●佐賀県立総合看護学院管理規則

昭和43年3月25日

佐賀県規則第12号

〔佐賀県立高等看護学院管理規則〕をここに公布する。

佐賀県立総合看護学院管理規則

(昭46規則17・平6規則18・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県立総合看護学院条例(昭和42年佐賀県条例第35号。以下「条例」という。)第7条第1項及び第3項並びに第9条の規定により、佐賀県立総合看護学院(以下「学院」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平6規則18・平21規則16・一部改正)

(組織)

第2条 学院に事務局及び教務部を置く。

(昭48規則41・追加、平16規則17・一部改正)

(分掌事務)

第3条 部局の分掌事務は、次のとおりとする。

事務局

(1) 庶務に関すること。

(2) 会計に関すること。

(3) 施設及び設備の管理に関すること。

(4) 他部との連絡調整に関すること。

(5) 他部の所管に属しない事務に関すること。

教務部

条例第3条に定める各学科の学生の教育に関すること。

(昭48規則41・追加、平6規則18・一部改正)

(職制)

第4条 学院に学院長を、事務局に事務長を、教務部に教務部長を、条例第3条に定める学科に教務主任、主任教員及び専任教員を置く。

2 学院に副学院長を、教務部に教務主幹を、事務局に係長を置くことができる。

3 前2項に定める者のほか、学院に係長を置くことができる。

4 学院長は、非常勤とすることができる。

(昭48規則41・追加、平6規則18・平16規則17・平19規則12・平24規則37・一部改正)

(職務)

第5条 学院長は、知事の命を受けて院務を掌理する。

2 副学院長は、学院長を補佐する。

3 事務長、教務部長及び教務主幹は、上司の命を受けて部局の事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受けて、事務局の事務の一部を処理する。

5 教務主任は、上司の命を受けて教務を掌る。

6 主任教員は、教務主任を補佐し、教務に従事する。

7 専任教員は、上司の命を受けて教務に従事する。

8 前条第3項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、学院の企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。

(昭44規則6・昭46規則17・一部改正、昭48規則41・旧第3条繰下・一部改正、平16規則17・平24規則37・一部改正)

(学校評価)

第6条 学院長は、学院の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学院長は、前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定するものとする。

3 学院長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた学院の学生の保護者その他の学院の関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 学院長は、第1項の規定による評価の結果及び第3項の規定により評価を行った場合はその結果を、知事に報告するものとする。

(平20規則20・追加)

(職務代行)

第7条 学院長不在のときは、副学院長がその職務を代行し、学院長及び副学院長ともに不在のときは、事務長が学院長の職務を代行する。

2 前項の規定により、代行した事項について必要があると認められるものは、すみやかに、学院長の後閲を受けなければならない。

(昭44規則6・一部改正、昭48規則41・旧第4条繰下、平20規則20・旧第6条繰下)

(学院長又は副学院長の専決事項)

第8条 学院長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊婦通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日及び勤務時間の割振りに関すること。

(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号)に基づく個人情報の開示の決定等に関すること。

(9) 条例第7条第3項及び第4項の規定による授業料の減免に関すること。

(10) その他軽易な事項に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、副学院長は、学院長が非常勤の場合には、前項各号に掲げる事務について専決処理することができる。この場合において、前項中「職員の」とあるのは「職員(学院長を除く。)の」とする。

3 副学院長、事務長及び教務部長は、学院長が専決することができる事務のうち、学院長が定めるものを専決することができる。

4 学院長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

5 前2項の規定は、第2項の規定により副学院長が専決処理する場合について準用する。この場合において、第3項中「副学院長、事務長及び教務部長」とあるのは「事務長及び教務部長」と、「学院長」とあるのは「副学院長」と、前項中「第1項」とあるのは「第2項」と読み替えるものとする。

(昭46規則17・一部改正、昭48規則41・旧第5条繰下・一部改正、昭54規則4・昭62規則44・平3規則23・平4規則34・平7規則33・平14規則38・平16規則17・平19規則79・一部改正、平20規則20・旧第7条繰下・一部改正、平21規則37・平22規則10・平24規則37・平28規則45・平31規則34・一部改正)

(学生の定員)

第9条 学院の学生(以下「学生」という。)の定員は、次のとおりとする。

保健学科 20人

助産学科 14人

看護学科 120人(各学年40人)

(平6規則18・全改、平18規則89・一部改正、平20規則20・旧第8条繰下・一部改正、平22規則13・平23規則9・一部改正)

(在学年限)

第10条 学生は、修業年限の2倍に相当する期間を超えて在学することはできない。

(平6規則18・追加、平20規則20・旧第9条繰下)

(学年及び学期)

