○佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和59年12月22日

佐賀県規則第67号

佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則をここに公布する。

佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則

佐賀県職員退職手当支給規則(昭和29年佐賀県規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平18規則20)

(退職手当の支給手続)

第3条 退職者(死亡による退職の場合にあっては、その遺族)は、退職手当(条例第10条の規定による退職手当を除く。)の支給を受ける理由が生じたときは、遅滞なく、次に掲げる書類を任命権者に提出するものとする。

(1) 履歴書

(2) 勤続期間のうち臨時の雇用者としての期間がある者については、その期間の出勤簿の写し又はこれに代わる証明書

(3) 死亡以外の理由により退職した者については、所得税法(昭和40年法律第33号)第203条に規定する退職所得の受給に関する申告書

(4) 傷病により退職した者については、医師の診断書及び症状の経過を記載した書類

(5) 死亡により退職した者については、死亡診断書及び戸籍謄本その他遺族であることを証明する書類

(6) 公務上の傷病又は死亡により退職した者については、公務災害認定通知書の写し

2 所属の長は、任命権者が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、退職手当支給内申書(様式第1号)同項各号に掲げる書類を添えて、これを任命権者に提出するものとする。

(平元規則60・平23規則26・一部改正)

第4条 任命権者は、前条の規定により提出された書類を審査し、退職手当を受ける資格があると認めたときは、速やかに、退職者(同条第2項の規定により退職手当支給内申書が提出された場合にあっては、所属の長及び退職者)又はその遺族に裁定の通知をしなければならない。

(平23規則26・一部改正)

(基礎在職期間)

第4条の2 条例第5条の2第2項第19号(条例第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する知事が定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第8条第4項に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 条例附則第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について、職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

(3) 条例附則第5項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について、職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間

(4) 条例附則第6項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について、職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び同年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間

(5) 条例附則第10項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について、職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

(6) 公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第19条第1項に規定する再び職員となった者の同条第2項に規定する特定法人役職員としての在職期間

(平18規則20・追加、平20規則81・平21規則64・令5規則4・令5規則14・一部改正)

(退職勧奨の記録)

第4条の3 条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

2 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における勤務公署、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

3 退職勧奨の記録の様式は、様式第1号の2とする。

4 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

5 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(昭61規則12・追加、平18規則20・旧第4条の2繰下・一部改正)

(条例第6条の4第1項に規定する休職月等)

第4条の4 条例第6条の4第1項に規定する知事が定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(佐賀県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年佐賀県条例第51号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平18規則20・追加、平19規則81・平26規則75・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条の5 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号まで(条例第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、別に知事が定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(平18規則20・追加、令5規則14・一部改正)

(職員の区分)

第4条の6 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のアからエまでの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平18規則20・追加、令4規則23・一部改正)

(調整月額に順位を付す方法等)

第4条の7 前条(第4条の5の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平18規則20・追加、令元規則20・一部改正)

(条例第6条の5第2項に規定する知事が定める額)

第4条の8 条例第6条の5第2項に規定する知事が定める額は、佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第2条第1項第1号に掲げる職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、それ以外の職員で、当該給与の額が月額で定められているものについてはその額とし、当該給与の額が日額で定められているものについてはその日額の21日分に相当する額とする。

(平18規則20・追加)

(基本手当の日額)

第5条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(平7規則25・平13規則43・一部改正)

(賃金日額)

第6条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(平21規則64・一部改正)

(退職票の交付)

第7条 所属の長は、退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、退職票(様式第2号)をその者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第8条 所属の長は、勤続期間12月未満の者が退職する場合においては、在職票(様式第3号)をその者に交付しなければならない。ただし、条例第2条第2項の規定により職員とみなされる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち条例第10条第2項に規定する職員等に該当しないものが退職する場合には、この限りでない。

