 (2) (1)に掲げる講習会以外の講習会 6,900円 | 受講申込みのとき |
416 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施 | 猟銃の操作及び射撃に関する技能検定を受けようとする者 | 猟銃操作及び射撃技能検定手数料 | 22,000円 | 検定を受けようとするとき |
416の2 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習 | 猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を受講しようとする者 | 猟銃操作及び射撃技能講習手数料 | 14,000円 | 受講申込みのとき |
417 銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項の規定に基づく国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 | 国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可を申請する者 | 国際競技参加入国外国人銃砲等又は刀剣類所持許可申請手数料 | 3,900円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可にあっては、1,800円) | 許可申請のとき |
418 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の規定に基づく許可証の書換え | 許可証の書換えを受けようとする者 | 銃砲等又は刀剣類所持許可証書換え手数料 | 1,600円 | 書換え申請のとき |
419 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の規定に基づく許可証の再交付 | 許可証の再交付を受けようとする者 | 銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付手数料 | 1,900円 | 再交付申請のとき |
420 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第2項の規定に基づく同法第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査 | 猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を申請する者 | 猟銃若しくは空気銃又はクロスボウ所持許可更新申請手数料 | (1) 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の場合 7,200円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新及び当該申請を行う者が同時に同法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新にあっては、4,800円) (2) 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の場合 7,200円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新及び当該申請を行う者が同時に同法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新にあっては、4,800円) (3) 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の場合 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新及び当該申請を行う者が同時に同法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新にあっては、4,400円) (4) 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の場合 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新及び当該申請を行う者が同時に同法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新にあっては、4,400円) | 更新申請のとき |
421 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第2項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査 | 射撃教習を受ける資格の認定を申請する者 | 射撃教習資格認定申請手数料 | 8,900円 | 認定申請のとき |
422 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10第2項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 | 射撃練習を行う資格の認定を申請する者 | 射撃練習資格認定申請手数料 | 8,900円 | 認定申請のとき |
422の2 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に対する審査 | 年少射撃資格の認定を申請する者 | 年少射撃資格認定申請手数料 | 9,600円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく年少射撃資格の認定にあっては、5,900円) | 認定申請のとき |
422の3 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換え | 年少射撃資格認定証の書換えを受けようとする者 | 年少射撃資格認定証書換え手数料 | 1,800円 | 書換え申請のとき |
422の4 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付 | 年少射撃資格認定証の再交付を受けようとする者 | 年少射撃資格認定証再交付手数料 | 1,900円 | 再交付申請のとき |
422の5 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の開催 | 年少射撃資格の認定のための講習会を受講しようとする者 | 年少射撃資格認定講習手数料 | 9,800円 | 受講申込みのとき |
422の6 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第1項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 | 射撃練習を行う資格の認定を申請する者 | 射撃練習資格認定申請手数料 | 9,300円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第1項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定にあっては、5,600円) | 認定申請のとき |
