○佐賀県農林事務所管理規則

昭和40年6月16日

佐賀県規則第51号

佐賀県農林事務所設置規則の全部を改正する規則をここに公布する。

佐賀県農林事務所設置規則の全部を改正する規則

佐賀県農林事務所設置規則(昭和30年佐賀県規則第49号)の全部を次のように改正する。

佐賀県農林事務所管理規則

(設置)

第1条 農業、林業、農村及び農地に関する事務を分掌させるため、農林事務所(以下「事務所」という。)を置く。

(平7規則26・一部改正)

(名称、位置および所管区域)

第2条 事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

佐賀中部農林事務所

佐賀市

佐賀市、多久市、小城市

東部農林事務所

神埼市

鳥栖市、神埼市、神埼郡、三養基郡

唐津農林事務所

唐津市

唐津市、東松浦郡

伊万里農林事務所

伊万里市

伊万里市、西松浦郡

杵藤農林事務所

鹿島市

武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡、藤津郡

(昭48規則42・昭56規則21・平元規則43・平16規則71・平17規則140・平18規則9・平19規則68・平26規則80・一部改正)

(組織)

第3条 次の表の左欄に掲げる事務所に、それぞれ同表の右欄に掲げる地域農業振興センター(以下「センター」という。)を置く。

事務所

センター

佐賀中部農林事務所

佐城農業振興センター

東部農林事務所

三神農業振興センター

唐津農林事務所

東松浦農業振興センター

伊万里農林事務所

西松浦農業振興センター

杵藤農林事務所

杵島農業振興センター

藤津農業振興センター

2 次の表の左欄に掲げる事務所及びセンターに、それぞれ同表の右欄に掲げる課を置く。

事務所及びセンター

佐賀中部農林事務所

総務課

林務課

農村環境課

水利課

農地整備第一課

農地整備第二課

佐城農業振興センター

農業企画課

普及課

北部普及課

東部農林事務所

総務課

林務課

農村環境課

農地整備課

三神農業振興センター

農業企画課

普及課

唐津農林事務所

総務課

林務課

農村環境課

上場地域整備課

東松浦農業振興センター

農業企画課

普及課

上場普及課

伊万里農林事務所

総務課

林務課

農村環境課

西松浦農業振興センター

農業企画課

普及課

杵藤農林事務所

総務課

林務課

農村環境課

農地整備課

杵島農業振興センター

農業企画課

普及課

藤津農業振興センター

農業企画課

普及課

(平16規則23・全改、平18規則49・平19規則32・平22規則39・平23規則21・平26規則80・平28規則25・平31規則27・令3規則16・令4規則21・一部改正)

(分掌事務)

第4条 事務所の総務課、林務課及び農村環境課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 予算の執行に関すること。

(5) 庶務及び出納事務に関すること。

(6) 工事の入札及び契約に関すること。

(7) 工事の進行管理に関すること。

(8) 工事に係る土地、家屋その他の物件の買収及び補償に関すること。

(9) 県有地の登記に関すること。

(10) 農業基盤整備資金の融資に関すること。

(11) 団体営事業の補助金に関すること。

(12) 農地等の集団化に関すること。

(13) 土地改良財産の管理に関すること。

(14) 土地改良区等の事業についての報告並びに業務及び会計の状況についての検査に関すること。

(15) 海岸保全区域(農林水産省農村振興局及び水産庁所管の部分に限る。第9条第1項第12号の6及び第13号において同じ。)の管理に関すること(東部農林事務所を除く。)

(16) 県管理漁港における施設の使用及び占用の許可、漁港区域内公有水面の占用の許可並びにこれらの使用料及び占用料の徴収並びに管理に関すること(佐賀中部農林事務所及び唐津農林事務所に限る。)

(17) 農林事務所がその内に在る総合庁舎(以下この号及び次号において「庁舎」という。)、庁舎の敷地及び庁舎の敷地内の構築物、共用施設(共用備品を含む。)、樹木等の取締り及び維持管理に関すること(伊万里農林事務所に限る。次号から第20号までにおいて同じ。)

