○特定非営利活動促進法施行条例施行規則
平成10年10月5日
佐賀県規則第54号
特定非営利活動促進法施行条例施行規則をここに公布する。
特定非営利活動促進法施行条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法施行条例(平成10年佐賀県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第2項第2号の文書が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
3 条例第2条第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。
(平15規則8・平24規則4・一部改正)
(公表及び公衆の縦覧)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
2 法第10条第2項の規定による公衆の縦覧は、県民総合相談・情報提供窓口において行うものとする。
(平11規則49・平13規則22・平14規則19・平16規則32・平20規則6・令3規則3・一部改正)
(縦覧期間中の補正)
第3条の2 法第10条第4項の規定による補正は、様式第1号の2による補正書を知事に提出して行わなければならない。
(平24規則4・追加、令3規則3・一部改正)
(設立登記完了届出書)
第4条 法第13条第2項の規定による届出は、様式第2号による届出書を知事に提出して行わなければならない。
(令3規則3・一部改正)
(社員総会の決議があったものとみなされた場合の社員総会の議事録)
第5条 条例第3条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(平24規則4・全改)
(役員の変更等の届出)
第6条 法第23条第1項の規定による届出は、様式第3号による届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平20規則79・旧第5条繰下)
(定款変更認証申請書等)
第7条 条例第3条の2第1項の申請書は、様式第4号によるものとする。
2 第3条の2の規定は、法第25条第3項の定款の変更の認証について準用する。
(平15規則8・一部改正、平20規則79・旧第6条繰下、平24規則4・一部改正)
(定款変更届出書)
第8条 条例第3条の2第2項の届出書は、様式第5号によるものとする。
(平24規則4・全改)
(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)
第8条の2 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、様式第5号の2による提出書を知事に提出して行わなければならない。
(平24規則4・追加)
(平24規則4・全改)
(事業報告書等の閲覧又は謄写)
第10条 条例第5条の閲覧又は謄写は、県民総合相談・情報提供窓口において行うものとする。
(平13規則22・平14規則19・平16規則32・一部改正、平20規則79・旧第9条繰下・一部改正、平24規則4・一部改正)
(成功の不能による解散の認定の申請)
第11条 法第31条第2項の規定による認定の申請は、様式第6号による申請書を知事に提出して行わなければならない。
(平20規則79・旧第10条繰下、平24規則4・一部改正)
(解散の届出)
第12条 法第31条第4項の規定による届出は、様式第7号による届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平17規則10・一部改正、平20規則79・旧第11条繰下、平24規則4・一部改正)
(清算人の就任の届出)
第13条 法第31条の8の規定による届出は、様式第8号による届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平15規則8・平17規則10・平18規則73・一部改正、平20規則79・旧第12条繰下・一部改正、平24規則4・一部改正)
(残余財産の譲渡の認証申請)
第14条 法第32条第2項の認証の申請は、様式第9号による申請書を知事に提出して行わなければならない。
(平20規則79・旧第13条繰下)
(清算結了の届出)
第15条 法第32条の3の規定による届出は、様式第10号による届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平17規則10・平18規則73・一部改正、平20規則79・旧第14条繰下・一部改正、平24規則4・一部改正)
(平20規則79・旧第15条繰下・一部改正、平24規則4・一部改正)
(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)
第17条 法第35条第1項の貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置かなければならない。
(平20規則79・旧第16条繰下、平24規則4・一部改正)
(合併登記完了届出書)
第18条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、様式第12号による届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平20規則79・旧第17条繰下、令3規則3・一部改正)
(検査の際の身分証明書)
第19条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)の職員の身分を示す証明書は、様式第13号によるものとする。
(平20規則79・旧第18条繰下、平24規則4・一部改正)
(平24規則4・追加)
(平24規則4・追加)
(平24規則4・追加)
(平24規則4・追加)
(代表者の変更の届出)
第24条 法第53条第1項の規定による届出は、様式第17号による届出書を知事に提出して行わなければならない。
(平24規則4・追加)
(平24規則4・追加、平29規則5・一部改正)
(平24規則4・追加、平29規則5・一部改正)
(平24規則4・追加、平29規則5・一部改正)
(平24規則4・追加)
(情報通信の技術を利用する方法)
第29条 条例第15条に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続については、知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年佐賀県規則第49号)の規定の例による。
(平18規則14・追加、平20規則79・旧第19条繰下・一部改正、平24規則4・旧第20条繰下・一部改正)
(電磁的記録による備置きの方法)
第30条 条例第16条第4項に規定する電磁的記録の備置きを行う場合の規則で定める方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
2 特定非営利活動法人が、前項の規定により電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できる措置を講じなければならない。
(平17規則138・追加、平18規則14・旧第19条繰下、平20規則79・旧第20条繰下・一部改正、平24規則4・旧第21条繰下・一部改正)
(電磁的記録による作成の方法)
第31条 条例第16条第4項に規定する電磁的記録の作成を行う場合の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
(平17規則138・追加、平18規則14・旧第20条繰下、平20規則79・旧第21条繰下・一部改正、平24規則4・旧第22条繰下・一部改正)
(電磁的記録による閲覧の方法)
第32条 条例第16条第4項に規定する電磁的記録に記録されている事項の閲覧を行う場合の規則で定める方法は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法とする。
(平17規則138・追加、平18規則14・旧第21条繰下、平20規則79・旧第22条繰下・一部改正、平24規則4・旧第23条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年3月7日から施行することとした。
附則(平成17年規則第138号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第79号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、同年7月9日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年6月9日から施行する。ただし、第4条、第18条及び様式第1号の改正規定、様式第1号の2の改正規定(「㊞」を削る部分に限る。)並びに様式第2号から様式第19号まで、様式第21号及び様式第22号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第41号)
この規則は、令和3年6月9日から施行する。
(平15規則8・平24規則4・令3規則3・一部改正)
(平24規則4・追加、令3規則3・一部改正)
(平15規則8・平17規則10・平24規則4・令3規則3・一部改正)
(平15規則8・平20規則79・平24規則4・平29規則5・令3規則3・一部改正)
(平15規則8・平20規則79・平24規則4・平29規則5・令3規則3・一部改正)
(平20規則79・平24規則4・平29規則5・令3規則3・一部改正)
(平24規則4・全改、平29規則5・令3規則3・一部改正)
(平24規則4・追加、平29規則5・令3規則3・一部改正)
(平20規則79・平24規則4・令3規則3・一部改正)
(平17規則10・平20規則79・平24規則4・令3規則3・一部改正)
(平17規則10・平18規則73・平20規則79・平24規則4・令3規則3・一部改正)
(平20規則79・平24規則4・令3規則3・一部改正)
(平17規則10・平18規則73・平20規則79・平24規則4・令3規則3・一部改正)
(平15規則8・平20規則79・平24規則4・令3規則3・一部改正)
(平15規則8・平17規則10・平20規則79・平24規則4・令3規則3・一部改正)
(平24規則4・全改、令元規則6・令3規則3・一部改正)
(平24規則4・追加、平29規則5・令3規則3・一部改正)
(平24規則4・追加、令3規則3・一部改正)
(平24規則4・追加、平29規則5・令3規則3・一部改正)
(平24規則4・追加、平29規則5・令3規則3・一部改正)
(平24規則4・追加、平29規則5・令3規則3・令3規則41・一部改正)
(平24規則4・追加、平29規則5・令3規則3・一部改正)
様式第20号 削除
(平29規則5)
(平24規則4・追加、平29規則5・令3規則3・一部改正)
(平24規則4・追加、平29規則5・令3規則3・一部改正)