423 銃砲刀剣類所持等取締法第14条第1項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録の申請に対する審査 | 古式銃砲又は刀剣類の登録を申請する者 | 古式銃砲又は美術刀剣類登録申請手数料 | 6,300円 | 登録申請のとき |
424 銃砲刀剣類所持等取締法第15条第2項の規定に基づく登録証の再交付 | 登録証の再交付を受けようとする者 | 古式銃砲又は美術刀剣類登録証再交付手数料 | 3,500円 | 再交付申請のとき |
425 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第1項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査 | 刀剣類の製作の承認を申請する者 | 美術刀剣類製作承認申請手数料 | 800円 | 承認申請のとき |
426 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査 | 古物営業の許可を申請する者 | 古物営業許可申請手数料 | 19,000円 | 許可申請のとき |
427 古物営業法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付 | 許可証の再交付を受けようとする者 | 古物営業許可証再交付手数料 | 1,300円 | 再交付申請のとき |
428 古物営業法第7条第5項の規定に基づく許可証の書換え | 許可証の書換えを受けようとする者 | 古物営業許可証書換え手数料 | 1,500円 | 書換え申請のとき |
428の2 古物営業法第21条の5第1項又は第21条の6第1項の規定に基づく古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査 | 古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定を申請する者 | 古物競りあっせん業に係る業務の実施方法認定申請手数料 | 17,000円 | 認定申請のとき |
429 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第2条第1項の規定に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査 | 質屋営業の許可を申請する者 | 質屋営業許可申請手数料 | 22,000円 | 許可申請のとき |
430 質屋営業法第4条第1項の規定に基づく営業所の移転の許可の申請に対する審査 | 営業所の移転の許可を申請する者 | 質屋営業所移転許可申請手数料 | 12,000円 | 許可申請のとき |
431 質屋営業法第4条第1項の規定に基づく管理者の新設又は変更の許可の申請に対する審査 | 管理者の新設又は変更の許可を申請する者 | 質屋営業管理者新設又は変更許可申請手数料 | 5,700円 | 許可申請のとき |
432 質屋営業法第8条第2項の規定に基づく同法第4条第2項の規定による届出に係る許可証の書換え | 質屋営業法第4条第2項の規定による届出に係る許可証の書換えを受けようとする者 | 質屋営業許可証書換え手数料 | 1,500円 | 書換え申請のとき |
433 質屋営業法第8条第4項の規定に基づく許可証の再交付 | 許可証の再交付を受けようとする者 | 質屋営業許可証再交付手数料 | 1,300円 | 再交付申請のとき |
434 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定に基づく警備業の認定の申請に対する審査 | 警備業の認定を申請する者 | 警備業認定申請手数料 | 23,000円 | 認定申請のとき |
435 削除 | ||||
436 警備業法第7条第1項の規定に基づく認定の有効期間の更新の申請に対する審査 | 認定の有効期間の更新を申請する者 | 警備業認定有効期間更新申請手数料 | 23,000円 | 更新申請のとき |
437及び438 削除 | ||||
439 警備業法第22条第2項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査 | 警備員指導教育責任者資格者証の交付を申請する者 | 警備員指導教育責任者資格者証交付申請手数料 | 9,800円 | 交付申請のとき |
440 警備業法第22条第2項第1号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習の実施 | 警備員指導教育責任者講習を受講しようとする者 | 警備員指導教育責任者講習手数料 | 講習1時間につき1,200円 | 受講申込みのとき |
441 警備業法第22条第5項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換え | 警備員指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者 | 警備員指導教育責任者資格者証書換え手数料 | 1,800円 | 書換え申請のとき |
442 削除 |
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443 警備業法第22条第6項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の再交付 | 警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けようとする者 | 警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料 | 1,800円 | 再交付申請のとき |
444 警備業法第22条第8項の規定に基づく警備員の指導及び教育に関する講習の実施 | 警備員の指導及び教育に関する講習を受講しようとする者 | 現任警備員指導教育責任者講習手数料 | 5,000円 | 受講申込みのとき |
444の2 警備業法第23条第1項の規定に基づく検定の実施 | 検定を受けようとする者 | 警備業務検定手数料 | (1) 警備業務の種別(警備業法第18条に規定する種別をいう。以下この号において同じ。)のうち、同法第2条第1項第1号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 16,000円 (2) 警備業務の種別のうち、警備業法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。) 14,000円 (3) 警備業務の種別のうち、警備業法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定((2)に掲げるものを除く。) 13,000円 (4) 警備業務の種別のうち、警備業法第2条第1項第3号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 16,000円 | 受検申込みのとき |
444の3 警備業法第23条第4項の規定に基づく合格証明書の交付の申請に対する審査 | 合格証明書の交付を申請する者 | 合格証明書交付申請手数料 | 10,000円 | 交付申請のとき |
