○特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月5日

佐賀県条例第40号

特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。

特定非営利活動促進法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例19・一部改正)

(設立の認証申請)

第2条 法第10条第1項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(3) 設立しようとする特定非営利活動法人の定款に記載された目的

2 法第10条第1項第2号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し

(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該役員に係る前項第1号の住民票の写しの添付を省略することができる。

(1) 知事が住民基本台帳法第30条の11第1項第1号の規定により、当該役員の機構保存本人確認情報(住民票コードを除く。)の提供を受ける場合

(2) 知事が住民基本台帳法第30条の15第1項第1号の規定により、当該役員の都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。)を利用する場合

4 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める軽微な不備は、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものとする。

(平15条例23・平18条例21・平24条例19・平27条例33・令3条例14・一部改正)

(社員総会の議事録)

第3条 特定非営利活動法人は、社員総会の議事録を書面又は法第14条の9第1項に規定する電磁的記録をもって作成しなければならない。

2 法第14条の9第1項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合において作成する前項の議事録には、規則で定める事項を記載しなければならない。

(平24条例19・全改)

(定款の変更の認証申請等)

第3条の2 法第25条第3項の規定により定款の変更の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名

(2) 定款変更の内容及びその理由

2 特定非営利活動法人は、法第25条第6項に規定する定款の変更をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(平24条例19・追加)

(事業報告書等の提出)

第4条 法第29条の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。

(平15条例23・一部改正、平20条例45・旧第3条繰下、平24条例19・一部改正)

(事業報告書等の閲覧又は謄写)

第5条 法第30条の規定による閲覧又は謄写は、規則で定める場所において行うものとする。

(平20条例45・旧第4条繰下、平24条例19・一部改正)

(合併の認証申請)

第6条 法第34条第3項に規定する合併の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(3) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

(平18条例21・一部改正、平20条例45・旧第5条繰下、平24条例19・一部改正)

(認定の申請)

第7条 法第44条第1項の規定により同項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

(平24条例19・全改)

(認定の有効期間の更新申請)

第8条 法第51条第2項の規定により有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

(平24条例19・追加)

(認定特定非営利活動法人の定款の変更に関する書類の提出)

第9条 法第52条第2項の規定による書類の提出は、規則で定める提出書により行わなければならない。

(平24条例19・追加)

(役員報酬規程等の提出)

第10条 法第55条第1項の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。

2 法第55条第2項の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより、助成金の支給を行った後遅滞なく行わなければならない。

(平24条例19・追加、平29条例10・一部改正)

(役員報酬規程等の閲覧又は謄写)

第11条 法第56条の規定による閲覧又は謄写については、第5条の規定を準用する。

(平24条例19・追加)

(特例認定の申請)

第12条 法第58条第1項の規定により同項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

(平24条例19・追加、平29条例10・一部改正)

(認定特定非営利活動法人に関する規定の準用)

第13条 第9条から第11条までの規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。この場合において、第9条中「第52条第2項」とあるのは「第62条において準用する法第52条第2項」と、第10条第1項中「第55条第1項」とあるのは「第62条において準用する法第55条第1項」と、第10条第2項中「第55条第2項」とあるのは「第62条において準用する法第55条第2項」と、第11条中「第56条」とあるのは「第62条において準用する法第56条」と読み替えるものとする。

(平24条例19・追加、平29条例10・一部改正)

(合併の認定申請)

第14条 法第63条第1項の規定により同項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は同条第2項の規定により同項の認定を受けようとする特例認定特定非営利活動法人は、それぞれの認定に係る申請書を、規則で定めるところにより、第6条第1項の規定による申請書の提出と併せて、知事に提出しなければならない。

(平24条例19・追加、平29条例10・一部改正)

(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の適用)

第15条 法第74条に規定する手続について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条から第8条までの規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うために必要な事項は、規則で定める。

(平18条例21・追加、平20条例45・旧第7条繰下、平24条例19・旧第8条繰下・一部改正、令2条例14・一部改正)

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)

第16条 法第75条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」という。)第3条第1項の条例で定める保存は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第28条第1項及び第2項、第35条第1項、第54条第1項(法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による書面の備置きとする。

2 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第4条第1項の条例で定める作成は、法第14条、第28条第1項、第35条第1項並びに第54条第2項及び第3項の規定による書面の作成とする。

3 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第5条第1項の条例で定める縦覧等は、法第28条第3項、第45条第1項第5号(法第51条第5項及び第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに第52条第4項及び第5項並びに第54条第4項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書面の閲覧とする。

4 特定非営利活動法人が、電子文書法第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定により、前3項の書面の備置き、作成及び閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録の備置き及び作成並びに当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の閲覧を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。

(平17条例63・追加、平18条例21・旧第7条繰下、平20条例45・旧第8条繰下・一部改正、平24条例19・旧第9条繰下・一部改正、平29条例10・令3条例14・一部改正)

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例63・旧第7条繰下、平18条例21・旧第8条繰下、平20条例45・旧第9条繰下、平24条例19・旧第10条繰下)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第45号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、同年7月9日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定特定非営利活動法人等による海外への送金又は金銭の持出しに係る書類の提出については、この条例による改正後の特定非営利活動促進法施行条例第10条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年6月9日から施行する。

特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月5日 条例第40号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 県民生活等
沿革情報
平成10年10月5日 条例第40号
平成15年3月12日 条例第23号
平成17年10月6日 条例第63号
平成18年3月23日 条例第21号
平成20年10月7日 条例第45号
平成24年3月23日 条例第19号
平成27年7月9日 条例第33号
平成29年3月23日 条例第10号
令和2年3月23日 条例第14号
令和3年3月22日 条例第14号