○佐賀県精神保健福祉センター管理規則
昭和58年12月26日
佐賀県規則第66号
〔佐賀県精神衛生センター管理規則〕をここに公布する。
佐賀県精神保健福祉センター管理規則
(昭63規則29・平7規則37・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県精神保健福祉センター設置条例(昭和58年佐賀県条例第17号)第3条の規定により、佐賀県精神保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭63規則29・平7規則37・一部改正)
(職制)
第2条 センターに所長を置く。
2 センターに副所長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。
(平4規則57・平5規則30・平10規則29・平19規則13・令6規則26・一部改正)
(職務)
第3条 所長は、知事の命を受けて、センターに関する事務を掌理し、職員を指導監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、センターに関する事務を整理する。
3 調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、上司の命を受けて、センターに関する事務の一部を処理する。
(平4規則57・平5規則30・平10規則29・平19規則13・令6規則26・一部改正)
(職務の代行)
第4条 所長不在のときは、副所長がその職務を代行する。
2 前項の規定により代行した事項について必要があると認められるものは、速やかに、所長の後閲を受けなければならない。
(平10規則29・一部改正)
(所長の専決事項)
第5条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下次号から第13号までにおいて「法」という。)第38条の4の規定による退院等の請求の受理に関すること。
(11) 法第38条の5の規定による退院等の請求による審査に関すること。
(12) 法第38条の6の規定による報告徴収等に関すること。
(13) 法第38条の7の規定による改善命令等に関すること。
(14) 法第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付、不認定の通知及び更新の認定(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第23条第1号に規定する医師の診断書(以下「医師の診断書」という。)が添付された申請に係るものに限る。)に関すること。
(15) 法第45条の2第3項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還命令、同条第4項の規定による指定医の診察及び同条第5項において準用する法第45条第3項の規定による不認定の通知に関すること。
(16) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)第7条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳交付台帳の整備、同条第4項の規定による居住地の変更届の受理、同条第5項の規定による旧居住地の都道府県知事への通知及び精神障害者保健福祉手帳の交付並びに同条第6項の規定による記載事項の消除に関すること。
(17) 政令第9条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付(医師の診断書が添付された申請に係るものに限る。)に関すること。
(18) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条の規定による支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療(以下この号及び次号において「精神通院医療」という。)に係るものに限る。)及び自立支援医療受給者証の交付(精神通院医療に係るものに限る。)に関すること。
(19) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条の規定による支給認定の取消し(精神通院医療に係るものに限る。)に関すること。
(20) その他軽易な事項に関すること。
2 所長は、前項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(昭62規則44・平3規則23・平4規則34・平7規則33・平14規則38・平16規則17・平19規則13・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平25規則7・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・一部改正)
(休所日)
第6条 センターの休所日は、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日とする。
(平元規則59・一部改正)
(非常災害の場合の措置)
第7条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
(佐賀県立精神衛生相談所規則の廃止)
2 佐賀県立精神衛生相談所規則(昭和31年佐賀県規則第51号)は、廃止する。
(佐賀県庁組織規則の一部改正)
3 佐賀県庁組織規則(昭和30年佐賀県規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(保健所組織規則の一部改正)
4 保健所組織規則(昭和33年佐賀県規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年規則第44号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第29号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第30号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(佐賀県庁組織規則の一部改正)
3 佐賀県庁組織規則(昭和30年佐賀県規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則の一部改正)
4 付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則(昭和31年佐賀県規則第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第79号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。