○佐賀県庁舎管理規則
平成18年3月31日
佐賀県規則第55号
佐賀県庁舎管理規則をここに公布する。
佐賀県庁舎管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、庁舎内の安全及び秩序を維持し、もって公務の円滑な遂行を図るため、庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、県が日常の事務又は事業の用に供する建物(その附属工作物及び敷地を含む。)のうち、専ら次に掲げる事務又は事業の用に供される部分以外の部分をいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設の事務又は事業
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける県の企業の事務又は事業
(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第1号に規定する学校その他の教育機関の事務又は事業
(4) 警察法(昭和29年法律第162号)に規定する警察の事務又は事業
(平27規則14・一部改正)
(事務の総括)
第3条 総務部長は、この規則による庁舎の管理に関する事務を総括する。
2 総務部長は、庁舎の管理に関し必要があると認めるときは、実地に調査し、又は庁舎管理者に対し、報告を求め、若しくは必要な指示をすることができる。
(平28規則20・一部改正)
(庁舎管理者)
第4条 庁舎の管理に関する事務を分掌させるため、庁舎管理者を置く。
3 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめ当該庁舎管理者が指定する者がその職務を代理する。
(室管理者)
第5条 庁舎管理者の事務を補助させるため、室管理者を置く。
2 室管理者は、当該事務室において行われている事務又は事業を所掌する課等の長をもって充てる。
3 室管理者は、その使用に係る事務室内における秩序の維持、火災及び盗難の予防、美観の保持その他の管理を行う。
4 前条第3項の規定は、室管理者について準用する。
(禁止行為)
第6条 何人も庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ゼッケンの着用等により威力を示し、気勢をあげ、又は大きな声若しくは音を立て、他人に不快感又は嫌悪感を与えること。
(2) 面接の強要、乱暴な言動等により公務の円滑な遂行を妨げること。
(3) 座り込み、立ちふさがり、練り歩きその他円滑な通行を妨げること。
(5) 署名活動又は寄附の募集を行うこと(次条第1項第5号の場合を除く。)。
(6) 庁舎内の物件を損傷し、又はその正常な効用を害すること。
(7) 正当な理由なく物を放置すること。
(8) 前各号のいずれかの目的のために庁舎内に立ち入ること。
(9) 正当な理由なく火薬類その他の危険物を持ち込むこと。
(10) 宣伝目的で街宣車等を庁舎内に乗り入れること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、又は公務の円滑な遂行を妨げること。
(許可行為)
第7条 庁舎内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理者があらかじめ指定する行為については、当該指定によって当該許可があったものとみなす。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) びら、ポスター、旗、看板、懸垂幕その他これらに類する物を配布し、掲示し、又は結着する行為
(3) 県以外の者が県の後援を得て行う集会の開催
(4) 県職員が組織する労働組合が組合活動として行う集会の開催
(5) 県以外の者が県の後援を得て行う署名活動又は寄附の募集
(6) 拡声器の使用
2 庁舎管理者は、前項の規定による許可に有効期間その他必要な条件を付すことができる。
3 庁舎管理者は、第1項の規定による許可を受けた者が、その許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(庁舎内に立ち入ろうとする者に対する質問等)
第8条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、自ら又は職員等に命じて、庁舎内に立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、又はその立入りを禁止することができる。
(退去命令等)
第9条 庁舎管理者は、次に掲げる者に対して、庁舎内からの退去又は物件の撤去を命ずることができる。
(1) 立ち入ることを禁止されている場所に立ち入った者
(2) 第6条の規定に違反した者
(4) 前条の規定に基づく質問に対する回答を拒み、若しくは虚偽の回答をし、又は立入りの禁止を拒んだ者
2 庁舎管理者は、前項の規定に基づく物件の撤去命令に従わない者があるときは、その者に代わって、当該物件を撤去することができる。
3 室管理者は、その管理する室内において、第1項各号に掲げる者に対して、当該室内からの退去を要求し、又は違反に係る物件の撤去を命じ、その者が当該物件の撤去命令に従わないときは、その者に代わって、当該物件を撤去することができる。
(出入口の開閉)
第10条 庁舎の出入口の開閉時間については、庁舎管理者が別に定める。
(時間外の出入りの手続)
第11条 庁舎管理者が別に定める庁舎の閉鎖時間内に庁舎の建物に出入りしようとする者は、当該建物の守衛又は警備員に必要な事項を告げて、その許可を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第68号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平22規則33・平24規則68・平26規則80・平27規則14・平28規則20・平29規則7・一部改正)
庁舎の区分 | 庁舎管理者 |
旧館、新館、南館、議会棟、旧若楠会館 | 総務部資産活用課長 |
佐賀総合庁舎 | 佐賀県税事務所長 |
唐津総合庁舎 | 唐津県税事務所長 |
武雄総合庁舎 | 武雄県税事務所長 |
鳥栖総合庁舎 | 東部土木事務所長 |
伊万里総合庁舎 | 伊万里農林事務所長 |
その他の現地機関の庁舎 | 当該現地機関の長 |