○佐賀県精神保健福祉センター設置条例

昭和58年7月14日

佐賀県条例第17号

〔佐賀県精神衛生センター設置条例〕をここに公布する。

佐賀県精神保健福祉センター設置条例

(昭63条例14・平7条例23・改称)

(設置)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、佐賀県精神保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。

(2) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。

(3) 法第12条に規定する精神医療審査会の事務を行うこと。

(4) 法第45条第1項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務を行うこと。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第2項又は第51条の7第2項の規定により、市町が同法第22条第1項又は第51条の7第1項の支給の要否の決定を行うに当たり意見を述べること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条第1項又は第51条の11の規定により、市町に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。

(平14条例19・全改、平17条例37・平18条例29・平24条例28・平25条例26・一部改正)

(位置)

第2条 センターは、小城市に置く。

(平9条例33・平16条例45・一部改正)

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第65号で昭和59年1月1日から施行)

(昭和63年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第28号で昭和63年7月1日から施行)

(平成7年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第33号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第45号)

この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。

(平成17年条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

佐賀県精神保健福祉センター設置条例

昭和58年7月14日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第3節 精神保健福祉センター
沿革情報
昭和58年7月14日 条例第17号
昭和63年3月26日 条例第14号
平成7年7月13日 条例第23号
平成9年10月6日 条例第33号
平成14年3月25日 条例第19号
平成16年12月17日 条例第45号
平成17年3月24日 条例第37号
平成18年3月23日 条例第29号
平成24年3月23日 条例第28号
平成25年3月25日 条例第26号