(平19規則71・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第9条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後、速やかに、任命権者(受給資格者が退職した際の任命権者をいう。以下同じ。)第7条の規定により交付を受けた退職票を提出して、失業者の退職手当受給資格証(様式第4号。以下「受給資格証」という。)の交付を申し出るものとする。この場合において、その者が第12条第5項又は第12条の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申出を受けた場合において、その者が受給資格者としての要件を具備していると認めたときは、受給資格証を交付するとともに、当該退職票を返付しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により受給資格証を交付したときは、失業者の退職手当支給台帳(様式第5号。以下「台帳」という。)を作成し、これを保管しておかなければならない。

4 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあっては、受給資格者氏名・住所変更届(様式第5号の2)に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

5 任命権者は、前項の受給資格者氏名・住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(平26規則75・令5規則4・一部改正)

(求職の申込み及び求職証明書の提出)

第10条 受給資格者は、退職後、速やかに、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、受給資格証(受給資格証の交付を受けるまでは、第7条に規定する退職票)を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第12条第5項又は第12条の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

2 受給資格者は、前項の求職の申込みをしたときは、求職証明書(様式第6号)により管轄公共職業安定所の長(以下「管轄公共職業安定所長」という。)の求職の証明を受け、直ちに、受給資格証と共にこれを任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により求職証明書の提出を受けたときは、受給資格証及び台帳に所定の事項を記入のうえ、速やかに、受給資格証を返付しなければならない。

(令5規則4・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する知事が定める者)

第10条の2 条例第10条第1項に規定する知事が定める者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(6) その他知事が必要と認めるもの

(平13規則43・追加、平18規則20・平19規則71・令元規則20・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する知事が定める理由)

第11条 条例第10条第1項に規定する知事が定める理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第12条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長等申請書(様式第7号)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第8号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(令元規則20・令5規則4・一部改正)

(条例第10条第4項の知事が定める事業)

第12条の2 条例第10条第4項の別に知事が定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第24条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(令5規則4・追加)

(条例第10条第4項の知事が定める職員)

第12条の3 条例第10条第4項の別に知事が定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(令5規則4・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第12条の4 条例第10条第4項の規定により退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他別に知事が定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして別に知事が定める職員が行う申出(以下この条において「特例申出」という。)は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他同条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 任命権者は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第12条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第12条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、第12条第1項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、第12条第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(令5規則4・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第13条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第10条第1項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平21規則64・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第14条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後、速やかに、管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書(様式第9号)に受給資格証を添えて提出したうえ、待期日数の間における失業の認定を受けなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項の規定による失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第10条第1項に規定する求職の申込みをした後に、管轄公共職業安定所長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項の失業認定申告書に受給資格証を添えて提出したうえ、失業の認定を受けなければならない。

3 受給資格者は、前項の規定により失業の認定を受けた後、失業者退職手当支給申請書(様式第10号。以下「支給申請書」という。)を任命権者に提出しなければならない。

4 前項の支給申請書には、管轄公共職業安定所長による失業の証明並びに雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無の確認を受けなければならない。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第15条 基本手当に相当する退職手当は、支給申請書を受理した日から15日以内に当該支給申請書に係る分を支給する。ただし、特別の理由がある場合には、この限りでない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第16条 受給資格者は、知事の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第11号。以下「受講届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の受講届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届の記載事項に変更があったときは、速やかに、その旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(平9規則52・一部改正)

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第17条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第12号)に公共職業訓練等の施設の長の証明を受けた後、支給申請書に当該証明書を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 前項の退職手当の支給日については、第15条の規定を準用する。

(平13規則43・一部改正)

(条例第10条第10項第2号に規定する知事が定める者)

第17条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する知事が定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。次号において同じ。)の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県又は行政執行法人の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する知事が定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29規則32・追加)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第18条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第13号)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の退職手当支給申請書の提出を受けたときは受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 第1項の退職手当の支給日については、第15条の規定を準用する。

(退職票等の提出)

第19条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第1条に規定する職員となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった所属の長に提出しなければならない。

2 所属の長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(平19規則71・一部改正)

(退職票等の再交付)

第20条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失し、又は損傷した場合においては、もとの所属の長にその旨を申し出て、退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 もとの所属の長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(平19規則71・一部改正)

