○知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成16年7月20日

佐賀県規則第49号

知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則をここに公布する。

知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、知事等に係る行政手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うために必要な事項を定めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 知事等 知事若しくは知事に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げるものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 及びに規定するもののほか、申請等を行う者又は知事等が電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録であって知事が定めるもの

(平27規則62・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、知事の定めるところにより、知事の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって知事が定める技術的基準に適合するもの(第4項において「技術的基準に適合する電子計算機」という。)から入力して、知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、あらかじめ、知事が定めるところにより、申請等を行う者の氏名又は名称、使用しようとする識別符号、暗証符号その他必要な事項を登録しなければならない。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、知事が別に定める申請等については、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、知事の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)に代わる添付ファイルを技術的基準に適合する電子計算機から送信するとともに、同項の知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該添付書面等を提出しなければならない。

5 知事等は、前項の規定により記録された添付ファイルの判読が不可能なときは、入力に係る事項の確認のために必要な限度において、当該添付書面等を提出させることができる。

6 条例等(条例を除く。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを合む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

7 知事は、第1項の規定により申請等が行われるときは、他の条例等(条例を除く。)の規定による添付書面等について、別に定めるところにより、その提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 知事等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、知事等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて記録するものとする。

2 知事等は、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合で、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときは、当該処分通知等を書面等により行うものとする。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 知事等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法、知事等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 知事等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録する方法(これに準ずる方法で一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第3条第2項に規定する識別符号及び暗証符号とする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った知事等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて記録されるものに限る。)とする。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った知事等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて記録されるものに限る。)とする。

(電子情報処理組織による手続等の公表)

第8条 知事は、知事等がこの規則の規定により電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行うこととする手続等について、あらかじめ、当該手続等の根拠となる法令又は条例等の名称及び条項並びに当該使用を開始する日をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第62号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成16年7月20日 規則第49号

(平成28年1月1日施行)