(18) 庁舎内における共通事務の管理及び調整に関すること。

(19) 管内現地機関相互の連絡調整に関すること。

(20) 所内の連絡及び調整に関すること。

(21) その他他課の所掌に属しない事務に関すること。

林務課

(1) 林業経営改善に関すること。

(2) 林業・木材産業構造改革事業の推進に関すること。

(3) 入会林野等の高度利用に関すること。

(4) 削除

(5) 造林及び種苗事業に関すること。

(6) 森林病害虫等の発生予察、調査及び防除に関すること。

(7) 林産物の生産、流通、加工及び販売に関すること。

(8) 林業金融に関すること。

(9) 削除

(10) 森林計画に関すること。

(11) 森林組合及び生産森林組合の育成及び指導に関すること。

(12) 治山及び林道事業に関すること。

(13) 保安林の指定、解除及び管理に関すること。

(14) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による民有林の開発行為の指導に関すること。

(15) 県有林(久保泉、嬉野、七山、中原及び多良岳地区の県有林を除く。)及び県行造林の経営、管理及び使用に関すること。

(16) 林業の普及及び指導に関すること。

(17) 森林の災害調査に関すること。

(18) 林業労働対策に関すること。

(19) 緑化推進に関すること。

(19)の2 森林環境税に係る事業に関すること。

(19)の3 森林の適切な経営管理の促進に関すること。

(19)の4 佐賀県立21世紀県民の森の施設整備に関すること(佐賀中部農林事務所に限る。)

(20) その他林業及び森林整備に関すること。

農村環境課

(1) 農業農村整備事業の調査及び計画に関すること(唐津農林事務所にあっては上場地域整備課の所掌に属する事務、杵藤農林事務所にあっては農地整備課の所掌に属する事務を除く。)

(2) 団体営事業の指導に関すること(佐賀中部農林事務所にあっては水利課の所掌に属する事務を、唐津農林事務所にあっては上場地域整備課の所掌に属する事務を、杵藤農林事務所にあっては農地整備課の所掌に属する事務を除く。)

(3) 農業農村整備事業の融資に関すること(唐津農林事務所にあっては、上場地域整備課の所掌に属する事務を除く。)

(4) 農業農村整備事業関係団体の育成指導に関すること(唐津農林事務所にあっては、上場地域整備課の所掌に属する事務を除く。)

(5) 地域農業推進事業の土地基盤整備に関すること(唐津農林事務所にあっては、上場地域整備課の所掌に属する事務を除く。)

(6) 経営構造対策事業の土地基盤整備に関すること(唐津農林事務所にあっては、上場地域整備課の所掌に属する事務を除く。)

(7) 削除

(8) 地域水田農業支援排水対策特別事業に関すること(杵藤農林事務所を除く。)

(9) 県営中山間地域総合整備事業に関すること(杵藤農林事務所を除く。)

(10) 県営水環境整備事業に関すること(杵藤農林事務所を除く。)

(11) 県営農道整備事業に関すること(杵藤農林事務所を除く。)

(12) 県営土地改良総合整備事業に関すること(杵藤農林事務所を除く。)

(13) 県営畑地帯総合整備事業に関すること(東部農林事務所及び杵藤農林事務所を除く。)

(14) 県営かんがい排水事業に関すること(佐賀中部農林事務所及び杵藤農林事務所を除く。)

(14)の2 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業に関すること(杵藤農林事務所を除く。)

(14)の3 県営土地改良施設突発事故復旧事業に関すること(佐賀中部農林事務所、東部農林事務所、唐津農林事務所及び伊万里農林事務所に限る。ただし、佐賀中部農林事務所にあっては水利課の所掌に属する事務を、唐津農林事務所にあっては上場地域整備課の所掌に属する事務を除く。)

(15) 県営圃場整備事業に関すること(佐賀中部農林事務所及び杵藤農林事務所を除く。)

(16) 農林水産省農村振興局及び水産庁所管に係る海岸保全事業に関すること(東部農林事務所を除く。)

(17) 農地・農業用施設の防災及び災害復旧事業に関すること。

(17)の2 農村地域防災減災事業(地すべり対策事業に限る。)に関すること。

(17)の3 災害関連緊急地すべり対策事業に関すること。

(18) 防災ダムに関すること。

(19) 県営ため池等整備事業に関すること。

(20) 特定鉱害復旧事業に関すること(東部農林事務所を除く。)

