○佐賀県議会事務局現業職員の給与に関する規程
昭和38年1月16日
佐賀県議会告示第1号
〔佐賀県議会事務局技能労務職員の給与に関する規程〕を次のように定める。
佐賀県議会事務局現業職員の給与に関する規程
(昭62議会告示3・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)第1条に規定する現業職員であって、佐賀県議会に勤務する現業職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭62議会告示3・一部改正)
(給与の額、支給方法等)
第2条 職員の給料表、初任給、昇格、昇給、給料の調整額、諸手当の支給等については、佐賀県現業職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)に定める現業職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和62年議会告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。