○佐賀県職員の給料その他の給与支給規則

昭和32年12月1日

佐賀県人事委員会規則第9号

佐賀県職員の給料その他の給与支給規則をここに公布する。

佐賀県職員の給料その他の給与支給規則

佐賀県職員の給料その他の給与支給規則(昭和26年佐賀県人事委員会規則第10号)の全部を改正する。

(昭33人委規則11・昭33人委規則12・昭39人委規則18・昭48人委規則9・昭55人委規則2・平元人委規則12・平3人委規則10・平7人委規則11・平13人委規則4・平22人委規則7・平26人委規則4・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 県職員給与条例第4条第12項又は学校職員給与条例第6条第12項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(附則第2項において「育児短時間勤務職員等」という。) 佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第15条(同条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた県職員給与条例第4条第3項第4項第7項若しくは第8項若しくは学校職員給与条例第6条第3項第4項第7項若しくは第8項又は育児休業条例第16条の規定により読み替えられた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項若しくは第3項若しくは一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第3号)第5条第3項若しくは第4項

(3) 育児休業法第18条第1項又は任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員 育児休業条例第19条又は任期付職員条例第9条の規定により読み替えられた県職員給与条例第4条第3項第4項第7項及び第8項又は学校職員給与条例第6条第3項第4項第7項及び第8項

(平13人委規則4・追加、平17人委規則3・平19人委規則20・平26人委規則4・令5人委規則7・一部改正)

(給料の支給)

第2条 職員の給料(給料の調整額を含む。以下同じ。)の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第8条(佐賀県市町立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号。以下「県費負担教職員勤務時間等条例」という。)第2条においてその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給定日とする。

2 任命権者は、前項に規定する支給定日を特に変更する必要がある場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

(昭54人委規則10・平元人委規則1・平元人委規則12・平7人委規則11・平18人委規則4・平26人委規則4・平28人委規則19・一部改正)

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員の給料は、その際支給する。

(平9人委規則14・一部改正)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、その月の給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を、その給与期間の現日数から、勤務時間条例第3条第1項(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

(平7人委規則11・一部改正)

第5条 職員が次に掲げる事項に該当する場合においては、日割計算により発令の前日までの分の給料を、その者が従前所属していた課(かい及び各種委員会事務局を含む。以下同じ。)において支給し(この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給する。)、発令当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた課において支給すべき額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった課において支給する(この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日後であるときは、その際支給する。)

(1) 任命権者を異にする異動

(2) 一般会計と特別会計との異動

(3) その他任命権者が必要と認めるもの

(昭35人委規則3・全改、昭41人委規則2・一部改正)

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給定日に支給する。

(1) 休職(県職員給与条例第16条の5第1項学校職員給与条例第22条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により給料の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 大学院修学休業(教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(8) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(9) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、県職員派遣条例第2条第1項の規定若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料は、日割計算によりその際支給する。

(昭51人委規則14・全改、昭63人委規則2・平3人委規則10・平4人委規則5・平13人委規則4・平14人委規則5・平15人委規則6・平16人委規則6・平18人委規則4・平18人委規則29・平19人委規則20・平20人委規則20・平22人委規則35・平26人委規則13・一部改正)

(給料の返納)

第7条 職員が給料の支給定日後において、第5条各号に該当する場合は、発令当日以降の分をその際返納させなければならない。

2 職員の給料が給料の支給定日後において、離職、休職等により過払いとなった場合は、その過払になった分をその際返納させなければならない。

(昭35人委規則3・昭43人委規則20・昭51人委規則14・平9人委規則14・一部改正)

第8条から第14条まで 削除

(昭61人委規則2)

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第15条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が第5条各号に掲げる事項に該当する場合(以下この項において「異動」という。)においてその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属していた課において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給する。

(昭61人委規則2・全改、平2人委規則2・平16人委規則3・一部改正)

(休職者の給与)

第16条 県職員給与条例第16条の5第5項及び学校職員給与条例第22条第5項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。

(2) 職員分限条例第2条第4号(県費負担教職員分限条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。)の規定に該当して休職にされた場合で職員が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による災害(県職員派遣条例第4条第1項(県費負担教職員派遣条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する一般の派遣職員の派遣先の業務上の災害若しくは通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)による災害又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先の業務上の災害若しくは通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。)による災害を含む。)を受けたと認められるとき 前号の割合にかかわらず100分の100以内