(21) 県管理漁港における施設の整備、維持及び修繕並びに災害復旧に関すること(佐賀中部農林事務所及び唐津農林事務所に限る。)

(22) 国営土地改良事業に関すること(佐賀中部農林事務所、唐津農林事務所(上場地域整備課の所掌に属する事務に限る。)及び杵藤農林事務所を除く。)

(23) 水資源機構営筑後川下流用水事業に関すること(東部農林事務所に限る。)

(24) 多面的機能支払制度に関すること。

(25) その他農業農村整備に関すること。

2 佐賀中部農林事務所の水利課、農地整備第一課及び農地整備第二課の分掌事務は、次のとおりとする。

水利課

(1) 国営土地改良事業に関すること(農地整備第一課の所掌に属する事務を除く。)

(2) 水資源機構営筑後川下流用水事業に関すること。

(3) 県営かんがい排水事業に関すること。

(4) 県営土地改良施設突発事故復旧事業に関すること(国営土地改良事業、県営かんがい排水事業及び県営地盤沈下対策事業により整備された施設に限る。)

(5) 農地及び農業用施設の地盤沈下対策事業に関すること。

(6) 団体営事業(国営事業関連に限る。)の指導に関すること。

農地整備第一課

(1) 国営土地改良事業(筑後川下流右岸地区に限る。)に関すること。

(2) 県営クリーク防災機能保全対策事業(農地整備第二課の所掌に属する事務を除く。)に関すること。

農地整備第二課

(1) 県営圃場整備事業に関すること。

(2) 県営クリーク防災機能保全対策事業(川副地区及び大詫間地区に限る。)に関すること。

3 東部農林事務所の農地整備課の分掌事務は、県営クリーク防災機能保全対策事業に関することとする。

4 唐津農林事務所の上場地域整備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業農村整備事業(上場地区に限る。)の調査及び計画に関すること。

(2) 団体営事業(上場地区に限る。)の指導に関すること。

(3) 農業農村整備事業(上場地区に限る。)の融資に関すること。

(4) 農業農村整備事業関係団体(上場地区に限る。)の育成指導に関すること。

(5) 地域農業推進事業(上場地区に限る。)の土地基盤整備に関すること。

(6) 経営構造対策事業(上場地区に限る。)の土地基盤整備に関すること。

(7) 県営土地改良施設突発事故復旧事業(上場地区に整備された施設に限る。)に関すること。

(8) 国営土地改良事業(上場地区に限る。)に関すること。

5 杵藤農林事務所の農地整備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域水田農業支援排水対策特別事業に関すること。

(2) 県営中山間地域総合整備事業に関すること。

(3) 県営水環境整備事業に関すること。

(4) 県営農道整備事業に関すること。

(5) 県営土地改良総合整備事業に関すること。

(6) 県営干拓地等農地整備事業に関すること。

(7) 県営畑地帯総合整備事業に関すること。

(8) 県営かんがい排水事業に関すること。

(9) 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業に関すること。

(10) 県営土地改良施設突発事故復旧事業に関すること。

(11) 県営圃場整備事業に関すること

(12) 県営クリーク防災機能保全対策事業に関すること。

(13) 農地及び農業用施設の地盤沈下対策事業に関すること。

(14) 国営土地改良事業に関すること。

(15) 農業農村整備事業の調査及び計画に関すること(農業水利施設の再編整備(畑地かんがい施設を除く。)に限る。)

(16) 団体営事業(国営事業関連及び農業集落排水事業に限る。)の指導に関すること。

(昭41規則26・昭42規則36・昭42規則44・昭43規則38・昭45規則2・昭45規則31・昭45規則20・昭46規則32・昭46規則51・昭47規則46・昭47規則54・昭48規則42・昭49規則44・昭50規則48・昭51規則71・昭52規則19・昭53規則18・昭54規則17・昭55規則13・昭56規則21・昭58規則39・昭59規則23・昭60規則19・昭61規則20・昭62規則20・昭63規則17・平元規則43・平2規則26・平3規則30・平4規則29・平6規則20・平6規則67・平7規則26・平7規則39・平8規則20・平9規則43・平10規則34・平11規則35・平11規則49・平13規則25・平13規則81・平14規則25・平15規則16・平16規則23・平17規則50・平17規則129・平18規則49・平19規則32・平20規則32・平21規則30・平22規則39・平23規則21・平24規則43・平26規則61・平26規則80・平28規則25・平31規則27・令3規則16・令4規則21・令5規則22・一部改正)

