○佐賀県食肉衛生検査所設置条例
昭和56年3月30日
佐賀県条例第8号
佐賀県食肉衛生検査所設置条例をここに公布する。
佐賀県食肉衛生検査所設置条例
(設置)
第1条 と畜場法(昭和28年法律第114号)に基づくと畜の検査及びと畜場の衛生、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に基づく食鳥処理場の衛生、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づくと畜場内、と畜場に併設する食肉処理業に係る施設内又は食鳥処理場内における食品衛生並びに農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)に基づくと畜場内又はと畜場に併設する食肉処理業に係る施設内において生産され、製造され、又は加工される畜産物に係る輸出証明に関する事務を分掌させるため、食肉衛生検査所を設置する。
(平4条例16・平16条例17・令3条例17・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 食肉衛生検査所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
佐賀県食肉衛生検査所 | 多久市 | 佐賀県全域 |
(令3条例17・一部改正)
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、食肉衛生検査所の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令3条例17・追加)
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。