第11条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

2 学年を分けて次の2学期とする。

第1学期 4月1日から9月30日まで

第2学期 10月1日から翌年3月31日まで

(昭46規則17・全改、昭48規則41・旧第7条繰下、平6規則18・旧第9条繰下、平20規則20・旧第10条繰下)

(休業日)

第12条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(2) 次に掲げる期間であって、学院長が指定する日

 夏季休暇

保健学科 5週間

助産学科 4週間

看護学科 5週間

 冬季休暇

保健学科 2週間

助産学科 2週間

看護学科 2週間

 春季休暇

看護学科 2週間

2 前項の規定にかかわらず学院長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休業を行ない、又は休業日に授業を行なうことができる。

(昭46規則17・全改、昭48規則30・一部改正、昭48規則41・旧第8条繰下、平2規則31・平4規則66・一部改正、平6規則18・旧第10条繰下・一部改正、平18規則88・平18規則89・一部改正、平20規則20・旧第11条繰下・一部改正)

(教育の内容)

第13条 教育の内容は、次のとおりとする。

保健学科 別表第1

助産学科 別表第2

看護学科 別表第3

(平6規則18・全改、平18規則89・一部改正、平20規則20・旧第12条繰下・一部改正)

(入学試験)

第14条 入学試験は、学科試験及び面接試験とする。ただし、必要に応じ健康診断を行う。

(平6規則18・全改、平20規則20・旧第13条繰下)

(受験手続)

第15条 入学試験を受けようとする者は、入学試験受験願書に次に掲げる書類及び条例第5条に規定する入学試験手数料を添えて、学院長に提出しなければならない。

(1) 写真

(2) 保健学科又は助産学科を志願しようとする者にあっては、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類及び看護師学校又は看護師養成所の成績証明書

(3) 看護学科を志願しようとする者にあっては、出身高等学校長が発行する調査書及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条に規定する者であることを証する書類又は出身高等学校の卒業証明書

(4) その他学院長が必要と認める書類

(昭46規則17・全改、昭48規則41・旧第11条繰下、平2規則31・一部改正、平6規則18・旧第13条繰下・一部改正、平12規則8・平13規則1・平14規則6・平18規則88・一部改正、平20規則20・旧第14条繰下・一部改正、平21規則16・一部改正)

(入学手続)

第16条 入学を許可された者は、入学を許可された日から10日以内に、入学書及び誓約書を学院長に提出しなければならない。

(昭46規則17・旧第14条繰上、昭48規則41・旧第12条繰下、平2規則31・一部改正、平6規則18・旧第14条繰下、平20規則20・旧第15条繰下)

(入学許可の取消し)

第17条 学院長は、入学を許可された者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入学の許可を取消すことができる。

(1) 不正行為により入学の許可を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく前条の規定による入学の手続きをしなかったとき。

(3) 正当な理由がなく条例第6条に規定する入学料を納入しなかったとき。

(昭46規則17・旧第15条繰上・一部改正、昭48規則41・旧第13条繰下、平6規則18・旧第15条繰下・一部改正、平20規則20・旧第16条繰下、平21規則16・一部改正)

(休学)

第18条 学生は、傷病その他やむを得ない理由により欠席しようとするときは、その旨を速やかに、学院長に届け出なければならない。

2 前項による欠席が2月以上に及ぶときは、休学届を学院長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 学院長は、学生が傷病により修業することが適当でないと認めたときは、休学を命ずることができる。

4 休学の期間は、継続して1年以内とする。

(昭46規則17・旧第17条繰上、昭48規則41・旧第15条繰下、平6規則18・一部改正、平20規則20・旧第17条繰下、平21規則16・一部改正)

(復学)

第19条 休学中の学生が復学しようとするときは、復学願を学院長に提出し、その許可を受けなければならない。

(昭46規則17・旧第18条繰上、昭48規則41・旧第16条繰下、平20規則20・旧第18条繰下)

(退学)

第20条 学生は、退学しようとするときは、退学願を学院長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 学院長は、学生が成業の見込みがないと認めたときは、退学を命ずることができる。

(昭46規則17・旧第19条繰上、昭48規則41・旧第17条繰下、平20規則20・旧第19条繰下)

(学業成績の評価)

第21条 学業成績は、学科試験及び実習の成績により評価する。

2 前項の学科試験は、学期末に行なう。ただし、必要があると認めたときは随時に行なうことができる。

3 実習については、そのつど採点する。

(昭46規則17・旧第20条繰上、昭48規則41・旧第18条繰下、平20規則20・旧第20条繰下)

(単位の認定又は卒業)

