○老人福祉法及び佐賀県老人福祉法の施行等に関する条例施行規則

平成5年3月26日

佐賀県規則第14号

〔老人福祉法施行細則〕をここに公布する。

老人福祉法及び佐賀県老人福祉法の施行等に関する条例施行規則

(平26規則59・改称)

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)及び佐賀県老人福祉法の施行等に関する条例(平成25年佐賀県条例第21号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平21規則49・平26規則59・一部改正)

(委任)

第2条 法第6条の2第1項及び第2項に規定する事務は、佐賀県保健福祉事務所設置条例(平成17年条例第77号)第1条に規定する保健福祉事務所の長に委任する。

(平12規則48・平18規則28・一部改正)

第2章 老人居宅生活支援事業

(老人居宅生活支援事業開始届)

第3条 法第14条の規定による届出は、様式第1号の老人居宅生活支援事業開始届によらなければならない。

(平21規則49・一部改正)

(老人居宅生活支援事業変更届)

第4条 法第14条の2の規定による届出は、様式第2号の老人居宅生活支援事業変更届によらなければならない。

(平21規則49・一部改正)

(老人居宅生活支援事業廃止(休止)届)

第5条 法第14条の3の規定による届出は、様式第3号の老人居宅生活支援事業廃止(休止)届によらなければならない。

(平21規則49・一部改正)

第3章 老人福祉施設

(老人デイサービスセンター等設置届)

第6条 法第15条第2項の規定による届出は、様式第4号の老人デイサービスセンター等設置届によらなければならない。

(平21規則49・一部改正)

(老人デイサービスセンター等事業変更届)

第7条 法第15条の2第1項の規定による届出は、様式第5号の老人デイサービスセンター等事業変更届によらなければならない。

(平21規則49・一部改正)

(老人デイサービスセンター等廃止(休止)届)

第8条 法第16条第1項の規定による届出は、様式第6号の老人デイサービスセンター等廃止(休止)届によらなければならない。

(平21規則49・一部改正)

(老人ホーム設置届等)

第9条 法第15条第3項の規定による届出は、様式第7号の老人ホーム設置届によらなければならない。

2 法第15条第4項の規定により知事の認可を受けようとする社会福祉法人は、様式第8号の老人ホーム設置認可申請書により、その旨を申請しなければならない。

(平21規則49・一部改正)

(老人ホーム事業開始届)

第10条 法第15条第4項の規定による認可を受けた養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの長は、その事業を開始したときは、様式第9号の老人ホーム事業開始届により、その旨を速やかに知事に届けなければならない。

(老人ホーム事業変更届)

第11条 法第15条の2第2項の規定による届出は、様式第10号の老人ホーム事業変更届によらなければならない。

(平12規則108・平21規則49・一部改正)

(老人ホーム設置者の代表者等変更届)

第11条の2 前条に定めるもののほか、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置者は、変更の日から1月以内に、次に掲げる事項に変更が生じたときは、老人ホーム設置者の代表者等変更届(様式第10号の2)により、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム設置者の代表者

(2) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの長

(平26規則59・追加)

(老人ホーム事業廃止届等)

第12条 法第16条第2項の規定による届出は、老人ホームの廃止又は休止にあっては様式第11号の老人ホーム廃止(休止)届により、老人ホームの入所定員の減少又は増加にあっては様式第12号の老人ホーム入所定員減少(増加)届によらなければならない。

2 法第16条第3項の規定により知事の認可を受けようとする社会福祉法人は、老人ホームの廃止又は休止にあっては様式第13号の老人ホーム廃止(休止)認可申請書により、老人ホームの入所定員の減少又は増加にあっては様式第13号の2の老人ホーム入所定員減少(増加)認可申請書により、その旨を申請しなければならない。

(平12規則108・全改、平21規則49・一部改正)

(改善命令による措置結果報告書)

第13条 市町又は社会福祉法人若しくは日本赤十字社は、法第19条第1項の規定によって施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいてとった措置について、様式第14号の措置結果報告書により、その処分を受けた日から30日以内に、知事に報告しなければならない。

(平18規則9・一部改正)

(軽費老人ホーム設置届等)

第14条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による軽費老人ホームの設置経営の届出は、様式第15号の軽費老人ホーム設置届によらなければならない。

