○佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則
昭和59年12月22日
佐賀県規則第67号
佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則をここに公布する。
佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則
佐賀県職員退職手当支給規則(昭和29年佐賀県規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平18規則20)
(退職手当の支給手続)
第3条 退職者(死亡による退職の場合にあっては、その遺族)は、退職手当(条例第10条の規定による退職手当を除く。)の支給を受ける理由が生じたときは、遅滞なく、次に掲げる書類を任命権者に提出するものとする。
(1) 履歴書
(2) 勤続期間のうち臨時の雇用者としての期間がある者については、その期間の出勤簿の写し又はこれに代わる証明書
(3) 死亡以外の理由により退職した者については、所得税法(昭和40年法律第33号)第203条に規定する退職所得の受給に関する申告書
(4) 傷病により退職した者については、医師の診断書及び症状の経過を記載した書類
(5) 死亡により退職した者については、死亡診断書及び戸籍謄本その他遺族であることを証明する書類
(6) 公務上の傷病又は死亡により退職した者については、公務災害認定通知書の写し
(平元規則60・平23規則26・一部改正)
(平23規則26・一部改正)
(基礎在職期間)
第4条の2 条例第5条の2第2項第19号(条例第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する知事が定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
(1) 条例第8条第4項に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間
(2) 条例附則第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について、職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間
(3) 条例附則第5項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について、職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間
(4) 条例附則第6項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について、職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び同年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間
(5) 条例附則第10項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について、職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
(6) 公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第19条第1項に規定する再び職員となった者の同条第2項に規定する特定法人役職員としての在職期間
(平18規則20・追加、平20規則81・平21規則64・令5規則4・令5規則14・一部改正)
(退職勧奨の記録)
第4条の3 条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。
2 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における勤務公署、職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となるべき事項
3 退職勧奨の記録の様式は、様式第1号の2とする。
4 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。
5 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。
(昭61規則12・追加、平18規則20・旧第4条の2繰下・一部改正)
(条例第6条の4第1項に規定する休職月等)
第4条の4 条例第6条の4第1項に規定する知事が定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(佐賀県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年佐賀県条例第51号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(平18規則20・追加、平19規則81・平26規則75・一部改正)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第4条の5 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号まで(条例第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、別に知事が定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(平18規則20・追加、令5規則14・一部改正)
(職員の区分)
第4条の6 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のアからエまでの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(平18規則20・追加、令4規則23・一部改正)
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(平18規則20・追加、令元規則20・一部改正)
(条例第6条の5第2項に規定する知事が定める額)
第4条の8 条例第6条の5第2項に規定する知事が定める額は、佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第2条第1項第1号に掲げる職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、それ以外の職員で、当該給与の額が月額で定められているものについてはその額とし、当該給与の額が日額で定められているものについてはその日額の21日分に相当する額とする。
(平18規則20・追加)
(条例第8条第1項に規定する規則で定める法人)
第4条の9 条例第8条第1項に規定する規則で定める法人は、JA全農インターナショナル株式会社とする。
(令6規則3・追加)
(平7規則25・平13規則43・一部改正)
(賃金日額)
第6条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
(平21規則64・一部改正)
(平19規則71・一部改正)
2 任命権者は、前項の規定による申出を受けた場合において、その者が受給資格者としての要件を具備していると認めたときは、受給資格証を交付するとともに、当該退職票を返付しなければならない。
4 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあっては、受給資格者氏名・住所変更届(様式第5号の2)に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
5 任命権者は、前項の受給資格者氏名・住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(平26規則75・令5規則4・一部改正)
3 任命権者は、前項の規定により求職証明書の提出を受けたときは、受給資格証及び台帳に所定の事項を記入のうえ、速やかに、受給資格証を返付しなければならない。
(令5規則4・一部改正)
(条例第10条第1項に規定する知事が定める者)
第10条の2 条例第10条第1項に規定する知事が定める者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者
(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(6) その他知事が必要と認めるもの
(平13規則43・追加、平18規則20・平19規則71・令元規則20・一部改正)
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
(令元規則20・令5規則4・一部改正)
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第24条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの
(令5規則4・追加)
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員
(令5規則4・追加)
2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 任命権者は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第12条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
(令5規則4・追加)
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(平21規則64・一部改正)
4 前項の支給申請書には、管轄公共職業安定所長による失業の証明並びに雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無の確認を受けなければならない。
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第15条 基本手当に相当する退職手当は、支給申請書を受理した日から15日以内に当該支給申請書に係る分を支給する。ただし、特別の理由がある場合には、この限りでない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第16条 受給資格者は、知事の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第11号。以下「受講届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 任命権者は、前項の受講届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届の記載事項に変更があったときは、速やかに、その旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 任命権者は、前項の届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(平9規則52・一部改正)
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第17条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第12号)に公共職業訓練等の施設の長の証明を受けた後、支給申請書に当該証明書を添えて任命権者に提出しなければならない。
(平13規則43・一部改正)
(条例第10条第10項第2号に規定する知事が定める者)
第17条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する知事が定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。次号において同じ。)の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県又は行政執行法人の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2 条例第10条第10項第2号イに規定する知事が定める者は、前項第2号に定める者とする。
(平29規則32・追加)
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第18条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第13号)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 任命権者は、前項の退職手当支給申請書の提出を受けたときは受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