444の4 警備業法第23条第5項において準用する同法第22条第5項の規定に基づく合格証明書の書換え | 合格証明書の書換えを受けようとする者 | 合格証明書書換え手数料 | 2,200円 | 書換え申請のとき |
444の5 警備業法第23条第5項において準用する同法第22条第6項の規定に基づく合格証明書の再交付 | 合格証明書の再交付を受けようとする者 | 合格証明書再交付手数料 | 2,000円 | 再交付申請のとき |
445 警備業法第42条第2項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査 | 機械警備業務管理者資格者証の交付を申請する者 | 機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料 | 9,800円 | 交付申請のとき |
446 警備業法第42条第2項第1号の規定に基づく機械警備業務管理者講習の実施 | 機械警備業務管理者講習を受講しようとする者 | 機械警備業務管理者講習手数料 | 39,000円 | 受講申込みのとき |
446の2 警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第5項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の書換え | 機械警備業務管理者資格者証の書換えを受けようとする者 | 機械警備業務管理者資格者証書換え手数料 | 1,800円 | 書換え申請のとき |
446の3 警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第6項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の再交付 | 機械警備業務管理者資格者証の再交付を受けようとする者 | 機械警備業務管理者資格者証再交付手数料 | 1,800円 | 再交付申請のとき |
446の4 警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条の規定に基づく同法による改正後の警備業法第23条第1項に規定する検定に合格した者とみなす審査 | 検定に合格した者とみなす審査を受けようとする者 | 警備業務検定合格者みなし審査手数料 | 4,700円 | 審査申請のとき |
447 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第59条第5項の規定に基づく運搬証明書の交付 | 運搬証明書の交付を受けようとする者 | 核燃料物質等運搬証明書交付手数料 | 15,000円 | 交付申請のとき |
448 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第9項の規定に基づく運搬証明書の書換え | 運搬証明書の書換えを受けようとする者 | 核燃料物質等運搬証明書書換え手数料 | 5,400円 | 書換え申請のとき |
449 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第10項の規定に基づく運搬証明書の再交付 | 運搬証明書の再交付を受けようとする者 | 核燃料物質等運搬証明書再交付手数料 | 2,200円 | 再交付申請のとき |
450 道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の8第1項の規定に基づく放置車両の確認等の事務を行う法人の登録の申請に対する審査 | 放置車両確認事務法人の登録を受けようとする者 | 放置車両確認事務法人登録手数料 | 23,000円 | 登録申請のとき |
450の2 道路交通法第51条の8第6項の規定に基づく放置車両の確認等の事務を行う法人の登録の更新の申請に対する審査 | 放置車両確認事務法人の登録の更新を受けようとする者 | 放置車両確認事務法人登録更新手数料 | 23,000円 | 更新申請のとき |
450の3 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査 | 駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者 | 駐車監視員資格者証交付手数料 | 9,900円 | 交付申請のとき |
450の4 道路交通法第51条の13第1項第1号イの規定に基づく放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習 | 放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受けようとする者 | 放置車両の確認等に関する技能及び知識に関する講習手数料 | 20,000円 | 受講申込みのとき |
450の5 道路交通法第51条の13第1項第1号ロの規定に基づく放置車両確認等講習の修了者と同等以上の技能及び知識を有する者の認定の申請に対する審査 | 放置車両確認等講習の修了者と同等以上の技能及び知識を有する者の認定を受けようとする者 | 駐車監視員資格者認定手数料 | 4,500円 | 認定申請のとき |
450の6 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の書換え交付 | 駐車監視員資格者証の書換え交付を受けようとする者 | 駐車監視員資格者証書換え交付手数料 | 2,100円 | 書換え交付申請のとき |
450の7 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付 | 駐車監視員資格者証の再交付を受けようとする者 | 駐車監視員資格者証再交付手数料 | 1,800円 | 再交付申請のとき |
450の8 道路交通法第75条の12第1項の規定に基づく特定自動運行の許可の申請に対する審査 | 特定自動運行の許可を申請する者 | 特定自動運行許可申請手数料 | 79,200円 | 許可申請のとき |
450の9 道路交通法第75条の16第1項の規定に基づく特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査 | 特定自動運行計画の変更の許可を申請する者 | 特定自動運行計画変更許可申請手数料 | 78,500円 | 許可申請のとき |
451 道路交通法第77条第1項の規定に基づく道路の使用の許可の申請に対する審査 | 道路の使用の許可を申請する者 | 道路使用許可申請手数料 | 2,400円 | 許可申請のとき |
452 道路交通法第78条第5項の規定に基づく許可証の再交付 | 許可証の再交付を受けようとする者 | 道路使用許可証再交付手数料 | 600円 | 再交付申請のとき |