第22条 学生の単位の認定又は卒業の認定は、学業成績、出席状況等について評定のうえ、学院長が行なう。

2 学院長は、卒業の認定をした者に対して、卒業証書を授与する。

(昭46規則17・旧第21条繰上、昭48規則41・旧第19条繰下、平20規則20・旧第21条繰下・一部改正)

(授業料)

第23条 条例第7条第1項に規定する知事が別に定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 当該月の10日までに授業が行なわれなかったとき。

(2) 災害その他の特別の事由により授業料を納入することができないとき。

2 学生は、前項の場合においては、その月の授業料を学院長が指定する日までに納入しなければならない。

(昭46規則17・旧第22条繰上・一部改正、昭48規則41・旧第20条繰下、平20規則20・旧第22条繰下・一部改正、平21規則16・一部改正)

(懲戒)

第24条 学院長は、学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、訓告、停学又は退学の処分をすることができる。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者

(2) 正当の理由がなくて出席常でない者

(3) 学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

2 学院長は、前項の処分をしたときは、すみやかに関係書類を添えて知事に報告しなければならない。

(昭46規則17・旧第17・旧第23条繰上、昭48規則41・旧第21条繰下、平20規則20・旧第23条繰下、平21規則16・一部改正)

(職員会議)

第25条 学院に職員会議を置く。

2 学院長は、次に掲げる事項については、職員会議の意見を聞かなければならない。

(1) 入学試験の実施計画及び合格者の決定に関すること。

(2) 教育課程に関すること。

(3) 第17条の処分に関すること。

(4) 第18条第3項の処分に関すること。

(5) 第20条第2項の処分に関すること。

(6) 第22条第1項の認定に関すること。

(7) 前条第1項の処分に関すること。

(8) その他教務運営に関する重要なこと。

3 職員会議は、学院長、副学院長、事務長、教務部長、教務主幹、係長、教務主任、主任教員及び専任教員をもって構成する。

4 職員会議は、学院長が招集する。

(昭44規則6・一部改正、昭46規則17・旧第24条繰上・一部改正、昭48規則41・旧第22条繰下・一部改正、平6規則18・平16規則17・一部改正、平20規則20・旧第24条繰下、平21規則16・平24規則37・一部改正)

(健康管理)

第26条 学院長は、学生の健康管理のため、年1回以上学生の健康診断を実施するとともに、必要な健康相談等を実施するものとする。

(昭46規則17・旧第25条繰上、昭48規則41・旧第23条繰下、平2規則31・一部改正、平20規則20・旧第25条繰下、平21規則16・一部改正)

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、学院の運営に関し、必要な事項は、学院長が別に定める。

(昭46規則17・旧第26条繰上、昭48規則41・旧第24条繰下、平20規則20・旧第26条繰下)

(施行期日)

1 この規則中第11条から第15条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(適用の特例)

2 第13条から第15条までの規定の適用については、昭和43年3月31日までは、これらの規定中「学院長」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(昭和44年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に看護婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この規則による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和44年規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県立高等看護学院管理規則第7条の規定は、昭和45年度に入学する学生の定員から適用し、この規則施行の際在学する学生の定員については、なお従前の例による。

(昭和46年規則第17号)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和46年3月31日に佐賀県立高等看護学院の第一科に在学する者で希望するものは、佐賀県立衛生専門学院の看護第一科に、同日に佐賀県立高等看護学院の第二科に在学する者で希望するものは、佐賀県立衛生専門学院の看護第二科にそれぞれ編入する。

3 佐賀県立高等看護学院条例の一部を改正する条例(昭和45年佐賀県条例第55号)附則第2項の規定により、昭和46年4月1日以後においても佐賀県立高等看護学院が存続することとなる場合においては、同学院の管理に関する事項については、なお従前の例による。

(昭和48年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第44号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成2年規則第31号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、現に佐賀県立衛生専門学院の学生である者に係る教育の内容は、この規則による改正後の佐賀県立衛生専門学院管理規則別表第1から別表第3までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年規則第23号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第34号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第66号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年3月31日に佐賀県立衛生専門学院の看護第一科に在学する者で希望するものは、佐賀県立総合看護学院の第一看護学科に、同日に佐賀県立衛生専門学院の看護第二科に在学する者で希望するものは、佐賀県立総合看護学院の第二看護学科にそれぞれ編入する。

3 佐賀県立衛生専門学院条例の一部を改正する条例(平成5年佐賀県条例第29号)附則第2項の規定により、平成6年4月1日以後においても佐賀県立衛生専門学院が存続することとなる場合においては、同学院の管理に関する事項については、なお従前の例による。