第5条 センターの農業企画課及び普及課の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、佐城農業振興センターの普及課の分掌事務にあっては次項の北部普及課の分掌事務を除き、東松浦農業振興センターの普及課の分掌事務にあっては第3項の上場普及課の分掌事務を除く。

農業企画課

(1) 農業施策推進の連絡調整に関すること。

(2) 農業情報に関すること。

(3) 農業金融に関すること。

(4) 農業振興地域の整備に関すること。

(5) 農業団地の育成に関すること。

(6) 国有農地及び開拓財産の維持及び管理に関すること。

(7) 主要農作物の振興に関すること。

(8) 農薬に関すること。

(9) 生産調整に関すること。

(10) 農業生産組織に関すること。

(11) 農林公害及び災害調査の総括に関すること。

(12) 果樹、野菜、花き及び特用作物の振興に関すること。

(13) 青果物市場及び花き市場の指導に関すること。

(14) 畜産の振興に関すること。

(15) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(16) 経営構造対策事業に関すること。

(17) 農村地域における就業改善に関すること。

(18) 農業協同組合等の指導に関すること。

(19) 上場地域の営農に関すること(唐津農林事務所に限る。)

(20) 農地等の権利の設定及び移転の許可並びに競売適格証明書の交付に関すること。

(21) 中山間地域における農業振興に関すること。

(22) 国営総合農地開発事業(伊万里地区)の営農に関すること(伊万里農林事務所に限る。)

(23) 鳥獣の保護及び狩猟並びに有害鳥獣対策に関すること。

(24) 農村ビジネスの推進に関すること。

(25) 環境保全型農業の推進に関すること。

(26) 青年農業者等の確保及び育成に関すること。

(27) 農地等の集積及び有効利用に関すること。

(28) その他農政に関すること。

普及課

(1) 農業に関する普及指導の企画及び調整に関すること。

(2) 地域農業及び農村の振興に係る技術及び知識の普及指導に関すること。

(3) 農業経営又は農村生活の改善に係る技術及び知識の普及指導に関すること。

(4) 新規就農を促進するための情報の提供、相談その他の活動に関すること。

(5) 農業情報の収集、整理及び提供に関すること。

(6) その他農業に関する普及指導に関すること。

2 佐城農業振興センターの北部普及課の分掌事務は、前項の普及課の分掌事務に掲げる事務(佐賀市(富士町及び旧三瀬村の区域に限る。)及び神埼市(脊振町の区域に限る。)における事務に限る。)とする。

3 東松浦農業振興センターの上場普及課の分掌事務は、第1項の普及課の分掌事務に掲げる事務(唐津市(旧肥前町、旧鎮西町及び旧呼子町の区域に限る。)及び玄海町における事務に限る。)とする。

(令4規則21・全改)

(職制)

第6条 事務所に所長、センターにセンター長を置く。

2 事務所に副所長、センターに副センター長を置くことができる。

3 課に課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。

4 前3項に定める者のほか、事務所及びセンターに課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。

(昭43規則38・昭45規則2・昭46規則32・昭46規則51・昭47規則46・昭47規則54・昭49規則44・昭50規則48・昭52規則19・昭53規則18・平2規則26・平5規則31・平10規則29・平10規則34・平16規則23・平23規則21・平26規則80・平27規則26・令4規則21・令6規則26・一部改正)

(職務)

第7条 所長は、知事の命を受けて所務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、事務所に関する事務を整理する。

3 センター長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理する。

4 副センター長は、センター長を補佐し、センターの事務を整理する。

5 課長は、上司の命を受けてその課の事務を掌理する。

6 調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。

7 前条第4項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、事務所又はセンターの企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。

(昭43規則38・昭45規則2・昭46規則32・昭46規則51・昭47規則54・昭49規則44・昭50規則48・平2規則26・平10規則29・平16規則23・平23規則21・平26規則80・平27規則26・令4規則21・令6規則26・一部改正)

(職務の代行)

