○職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

昭和27年4月30日

佐賀県人事委員会規則第3号

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第6条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第5条の規定に基き、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則を、次のように定める。

職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

(昭29人委規則4・昭55人委規則1・平11人委規則23・一部改正)

(人事委員会が定める措置)

第1条の2 分限に関する条例第2条の3第1項第1号及び第3号並びに同条第2項の人事委員会が定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

(平28人委規則8・追加)

(医師の指定)

第2条 分限に関する条例第3条第1項の規定により指定する医師のうち1名は、当該職員の主治医とする。ただし、当該職員が、主治医の申出をしないときは、この限りでない。

2 任命権者は、医師をして、診断を行わしめた場合は、その病名及び病状の外、その職務の遂行ができるかどうかについて、具体的な意見を記載した診断書を徴するものとする。

(昭27人委規則9・昭55人委規則1・一部改正)

(処分の通知)

第3条 任命権者が、分限に関する条例第3条第2項の規定により、処分を行った場合には、処分説明書の写しを添えて、その旨人事委員会に通知するものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴う処分の場合は、この限りでない。

(昭55人委規則1・令5人委規則6・一部改正)

(処分説明書の様式)

第4条 前条の処分説明書は、別記様式によるものとする。

(昭38人委規則5・一部改正)

(懲戒の手続)

第5条 前2条の規定は、懲戒に関する条例第3条及び警察職員の懲戒に関する条例第3条の規定により処分を行った場合に準用する。

(昭29人委規則4・平11人委規則23・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令5人委規則6・旧附則・一部改正)

2 分限に関する条例附則第4項後段に規定する通知は、次の事項を記載して行うものとする。

(1) 異動後の給料月額の適用日

(2) 異動前後の給料月額

(令5人委規則6・追加)

(昭和27年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年4月30日から適用する。

(昭和29年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(昭38人委規則5・全改、昭55人委規則1・平17人委規則17・平28人委規則8・一部改正)

画像

職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

昭和27年4月30日 人事委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第4章 分限、懲戒
沿革情報
昭和27年4月30日 人事委員会規則第3号
昭和27年7月22日 人事委員会規則第9号
昭和29年9月1日 人事委員会規則第4号
昭和38年4月12日 人事委員会規則第5号
昭和55年3月27日 人事委員会規則第1号
平成11年12月17日 人事委員会規則第23号
平成17年3月31日 人事委員会規則第17号
平成28年3月25日 人事委員会規則第8号
令和5年3月3日 人事委員会規則第6号