(平成7年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、現に佐賀県立総合看護学院の学生である者に係る教育の内容は、この規則による改正後の佐賀県立総合看護婦学院管理規則別表第1から別表第3までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年規則第15号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、現に佐賀県立総合看護学院の学生である者に係る教育の内容は、この規則による改正後の佐賀県立総合看護学院管理規則別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第6号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県立総合看護学院条例の一部を改正する条例(平成18年佐賀県条例第37号)附則第3項の規定により、平成19年4月1日以後においても佐賀県立総合看護学院第二看護学科が存続する場合においては、同学科の管理に関する事項については、なお従前の例による。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第14条第3号の改正規定(「第56条」を「第90条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、現に佐賀県立総合看護学院の学生である者に係る教育の内容は、この規則による改正後の佐賀県立総合看護学院管理規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による廃止前の佐賀県立総合看護学院管理規則第23条の規定は、この規則の施行の際現に納入されていない授業料が納入されるまでの間は、なおその効力を有する。

別表第1(第13条関係)

(平24規則15・全改)

保健学科の教育内容及び授業単位数

教育内容

単位数

備考

公衆衛生看護学

 

 

公衆衛生看護学概論

個人・家族・集団・組織の支援

公衆衛生看護活動展開論

3

15

10

 

公衆衛生看護管理論

1

健康危機管理を含む。

疫学

2

 

保健統計学

2

 

保健福祉行政論

4

 

公衆衛生看護学実習

個人・家族・集団・組織支援実習

公衆衛生看護活動展開論実習

公衆衛生看護管理論実習

 

保健所・市町村での実習を含む。

2

2

1

継続した指導を含む。

合計

42

 

備考 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。

別表第2(第13条関係)

(平24規則15・全改)

助産学科の教育内容及び授業単位数

教育内容

単位数

備考

基礎助産学

9

 

助産診断・技術学

14

 

地域母子保健

1

 

助産管理

2

 

臨地実習

 

 

助産学実習

11

実習中分べんの取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に学生1人につき10回程度行わせること。この場合において、原則として、取り扱う分べんは、正期産・経膣分べん・頭位単胎とし、分べん第1期から第3期終了より2時間までとする。

合計

37

 

備考 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。

別表第3(第13条関係)

(平21規則16・全改)

看護学科の教育内容及び授業単位数

教育内容

単位数

基礎分野

科学的思考の基盤

4

人間と生活・社会の理解

10

専門基礎分野

人体の構造と機能

4

疾病の成り立ちと回復の促進

13

健康支援と社会保障制度

6

専門分野Ⅰ

基礎看護学

12

臨地実習

基礎看護学実習

3

専門分野Ⅱ

成人看護学

6

老年看護学

4

小児看護学

4

母性看護学

5

精神看護学

4

臨地実習

成人看護学実習

6

老年看護学実習

4

小児看護学実習

2

母性看護学実習

2

精神看護学実習

2

統合分野

在宅看護論

4

看護の統合と実践

5

臨地実習

在宅看護論実習

2

看護の統合と実践

2

合計

104

備考

1 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。

2 大学卒業者で学院に入学したものの基礎分野の単位の認定については、本人からの申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、看護学科における教育内容に相当するものと認められる場合には、看護学科における履修に替えることができる。

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○佐賀県立総合看護学院管理規則を廃止する規則

令和2年3月27日

佐賀県規則第13号

佐賀県立総合看護学院管理規則(昭和43年佐賀県規則第12号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による廃止前の佐賀県立総合看護学院管理規則第23条の規定は、この規則の施行の際現に納入されていない授業料が納入されるまでの間は、なおその効力を有する。

佐賀県立総合看護学院管理規則

昭和43年3月25日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第6節 助産師 看護師 保健師
沿革情報
昭和43年3月25日 規則第12号
昭和44年1月20日 規則第6号
昭和44年3月17日 規則第14号
昭和44年11月24日 規則第60号
昭和46年3月31日 規則第17号
昭和48年4月28日 規則第30号
昭和48年6月16日 規則第41号
昭和54年3月10日 規則第4号
昭和62年9月30日 規則第44号
平成2年3月31日 規則第31号
平成3年3月30日 規則第23号
平成4年3月31日 規則第34号
平成4年8月31日 規則第66号
平成6年3月31日 規則第18号
平成7年7月13日 規則第33号
平成9年3月7日 規則第3号
平成11年3月29日 規則第15号
平成12年3月23日 規則第8号
平成13年1月5日 規則第1号
平成14年2月28日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第17号
平成18年8月30日 規則第88号
平成18年8月30日 規則第89号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年10月31日 規則第79号
平成20年3月31日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第37号
平成22年3月25日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第37号
平成28年12月27日 規則第45号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月27日 規則第13号