453 道路交通法第89条の規定に基づく大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験の実施 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験を受けようとする者 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許試験手数料 | (1) 道路交通法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,550円 (2) 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合((3)に掲げる場合を除く。) 1,900円 (3) 道路交通法第97条の2第1項第3号(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の6の2第6号に規定する理由に限る。)に該当して同項の規定の適用を受ける場合 800円 (4) 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 4,100円(公安委員会が提供する自動車を使用して試験を受ける場合にあっては、6,600円) | 受験申込みのとき |
454 道路交通法第89条の規定に基づく普通自動車免許に係る試験の実施 | 普通自動車免許に係る試験を受けようとする者 | 普通自動車免許試験手数料 | (1) 道路交通法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,750円 (2) 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合((3)に掲げる場合を除く。) 1,900円 (3) 道路交通法第97条の2第1項第3号(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に規定する理由に限る。)に該当して同項の規定の適用を受ける場合 800円 (4) 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 2,550円(公安委員会が提供する自動車を使用して試験を受ける場合にあっては、3,350円) | 受験申込みのとき |
454の2 道路交通法第89条の規定に基づく特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽引免許をいう。以下第467号までにおいて同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験の実施 | 特定第一種運転免許又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験を受けようとする者 | 特定第一種運転免許又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許試験手数料 | (1) 道路交通法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,750円 (2) 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合((3)に掲げる場合を除く。) 1,900円 (3) 道路交通法第97条の2第1項第3号(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に規定する理由に限る。)に該当して同項の規定の適用を受ける場合 800円 (4) 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 2,600円(公安委員会が提供する自動車を使用して試験を受ける場合にあっては、4,050円) | 受験申込みのとき |
455 道路交通法第89条の規定に基づく小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験の実施 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験を受けようとする者 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許試験手数料 | (1) 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合((2)に掲げる場合を除く。) 1,900円 (2) 道路交通法第97条の2第1項第3号(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に規定する理由に限る。)に該当して同項の規定の適用を受ける場合 800円 (3) 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 1,500円 | 受験申込みのとき |
455の2 道路交通法第89条の規定に基づく大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験の実施 | 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験を受けようとする者 | 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許試験手数料 | (1) 道路交通法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,700円 (2) 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合((3)に掲げる場合を除く。) 1,900円 (3) 道路交通法第97条の2第1項第3号(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に規定する理由に限る。)に該当して同項の規定の適用を受ける場合 800円 (4) 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 4,800円(公安委員会が提供する自動車を使用して試験を受ける場合にあっては、7,650円) | 受験申込みのとき |
456 道路交通法第89条の規定に基づく仮運転免許に係る試験の実施 | 仮運転免許に係る試験を受けようとする者 | 仮運転免許試験手数料 | (1) 道路交通法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,700円 (2) 道路交通法第97条の2第1項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,550円 (3) 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 2,900円(公安委員会が提供する自動車を使用して試験を受ける場合にあっては、4,350円) | 受験申込みのとき |
456の2 道路交通法第89条第3項の規定に基づく大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する技能の検査の実施 | 技能の検査を受けようとする者 | 大型自動車運転免許、中型自動車運転免許又は準中型自動車運転免許技能検査手数料 | 3,900円(公安委員会が提供する自動車を使用して検査を受ける場合にあっては、6,400円) | 検査申込みのとき |
456の3 道路交通法第89条第3項の規定に基づく普通自動車仮運転免許を受けている者に対する技能の検査の実施 | 技能の検査を受けようとする者 | 普通自動車運転免許技能検査手数料 | 3,750円(公安委員会が提供する自動車を使用して検査を受ける場合にあっては、4,550円) | 検査申込みのとき |
