○佐賀県警察の現業職員の給与に関する規則
昭和37年12月26日
佐賀県公安委員会規則第6号
〔佐賀県警察の技能労務職員の給与に関する規則〕をここに公布する。
佐賀県警察の現業職員の給与に関する規則
(昭62公委規則9・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例第1条に規定する現業職員であって、佐賀県警察に勤務する現業職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭62公委規則9・平23公委規則1・一部改正)
(給与の額、支給方法等)
第2条 職員の給料表、初任給、昇格、昇給、給料の調整額、諸手当の支給等については、佐賀県現業職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)に定める現業職員の例による。
(昭62公委規則9・平23公委規則1・平27公委規則7・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和62年公委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県警察の現業職員の給与に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年公委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。