○佐賀県警察職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和29年6月30日

佐賀県条例第29号

〔佐賀県警察職員の懲戒の手続及び効果に関する条例〕をここに公布する。

佐賀県警察職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

(平11条例36・改称)

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、警察職員の懲戒の手続、効果等に関し規定することを目的とする。

(平11条例36・一部改正)

(法第29条第2項に規定する条例で定める法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号)第7条第5項第2号に規定する公庫等とする。

(平11条例36・追加)

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、辞令を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の辞令の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を佐賀県公報に掲載することをもってこれに替えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに辞令の交付があったものとみなす。

(平11条例36・旧第2条繰下、令元条例14・一部改正)

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上1年以下、給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる者にあっては、佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年佐賀県条例第13号)第2条第1項に規定する報酬(同項に規定する地域手当及び同条第6項に規定する手当に相当するものを除く。)の額)の5分の1以下を減ずるものとする。

(平11条例36・旧第3条繰下、令元条例14・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(平11条例36・旧第4条繰下)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平11条例36・旧第5条繰下)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(平成11年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県警察職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和29年6月30日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)