457 道路交通法第91条又は第91条の2第2項の規定に基づく運転することができる自動車等の種類の限定の解除の審査 | 運転することができる自動車等の種類の限定の解除の審査を受けようとする者 | 限定解除申請手数料 | 1,400円(公安委員会が提供する自動車を使用して審査を受ける場合にあっては、2,850円) | 解除申請のとき |
458 道路交通法第92条第1項の規定に基づく第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証の交付 | 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証の交付を受けようとする者 | 第一種運転免許証又は第二種運転免許証交付手数料 | (1) 道路交通法第97条の2第1項第3号(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に規定する理由に限る。)に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,700円(同法第92条第1項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、1,700円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに200円を加えた金額) (2) (1)に掲げる場合以外の場合 2,050円(道路交通法第92条第1項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、2,050円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに200円を加えた金額) | 交付申請のとき |
459 道路交通法第92条第1項の規定に基づく仮運転免許に係る免許証の交付 | 仮運転免許に係る免許証の交付を受けようとする者 | 仮運転免許証交付手数料 | 1,150円 | 交付申請のとき |
460 道路交通法第94条第2項の規定に基づく第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証の再交付 | 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証の再交付を受けようとする者 | 第一種運転免許証又は第二種運転免許証再交付手数料 | 2,250円。ただし、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。 | 再交付申請のとき |
461 道路交通法第94条第2項の規定に基づく仮運転免許に係る免許証の再交付 | 仮運転免許証の再交付を受けようとする者 | 仮運転免許証再交付手数料 | 1,150円 | 再交付申請のとき |
461の2 道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、第101条の4第2項又は第101条の7第1項の規定に基づく認知機能検査の実施 | 認知機能検査を受けようとする者 | 認知機能検査手数料 | 1,050円 | 検査申込みのとき |
461の3 道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、第101条の4第2項又は第101条の7第1項の規定に基づく認知機能検査に係る検査を行う者に関する講習(以下この号において「認知機能検査員講習」という。)の実施 | 認知機能検査員講習を受講しようとする者 | 認知機能検査員講習手数料 | 1,450円(公安委員会が指定する講習等を受講した者にあっては、1,200円) | 受講申込みのとき |
461の4 道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはハ又は第101条の4第3項の規定に基づく運転技能検査の実施 | 運転技能検査を受けようとする者 | 運転技能検査手数料 | 3,550円 | 検査申込みのとき |
462 道路交通法第99条の2第4項の規定に基づく技能検定員資格者証の交付 | 技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 | 技能検定員資格者証交付手数料 | 1,150円 | 交付申請のとき |
462の2 道路交通法第99条の2第4項第1号イの規定に基づく大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員の審査 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員の審査を受けようとする者 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許技能検定員審査手数料 | 23,400円。ただし、次に掲げる者にあっては、23,400円からそれぞれ次に定める額を減じた金額とする。 (1) 技能検定員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者((7)に掲げる者を除く。) 4,000円 (2) 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能の審査を免除される者((7)に掲げる者を除く。) 6,700円 (3) 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項の審査を免除される者((8)に掲げる者を除く。) 2,500円 (4) 自動車教習所に関する法令についての知識の審査を免除される者((8)に掲げる者を除く。) 2,500円 (5) 技能検定の実施に関する知識の審査を免除される者 2,350円 (6) 自動車の運転技能の評価方法に関する知識の審査を免除される者 1,800円 (7) (1)及び(2)に規定する審査のいずれをも免除される者 13,050円 (8) (3)及び(4)に規定する審査のいずれをも免除される者 5,500円 | 審査申請のとき |
463 道路交通法第99条の2第4項第1号イの規定に基づく普通自動車免許に係る技能検定員の審査 | 普通自動車免許に係る技能検定員の審査を受けようとする者 | 普通自動車免許技能検定員審査手数料 | 19,500円。ただし、次に掲げる者にあっては、19,500円からそれぞれ次に定める額を減じた金額とする。 (1) 技能検定員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者((7)に掲げる者を除く。) 3,550円 (2) 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能の審査を免除される者((7)に掲げる者を除く。) 6,100円 (3) 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項の審査を免除される者((8)に掲げる者を除く。) 2,000円 (4) 自動車教習所に関する法令についての知識の審査を免除される者((8)に掲げる者を除く。) 2,000円 (5) 技能検定の実施に関する知識の審査を免除される者 1,900円 (6) 自動車の運転技能の評価方法に関する知識の審査を免除される者 2,050円 (7) (1)及び(2)に規定する審査のいずれをも免除される者 10,550円 (8) (3)及び(4)に規定する審査のいずれをも免除される者 4,300円 | 審査申請のとき |