2 所属の長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。
(平19規則71・一部改正)
(退職票等の再交付)
第20条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失し、又は損傷した場合においては、もとの所属の長にその旨を申し出て、退職票又は在職票の再交付を受けることができる。
2 もとの所属の長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。
(平19規則71・一部改正)
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給等)
第22条 第7条、第9条(第1項後段を除く。)、第10条(第1項後段を除く。)、第13条(第4項を除く。)、第14条、第15条及び第19条から前条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給等について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「失業者の退職手当受給資格証(様式第4号。」とあるのは「失業者の退職手当高年齢受給資格証(様式第14号。」と、「条例第10条第1項の規定」とあるのは「条例第10条第5項の規定」と、「失業認定申告書(様式第9号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第15号)」と、「同条第2項」とあるのは「同条第6項」と、「失業の認定を受けるべき日ごとに」とあるのは「失業の認定を受けるべき日に」と、「失業者退職手当支給申請書(様式第10号。」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書(様式第16号。」と、「雇用保険法第19条及び第32条から第34条まで」とあるのは「雇用保険法第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
(令元規則20・一部改正)
(特例一時金に相当する退職手当の支給等)
第23条 第7条、第9条(第1項後段を除く。)、第10条(第1項後段を除く。)、第13条(第4項を除く。)、第14条、第15条及び第19条から第21条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給等について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業者の退職手当受給資格証(様式第4号。」とあるのは「失業者の退職手当特例受給資格証(様式第17号。」と、「条例第10条第1項の規定」とあるのは「条例第10条第7項の規定」と、「失業認定申告書(様式第9号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第18号)」と、「同条第2項」とあるのは「同条第8項」と、「失業の認定を受けるべき日ごとに」とあるのは「失業の認定を受けるべき日に」と、「失業者退職手当支給申請書(様式第10号。」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当支給申請書(様式第19号。」と、「雇用保険法第19条及び第32条から第34条まで」とあるのは「雇用保険法第32条、第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項まで」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第24条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第20号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第20号の2)に、就業促進定着手当に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第20号の3)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第21号)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第22号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第23号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第23号の2)に、又は同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第23号の3)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 任命権者は、前項の申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
(平15規則45・平26規則75・平28規則42・一部改正)
(一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)
第25条 条例第12条第1項に規定する知事が定める事情は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響とする。
(平21規則64・全改)
(平21規則64・追加)
(平21規則64・追加)
(平21規則64・追加)
(平21規則64・追加)
(平21規則64・追加)
(平21規則64・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(手続等に関する経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県職員退職手当支給規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。
(様式に関する経過措置)
3 旧規則で定める様式に基づいて調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1) 改正条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第5項若しくは第6項の規定又は改正条例附則第5項中「施行日後」とあるのを「昭和59年8月1日以後」と読み替えて同項の規定を適用することとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額
(平17規則27・追加、令5規則4・一部改正)
(平17規則27・追加、令5規則4・一部改正)
附則(昭和60年規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の佐賀県職員等の旅費支給規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び佐賀県旅費支給事務集中管理規則で定める様式に基づいて調製した用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成元年8月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式(様式第1号を除く。)による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成4年規則第67号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年規則第25号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第43号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式(様式第20号及び様式第21号を除く。)による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則様式第1号の規定の適用については、平成16年1月1日から同年12月31日までの間においては、「1.04」とあるのは「1.07」とする。
3 この規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する知事が定める額)
2 佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐賀県条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する知事が定める額は、同項に規定する者が、別に知事が定めるところにより、改正条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号。以下「改正後の条例」という。)第7条第5項に規定するその者の職員以外の地方公務員等又は同条例第7条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間において同条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。
(改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する知事が定める額)
3 改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する知事が定める額は、前条に規定する給料月額とする。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第71号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第81号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第81号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び様式第13号の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則第3条及び第4条の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則様式第1号の規定の適用については、同様式中「0.87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「0.98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「0.92」とする。
3 この規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則による改正後の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第20号(表)6欄の改正規定及び同様式(裏)注意事項8の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第4条の7第1項、第12条第2項及び第22条の改正規定は、公布の日(次項において「公布日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則第12条第2項の規定は、同規則第7条に規定する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2、附則第5項及び第6項並びに様式第1号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条の6関係)
(平18規則20・追加、平19規則28・平20規則40・平22規則11・令4規則23・令5規則14・一部改正)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの 3 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年条例第2号。以下「平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給以上の給料月額を受けていたもの 4 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成15年条例第3号。以下「平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給以上の給料月額を受けていたもの |
