○佐賀県議会事務局現業職員の給与に関する規程

昭和38年1月16日

佐賀県議会告示第1号

〔佐賀県議会事務局技能労務職員の給与に関する規程〕を次のように定める。

佐賀県議会事務局現業職員の給与に関する規程

(昭62議会告示3・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)第1条に規定する現業職員であって、佐賀県議会に勤務する現業職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭62議会告示3・一部改正)

(給与の額、支給方法等)

第2条 職員の給料表、初任給、昇格、昇給、給料の調整額、諸手当の支給等については、佐賀県現業職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)に定める現業職員の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和62年議会告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

佐賀県議会事務局現業職員の給与に関する規程

昭和38年1月16日 議会告示第1号

(昭和62年12月24日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和38年1月16日 議会告示第1号
昭和62年12月24日 議会告示第3号