○佐賀県衛生薬業センター条例

平成13年3月23日

佐賀県条例第17号

佐賀県衛生薬業センター条例をここに公布する。

佐賀県衛生薬業センター条例

佐賀県衛生研究所条例(昭和23年佐賀県条例第52号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本県における公衆衛生の向上及び薬業の振興を図るため、佐賀県衛生薬業センターを佐賀市に設置する。

(業務内容)

第2条 佐賀県衛生薬業センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について試験検査、調査研究、技術指導等を行う。

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 食品衛生に関すること。

(3) 薬品に関すること。

(4) その他必要な事項

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、佐賀県衛生薬業センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(佐賀県薬業指導所設置条例及び佐賀県薬業指導所手数料及び使用料条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐賀県薬業指導所設置条例(昭和26年佐賀県条例第45号)

(2) 佐賀県薬業指導所手数料及び使用料条例(昭和28年佐賀県条例第24号)

(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

3 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例の一部改正)

4 佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例(昭和47年佐賀県条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐賀県衛生薬業センター条例

平成13年3月23日 条例第17号

(平成13年3月23日施行)