○佐賀県老人福祉法の施行等に関する条例

平成25年3月25日

佐賀県条例第21号

〔佐賀県老人福祉法施行条例〕をここに公布する。

佐賀県老人福祉法の施行等に関する条例

(平26条例30・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、有料老人ホームの非常災害対策に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26条例30・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(養護老人ホームに係る県基準)

第3条 法第17条第1項の規定により条例で定める養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営についての基準(以下「県基準」という。)のうち養護老人ホームに係るものは、次に掲げるものとする。

(1) 養護老人ホームの長は、次のいずれにも該当する者でないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(2) 養護老人ホームは、その経営について、前号アからまでに掲げる者の実質的な関与を受けてはならないこと。

(3) 養護老人ホームは、次に掲げる非常災害対策を講じること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

 入所者の特性を踏まえ、非常災害に備えた物資(食料、飲料水及び生活物資をいう。)及び資機材の配備又は調達体制の整備に努めること。

 施設の立地環境及び入所者の特性に応じて、火災、風水害、地震災害、原子力災害その他の災害が発生した場合における安全確保のための体制、避難の方法等を定めた防災計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備の上、それらを定期的に職員に周知すること。ただし、原子力災害に係る防災計画の策定は、東松浦郡玄海町、唐津市又は伊万里市に所在する施設に限る。

 の規定により策定した防災計画並びに整備した通報及び連携体制は、その概要を、当該施設において、入所者及び職員に分かりやすいように掲示するとともに、訓練の結果等に基づき必要な見直しを行うこと。

 非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと並びに職員及び入所者に対し当該入所者の特性に応じて必要な防災教育を実施すること。

 施設及び入所者の特性に応じて、非常災害に備えた周辺地域及び他の施設等との連携並びに非常災害時における被災者支援に努めること。

2 前項に定めるもののほか、県基準のうち養護老人ホームに係るものは、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号。第11条第3項第15号を除く。)で定める基準とする。

(平26条例30・一部改正)

(特別養護老人ホームに係る県基準)

第4条 県基準のうち特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームを除く。)の一の居室の定員は、1人とする。

2 前項の規定にかかわらず、市町の意見を聴いた上で知事が必要と認めた場合は、一の居室の定員を2人以上4人以下とすることができる。この場合において、当該居室は、入所者の生活の平穏を害することのないよう配慮するとともに、容易に個室に転換することができる構造とするものとする。

3 前条第1項の規定は、特別養護老人ホームについて準用する。

4 前3項に定めるもののほか、県基準のうち特別養護老人ホームに係るものは、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準で定める基準とする。

(平26条例30・一部改正)

(有料老人ホームに係る非常災害対策の基準)

第5条 第3条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、有料老人ホームについて準用する。

(平26条例30・追加)

(報告の徴収等)

第6条 知事は、特に必要があると認める場合には、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対し、非常災害対策の措置状況その他必要な事項について報告を求め、又は必要な指導及び助言をすることができる。

2 知事は、この条例の施行に関し必要な限度において、その職員に有料老人ホームに立ち入り、当該施設の非常災害対策の措置状況について調査させ、又は関係人に質問させることができる。

3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(平26条例30・追加)

(勧告)

第7条 知事は、第3条第1項第3号ア及びからまでに規定する非常災害対策について、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは介護等受託者が措置を講じようとしないとき、又は講じた措置の内容が著しく不十分であるときは、必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(平26条例30・追加)

(公表)

第8条 知事は、勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(平26条例30・追加)

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例30・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(特別養護老人ホームに関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)における第4条第1項の規定の適用については、同項中「1人」とあるのは「4人以下」とし、同条第2項の規定は適用しない。

3 前項の規定にかかわらず、昭和62年3月9日前から存する特別養護老人ホーム(この条例の施行の日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)における第4条第1項の規定の適用については、同項中「1人」とあるのは「8人以下」とし、同条第2項の規定は適用しない。

(平成26年条例第30号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第3条第1項第3号ウ及びエの改正規定(第4条第3項及び第5条第1項において準用する場合を含む。)は、平成27年4月1日から施行する。

佐賀県老人福祉法の施行等に関する条例

平成25年3月25日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)