●佐賀県立総合看護学院条例
昭和42年10月20日
佐賀県条例第35号
〔佐賀県立高等看護学院条例〕をここに公布する。
佐賀県立総合看護学院条例
(昭45条例55・平5条例29・改称)
(設置)
第1条 保健師、助産師又は看護師となろうとする者に対し、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修めさせるため、佐賀県立総合看護学院(以下「学院」という。)を設置する。
(昭45条例55・全改、平5条例29・平6条例10・平14条例17・一部改正)
(位置)
第2条 学院は、佐賀市に置く。
(課程、学科及び修業年限)
第3条 学院に専門課程を置く。
学科 | 修業年限 |
保健学科 | 1年 |
助産学科 | 1年 |
看護学科 | 3年 |
(平5条例29・全改、平18条例27・一部改正)
(入学することができる者)
第4条 保健学科又は助産学科に入学することができる者は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条各号のいずれかに該当する者又は同法第53条第1項に規定する者若しくは同条第3項の規定により免許を受けた者であって、学院の入学試験に合格したものとする。
2 看護学科に入学することができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条に該当する者であって、学院の入学試験に合格したものとする。
(昭45条例55・追加、平5条例29・平12条例11・平14条例17・平18条例27・平19条例62・一部改正)
(入学試験手数料)
第5条 学院の入学試験を受けようとする者は、入学試験手数料として1万円を、受験申込みの際納入しなければならない。
(昭45条例55・旧第3条繰下、昭56条例25・昭62条例3・平3条例11・平10条例9・平20条例17・一部改正)
(入学料)
第6条 学院に入学しようとする者は、別表に掲げる入学料を、入学手続の際納入しなければならない。
(平20条例17・追加)
(授業料)
第7条 学院の学生(以下「学生」という。)は、毎月分の授業料として3万円を、知事が別に定める場合を除き、その月の10日までに納入しなければならない。
2 授業料は、授業を行なわない月にあっても納入しなければならない。
3 知事が別に定める手続きを経て学生が引き続き3か月以上休学したときは、そのうち全月休学した月に係る授業料の全部を免除する。
4 知事は、災害その他特別の事由により授業料を負担することが困難であると認めた者については、授業料の全部を免除し、又はその一部を減額することができる。
(昭45条例55・旧第4条繰下、昭56条例25・昭62条例3・平3条例11・平6条例10・平13条例19・平18条例27・一部改正、平20条例17・旧第6条繰下・一部改正)
(昭45条例55・旧第5条繰下、平20条例17・旧第7条繰下・一部改正)
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、学院の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭45条例55・旧第6条繰下、平20条例17・旧第8条繰下)
附則
2 佐賀県立病院好生館の設置等に関する条例(昭和41年佐賀県条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 佐賀県立病院好生館付属准看護学院入学試験手数料条例(昭和32年佐賀県条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和45年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県立高等看護学院は、この条例による改正後の佐賀県立衛生専門学院条例第1条の規定にかかわらず、昭和46年3月31日に同学院に在学する者が同学院に在学しなくなるまでの間存続するものとし、当該者に係る授業料については、なお従前の例によるものとする。
附則(昭和56年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から昭和59年3月31日までの間の授業料月額は、この条例による改正後の佐賀県立衛生専門学院条例第6条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
授業料月額 | ||
この条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間 | 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間 | 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間 |
500円 | 1,000円 | 1,500円 |
附則(昭和62年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(佐賀県立衛生専門学院条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に佐賀県立衛生専門学院に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の佐賀県立衛生専門学院条例第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に佐賀県立衛生専門学院に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の佐賀県立衛生専門学院条例第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県立衛生専門学院は、この条例による改正後の佐賀県立総合看護学院条例第1条の規定にかかわらず、平成6年3月31日に同学院に在学する者が同学院に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
附則(平成6年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(佐賀県立衛生専門学院条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に佐賀県立総合看護学院に在学する者に係る授業料の額は、第2条の規定による改正後の佐賀県立総合看護学院条例第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に佐賀県立総合看護学院に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の佐賀県立総合看護学院条例第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条の改正規定 平成18年4月1日
(2) 第3条第2項の表の改正規定(第2看護学科の項を削る部分に限る。)及び第4条第3項を削る改正規定 平成19年4月1日
(3) 第3条第2項の表の改正規定(「第1看護学科」を「看護学科」に改める部分に限る。)及び第4条第2項の改正規定 平成20年4月1日
附則(平成19年条例第62号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成20年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日までに佐賀県立総合看護学院に入学した者に係る授業料の月額は、この条例による改正後の佐賀県立総合看護学院条例第7条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
平成20年3月31日までに入学した者 | 平成20年4月1日から平成21年3月31日までに入学した者 | 平成21年4月1日から平成22年3月31日までに入学した者 |
10,000円 | 15,000円 | 22,000円 |
別表(第6条関係)
(平20条例17・追加)
区分 | 金額 | |
入学料 | 県内者 | 100,000円 |
県外者 | 200,000円 |
備考 県内者とは次の各号のいずれかに該当する者をいい、県外者とは県内者以外の者をいう。
1 入学手続を行う日の属する月の初日の1年前から引き続き県内に住所を有する者
2 入学手続を行う日の属する月の初日の1年前から引き続き県内に1親等の親族が住所を有する者
3 その他前2号に掲げる者に準する者として知事が認める者
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○佐賀県立総合看護学院条例を廃止する条例
令和2年3月23日
佐賀県条例第19号
佐賀県立総合看護学院条例(昭和42年佐賀県条例第35号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第12号で令和2年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による廃止前の佐賀県立総合看護学院条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の際現に納入されていない授業料が納入されるまでの間は、なおその効力を有する。