(受給資格証の提出及び再交付)

第21条 前2条の規定は、受給資格証の提出及び再交付について準用する。この場合において、前2条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と、「所属の長」とあるのは「任命権者」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給等)

第22条 第7条第9条(第1項後段を除く。)第10条(第1項後段を除く。)第13条(第4項を除く。)第14条第15条及び第19条から前条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給等について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「失業者の退職手当受給資格証(様式第4号。」とあるのは「失業者の退職手当高年齢受給資格証(様式第14号。」と、「条例第10条第1項の規定」とあるのは「条例第10条第5項の規定」と、「失業認定申告書(様式第9号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第15号)」と、「同条第2項」とあるのは「同条第6項」と、「失業の認定を受けるべき日ごとに」とあるのは「失業の認定を受けるべき日に」と、「失業者退職手当支給申請書(様式第10号。」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書(様式第16号。」と、「雇用保険法第19条及び第32条から第34条まで」とあるのは「雇用保険法第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(令元規則20・一部改正)

(特例一時金に相当する退職手当の支給等)

第23条 第7条第9条(第1項後段を除く。)第10条(第1項後段を除く。)第13条(第4項を除く。)第14条第15条及び第19条から第21条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給等について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業者の退職手当受給資格証(様式第4号。」とあるのは「失業者の退職手当特例受給資格証(様式第17号。」と、「条例第10条第1項の規定」とあるのは「条例第10条第7項の規定」と、「失業認定申告書(様式第9号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第18号)」と、「同条第2項」とあるのは「同条第8項」と、「失業の認定を受けるべき日ごとに」とあるのは「失業の認定を受けるべき日に」と、「失業者退職手当支給申請書(様式第10号。」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当支給申請書(様式第19号。」と、「雇用保険法第19条及び第32条から第34条まで」とあるのは「雇用保険法第32条、第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項まで」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第24条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第20号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第20号の2)に、就業促進定着手当に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第20号の3)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第21号)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第22号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第23号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第23号の2)に、又は同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第23号の3)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(平15規則45・平26規則75・平28規則42・一部改正)

(一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)

第25条 条例第12条第1項に規定する知事が定める事情は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響とする。

(平21規則64・全改)

(意見の聴取の手続)

第26条 条例第14条第3項又は第15条第4項(条例第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定により退職手当管理機関(条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)が行う意見の聴取の手続については、佐賀県聴聞規則(平成6年佐賀県規則第54号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「行政庁」とあるのは、「退職手当管理機関」と読み替えるものとする。

(平21規則64・追加)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第27条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第24号のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第25号のとおりとする。

(平21規則64・追加)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第28条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第26号のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第27号のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第28号のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第29号のとおりとする。

(平21規則64・追加)

(退職手当返納命令書の様式)

第29条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第30号のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第31号のとおりとする。

(平21規則64・追加)

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第30条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第32号のとおりとする。

(平21規則64・追加)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第31条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第33号のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第34号のとおりとする。

(平21規則64・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(手続等に関する経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県職員退職手当支給規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。

(様式に関する経過措置)

3 旧規則で定める様式に基づいて調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(改正条例附則第7項に規定する退職手当)

4 佐賀県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年佐賀県条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第7項に規定する退職手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改正条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第5項若しくは第6項の規定又は改正条例附則第5項中「施行日後」とあるのを「昭和59年8月1日以後」と読み替えて同項の規定を適用することとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 前号に掲げる者以外の者 新条例第10条の規定を適用することとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(退職手当の支給内申に関する規定の読替え)

5 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員(次項に該当する者を除く。)に対する様式第1号の規定の適用については、「2/100」とあるのは、「10/100+2/100」とする。

(平17規則27・追加、令5規則4・一部改正)

6 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員のうち、退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から2年を減じた年齢以上である者に対する様式第1号の規定の適用については、「2/100」とあるのは、「3/100」とする。

(平17規則27・追加、令5規則4・一部改正)

