○佐賀県衛生薬業センター管理規則

平成13年6月29日

佐賀県規則第58号

佐賀県衛生薬業センター管理規則をここに公布する。

佐賀県衛生薬業センター管理規則

佐賀県衛生研究所規則(昭和23年佐賀県規則第71号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県衛生薬業センター条例(平成13年佐賀県条例第17号)第3条の規定により、佐賀県衛生薬業センター(以下「衛生薬業センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 衛生薬業センターに次の課を置く。

ウイルス課

微生物課

理化学課

医薬品課

(平14規則21・平22規則36・平26規則49・令2規則22・令5規則29・一部改正)

(分掌事務)

第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

ウイルス課

(1) ウイルス及び主に遺伝子学的検査を必要とする病原体(以下「ウイルス等」という。)の検査に関すること。

(2) ウイルス等に起因する感染症及び不明疾患の調査研究に関すること。

(3) ウイルス等に起因する感染症及び不明疾患に係る諸検査に関すること。

(4) ウイルス等に起因する感染症の発生動向調査に関すること。

(5) ウイルス等に起因する感染症情報の収集及び提供に関すること。

(6) ウイルス等に起因する感染症に関する諸検査法等の教育講習及び技術的指導に関すること。

(7) 衛生薬業センターの所管事務の総合調整に関すること。

(8) 公印の管守に関すること。

(9) 職員の身分、服務その他人事に関すること。

(10) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(11) その他他課の所掌に属しない事務に関すること。

微生物課

(1) 細菌その他の微生物(以下「微生物等」という。)の検査に関すること。

(2) 微生物等に起因する感染症及び不明疾患の調査研究に関すること。

(3) 微生物等に起因する感染症及び不明疾患に係る諸検査に関すること。

(4) 微生物等に起因する感染症の発生動向調査に関すること。

(5) 微生物等に起因する感染症情報の収集及び提供に関すること。

(6) 微生物等に起因する感染症に関する諸検査法等の教育講習及び技術的指導に関すること。

理化学課

(1) 水道、食品衛生並びに環境保全及び廃棄物に関する諸検査及び調査研究に関すること。

(2) 家庭用品の試験検査に関すること。

(3) 食品化学及び環境衛生に関する理化学的試験の教育講習及び技術的指導に関すること。

医薬品課

(1) 医薬品等に関する諸検査、調査研究等に関すること。

(2) 医薬品等に関する試験の教育講習及び技術的指導に関すること。

(3) 薬用植物の調査研究に関すること。

(平14規則21・平22規則36・平26規則49・令2規則22・令5規則29・一部改正)

(職制)

第4条 衛生薬業センターに所長を置く。

2 衛生薬業センターに副所長を置くことができる。

3 課に課長を置くことができる。

4 課に調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。

5 前4項に定める者のほか、衛生薬業センターに課長を置くことができる。

(平16規則17・平21規則19・令6規則26・一部改正)

(職務)

第5条 所長は、知事の命を受けて衛生薬業センターの事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、衛生薬業センターの事務を整理する。

3 課長は、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。

4 調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。

5 前条第5項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、衛生薬業センターの企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。

(平16規則17・平21規則19・令6規則26・一部改正)

(職務の代行)

第6条 所長が不在のときは、副所長がその職務を代行する。

2 所長及び副所長がともに不在のときは、ウイルス課長がその職務を代行する。

3 前2項の規定により代行した事項について、必要があると認められるものは、速やかに、所長の後閲を受けなければならない。

(平14規則21・平22規則36・令2規則22・令5規則29・一部改正)

(試験等の依頼)

第7条 衛生薬業センターに試験検査を依頼する者は、依頼書(様式第1号)を提出しなければならない。

(機器等の使用)

第8条 衛生薬業センターの機器等を使用して試験検査を行う者は、機器等使用願(様式第2号)を提出し、所長の許可を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、衛生薬業センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(佐賀県薬業指導所管理規則の廃止)

2 佐賀県薬業指導所管理規則(昭和42年佐賀県規則第45号)は、廃止する。

(佐賀県庁組織規則の一部改正)

3 佐賀県庁組織規則(昭和30年佐賀県規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部改正)

4 佐賀県現業職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第36号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第49号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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佐賀県衛生薬業センター管理規則

平成13年6月29日 規則第58号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第2節 衛生薬業センター
沿革情報
平成13年6月29日 規則第58号
平成14年3月29日 規則第21号
平成16年3月31日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第49号
令和2年3月31日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第29号
令和6年3月29日 規則第26号