第2号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの 5 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの |
第3号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもののうち別に知事が定めるもの 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもののうち別に知事が定めるもの 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち別に知事が定めるもの 7 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの 8 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの 9 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例」という。)の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの |
第4号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例又は平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち別に知事が定めるもの又は8級であったもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級であったもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第4号及び第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもののうち別に知事が定めるもの 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。) 7 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの 8 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの 9 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第9号に掲げる者を除く。) |
第5号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例又は平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。) 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの(第2号区分の項第3号、第3号区分の項第3号及び第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち別に知事が定めるもの 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの又は6級若しくは7級であったもの(第3号区分の項第5号及び第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。) 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの 7 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの 8 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの 9 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第6号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例又は平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級若しくは5級であったもののうち別に知事が定めるもの又は6級であったもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの 5 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもののうち別に知事が定めるもの |
第7号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例又は平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。) 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級若しくは2級であったもののうち別に知事が定めるもの又は3級であったもの(第3号区分の項第4号、第4号区分の項第4号及び第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第5号区分の項第5号及び第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第5号区分の項第6号及び第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 7 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者 8 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもののうち別に知事が定めるもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間において適用されていた佐賀県職員給与条例(以下「平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 2 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの 3 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給以上の給料月額を受けていたもの 4 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給以上の給料月額を受けていたもの 5 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命(以下「特定任命」という。)により職員となった者のうち、平成18年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の一般職給与法」という。)の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの |
第2号区分 | 1 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 2 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 3 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの 4 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの 5 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち別に知事が定めるもの 6 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち別に知事が定めるもの 7 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの 8 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第3号区分 | 1 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 3 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの 4 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもののうち別に知事が定めるもの 5 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもののうち別に知事が定めるもの 6 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち別に知事が定めるもの 7 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの 8 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの 9 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間において適用されていた佐賀県公立学校職員給与条例(以下「平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例」という。)の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの 10 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第4号区分 | 1 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例又は平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 3 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの 4 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級であったもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第4号及び第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 5 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもののうち別に知事が定めるもの 6 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第2号区分の項第6号及び第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。) 7 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの 8 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの 9 平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第9号に掲げる者を除く。) |
第5号区分 | 1 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例又は平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 2 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 3 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの(第2号区分の項第3号、第3号区分の項第3号及び第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 4 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち別に知事が定めるもの 5 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの又は6級若しくは7級であったもの(第2号区分の項第5号、第3号区分の項第5号及び第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。) 6 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの 7 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの 8 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの 9 平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第6号区分 | 1 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例又は平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 2 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの又は5級であったもの 3 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの 4 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの 5 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの 6 平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級若しくは2級であったもののうち別に知事が定めるもの又は特2級であったもの |