2 県職員給与条例第16条の5第2項から第5項まで又は学校職員給与条例第22条第2項から第5項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(昭45人委規則24・全改、昭55人委規則2・昭63人委規則2・平2人委規則17・平3人委規則10・平14人委規則5・平18人委規則4・平18人委規則12・平18人委規則24・平20人委規則20・一部改正)

第17条 削除

(昭42人委規則19)

(給与の減額)

第18条 県職員給与条例第12条及び学校職員給与条例第13条の規定により給与の減額の対象とされる承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間に勤務しなかった全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(昭42人委規則29・一部改正)

第19条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間の分の給料に対応する額並びに地域手当及び第20条の2第1項各号に規定する手当(以下この項において「地域手当等」という。)に対応する額を、それぞれその次の給与期間以降の給料及び地域手当等から差し引く。ただし、離職、休職等の場合において、減額すべき給与額が、給料及び地域手当等から差し引くことができないときは、県職員給与条例又は学校職員給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くことができる。

2 前項の場合において、なお、減額すべき給与額を差し引くことができないときは、第7条の規定を準用する。

(昭42人委規則19・昭45人委規則24・昭51人委規則14・平9人委規則14・平18人委規則12・平26人委規則4・一部改正)

第20条 所属長は給与減額整理簿(様式第1号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

2 所属長は、前項に規定する必要事項を電子計算組織に登録したときは、当該登録をもって、同項に規定する作成、記入及び保管に代えることができる。

(昭61人委規則2・平18人委規則29・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条の2 県職員給与条例第16条又は学校職員給与条例第17条の人事委員会規則で定める手当の月額は、次の各号に掲げる手当の月額とする。この場合において、第2号及び第4号から第6号までの手当にあっては、給料の月額に対するものに限るものとする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)

(3) 農林漁業普及指導手当

(4) 産業教育手当

(5) へき地手当(これに準ずる手当を含む。)

(6) 定時制通信教育手当

(7) 義務教育等教員特別手当

2 県職員給与条例第16条及び学校職員給与条例第17条に規定する人事委員会規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に相当する数に7時間45分(勤務時間条例第2条第2項から第4項まで(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する職員にあっては、7時間45分にこれらの項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。

(平26人委規則4・追加)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第21条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の基礎となるべき勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当については、支給割合ごとに計算された時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第18条の規定を準用する。

(昭34人委規則7・一部改正)

第21条の2 県職員給与条例第13条第1項及び学校職員給与条例第14条第1項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

2 県職員給与条例第13条第3項及び第4項並びに学校職員給与条例第14条第3項及び第4項の人事委員会規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 職員に休日勤務手当が支給されることとなる勤務時間(以下「休日勤務手当支給対象時間」という。)が属する週に週休日の振替等(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年佐賀県人事委員会規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下この項において同じ。)により勤務を割り振られた場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 割振り変更前の正規の勤務時間が40時間以上のとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間(当該時間が休日勤務手当支給対象時間を超える場合は、当該休日勤務手当支給対象時間)

 割振り変更前の正規の勤務時間が40時間未満のとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間(当該勤務時間が40時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間に休日勤務手当支給対象時間を加えた時間を超える場合は、40時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間に休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間が40時間未満の週に週休日の振替等により勤務を割り振られた場合(前号の場合を除く。)にあっては、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間(当該週の勤務時間が40時間を超える場合は、40時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間)

(3) 前2号の規定にかかわらず、勤務時間条例第4条第2項(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により定められた期間(以下「割振り単位期間」という。)で、割振り変更前の正規の勤務時間が40時間未満の週に週休日の振替等により勤務を割り振られたものである場合において、週休日の振替等により勤務を割り振られた後の割振り単位期間の正規の勤務時間(週休日の振替等により振り替えられた勤務時間のうち前2号の規定により除かれなかった時間及び休日勤務手当支給対象時間を除く。)が当該割振り単位期間の週の数に40時間を乗じて得た時間数を超えることとなる時間があるときは、前2号の規定により算定される時間から当該超えることとなる時間数を減じた時間

3 県職員給与条例第13条第3項及び学校職員給与条例第14条第3項の人事委員会規則で定める割合は、100分の25とする。

4 前3項に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平6人委規則2・追加、平7人委規則11・平13人委規則4・平22人委規則7・平23人委規則3・一部改正)

第21条の3 県職員給与条例第14条前段の人事委員会規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が県職員給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第6条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の人事委員会が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

