○佐賀県食肉衛生検査所管理規則

昭和56年3月30日

佐賀県規則第5号

佐賀県食肉衛生検査所管理規則をここに公布する。

佐賀県食肉衛生検査所管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県食肉衛生検査所設置条例(昭和56年佐賀県条例第8号)第3条の規定により、佐賀県食肉衛生検査所(以下「検査所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(令3規則5・一部改正)

(組織)

第2条 検査所に次の課を置く。

総務課

食肉検査課

(平4規則14・平16規則17・一部改正)

第3条 削除

(平元規則42)

(分掌事務)

第4条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 庶務に関すること。

(5) 会計事務に関すること。

(6) 所管事務の総合調整に関すること。

(7) その他他課の所掌に属しない事項に関すること。

食肉検査課

(1) と畜検査に関すること。

(2) と畜検査及び食鳥検査に基づく措置に関すること。

(3) と畜場及び食鳥処理場並びにと畜衛生及び食鳥処理衛生に関すること。

(4) と畜場内及びと畜場に併設する食肉処理業に係る施設内(第8条第1項第13号及び第16号において「と畜場内等」という。)並びに食鳥処理場内における食肉衛生に関する監視、指導、検査及び措置に関すること。

(5) 動物由来感染症(動物から人間へ感染する疾病をいう。)の調査研究に関すること。

(6) 食肉衛生に係る情報の収集管理に関すること。

(7) 食肉衛生に係る知識の普及啓蒙に関すること。

(8) 食肉衛生検査の技術指導及び研修に関すること。

(9) と畜場内又はと畜場に併設する食肉処理業に係る施設内において生産され、製造され、又は加工される畜産物に係る輸出証明に関すること。

(平4規則14・平16規則17・令3規則5・一部改正)

(職制)

第5条 検査所に所長を置く。

2 検査所に副所長を置くことができる。

3 課に課長を置く。

4 課に係長を置くことができる。

5 前各項に定める者のほか、検査所に課長及び係長を置くことができる。

(平16規則17・平27規則25・一部改正)

(職務)

第6条 所長は、知事の命を受けて、検査所に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、検査所の事務を整理する。

3 課長は、上司の命を受けてその課の事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。

5 前条第5項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、検査所の企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。

(平16規則17・平27規則25・一部改正)

(職務の代行)

第7条 所長不在のときは、副所長がその職務を代行する。

2 所長及び副所長がともに不在のときは、総務課長が所長の職務を代行する。

3 前2項の規定により、代行した事項について必要があると認められるものは、速やかに所長の後閲を受けなければならない。

(平27規則25・一部改正)

(所長の専決事項)

第8条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日の振替に関すること。

(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。

(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(10) と畜場法(昭和28年法律第114号)第17条第1項及び佐賀県と畜場に関する条例(平成15年佐賀県条例第17号)第3条の3第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(11) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)に基づく届出及び報告(法第21条に規定する指定検査機関(以下「指定検査機関」という。)に関するものを除く。)の受理に関すること。

(12) 法に基づく立入検査、監督及び指導(指定検査機関に関するものを除く。)に関すること。

(13) と畜場内等及び食鳥処理場内における食品衛生法(昭和22年法律第233号)第28条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(14) と畜場内又はと畜場に併設する食肉処理業に係る施設内において生産され、製造され、又は加工される畜産物に係る農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この項において「輸出促進法」という。)第15条第2項の規定による輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号)第4条第1号の衛生証明書に限る。)の発行及び輸出促進法第38条第5項の規定による当該輸出証明書の発行の取消しに関すること。

(15) と畜場及びと畜場に併設する食肉処理業に係る施設に係る輸出促進法第17条第2項の規定による適合施設の認定の申請の受理に関すること。

(16) と畜場内等における輸出促進法第38条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(17) その他軽易な事項に関すること。

2 所長は、前項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(昭62規則44・平3規則23・平4規則14・平4規則34・平7規則33・平14規則38・平16規則17・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平26規則60・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則5・令3規則29・令5規則33・一部改正)

(非常災害の場合の措置)

第9条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、検査所の運営に関し必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(保健所組織規則の一部改正)

2 保健所組織規則(昭和33年佐賀県規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(食品衛生法施行細則の一部改正)

3 食品衛生法施行細則(昭和41年佐賀県規則第32号)の一部を次のように改正する。

(畜場法施行細則の一部改正)

4 畜場法施行細則(昭和48年佐賀県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年規則第44号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年規則第42号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第23号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第34号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第60号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県食肉衛生検査所管理規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

佐賀県食肉衛生検査所管理規則

昭和56年3月30日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第4節 その他
沿革情報
昭和56年3月30日 規則第5号
昭和62年9月30日 規則第44号
平成元年3月31日 規則第42号
平成3年3月30日 規則第23号
平成4年3月30日 規則第14号
平成4年3月31日 規則第34号
平成7年7月13日 規則第33号
平成14年3月29日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第17号
平成19年10月31日 規則第79号
平成21年3月31日 規則第37号
平成22年3月25日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第60号
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年12月27日 規則第45号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第36号
令和3年3月22日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第33号