464 道路交通法第99条の2第4項第1号イの規定に基づく特定第一種運転免許に係る技能検定員の審査 | 特定第一種運転免許に係る技能検定員の審査を受けようとする者 | 特定第一種運転免許技能検定員審査手数料 | 14,700円。ただし、次に掲げる者にあっては、14,700円からそれぞれ次に定める額を減じた金額とする。 (1) 技能検定員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者((7)に掲げる者を除く。) 1,250円 (2) 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能の審査を免除される者((7)に掲げる者を除く。) 2,100円 (3) 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項の審査を免除される者((8)に掲げる者を除く。) 2,000円 (4) 自動車教習所に関する法令についての知識の審査を免除される者((8)に掲げる者を除く。) 2,000円 (5) 技能検定の実施に関する知識の審査を免除される者 2,650円 (6) 自動車の運転技能の評価方法に関する知識の審査を免除される者 2,550円 (7) (1)及び(2)に規定する審査のいずれをも免除される者 4,450円 (8) (3)及び(4)に規定する審査のいずれをも免除される者 4,300円 | 審査申請のとき |
464の2 道路交通法第99条の2第4項第1号イの規定に基づく大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員の審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの | 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員の審査を受けようとする者 | 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許技能検定員審査手数料 | 21,500円。ただし、次に掲げる者にあっては、21,500円からそれぞれ次に定める額を減じた金額とする。 (1) 技能検定員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者((5)に掲げる者を除く。) 4,250円 (2) 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能の審査を免除される者((5)に掲げる者を除く。) 7,400円 (3) 自動車の運転技能の評価方法に関する知識の審査を免除される者 3,700円 (4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識の審査を免除される者 2,550円) (5) (1)及び(2)に規定する審査のいずれをも免除される者 14,550円 | 審査申請のとき |
465 道路交通法第99条の3第4項の規定に基づく教習指導員資格者証の交付 | 教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 | 教習指導員資格者証交付手数料 | 1,150円 | 交付申請のとき |
465の2 道路交通法第99条の3第4項第1号イの規定に基づく大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員の審査 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員の審査を受けようとする者 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許教習指導員審査手数料 | 14,550円。ただし、次に掲げる者にあっては、14,550円からそれぞれ次に定める額を減じた金額とする。 (1) 教習指導員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者((7)に掲げる者を除く。) 4,000円 (2) 技能教習に必要な教習の技能の審査を免除される者((7)に掲げる者を除く。) 1,400円 (3) 学科教習に必要な教習の技能の審査を免除される者 1,300円 (4) 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識の審査を免除される者((8)に掲げる者を除く。) 1,600円 (5) 自動車教習所に関する法令についての知識の審査を免除される者((8)に掲げる者を除く。) 1,600円 (6) 教習指導員として必要な教育についての知識の審査を免除される者 1,500円 (7) (1)及び(2)に規定する審査のいずれをも免除される者 7,800円 (8) (4)及び(5)に規定する審査のいずれをも免除される者 3,350円 | 審査申請のとき |
466 道路交通法第99条の3第4項第1号イの規定に基づく普通自動車免許に係る教習指導員の審査 | 普通自動車免許に係る教習指導員の審査を受けようとする者 | 普通自動車免許教習指導員審査手数料 | 11,850円。ただし、次に掲げる者にあっては、11,850円からそれぞれ次に定める額を減じた金額とする。 (1) 教習指導員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者((7)に掲げる者を除く。) 3,550円 (2) 技能教習に必要な教習の技能の審査を免除される者((7)に掲げる者を除く。) 1,300円 (3) 学科教習に必要な教習の技能の審査を免除される者 1,250円 (4) 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識の審査を免除される者((8)に掲げる者を除く。) 1,350円 (5) 自動車教習所に関する法令についての知識の審査を免除される者((8)に掲げる者を除く。) 1,350円 (6) 教習指導員として必要な教育についての知識の審査を免除される者 1,300円 (7) (1)及び(2)に規定する審査のいずれをも免除される者 5,750円 (8) (4)及び(5)に規定する審査のいずれをも免除される者 2,850円 | 審査申請のとき |