(昭和60年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の佐賀県職員等の旅費支給規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び佐賀県旅費支給事務集中管理規則で定める様式に基づいて調製した用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成元年8月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式(様式第1号を除く。)による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成4年規則第67号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年規則第25号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第43号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式(様式第20号及び様式第21号を除く。)による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則様式第1号の規定の適用については、平成16年1月1日から同年12月31日までの間においては、「1.04」とあるのは「1.07」とする。

3 この規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する知事が定める額)

2 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐賀県条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する知事が定める額は、同項に規定する者が、別に知事が定めるところにより、改正条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号。以下「改正後の条例」という。)第7条第5項に規定するその者の職員以外の地方公務員等又は同条例第7条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間において同条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する知事が定める額)

3 改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する知事が定める額は、前条に規定する給料月額とする。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第71号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第81号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第81号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び様式第13号の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則第3条及び第4条の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成24年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則様式第1号の規定の適用については、同様式中「0.87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「0.98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「0.92」とする。

3 この規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則による改正後の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第20号(表)6欄の改正規定及び同様式(裏)注意事項8の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第4条の7第1項、第12条第2項及び第22条の改正規定は、公布の日(次項において「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則第12条第2項の規定は、同規則第7条に規定する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2、附則第5項及び第6項並びに様式第1号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条の6関係)

(平18規則20・追加、平19規則28・平20規則40・平22規則11・令4規則23・令5規則14・一部改正)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの

3 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年条例第2号。以下「平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給以上の給料月額を受けていたもの

4 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成15年条例第3号。以下「平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給以上の給料月額を受けていたもの

第2号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの

5 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもののうち別に知事が定めるもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもののうち別に知事が定めるもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち別に知事が定めるもの

7 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

8 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

9 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例」という。)の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例又は平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち別に知事が定めるもの又は8級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級であったもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第4号及び第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもののうち別に知事が定めるもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

7 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

8 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

9 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第9号に掲げる者を除く。)

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例又は平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの(第2号区分の項第3号、第3号区分の項第3号及び第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち別に知事が定めるもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの又は6級若しくは7級であったもの(第3号区分の項第5号及び第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

7 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

8 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの

9 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例又は平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級若しくは5級であったもののうち別に知事が定めるもの又は6級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

5 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもののうち別に知事が定めるもの

第7号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例又は平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級若しくは2級であったもののうち別に知事が定めるもの又は3級であったもの(第3号区分の項第4号、第4号区分の項第4号及び第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第5号区分の項第5号及び第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第5号区分の項第6号及び第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

7 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者

8 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもののうち別に知事が定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間において適用されていた佐賀県職員給与条例(以下「平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの

3 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給以上の給料月額を受けていたもの

4 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給以上の給料月額を受けていたもの

5 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命(以下「特定任命」という。)により職員となった者のうち、平成18年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の一般職給与法」という。)の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

第2号区分

1 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

3 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの

5 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち別に知事が定めるもの

6 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち別に知事が定めるもの

7 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

8 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

第3号区分

1 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

3 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもののうち別に知事が定めるもの

5 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもののうち別に知事が定めるもの

6 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち別に知事が定めるもの

7 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

8 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

9 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間において適用されていた佐賀県公立学校職員給与条例(以下「平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例」という。)の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの

10 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第4号区分

1 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例又は平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

3 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級であったもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第4号及び第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもののうち別に知事が定めるもの

6 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第2号区分の項第6号及び第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

7 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

8 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

9 平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第9号に掲げる者を除く。)

第5号区分

1 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例又は平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

3 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの(第2号区分の項第3号、第3号区分の項第3号及び第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち別に知事が定めるもの

5 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの又は6級若しくは7級であったもの(第2号区分の項第5号、第3号区分の項第5号及び第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

6 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

7 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

8 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの

9 平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

1 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例又は平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの又は5級であったもの

3 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

5 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの

6 平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級若しくは2級であったもののうち別に知事が定めるもの又は特2級であったもの

第7号区分

1 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例又は平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級若しくは2級であったもののうち別に知事が定めるもの又は3級であったもの(第3号区分の項第4号、第4号区分の項第4号及び第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第5号区分の項第5号及び第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