第8条 所長不在のときは、副所長がその職務を代行する。ただし、センターの事務については、センター長がその職務を代行する。

2 所長及び副所長がともに不在のときは、センターの事務を除き、総務課長が所長の職務を代行する。

3 所長及びセンター長がともに不在のときは、センターの事務については、副センター長が所長の職務を代行する。

4 前2項の規定により代行した事項について、必要があると認められるものは、すみやかに所長の後閲を受けなければならない。

(昭45規則2・昭52規則19・平10規則29・平26規則80・一部改正)

(所長の専決事項)

第9条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(3)の2 職員の週休日の振替に関すること。

(3)の3 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(3)の4 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(4) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(4)の2 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。

(4)の3 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(5)から(8)まで 削除

(9) 所管区域内における農林工事に係る不動産の登記について不動産登記法(平成16年法律第123号)第116条の規定による嘱託に関すること。

(10) 換地を伴う国営及び県営土地改良事業に係る土地改良法(昭和24年法律第195号)及び土地改良登記令(昭和26年政令第146号)の規定による不動産の登記に関すること。

(11) 土地改良財産の管理委託に関すること。

(12) 土地改良財産の使用許可に関すること。

(12)の2 土地改良財産及び海岸保全施設(農林水産省農村振興局及び水産庁所管の保全区域内の施設に限る。以下この項において同じ。)の使用料等の徴収及び減免に関すること。

(12)の3 海岸保全施設の管理に必要な措置を命ずること。

(12)の4 海岸保全施設に係る報告の徴収又は立入検査に関すること。

(12)の5 県管理漁港における施設の整備、維持及び修繕並びに災害復旧に関すること(佐賀中部農林事務所及び唐津農林事務所に限る。)

(12)の6 海岸保全区域に関する調査、測量及び工事のための土地の立入り及び一時使用に関すること(東部農林事務所を除く。)

(12)の7 県管理漁港における施設の使用及び占用の許可、漁港区域内公有水面の占用の許可並びにこれらの使用料及び占用料の徴収並びに管理に関すること(佐賀中部農林事務所及び唐津農林事務所に限る。)

(13) 海岸保全区域の占用及び同区域内における制限行為の許可に関すること(東部農林事務所を除く。)

(13)の2 農業基盤整備資金の融資に係る貸付対象事業調書に関すること。

(14) 土地改良区等の事業について報告を徴し、並びに業務及び会計の状況について検査を行うこと。

(14)の2 土地改良区役員の就退任の届出を受理すること。

(14)の3 県有土地改良財産の他目的使用等の承認に関すること。

(14)の4 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第8条の規定による標識の設置に関すること。

(14)の5 地すべり等防止法第16条の規定による調査、測量及び工事のための土地の立入り並びに一時使用に関すること。

(14)の6 地すべり等防止法第18条第1項の規定による地下水の誘致、地表水の放流等の行為の許可に関すること。

(14)の7 地すべり等防止法第22条の規定による報告の徴収又は立入検査に関すること。

(14)の8 地すべり等防止法第25条の規定による立ち退きの指示に関すること。

(15) 団体営災害復旧事業の軽微な変更の承認に関すること。

(16) 森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画等に基づく造林及び伐採であることの証明に関すること(同法第19条第1項の規定により知事が処理することとされたものに限る。)

(17) 森林法第15条の規定による造林、伐採その他の届出書の受理に関すること(同法第19条第1項の規定により知事が処理することとされたものに限る。)

(18) 森林法第34条第1項の規定による保安林の立木伐採の許可に関すること。

(18)の2 森林法第34条第2項の規定による立竹伐採等土地の形質変更の許可に関すること。

(19) 森林法第34条第8項及び第9項の届出書の受理に関すること。

(20) 森林法第34条第10項の規定による市町長への通知に関すること。

(20)の2 森林法第34条の2の規定による保安林における択伐の届出等に関すること。

(20)の3 森林法第34条の3の規定による保安林における間伐の届出等に関すること。

(21) 森林法第38条第3項の規定による植栽命令に関すること。

(22) 森林法第187条第2項の規定により林業改良指導員が行う事務に関すること。

(23) 森林法第188条第1項の規定による施業状況に関する報告の徴収に関すること。

(24) 県有林地(久保泉・嬉野・七山、中原及び多良岳地区の県有林を除く。)及び県行造林地の主伐林及び間伐材並びにこれらの地内における道路等の開設及び改良並びに工作物等の設置に係る支障木の処分に関すること。