467 道路交通法第99条の3第4項第1号イの規定に基づく特定第一種運転免許に係る教習指導員の審査 | 特定第一種運転免許に係る教習指導員の審査を受けようとする者 | 特定第一種運転免許教習指導員審査手数料 | 9,650円。ただし、次に掲げる者にあっては、9,650円からそれぞれ次に定める額を減じた金額とする。 (1) 教習指導員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者((7)に掲げる者を除く。) 1,250円 (2) 技能教習に必要な教習の技能の審査を免除される者((7)に掲げる者を除く。) 1,350円 (3) 学科教習に必要な教習の技能の審査を免除される者 1,250円 (4) 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識の審査を免除される者((8)に掲げる者を除く。) 1,300円 (5) 自動車教習所に関する法令についての知識の審査を免除される者((8)に掲げる者を除く。) 1,300円 (6) 教習指導員として必要な教育についての知識の審査を免除される者 1,250円 (7) (1)及び(2)に規定する審査のいずれをも免除される者 3,700円 (8) (4)及び(5)に規定する審査のいずれをも免除される者 2,750円 | 審査申請のとき |
467の2 道路交通法第99条の3第4項第1号イの規定に基づく大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員の審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの | 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員の審査を受けようとする者 | 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許教習指導員審査手数料 | 12,450円。ただし、次に掲げる者にあっては、12,450円からそれぞれ次に定める額を減じた金額とする。 (1) 教習指導員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者((4)に掲げる者を除く。) 4,250円 (2) 技能教習に必要な教習の技能の審査を免除される者((4)に掲げる者を除く。) 2,050円 (3) 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識の審査を免除される者 2,550円 (4) (1)及び(2)に規定する審査のいずれをも免除される者 9,150円 | 審査申請のとき |
467の3 道路交通法第100条の2第1項の規定に基づく準中型自動車免許に係る再試験の実施 | 準中型自動車免許に係る再試験を受けようとする者 | 準中型自動車免許再試験手数料 | 1,900円(公安委員会が提供する自動車を使用して試験を受ける場合にあっては、4,400円) | 受験申込みのとき |
468 道路交通法第100条の2第1項の規定に基づく普通自動車免許に係る再試験の実施 | 普通自動車免許に係る再試験を受けようとする者 | 普通自動車免許再試験手数料 | 1,750円(公安委員会が提供する自動車を使用して試験を受ける場合にあっては、2,550円) | 受験申込みのとき |
469 道路交通法第100条の2第1項の規定に基づく大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験の実施 | 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験を受けようとする者 | 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許再試験手数料 | 1,650円(公安委員会が提供する自動車を使用して試験を受ける場合にあっては、3,100円) | 受験申込みのとき |
470 道路交通法第100条の2第1項の規定に基づく原動機付自転車免許に係る再試験の実施 | 原動機付自転車免許に係る再試験を受けようとする者 | 原動機付自転車免許再試験手数料 | 1,000円 | 受験申込みのとき |
471 道路交通法第101条第1項又は第101条の2第1項の規定に基づく運転免許証の有効期間の更新(同法第101条の2の2第1項の規定により運転免許証の更新の申請をする場合を除く。) | 運転免許証の有効期間の更新を受けようとする者 | 運転免許証更新手数料 | 2,500円 | 更新申請のとき |
471の2 道路交通法第101条第1項又は第101条の2第1項の規定に基づく運転免許証の有効期間の更新(同法第101条の2の2第1項の規定により運転免許証の更新の申請をする場合に限る。) | 運転免許証の有効期間の更新を受けようとする者 | 運転免許証経由更新手数料 | 2,550円 | 更新申請のとき |
471の3 道路交通法第101条の2の2第1項の規定に基づく運転免許証の更新の申請に係る経由 | 他の公安委員会に運転免許証の有効期間の更新を申請する者 | 運転免許証更新申請経由手数料 | 550円 | 更新申請のとき |
471の4 道路交通法第104条の4第6項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運転経歴証明書の交付 | 運転経歴証明書の交付を申請する者 | 運転経歴証明書交付手数料 | 1,100円 | 交付申請のとき |
472 道路交通法第107条の7第1項の規定に基づく国外運転免許証の交付 | 国外運転免許証の交付を受けようとする者 | 国外運転免許証交付手数料 | 2,350円 | 交付申請のとき |
473 道路交通法第108条の2第1項第1号の規定に基づく安全運転管理者等に対する講習の実施 | 安全運転管理者等に対する講習を受講しようとする者 | 安全運転管理者等講習手数料 | 講習1時間につき750円 | 受講申込みのとき |
474 道路交通法第108条の2第1項第2号の規定に基づく取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習の実施 | 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習を受講しようとする者 | 取消処分者講習手数料 | 講習1時間につき2,350円 | 受講申込みのとき |
475 道路交通法第108条の2第1項第3号の規定に基づく免許の保留、免許の効力の停止又は6月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者に対する講習の実施 | 免許の保留、免許の効力の停止又は6月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者に対する講習を受講しようとする者 | 停止処分者講習手数料 | 講習1時間につき1,950円 | 受講申込みのとき |
475の2 道路交通法第108条の2第1項第4号の規定に基づく大型自動車又は中型自動車の運転に関する講習の実施 | 大型自動車又は中型自動車の運転に関する講習を受講しようとする者 | 大型自動車又は中型自動車講習手数料 | 講習1時間につき4,450円 | 受講申込みのとき |
475の3 道路交通法第108条の2第1項第4号の規定に基づく準中型自動車の運転に関する講習の実施 | 準中型自動車の運転に関する講習を受講しようとする者 | 準中型自動車講習手数料 | 講習1時間につき3,500円(普通自動車免許を受けている者にあっては、4,450円) | 受講申込みのとき |
476 道路交通法第108条の2第1項第4号の規定に基づく普通自動車の運転に関する講習の実施 | 普通自動車の運転に関する講習を受講しようとする者 | 普通自動車講習手数料 | 講習1時間につき2,800円 | 受講申込みのとき |