6 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第5号区分の項第6号及び第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

7 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者

8 平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもののうち別に知事が定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ウ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間において適用されていた佐賀県職員給与条例(以下「令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの

3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給以上の給料月額を受けていたもの

4 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給以上の給料月額を受けていたもの

5 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

第2号区分

1 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

3 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの

5 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち別に知事が定めるもの

6 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち別に知事が定めるもの

7 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

8 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

第3号区分

1 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

3 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもののうち別に知事が定めるもの

5 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもののうち別に知事が定めるもの

6 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち別に知事が定めるもの

7 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

8 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

9 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間において適用されていた佐賀県公立学校職員給与条例(以下「令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例」という。)の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの

10 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第4号区分

1 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例又は令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

3 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級であったもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第4号及び第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもののうち別に知事が定めるもの

6 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第2号区分の項第6号及び第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

7 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

8 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

9 令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第9号に掲げる者を除く。)

第5号区分

1 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例又は令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

3 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

4 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち別に知事が定めるもの

5 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの又は6級若しくは7級であったもの(第2号区分の項第5号、第3号区分の項第5号及び第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

6 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

7 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

8 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの

9 令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

1 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例又は令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの又は5級であったもの

3 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

5 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの

6 令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級若しくは2級であったもののうち別に知事が定めるもの又は特2級であったもの

第7号区分

1 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例又は令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

4 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級若しくは2級であったもののうち別に知事が定めるもの又は3級であったもの(第3号区分の項第4号、第4号区分の項第4号及び第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第5号区分の項第5号及び第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

6 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第5号区分の項第6号及び第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

7 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者

8 令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもののうち別に知事が定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

エ 令和4年4月以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 令和4年4月1日以後適用されている佐賀県職員給与条例(以下「令和4年4月以後の県職員給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの

3 令和4年4月1日以後適用されている一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「令和4年4月以後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給以上の給料月額を受けていたもの

4 令和4年4月1日以後適用されている一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「令和4年4月以後の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給以上の給料月額を受けていたもの

5 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

第2号区分

1 令和4年4月以後の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 令和4年4月以後の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

3 令和4年4月以後の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの

5 令和4年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

6 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

第3号区分

1 令和4年4月以後の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 令和4年4月以後の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

3 令和4年4月以後の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもののうち別に知事が定めるもの

5 令和4年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

6 令和4年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

7 令和4年4月1日以後適用されている佐賀県公立学校職員給与条例(以下「令和4年4月以後の学校職員給与条例」という。)の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの

8 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第4号区分

1 令和4年4月以後の県職員給与条例又は令和4年4月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 令和4年4月以後の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

3 令和4年4月以後の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの

4 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級であったもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第4号及び第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 令和4年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

6 令和4年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

7 令和4年4月以後の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第9号に掲げる者を除く。)

第5号区分

1 令和4年4月以後の県職員給与条例又は令和4年4月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 令和4年4月以後の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

3 令和4年4月以後の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

4 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち別に知事が定めるもの

5 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

6 令和4年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

7 令和4年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの

8 令和4年4月以後の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

1 令和4年4月以後の県職員給与条例又は令和4年4月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 令和4年4月以後の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの又は5級であったもの

3 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は令和4年4月以後の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

4 令和4年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの

5 令和4年4月以後の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級若しくは2級であったもののうち別に知事が定めるもの又は特2級であったもの

第7号区分

1 令和4年4月以後の県職員給与条例又は令和4年4月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 令和4年4月以後の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 令和4年4月以後の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

4 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級若しくは2級であったもののうち別に知事が定めるもの又は3級であったもの(第3号区分の項第4号、第4号区分の項第4号及び第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は令和4年4月以後の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

6 令和4年4月以後の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者

7 令和4年4月以後の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもののうち別に知事が定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(平元規則60・全改、平2規則33・平7規則25・平9規則52・平15規則56・平18規則20・平19規則28・平21規則64・平24規則80・平30規則3・令3規則19・令5規則4・一部改正)

