○佐賀県林業試験場設置条例
昭和27年3月28日
佐賀県条例第28号
佐賀県林業試験場設置条例をここに公布する。
佐賀県林業試験場設置条例
(目的)
第1条 民有林経営の合理化を図る目的を以て、森林資源の培養及びその利用に関する試験研究並びにこれが普及指導を行うため、佐賀市に、佐賀県林業試験場(以下「試験場」という。)を設置する。
(昭42条例1・平17条例58・一部改正)
(業務内容)
第2条 前条の目的を達成するため、試験場は次の事項につき調査、試験、研究及び指導等を行う。
(1) 森林資源の培養に関すること
(2) 林産物の加工利用に関すること
(3) 特用樹種に関すること
(4) 森林の病害虫防除等森林保護に関すること
(5) 森林土木並びに伐木、造材、運材及び製材等に関すること
(6) 樹苗養成並びに樹苗種子の配付に関すること
(7) 模範林の経営に関すること
(8) 山林の経営形態に関すること
(分場試験地)
第3条 知事は前条の業務を行うため、特に必要があると認めるときは、分場又は試験地を置くことができる。
(職員)
第4条 試験場に次の職員を置く。
場長
技師 若干名
主事 若干名
その他の職員 若干名
2 場長は技師をもってあてる。
(補則)
第5条 この条例の施行について必要な事項は知事が別に定める。
附則
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第1号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第58号)抄
この条例は、平成17年10月1日から施行する。