○佐賀県食品衛生法施行条例

昭和34年3月20日

佐賀県条例第9号

〔佐賀県食品衛生条例〕の全部を改正する条例をここに公布する。

佐賀県食品衛生法施行条例

(令2条例47・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第54条及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。第8条において「施行令」という。)第8条第1項に規定する基準等について定めるものとする。

(平11条例32・平12条例3・平16条例17・平25条例29・令2条例22・令2条例47・一部改正)

第1条の2 削除

(令2条例22)

(営業の施設の基準)

第1条の3 法第54条に規定する営業の施設の基準は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。第8条において「省令」という。)第66条の7で定める基準とする。ただし、この基準によることができないものであって知事が特に公衆衛生上支障がないと認めるものについては、基準を緩和することができる。

(平11条例32・追加、平16条例17・令2条例47・一部改正)

第2条から第5条まで 削除

(令2条例47)

(手数料の徴収)

第6条 別表の各号の左欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる手数料について、当該各号の右欄に掲げる額を、当該許可等の申請の際県に納付しなければならない。

(昭47条例10・昭51条例11・昭51条例39・昭60条例6・平元条例13・平4条例14・平12条例3・令2条例22・令2条例47・一部改正)

(手数料の減免)

第6条の2 知事は、災害その他の事由により必要があると認める場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。

(令2条例22・追加)

(手数料の還付)

第6条の3 既納の手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 依頼者又は申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかったとき。

(2) 災害その他の事由により、知事が特に必要と認めたとき。

(令2条例22・追加)

第7条 削除

(令2条例47)

(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置についての基準)

第8条 施行令第8条第1項に規定する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置についての基準は、省令第36条で定める基準とする。

(平25条例29・追加、令2条例47・一部改正)

第9条 削除

(令2条例47)

(補則)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に知事が定める。

(平25条例29・旧第9条繰下)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 佐賀県魚介類行商及び氷菓子小売商取締条例(昭和26年佐賀県条例第32号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に佐賀県魚介類行商及び氷菓子小売商取締条例第3条の規定により登録を受けている者は、この条例の相当規定により登録を受けた者とみなす。

4 この条例施行の際、現に第2条第2号第3号及び第3条第4号に掲げる営業を営んでいる者は、この条例施行の日から30日を経過する日までは第2条又は第3条の規定にかかわらず当該営業を営むことができる。

(昭和47年条例第10号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県食品衛生条例第4条第2項の規定は、許可の有効期間の起算日が昭和47年4月1日以後である許可について適用し、許可の有効期間の起算日が同日前である許可の有効期間については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第11号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

3 この条例による改正後の条例(佐賀県木材業者及び製材業者登録条例を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請又は依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県食品衛生条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(佐賀県食品衛生条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第5条の規定による改正後の佐賀県食品衛生条例第6条第2項の規定は、施行日以後に行われた申請に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(佐賀県食品衛生条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正後の佐賀県食品衛生条例(以下次項までにおいて「改正後の条例」という。)第2条各号(第1号及び第6号を除く。)に掲げる営業を営んでいる者(第3条の規定による改正前の佐賀県食品衛生条例第2条第2号に掲げる営業を営んでいる者を除く。)は、施行日から6月間(当該期間内に改正後の条例第2条に規定する許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、引き続き当該営業を営むことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

5 改正後の条例第6条の規定は、施行日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県食品衛生条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成7年条例第35号)

1 この条例は、平成7年11月24日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県食品衛生条例第4条第2項の規定は、許可の有効期間の起算日が平成7年11月24日以後である許可について適用し、許可の有効期間の起算日が同日前である許可については、なお従前の例による。

(平成10年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県食品衛生条例第4条第2項の規定は、許可の有効期間の起算日がこの条例の施行の日以後である許可について適用し、許可の有効期間の起算日が同日前である許可については、なお従前の例による。

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第77号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成26年条例第88号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第6条の見出しの改正規定及び同条第2項を削る改正規定並びに同条の次に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和3年5月31日までの間は、この条例による改正前の佐賀県食品衛生条例第1条の2、別表第1及び別表第1の2の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお徒前の例による。

別表(第6条関係)

(平12条例3・追加、平16条例17・令2条例22・一部改正、令2条例47・旧別表第3・一部改正)

納付義務者

手数料

1 法第26条第1項の規定による検査を受けようとする者

食品衛生法検査手数料

佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例(昭和47年佐賀県条例第8号)第2条に規定する手数料の額

2 法第55条第1項の規定による飲食店営業の許可を受けようとする者

飲食店営業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 16,000円(仮設営業の場合は8,000円、臨時営業の場合は3,500円)

(2) 更新許可の場合 12,100円(仮設営業の場合は、8,000円)

