○佐賀県保健福祉事務所設置条例

平成17年12月19日

佐賀県条例第77号

佐賀県保健福祉事務所設置条例をここに公布する。

佐賀県保健福祉事務所設置条例

(保健福祉事務所の設置等)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定により、保健衛生、環境保全及び社会福祉に関する事務を行うため、保健福祉事務所を設置する。

2 保健福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

佐賀中部保健福祉事務所

佐賀市

佐賀市 多久市 小城市 神埼市 神埼郡

鳥栖保健福祉事務所

鳥栖市

鳥栖市 三養基郡

唐津保健福祉事務所

唐津市

唐津市 東松浦郡

伊万里保健福祉事務所

伊万里市

伊万里市 西松浦郡

杵藤保健福祉事務所

武雄市

武雄市 鹿島市 嬉野市 杵島郡 藤津郡

(平19条例37・一部改正)

(保健所の設置等)

第2条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、保健福祉事務所に保健所を置く。

2 保健所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

佐賀中部保健所

佐賀市

佐賀市 多久市 小城市 神埼市 神埼郡

鳥栖保健所

鳥栖市

鳥栖市 三養基郡

唐津保健所

唐津市

唐津市 東松浦郡

伊万里保健所

伊万里市

伊万里市 西松浦郡

杵藤保健所

武雄市

武雄市 鹿島市 嬉野市 杵島郡 藤津郡

(平19条例37・一部改正)

(福祉事務所に関する事務)

第3条 第1条に規定する保健福祉事務所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の福祉に関する事務所としての事務を行うものとする。

2 社会福祉法第14条第5項に規定する事務に係る保健福祉事務所の所管区域は、第1条第2項に規定するそれぞれの保健福祉事務所の所管区域から市の区域を除いた区域とする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(佐賀県保健所条例及び佐賀県福祉事務所設置条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐賀県保健所条例(昭和24年佐賀県条例第53号)

(2) 佐賀県福祉事務所設置条例(昭和26年佐賀県条例第49号)

(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

3 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

佐賀県保健福祉事務所設置条例

平成17年12月19日 条例第77号

(平成19年10月1日施行)