第7号区分 | 1 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例又は平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 2 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。) 3 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの 4 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級若しくは2級であったもののうち別に知事が定めるもの又は3級であったもの(第3号区分の項第4号、第4号区分の項第4号及び第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 5 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第5号区分の項第5号及び第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 6 平成18年4月以後令和3年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第5号区分の項第6号及び第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 7 平成18年4月以後令和3年3月以前の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者 8 平成18年4月以後令和3年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもののうち別に知事が定めるもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ウ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間において適用されていた佐賀県職員給与条例(以下「令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
2 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給以上の給料月額を受けていたもの | |
4 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給以上の給料月額を受けていたもの | |
5 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの | |
第2号区分 | 1 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
2 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの | |
3 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
4 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
5 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
6 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
7 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの | |
8 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの | |
第3号区分 | 1 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
2 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの | |
3 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
4 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
5 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
6 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
7 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの | |
8 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの | |
9 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間において適用されていた佐賀県公立学校職員給与条例(以下「令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例」という。)の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
10 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの | |
第4号区分 | 1 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例又は令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
2 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの | |
3 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
4 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級であったもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第4号及び第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。) | |
5 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
6 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第2号区分の項第6号及び第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。) | |
7 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの | |
8 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの | |
9 令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第9号に掲げる者を除く。) | |
第5号区分 | 1 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例又は令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
2 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
3 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの | |
4 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
5 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの又は6級若しくは7級であったもの(第2号区分の項第5号、第3号区分の項第5号及び第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。) | |
6 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
7 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの | |
8 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの | |
9 令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの | |
第6号区分 | 1 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例又は令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
2 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの又は5級であったもの | |
3 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
4 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
5 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの | |
6 令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級若しくは2級であったもののうち別に知事が定めるもの又は特2級であったもの | |
第7号区分 | 1 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例又は令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
2 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。) | |
3 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの | |
4 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級若しくは2級であったもののうち別に知事が定めるもの又は3級であったもの(第3号区分の項第4号、第4号区分の項第4号及び第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。) | |
5 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第5号区分の項第5号及び第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。) | |
6 令和3年4月以後令和4年3月以前の県職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第5号区分の項第6号及び第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。) | |