2 社会福祉法第62条第2項の規定による軽費老人ホームの設置経営の許可の申請は、様式第16号の軽費老人ホーム設置許可申請書によらなければならない。

(平12規則108・一部改正)

(軽費老人ホーム事業変更届等)

第15条 社会福祉法第63条第1項の規定による軽費老人ホームに係る変更の届出は、様式第17号の軽費老人ホーム事業変更届によらなければならない。

2 社会福祉法第63条第2項の規定による軽費老人ホームに係る変更の許可の申請は、様式第18号の軽費老人ホーム事業変更許可申請書によらなければならない。

(平12規則108・一部改正)

(軽費老人ホーム設置者の代表者等変更届)

第15条の2 前条に定めるもののほか、軽費老人ホームの設置者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、軽費老人ホーム設置者の代表者等変更届(様式第18号の2)により、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 軽費老人ホーム設置者の代表者

(2) 軽費老人ホームの長

(平26規則59・追加)

(軽費老人ホーム廃止届)

第16条 社会福祉法第64条の規定による軽費老人ホームの廃止の届出は、様式第19号の軽費老人ホーム廃止届によらなければならない。

(平12規則108・一部改正)

(老人福祉センター事業開始届等)

第17条 社会福祉法第69条第1項の規定による老人福祉センターの設置の届出は、様式第20号の老人福祉センター事業開始届によらなければならない。

2 社会福祉法第69条第2項の規定による老人福祉センターに係る変更又は老人福祉センターの廃止の届出は、様式第21号の老人福祉センター事業変更届又は様式第22号の老人福祉センター事業廃止届によらなければならない。

(平12規則108・一部改正)

(準用)

第18条 第13条の規定は、市町、社会福祉法人その他の者が社会福祉法第71条の規定によって必要な措置をとるべき旨を命ぜられた場合に準用する。

(平12規則108・平18規則9・平18規則28・一部改正)

第4章 雑則

(平18規則28・旧第5章繰上)

(有料老人ホーム設置届等)

第19条 法第29条第1項の規定による届出は、様式第23号の有料老人ホーム設置届によらなければならない。

2 法第29条第2項の規定による届出は、様式第24号の有料老人ホーム事業変更届によらなければならない。

3 法第29条第3項の規定による届出は、様式第25号の有料老人ホーム事業廃止(休止)届によらなければならない。

(平18規則28・旧第24条繰上・一部改正、平21規則49・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の廃止)

2 老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和55年佐賀県規則第40号)は、廃止する。

(老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)による改正前の老人福祉法第28条第1項の規定に基づく費用の徴収に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(佐賀県養護老人ホーム管理規程の一部改正)

4 佐賀県養護老人ホーム管理規程(昭和34年佐賀県規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年規則第48号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年規則第49号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成26年規則第59号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。ただし、様式第23号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第23号及び様式第24号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(平12規則108・平18規則9・平18規則28・平21規則49・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平21規則49・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平21規則49・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平18規則9・平21規則49・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平21規則49・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平21規則49・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平12規則108・平18規則9・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平12規則108・平18規則9・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平12規則108・平21規則49・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平26規則59・追加、令3規則24・一部改正)

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(平12規則108・旧様式第12号繰上、平21規則49・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平12規則108・追加、平21規則49・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平21規則49・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平12規則108・追加、平21規則49・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平12規則108・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平12規則108・平21規則49・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平12規則108・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平12規則108・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平26規則59・追加、令3規則24・一部改正)

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(平12規則108・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平12規則108・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平12規則108・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平12規則108・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平26規則59・全改、令3規則24・一部改正)

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(平18規則28・旧様式第30号繰上・一部改正、平26規則59・令3規則24・一部改正)

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(平18規則28・旧様式第31号繰上・一部改正、平21規則49・平26規則59・令3規則24・一部改正)

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老人福祉法及び佐賀県老人福祉法の施行等に関する条例施行規則

平成5年3月26日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第5章 老人福祉
沿革情報
平成5年3月26日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第48号
平成12年10月5日 規則第108号
平成18年3月17日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第28号
平成21年4月30日 規則第49号
平成26年3月31日 規則第59号
令和3年3月31日 規則第24号