○職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則
昭和27年4月30日
佐賀県人事委員会規則第3号
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第6条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第5条の規定に基き、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則を、次のように定める。
職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号。以下「分限に関する条例」という。)、職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和27年佐賀県条例第19号。以下「懲戒に関する条例」という。)及び佐賀県警察職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和29年佐賀県条例第29号。以下「警察職員の懲戒に関する条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭29人委規則4・昭55人委規則1・平11人委規則23・一部改正)
(人事委員会が定める措置)
第1条の2 分限に関する条例第2条の3第1項第1号及び第3号並びに同条第2項の人事委員会が定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。
(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。
(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。
(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。
(平28人委規則8・追加)
(医師の指定)
第2条 分限に関する条例第3条第1項の規定により指定する医師のうち1名は、当該職員の主治医とする。ただし、当該職員が、主治医の申出をしないときは、この限りでない。
2 任命権者は、医師をして、診断を行わしめた場合は、その病名及び病状の外、その職務の遂行ができるかどうかについて、具体的な意見を記載した診断書を徴するものとする。
(昭27人委規則9・昭55人委規則1・一部改正)
(処分の通知)
第3条 任命権者が、分限に関する条例第3条第2項の規定により、処分を行った場合には、処分説明書の写しを添えて、その旨人事委員会に通知するものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴う処分の場合は、この限りでない。
(昭55人委規則1・令5人委規則6・一部改正)
(昭38人委規則5・一部改正)
(懲戒の手続)
第5条 前2条の規定は、懲戒に関する条例第3条及び警察職員の懲戒に関する条例第3条の規定により処分を行った場合に準用する。
(昭29人委規則4・平11人委規則23・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令5人委規則6・旧附則・一部改正)
2 分限に関する条例附則第4項後段に規定する通知は、次の事項を記載して行うものとする。
(1) 異動後の給料月額の適用日
(2) 異動前後の給料月額
(令5人委規則6・追加)
附則(昭和27年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年4月30日から適用する。
附則(昭和29年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和38年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和55年人委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成11年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(昭38人委規則5・全改、昭55人委規則1・平17人委規則17・平28人委規則8・一部改正)