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(昭61規則12・追加、平26規則75・令3規則19・一部改正)

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(平13規則43・全改、平21規則64・平24規則80・令元規則20・令3規則19・一部改正)

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(平元規則60・平7規則25・令3規則19・一部改正)

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(平元規則60・平7規則25・平15規則45・平21規則64・平24規則80・平26規則75・平29規則32・令3規則19・一部改正)

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(平元規則60・平7規則25・平15規則45・平21規則64・平24規則80・平28規則42・平29規則32・令3規則19・一部改正)

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(平26規則75・追加、令3規則19・一部改正)

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(平元規則60・平7規則25・令3規則19・一部改正)

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(平元規則60・平2規則33・平7規則25・令3規則19・令5規則4・一部改正)

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(平元規則60・平7規則25・令3規則19・令5規則4・一部改正)

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(平26規則75・全改、平28規則42・令3規則19・一部改正)

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(平元規則60・平2規則33・平7規則25・令3規則19・一部改正)

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(平元規則60・平2規則33・平7規則25・平26規則75・平28規則42・令3規則19・令5規則4・一部改正)

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(平26規則75・全改、平28規則42・平29規則32・令3規則19・一部改正)

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(平元規則60・平2規則33・平7規則25・平21規則64・平26規則75・平28規則42・平29規則32・令3規則19・一部改正)

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(平元規則60・平7規則25・平15規則45・平21規則64・平24規則80・平26規則75・令3規則19・一部改正)

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(平28規則42・全改、令3規則19・一部改正)

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(平元規則60・平2規則33・平7規則25・令3規則19・一部改正)

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(平元規則60・平7規則25・平15規則45・平21規則64・平24規則80・平26規則75・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平7規則25・平15規則45・平26規則75・平28規則42・令3規則19・一部改正)

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(平元規則60・平2規則33・平7規則25・令3規則19・一部改正)

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(平15規則45・全改、平26規則75・平29規則32・平29規則40・令3規則19・一部改正)

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(平15規則45・追加、平26規則75・平28規則42・令3規則19・一部改正)

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(平26規則75・追加、平28規則42・令3規則19・一部改正)

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(平15規則45・全改、平26規則75・平28規則42・平29規則32・令3規則19・一部改正)

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(平元規則60・平2規則33・平7規則25・平28規則42・平29規則32・平29規則40・令3規則19・一部改正)

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(平元規則60・平2規則33・平7規則25・平28規則42・平29規則32・令3規則19・一部改正)

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(平28規則42・追加、平29規則32・令3規則19・一部改正)

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(平28規則42・追加、平29規則32・令3規則19・一部改正)

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(平21規則64・全改、平28規則19・令3規則19・一部改正)

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(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)

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(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)

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(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)

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(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)

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(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)

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(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)

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(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)

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(平21規則64・追加、令3規則19・一部改正)

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(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)

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(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)

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佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和59年12月22日 規則第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和59年12月22日 規則第67号
昭和60年12月21日 規則第53号
昭和61年3月29日 規則第12号
平成元年8月5日 規則第60号
平成2年4月1日 規則第33号
平成4年8月31日 規則第67号
平成7年3月31日 規則第25号
平成8年9月27日 規則第43号
平成9年10月6日 規則第52号
平成13年3月30日 規則第43号
平成15年7月7日 規則第45号
平成15年10月6日 規則第56号
平成17年3月24日 規則第27号
平成17年6月17日 規則第87号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年9月28日 規則第71号
平成19年10月31日 規則第81号
平成20年3月31日 規則第40号
平成20年11月28日 規則第81号
平成21年12月18日 規則第64号
平成22年3月25日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第26号
平成24年12月20日 規則第80号
平成26年7月7日 規則第75号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年12月21日 規則第42号
平成29年7月4日 規則第32号
平成29年12月28日 規則第40号
平成30年3月26日 規則第3号
令和元年10月16日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第23号
令和5年2月21日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第14号