○佐賀県林業試験場処務規程
昭和50年8月1日
佐賀県訓令甲第5号
農林水産部
佐賀県林業試験場
佐賀県林業試験場処務規程(昭和28年佐賀県訓令甲第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀県林業試験場設置条例(昭和27年佐賀県条例第28号)第5条の規定により、林業試験場の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 林業試験場に次の課を置く。
総務課
普及指導課
(平16訓令甲1・全改、平31訓令甲5・一部改正)
(分掌事務)
第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 庶務に関すること。
(2) 会計に関すること。
普及指導課
(1) 林業技術の普及に関すること。
(2) 林業経営の指導に関すること。
(平16訓令甲1・全改、平31訓令甲5・一部改正)
(職制)
第4条 林業試験場に場長のほか副場長を、課に課長を置く。
2 林業試験場に係長を置くことができる。
3 前2項に定める者のほか、林業試験場に課長を置くことができる。
4 場長は、知事の命を受けて、林業試験場の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 副場長は、場長の命を受けて、林業試験場の事務を整理する。
6 課長は、場長の命を受けて、課の事務を掌理する。
7 係長は、上司の命を受けて、林業試験場の事務の一部を処理する。
(昭54訓令甲4・平10訓令甲2・平12訓令甲7・平16訓令甲1・令3訓令甲12・一部改正)
(職務の代行)
第5条 場長不在のときは、副場長がその職務を代行する。
2 場長及び副場長がともに不在のときは、総務課長が場長の職務を代行する。
3 前2項の規定により代行した事項について、必要と認められるものは、速やかに場長の後閲を受けなければならない。
(昭54訓令甲4・平10訓令甲2・平12訓令甲7・平16訓令甲1・一部改正)
(場長の専決事項)
第6条 場長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(10) 器具、機械類の貸与に関すること。
(11) その他軽易な事項に関すること。
2 課長及び係長は、場長が専決することができる事務のうち、場長が定めるものを専決することができる。
3 場長は、第1項の規定により処理した事項のうち特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(昭54訓令甲1・昭60訓令甲5・昭62訓令甲17・平3訓令甲2・平4訓令甲8・平7訓令甲8・平14訓令甲4・平16訓令甲1・平17訓令甲18・平19訓令甲23・平21訓令甲8・平22訓令甲2・平28訓令甲13・平31訓令甲6・令2訓令甲5・令3訓令甲10・令5訓令甲8・一部改正)
(業務報告)
第7条 場長は、毎年度の業務報告書を作成して翌年度の5月15日までに知事に提出しなければならない。
(令3訓令甲12・一部改正)
(非常災害の場合の措置)
第8条 場長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、佐賀県庁処務細則(昭和21年庁中令第9号)を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年訓令甲第4号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令甲第5号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令甲第17号)
この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成3年訓令甲第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令甲第8号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令甲第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令甲第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令甲第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第10号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第8号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第23号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第11条、第14条、第18条、第19条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第13号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。