2 県職員給与条例第14条後段及び学校職員給与条例第15条の人事委員会規則で定める日は、国の行事の行われる日で人事委員会が指定する日とする。

3 県職員給与条例第14条及び学校職員給与条例第15条の人事委員会規則で定める割合は、100分の135とする。

(平元人委規則12・全改、平6人委規則2・第21条の2繰下・一部改正、平7人委規則11・平22人委規則7・平26人委規則4・平31人委規則12・一部改正)

第22条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第6条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第6条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合はその日までの分をその際支給し、職員がその所属する課を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した場合は、異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

(昭34人委規則7・昭40人委規則9・昭40人委規則17・昭61人委規則2・平3人委規則10・平9人委規則14・平22人委規則7・平31人委規則12・一部改正)

第23条 所属長は時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第2号)及び時間外勤務代休時間勤務命令簿(様式第3号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が前項に規定する必要事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して所属長の決裁を受けたときは、当該登録をもって、同項に規定する作成、記入及び保管に代えることができる。

(昭34人委規則7・昭35人委規則3・昭61人委規則2・平18人委規則29・平22人委規則7・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、第15条及び第16条の規定は、昭和32年4月1日から適用する。

(平22人委規則35・旧付則・一部改正、平29人委規則24・旧第1項・一部改正、令5人委規則7・旧付則・一部改正)

2 育児休業条例附則第2項(育児休業条例附則第3項の規定により読み替えられた育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた県職員給与条例附則第9項又は学校職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、これらの規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令5人委規則7・追加)

(昭和33年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、第15条の2の規定は、昭和33年4月1日から、第1条及び第8条から第10条までの改正規定は同年10月1日から適用する。

(昭和33年人委規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和34年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月9日から適用する。

(昭和36年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和35年12月22日から適用する。

(昭和36年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。

(昭和37年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第26条及び第27条の規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第2号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、第12条の改正規定は昭和38年12月20日から、その他の改正規定は昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(平29人委規則26・旧第1項・一部改正)

(昭和40年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第17号)

1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

2 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、この規則による改正前の規則第15条の2第1項ただし書の規定の例による。

(昭和41年人委規則第2号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式別表1に関する改正規定は、昭和41年9月1日から、様式別表3および様式別表4に関する改正規定は、同年12月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による第19条の改正規定は昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則第6条の規定の昭和43年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、昭和43年12月13日における職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和26年佐賀県条例第4号)第2条第1項に規定する休暇(以下「専従休暇」という。)を与えられ」と、「停職の」とあるのは「専従休暇若しくは停職の」とそれぞれ読み替えるものとし、同条第2項中「停職中」とあるのは「専従休暇若しくは停職中」と読み替えるものとする。

(昭和43年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 様式別表1扶養親族認定申請書は、この規定による改正後の佐賀県職員の給料その他の給与支給規則第11条の規定にかかわらず、当分の間、従前の様式によることができる。

(昭和45年人委規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県職員の給料その他の給与支給規則第15条第2項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 様式別表1扶養親族認定申請書は、この規則による改正後の佐賀県職員の給料その他の給与支給規則様式別表1の規定にかかわらず、当分の間、従前の様式によることができる。

(昭和50年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の給料その他の給与支給規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年人委規則第10号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年人委規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年人委規則第3号)

この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和57年人委規則第12号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の佐賀県職員の給料その他の給与支給規則で定める様式に基づいて調製した用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和61年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月12日から施行する。

(昭和63年人委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月30日から施行する。

(平成元年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第12号)

この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(平成2年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第11号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年人委規則第17号)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県職員の給料その他の給与支給規則の規定は、この規則の施行の際職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条第4号の規定に該当して休職にされている職員で通勤による災害を受けたと認められるもののこの規則の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(平成3年人委規則第10号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年人委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第4号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の佐賀県職員の給料その他の給与支給規則で定める様式第2号に基づいて調製した用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成14年人委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の佐賀県職員の給料その他の給与支給規則に規定する様式第2号による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年人委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第4号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年人委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第29号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年人委規則第20号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年人委規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第35号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年人委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年人委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。) 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第30号。次号において「令和4年改正県職員給与条例」という。)附則第3条第2項又は佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第36号。次号において「令和4年改正学校職員給与条例」という。)附則第3条第2項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。) 佐賀県職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年佐賀県条例第29号)附則第4項又は第5項(これらの規定を同条例附則第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正県職員給与条例附則第3条第1項又は令和4年改正学校職員給与条例附則第3条第1項