477 道路交通法第108条の2第1項第5号の規定に基づく大型自動二輪車の運転に関する講習の実施 | 大型自動二輪車の運転に関する講習を受講しようとする者 | 大型自動二輪車講習手数料 | 講習1時間につき4,150円 | 受講申込みのとき |
478 道路交通法第108条の2第1項第5号の規定に基づく普通自動二輪車の運転に関する講習の実施 | 普通自動二輪車の運転に関する講習を受講しようとする者 | 普通自動二輪車講習手数料 | 講習1時間につき4,000円 | 受講申込みのとき |
479 道路交通法第108条の2第1項第6号の規定に基づく一般原動機付自転車の運転に関する講習の実施 | 一般原動機付自転車の運転に関する講習を受講しようとする者 | 一般原動機付自転車講習手数料 | 講習1時間につき1,500円 | 受講申込みのとき |
480 道路交通法第108条の2第1項第7号の規定に基づく大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る自動車の運転に関する講習の実施 | 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る自動車の運転に関する講習を受講しようとする者 | 旅客車講習手数料 | 講習1時間につき3,100円 | 受講申込みのとき |
480の2 道路交通法第108条の2第1項第8号の規定に基づく応急救護処置に関する講習の実施 | 応急救護処置に関する講習を受講しようとする者 | 応急救護処置講習手数料 | 講習1時間につき1,400円 | 受講申込みのとき |
481 道路交通法第108条の2第1項第9号の規定に基づく指定自動車教習所の道路交通法施行令第41条に規定する職員に対する講習の実施 | 指定自動車教習所の道路交通法施行令第41条に規定する職員に対する講習を受講しようとする者 | 指定自動車教習所職員講習手数料 | 講習1時間につき750円 | 受講申込みのとき |
482 道路交通法第108条の2第1項第10号の規定に基づく免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習の実施 | 免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習を受講しようとする者 | 初心運転者講習手数料 | 次に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ講習1時間につき次に定める金額 (1) 準中型自動車免許に係る講習 2,150円 (2) 普通自動車免許に係る講習 2,050円 (3) 大型自動二輪車免許に係る講習 2,700円 (4) 普通自動二輪車免許に係る講習 2,550円 (5) 原動機付自転車免許に係る講習 2,450円 | 受講申込みのとき |
483 道路交通法第108条の2第1項第11号の規定に基づく免許証の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する講習の実施 | 免許証の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する講習を受講しようとする者 | 更新時講習手数料 | (1) 道路交通法第92条の2第1項の表の備考1の2に規定する優良運転者に対する講習 500円 (2) 道路交通法第92条の2第1項の表の備考1の3に規定する一般運転者に対する講習 800円 (3) 道路交通法第92条の2第1項の表の備考1の4に規定する違反運転者等に対する講習 1,350円(国家公安委員会規則で定める道路交通法施行令第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあっては、800円) | 受講申込みのとき |
484 道路交通法第108条の2第1項第12号の規定に基づく年齢が70歳以上の者、年齢が70歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は同法第101条の7第5項の規定による通知を受けた者に対する講習の実施 | 年齢が70歳以上の者、年齢が70歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は道路交通法第101条の7第5項の規定による通知を受けた者に対する講習を受講しようとする者 | 高齢者講習手数料 | 次に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 道路交通法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下この号において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(同法第97条の2第1項第3号イ及びハに掲げる者並びに同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習 6,450円 (2) 普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはハに掲げる者又は同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 2,900円 | 受講申込みのとき |
485 道路交通法第108条の2第1項第13号の規定に基づく軽微違反行為をし、当該行為が道路交通法施行令第37条の8第2項に規定する基準に該当することとなった者に対する講習の実施 | 軽微違反行為をし、当該行為が道路交通法施行令第37条の8第2項に規定する基準に該当することとなった者に対する講習を受講しようとする者 | 違反者講習手数料 | 12,500円(当該講習が運転免許に係る講習に関する規則で定めるものである場合にあっては、9,050円) | 受講申込みのとき |
485の2 道路交通法第108条の2第1項第14号の規定に基づく基準該当若年運転者に対する特例取得免許に係る自動車の運転に関する講習の実施 | 基準該当若年運転者に対する特例取得免許に係る自動車の運転に関する講習を受講しようとする者 | 若年運転者講習手数料 | 講習1時間につき2,250円 | 受講申込みのとき |
485の3 道路交通法第108条の2第1項第15号又は第16号の規定に基づく特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習又は自転車の運転による交通の危険を防止するための講習の実施 | 特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習又は自転車の運転による交通の危険を防止するための講習を受講しようとする者 | 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習手数料 | 講習1時間につき2,000円 | 受講申込みのとき |
486 道路交通法第108条の2第2項の規定に基づく講習(道路交通法施行令第37条の6に規定する講習に限る。以下この号において「特定任意講習」という。)の実施 | 特定任意講習を受講しようとする者 | 特定任意講習手数料 | 6,450円以内で規則で定める額 | 受講申込みのとき |