(25) 県行造林予定地の調査に関すること。

(25)の2 県行造林地の地上権設定契約の締結及び解除に関すること。

(26) 林業制度金融の担保認定及び工事竣工認定に関すること。

(27) 林業・木材産業改善資金の貸付対象者の選定及び検査に関すること。

(28) 森林病害虫等防除事業の検査に関すること。

(29) 樹種転換に関する助言等に関すること。

(30) 森林病害虫等の防除に係る立入検査に関すること。

(31) 造林検査に関すること。

(32) 団体営事業の検査に関すること。

(33) 入植施設及び開墾工事の検査に関すること。

(33)の2 林道の占用許可に関すること。

(34) その他軽易な事項に関すること。

2 副所長、課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。

3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(昭43規則38・昭45規則2・昭46規則32・昭47規則54・昭48規則42・昭49規則44・昭50規則48・昭52規則19・昭53規則18・昭54規則4・昭54規則17・昭55規則13・昭57規則23・昭58規則39・昭61規則20・昭62規則44・平元規則43・平3規則23・平4規則34・平7規則33・平8規則20・平9規則43・平10規則34・平11規則35・平13規則25・平14規則38・平15規則16・平16規則23・平17規則50・平18規則9・平18規則49・平19規則79・平20規則32・平21規則30・平21規則37・平22規則10・平23規則21・平23規則50・平26規則61・平26規則80・平27規則26・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令4規則21・令5規則33・令6規則26・一部改正)

(センター長の専決事項等)

第9条の2 センター長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 前条第1項第1号から第4号の3までに掲げる事項に関すること。

(2) 鳥獣保護区、休猟区、猟区及び店舗等の場所への立入検査に関すること。

(3) 狩猟者、鳥獣販売業者、加工業者等からの報告徴収に関すること。

(4) 農業近代化資金等の利子補給に係る承認及び検査に関すること。

(5) 農業改良資金の貸付資格の認定に関すること。

(6) 市町の定める農業振興地域整備計画の変更の同意に関すること。

(7) 水質汚濁性農薬の使用許可に関すること。

(8) 特別栽培農産物に関すること。

(9) 佐賀県庁舎管理規則(平成18年佐賀県規則第55号)に定める庁舎管理者の職務に関すること(佐城農業振興センター、三神農業振興センター及び杵島農業振興センターに限る。)

(11) その他軽易な事項に関すること。

2 副センター長、課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、センター長が専決することができる事務のうち、センター長が定めるものを専決することができる。

3 センター長が専決することができる事務その他センター長の権限に属する事務について、センター長が不在のときは、副センター長がその事務を代決することができる。

4 センター長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、所長に報告しなければならない。

(平26規則80・追加、令4規則21・令6規則26・一部改正)

(非常災害の場合の措置)

第10条 所長(佐城農業振興センター、三神農業振興センター及び杵島農業振興センターにあっては、センター長)は、非常災害に際しては直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。

(昭43規則38・旧第10条繰下、昭45規則2・旧第11条繰上、平26規則80・令4規則21・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、佐賀県庁処務細則(昭和21年庁中令第9号)を準用する。

(昭43規則38・旧第11条繰下、昭45規則2・旧第12条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 佐賀県耕地事業所等設置規則(昭和32年佐賀県規則第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 佐賀県農林事務所処務規程(昭和30年佐賀県訓令甲第31号)は、廃止する。

4 この規則施行の際、現に多良岳開発事業所に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、この規則による鹿島農林事務所に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和41年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の規則及び規程は、廃止する。

佐賀県耕地事業所設置規則(昭和32年佐賀県規則第81号)

佐賀県河内ダム建設事務所設置規則(昭和39年佐賀県規則第31号)

佐賀県嘉瀬川土地改良事務所設置規則(昭和40年佐賀県規則第46号)

佐賀県耕地事務所処務規程(昭和32年佐賀県訓令甲第33号)

3 この規則施行の際、現に次表の左欄に掲げる事務所等に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表右欄に掲げる農林事務所に勤務を命ぜられたものとする。