(平17人委規則3・全改、令3人委規則18・一部改正)

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(平22人委規則7・全改、平23人委規則3・令3人委規則18・一部改正)

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(平22人委規則7・追加、平31人委規則12・令3人委規則18・一部改正)

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佐賀県職員の給料その他の給与支給規則

昭和32年12月1日 人事委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和32年12月1日 人事委員会規則第9号
昭和33年10月20日 人事委員会規則第11号
昭和33年12月27日 人事委員会規則第12号
昭和34年12月15日 人事委員会規則第7号
昭和35年4月1日 人事委員会規則第3号
昭和35年8月26日 人事委員会規則第7号
昭和36年3月4日 人事委員会規則第4号
昭和36年12月26日 人事委員会規則第21号
昭和37年12月26日 人事委員会規則第10号
昭和38年3月25日 人事委員会規則第2号
昭和38年8月14日 人事委員会規則第11号
昭和38年12月27日 人事委員会規則第14号
昭和39年1月27日 人事委員会規則第1号
昭和39年12月25日 人事委員会規則第18号
昭和39年12月25日 人事委員会規則第19号
昭和40年4月30日 人事委員会規則第9号
昭和40年12月27日 人事委員会規則第17号
昭和41年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和41年12月26日 人事委員会規則第25号
昭和42年12月26日 人事委員会規則第19号
昭和43年12月25日 人事委員会規則第20号
昭和43年12月26日 人事委員会規則第24号
昭和44年12月18日 人事委員会規則第20号
昭和45年12月24日 人事委員会規則第24号
昭和46年12月24日 人事委員会規則第25号
昭和47年12月26日 人事委員会規則第12号
昭和48年4月28日 人事委員会規則第9号
昭和48年10月13日 人事委員会規則第22号
昭和49年12月24日 人事委員会規則第23号
昭和50年12月26日 人事委員会規則第19号
昭和51年6月23日 人事委員会規則第14号
昭和51年12月27日 人事委員会規則第19号
昭和52年12月22日 人事委員会規則第16号
昭和53年3月29日 人事委員会規則第1号
昭和53年12月22日 人事委員会規則第16号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第10号
昭和55年3月27日 人事委員会規則第2号
昭和56年5月1日 人事委員会規則第9号
昭和57年3月23日 人事委員会規則第3号
昭和57年9月29日 人事委員会規則第12号
昭和59年9月1日 人事委員会規則第9号
昭和61年2月24日 人事委員会規則第2号
昭和61年12月25日 人事委員会規則第9号
昭和62年7月3日 人事委員会規則第11号
昭和63年3月26日 人事委員会規則第2号
昭和63年10月13日 人事委員会規則第18号
平成元年2月17日 人事委員会規則第1号
平成元年7月8日 人事委員会規則第12号
平成2年3月26日 人事委員会規則第2号
平成2年6月26日 人事委員会規則第11号
平成2年12月21日 人事委員会規則第17号
平成3年12月24日 人事委員会規則第10号
平成4年3月30日 人事委員会規則第5号
平成6年1月31日 人事委員会規則第2号
平成7年7月13日 人事委員会規則第11号
平成9年10月6日 人事委員会規則第14号
平成13年3月30日 人事委員会規則第4号
平成14年2月28日 人事委員会規則第5号
平成14年6月25日 人事委員会規則第32号
平成15年3月28日 人事委員会規則第6号
平成16年3月8日 人事委員会規則第3号
平成16年3月31日 人事委員会規則第6号
平成17年3月24日 人事委員会規則第3号
平成18年3月17日 人事委員会規則第4号
平成18年3月31日 人事委員会規則第12号
平成18年7月7日 人事委員会規則第24号
平成18年10月30日 人事委員会規則第29号
平成19年10月31日 人事委員会規則第20号
平成20年11月21日 人事委員会規則第20号
平成22年3月25日 人事委員会規則第7号
平成22年11月30日 人事委員会規則第35号
平成23年3月18日 人事委員会規則第3号
平成26年3月28日 人事委員会規則第4号
平成26年7月7日 人事委員会規則第13号
平成28年3月31日 人事委員会規則第19号
平成29年12月19日 人事委員会規則第24号
平成29年12月19日 人事委員会規則第26号
平成31年3月29日 人事委員会規則第12号
令和3年3月31日 人事委員会規則第18号
令和5年3月3日 人事委員会規則第7号