3 法第55条第1項の規定による調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可を受けようとする者

自動販売機営業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 9,600円

(2) 更新許可の場合 6,700円

4 法第55条第1項の規定による食肉販売業の許可を受けようとする者

食肉販売業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 9,600円

(2) 更新許可の場合 6,700円

5 法第55条第1項の規定による魚介類販売業の許可を受けようとする者

魚介類販売業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 9,600円

(2) 更新許可の場合 6,700円

6 法第55条第1項の規定による魚介類競り売り営業の許可を受けようとする者

魚介類競り売り営業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

7 法第55条第1項の規定による集乳業の許可を受けようとする者

集乳業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 9,600円

(2) 更新許可の場合 6,700円

8 法第55条第1項の規定による乳処理業の許可を受けようとする者

乳処理業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

9 法第55条第1項の規定による特別牛乳搾取処理業の許可を受けようとする者

特別牛乳搾取処理業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

10 法第55条第1項の規定による食肉処理業の許可を受けようとする者

食肉処理業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

11 法第55条第1項の規定による食品の放射線照射業の許可を受けようとする者

食品の放射線照射業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

12 法第55条第1項の規定による菓子製造業の許可を受けようとする者

菓子製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 14,000円

(2) 更新許可の場合 10,000円

13 法第55条第1項の規定によるアイスクリーム類製造業の許可を受けようとする者

アイスクリーム類製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 14,000円

(2) 更新許可の場合 10,000円

14 法第55条第1項の規定による乳製品製造業の許可を受けようとする者

乳製品製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

15 法第55条第1項の規定による清涼飲料水製造業の許可を受けようとする者

清涼飲料水製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

16 法第55条第1項の規定による食肉製品製造業の許可を受けようとする者

食肉製品製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

17 法第55条第1項の規定による水産製品製造業の許可を受けようとする者

水産製品製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 16,000円

(2) 更新許可の場合 12,100円

18 法第55条第1項の規定による氷雪製造業の許可を受けようとする者

氷雪製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

19 法第55条第1項の規定による液卵製造業の許可を受けようとする者

液卵製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 14,000円

(2) 更新許可の場合 10,000円

20 法第55条第1項の規定による食用油脂製造業の許可を受けようとする者

食用油脂製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

21 法第55条第1項の規定によるみそ又はしょうゆ製造業の許可を受けようとする者

みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 16,000円

(2) 更新許可の場合 12,100円

22 法第55条第1項の規定による酒類製造業の許可を受けようとする者

酒類製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 16,000円

(2) 更新許可の場合 12,100円

23 法第55条第1項の規定による豆腐製造業の許可を受けようとする者

豆腐製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 14,000円

(2) 更新許可の場合 10,000円

24 法第55条第1項の規定による納豆製造業の許可を受けようとする者

納豆製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 14,000円

(2) 更新許可の場合 10,000円

25 法第55条第1項の規定による麺類製造業の許可を受けようとする者

麺類製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 14,000円

(2) 更新許可の場合 10,000円

26 法第55条第1項の規定によるそうざい製造業の許可を受けようとする者

そうざい製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

27 法第55条第1項の規定による複合型そうざい製造業の許可を受けようとする者

複合型そうざい製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

28 法第55条第1項の規定による冷凍食品製造業の許可を受けようとする者

冷凍食品製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

29 法第55条第1項の規定による複合型冷凍食品製造業の許可を受けようとする者

複合型冷凍食品製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

30 法第55条第1項の規定による漬物製造業の許可を受けようとする者

漬物製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 14,000円

(2) 更新許可の場合 10,000円

31 法第55条第1項の規定による密封包装食品製造業の許可を受けようとする者

密封包装食品製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

32 法第55条第1項の規定による食品の小分け業の許可を受けようとする者

食品の小分け業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 14,000円

(2) 更新許可の場合 10,000円

33 法第55条第1項の規定による添加物製造業の許可を受けようとする者

添加物製造業許可申請手数料

(1) 新規許可の場合 21,000円

(2) 更新許可の場合 15,300円

佐賀県食品衛生法施行条例

昭和34年3月20日 条例第9号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第3章 食品衛生
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第9号
昭和47年3月30日 条例第10号
昭和51年3月30日 条例第11号
昭和51年10月9日 条例第39号
昭和60年3月27日 条例第6号
平成元年3月30日 条例第13号
平成4年3月30日 条例第14号
平成7年10月13日 条例第35号
平成10年3月25日 条例第12号
平成11年12月17日 条例第32号
平成12年3月23日 条例第3号
平成13年3月23日 条例第21号
平成16年3月24日 条例第17号
平成17年3月24日 条例第40号
平成21年3月25日 条例第22号
平成24年7月9日 条例第40号
平成25年3月25日 条例第29号
平成26年10月6日 条例第77号
平成26年12月19日 条例第88号
令和2年3月23日 条例第22号
令和2年12月17日 条例第47号