7 令和3年4月以後令和4年3月以前の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者 | |
8 令和3年4月以後令和4年3月以前の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
エ 令和4年4月以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 令和4年4月1日以後適用されている佐賀県職員給与条例(以下「令和4年4月以後の県職員給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
2 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
3 令和4年4月1日以後適用されている一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「令和4年4月以後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給以上の給料月額を受けていたもの | |
4 令和4年4月1日以後適用されている一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「令和4年4月以後の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給以上の給料月額を受けていたもの | |
5 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの | |
第2号区分 | 1 令和4年4月以後の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
2 令和4年4月以後の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの | |
3 令和4年4月以後の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
4 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
5 令和4年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの | |
6 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの | |
第3号区分 | 1 令和4年4月以後の県職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
2 令和4年4月以後の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの | |
3 令和4年4月以後の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
4 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
5 令和4年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの | |
6 令和4年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの | |
7 令和4年4月1日以後適用されている佐賀県公立学校職員給与条例(以下「令和4年4月以後の学校職員給与条例」という。)の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
8 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの | |
第4号区分 | 1 令和4年4月以後の県職員給与条例又は令和4年4月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
2 令和4年4月以後の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの | |
3 令和4年4月以後の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
4 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級であったもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第4号及び第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。) | |
5 令和4年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの | |
6 令和4年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの | |
7 令和4年4月以後の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第9号に掲げる者を除く。) | |
第5号区分 | 1 令和4年4月以後の県職員給与条例又は令和4年4月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
2 令和4年4月以後の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
3 令和4年4月以後の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの | |
4 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
5 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
6 令和4年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの | |
7 令和4年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの | |
8 令和4年4月以後の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの | |
第6号区分 | 1 令和4年4月以後の県職員給与条例又は令和4年4月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
2 令和4年4月以後の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に知事が定めるもの又は5級であったもの | |
3 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は令和4年4月以後の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの | |
4 令和4年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの | |
5 令和4年4月以後の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級若しくは2級であったもののうち別に知事が定めるもの又は特2級であったもの | |
第7号区分 | 1 令和4年4月以後の県職員給与条例又は令和4年4月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
2 令和4年4月以後の県職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に知事が定めるもの又は4級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。) | |
3 令和4年4月以後の県職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの | |
4 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級若しくは2級であったもののうち別に知事が定めるもの又は3級であったもの(第3号区分の項第4号、第4号区分の項第4号及び第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。) | |
5 令和4年4月以後の県職員給与条例の医療職給料表(二)又は令和4年4月以後の学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの | |
6 令和4年4月以後の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者 | |
7 令和4年4月以後の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもののうち別に知事が定めるもの | |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(平元規則60・全改、平2規則33・平7規則25・平9規則52・平15規則56・平18規則20・平19規則28・平21規則64・平24規則80・平30規則3・令3規則19・令5規則4・一部改正)
(昭61規則12・追加、平26規則75・令3規則19・一部改正)
(平13規則43・全改、平21規則64・平24規則80・令元規則20・令3規則19・一部改正)
(平元規則60・平7規則25・令3規則19・一部改正)
(平元規則60・平7規則25・平15規則45・平21規則64・平24規則80・平26規則75・平29規則32・令3規則19・一部改正)
(平元規則60・平7規則25・平15規則45・平21規則64・平24規則80・平28規則42・平29規則32・令3規則19・一部改正)
(平26規則75・追加、令3規則19・一部改正)
(平元規則60・平7規則25・令3規則19・一部改正)
(平元規則60・平2規則33・平7規則25・令3規則19・令5規則4・一部改正)
(平元規則60・平7規則25・令3規則19・令5規則4・一部改正)
(平26規則75・全改、平28規則42・令3規則19・一部改正)
(平元規則60・平2規則33・平7規則25・令3規則19・一部改正)
(平元規則60・平2規則33・平7規則25・平26規則75・平28規則42・令3規則19・令5規則4・一部改正)
(平26規則75・全改、平28規則42・平29規則32・令3規則19・一部改正)
(平元規則60・平2規則33・平7規則25・平21規則64・平26規則75・平28規則42・平29規則32・令3規則19・一部改正)
(平元規則60・平7規則25・平15規則45・平21規則64・平24規則80・平26規則75・令3規則19・一部改正)
(平28規則42・全改、令3規則19・一部改正)
(平元規則60・平2規則33・平7規則25・令3規則19・一部改正)
(平元規則60・平7規則25・平15規則45・平21規則64・平24規則80・平26規則75・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・平7規則25・平15規則45・平26規則75・平28規則42・令3規則19・一部改正)
(平元規則60・平2規則33・平7規則25・令3規則19・一部改正)
(平15規則45・全改、平26規則75・平29規則32・平29規則40・令3規則19・一部改正)
(平15規則45・追加、平26規則75・平28規則42・令3規則19・一部改正)
(平26規則75・追加、平28規則42・令3規則19・一部改正)
(平15規則45・全改、平26規則75・平28規則42・平29規則32・令3規則19・一部改正)
(平元規則60・平2規則33・平7規則25・平28規則42・平29規則32・平29規則40・令3規則19・一部改正)
(平元規則60・平2規則33・平7規則25・平28規則42・平29規則32・令3規則19・一部改正)
(平28規則42・追加、平29規則32・令3規則19・一部改正)
(平28規則42・追加、平29規則32・令3規則19・一部改正)
(平21規則64・全改、平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平21規則64・追加、令3規則19・一部改正)
(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平21規則64・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)