本庄江耕地事業所

川副耕地事業所

嘉瀬川土地改良事務所

佐賀中部農林事務所

河内ダム建設事務所

鳥栖農林事務所

白石耕地事業所

福富耕地事業所

武雄農林事務所

藤津耕地事業所

鹿島農林事務所

(昭和54年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 佐賀県岸川防災ダム管理事務所設置規則(昭和38年佐賀県規則第45号)及び佐賀県岸川防災ダム管理事務所処務規程(昭和38年佐賀県訓令甲第14号)は、廃止する。

3 佐賀県庁組織規則(昭和30年佐賀県規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第17号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第13号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第21号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第23号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第39号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年規則第23号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第19号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第20号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第20号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第44号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第17号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第43号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第26号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第23号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第30号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第29号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第34号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第31号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第67号)

この規則は、平成6年10月15日から施行する。

(平成7年規則第26号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年規則第20号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第43号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第34号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第35号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第71号)

この規則中第1条、第2条、第4条、第7条、第8条及び第12条の規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。

(平成17年規則第50号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第129号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第140号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第68号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項第9号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第39号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第50号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第43号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第61号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(佐賀県庁舎管理規則の一部改正)

2 佐賀県庁舎管理規則(平成18年佐賀県規則第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年規則第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部改正)

2 佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則(昭和55年佐賀県規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県上場営農センター管理規則の一部改正)

3 佐賀県上場営農センター管理規則(平成2年佐賀県規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県地域農業改良普及センターの事務の委任に関する規則の一部改正)

4 佐賀県地域農業改良普及センターの事務の委任に関する規則(平成26年佐賀県規則第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県農林事務所管理規則

昭和40年6月16日 規則第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 農林/第1章 農政/第1節 通則
沿革情報
昭和40年6月16日 規則第51号
昭和41年4月19日 規則第16号
昭和42年8月5日 規則第36号
昭和42年9月1日 規則第44号
昭和42年10月16日 規則第54号
昭和43年6月18日 規則第38号
昭和45年1月21日 規則第2号
昭和45年3月31日 規則第20号
昭和45年5月1日 規則第31号
昭和46年7月14日 規則第32号
昭和46年9月1日 規則第51号
昭和47年7月1日 規則第46号
昭和47年8月26日 規則第54号
昭和48年6月16日 規則第42号
昭和49年7月1日 規則第44号
昭和50年8月1日 規則第48号
昭和51年11月22日 規則第71号
昭和52年4月1日 規則第19号
昭和53年4月1日 規則第18号
昭和54年3月10日 規則第4号
昭和54年3月31日 規則第17号
昭和55年3月27日 規則第13号
昭和56年3月31日 規則第21号
昭和57年3月31日 規則第23号
昭和58年4月30日 規則第39号
昭和59年3月31日 規則第23号
昭和60年3月30日 規則第19号
昭和61年3月31日 規則第20号
昭和62年3月31日 規則第20号
昭和62年9月30日 規則第44号
昭和63年3月31日 規則第17号
平成元年3月31日 規則第43号
平成2年3月31日 規則第26号
平成3年3月30日 規則第23号
平成3年3月30日 規則第30号
平成4年3月31日 規則第29号
平成4年3月31日 規則第34号
平成5年3月31日 規則第31号
平成6年3月31日 規則第20号
平成6年10月13日 規則第67号
平成7年3月31日 規則第26号
平成7年7月13日 規則第33号
平成7年7月31日 規則第39号
平成8年3月29日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第43号
平成10年3月31日 規則第29号
平成10年3月31日 規則第34号
平成11年3月31日 規則第35号
平成11年7月30日 規則第49号
平成13年3月30日 規則第25号
平成13年12月28日 規則第81号
平成14年3月29日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第38号
平成15年3月31日 規則第16号
平成16年3月31日 規則第23号
平成16年12月28日 規則第71号
平成17年3月31日 規則第50号
平成17年9月30日 規則第129号
平成17年12月28日 規則第140号
平成18年3月17日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第32号
平成19年9月28日 規則第68号
平成19年10月31日 規則第79号
平成20年3月31日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第30号
平成21年3月31日 規則第37号
平成22年3月25日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第21号
平成23年12月22日 規則第50号
平成24年3月30日 規則第43号
平成26年3月31日 規則第61号
平成26年8月29日 規則第80号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第25号
平成28年12月27日 規則第45号
平成31年3月29日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第21号
令和5年3月30日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第26号