○佐賀県と畜場に関する条例

平成15年3月12日

佐賀県条例第17号

〔佐賀県畜場法施行条例〕をここに公布する。

佐賀県と畜場に関する条例

(平16条例17・平26条例45・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)第1条第11号に規定する構造設備の基準等について定めるとともに、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)第4条第1項の許可の基準等について定めるものとする。

(平16条例17・平26条例45・一部改正)

(一般と畜場の構造設備の基準)

第2条 政令第1条第11号に規定する構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) と畜場の周囲には、獣畜の逸走の防止を図るために隔壁等を設けること。

(2) と畜場に搬入する獣畜及びと畜場から搬出する肉、内臓等を運搬する車両を洗浄するための次の要件を備えた施設を設けること。

 処理室及び冷却設備から適当な距離を有すること。

 床は、不浸透性材料で築造され、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

(3) とさつ又は解体作業の従事者(以下「従事者」という。)のために次の要件を備えた便所を設けること。

 処理室及び冷却設備から適当な距離を有すること。

 床は、不浸透性材料で築造されていること。

 出入口には、扉及び履物の洗浄消毒設備(履物を履き換えない場合に限る。)が設けられていること。

 手洗いに必要な洗浄消毒液を備えた流水式の手洗い設備が設けられていること。

(4) とさつ又は解体作業に使用する外とう、前掛け等の高圧洗浄水及び温水による洗浄設備並びに保管庫を設けること。

(5) とさつ又は解体作業に使用するナイフ、のこぎり等の保管庫で、施錠できる構造のものを設けること。

(6) 臭気及び汚液が漏れない構造の廃棄物の保管施設を設けること。

(7) 廃棄物をと畜場内で焼却する場合は、廃棄物を適切に焼却することができ、周辺に影響を与えない構造の焼却施設を設けること。

(8) 焼却灰等を保管する場合は、これらが飛散流出しない構造の容器を設置すること。

(9) 処理室には、防そ・防虫設備を設けること。

(平16条例17・一部改正)

(と畜場設置者又は管理者の遵守事項)

第3条 と畜場設置者又は管理者は、従事者及びと畜検査員以外の者を、特別な理由がない限り、処理室及び冷却設備に出入りさせてはならない。

(平16条例17・一部改正)

(許可の基準)

第3条の2 知事は、法第5条第1項に規定する場合のほか、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、法第4条第1項の許可を与えないことができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(8) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)第2号から前号までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

(9) 第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

(平26条例45・追加)

(報告の徴収、立入検査等)

第3条の3 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、と畜場の設置者若しくは管理者に対し、その営業に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をしてと畜場その他業務に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平26条例45・追加)

(許可の取消し等)

第3条の4 知事は、法第18条第1項各号に掲げる場合のほか、と畜揚の設置者又は管理者が第3条の2各号のいずれかに該当するに至ったときは、法第4条第1項の許可を取り消し、又はと畜場の設置者若しくは管理者に対し、期間を定めて、当該と畜場の施設の使用の制限若しくは停止を命ずることができる。

(平26条例45・追加)

(と畜場の廃止等の届出)

第4条 と畜場の設置者は、当該と畜場を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(平16条例17・一部改正)

(設置許可手数料等)

第5条 法第4条第1項の規定に基づく次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該許可の申請の際に、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一般と畜場の設置の許可 22,000円

(2) 簡易と畜場の設置の許可 1万円

2 法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査を受けようとする者は、当該検査の申請の際に、次の各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 牛及び馬 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 執務の時間内 1頭につき660円

 執務の時間外 1頭につき1,300円

(2) 豚 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 執務の時間内 1頭につき330円

 執務の時間外 1頭につき670円

(3) めん羊及び山羊 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 執務の時間内 1頭につき230円

 執務の時間外 1頭につき440円

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかった場合は、この限りでない。

(平16条例17・平17条例39・平26条例45・平31条例16・令2条例17・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(佐賀県手数料条例の一部改正)

2 佐賀県手数料条例(平成12年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第39号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第45号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県と畜場に関する条例

平成15年3月12日 条例第17号

(令和2年3月23日施行)