○佐賀県聴聞規則
平成6年9月30日
佐賀県規則第54号
佐賀県聴聞規則をここに公布する。
佐賀県聴聞規則
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(平7規則60・一部改正)
(平7規則60・追加)
(聴聞の期日の変更)
第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、知事又は法令の規定により知事の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)に対し、聴聞期日変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定により申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
(平7規則60・旧第2条繰下・一部改正)
(平7規則60・追加)
2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。
(平7規則60・旧第3条繰下・一部改正)
(文書等の閲覧の手続)
第6条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第13条第3項第2号において「当事者等」という。)は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により閲覧を求めるときは、氏名、住所及び閲覧を求める資料の標目を記載した文書等閲覧請求書(様式第7号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。
2 行政庁は、閲覧を許可した場合において、その場で閲覧させるときを除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
(平7規則60・旧第4条繰下・一部改正)
(主宰者の指名の手続)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(平7規則60・旧第5条繰下・一部改正)
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(平7規則60・旧第6条繰下・一部改正)
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(平7規則60・旧第7条繰下)
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するとともに、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(平7規則60・旧第8条繰下・一部改正)
(平7規則60・旧第9条繰下・一部改正)
(聴聞の続行の通知)
第12条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第10号)により行うものとする。
(平7規則60・追加)
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員の氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び聴聞の期日に出頭しなかった当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書による意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(平7規則60・旧第10条繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(平7規則60・旧第11条繰下・一部改正)
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第14号)により行うものとする。
(平7規則60・追加)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平7規則60・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(佐賀県聴聞規則の廃止)
2 佐賀県聴聞規則(昭和26年佐賀県規則第28号)は、廃止する。
附則(平成7年規則第60号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(平7規則60・追加、令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平7規則60・追加、令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平7規則60・追加、令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平7規則60・追加、令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平7規則60・追加、令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平7規則60・追加、令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平7規則60・追加、令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平7規則60・追加、令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平7規則60・追加、令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平7規則60・追加、令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平7規則60・追加、令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平7規則60・追加、令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平7規則60・追加、令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平7規則60・追加、令元規則6・令3規則19・一部改正)