○佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則

昭和58年3月30日

佐賀県教育委員会規則第4号

〔佐賀県地域改善対策大学奨学金貸与条例施行規則〕をここに公布する。

佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則

(昭63教委規則1・改称)

(昭63教委規則1・一部改正)

(低所得世帯)

第1条の2 条例第2条第1項第3号に規定する低所得世帯は、奨学金の貸与を受ける者の属する世帯の収入の年額が日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令(昭和59年文部省令第40号)第3条第2項第2号に規定する収入基準額以下である世帯とする。

(昭63教委規則1・追加)

(奨学金の貸与の額)

第2条 条例第3条第1項に規定する奨学金の貸与の月額は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 国立及び公立の高等学校又は高等専門学校に在学する者 月額 25,000円

(2) 私立の高等学校に在学する者 月額 43,000円

(3) 国立及び公立の短期大学又は大学に在学する者

 自宅から通学する者 月額 48,000円

 下宿等から通学する者 月額 52,000円

(4) 私立の短期大学又は大学に在学する者

 自宅から通学する者 月額 82,000円

 下宿等から通学する者 月額 83,000円

(昭58教委規則7・昭59教委規則2・昭60人委規則9・昭61教委規則5・昭62教委規則6・昭63教委規則1・昭63教委規則9・平元教委規則10・平2教委規則7・平3教委規則8・平4教委規則12・平5教委規則12・平6教委規則6・平7教委規則10・平8教委規則2・平9教委規則5・平11教委規則9・一部改正)

(貸与の申請)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、佐賀県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書(当該高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学(以下「高等学校等」という。)において発行するものに限る。)

(2) 所得証明書(様式第2号)

(3) その他教育長が必要と認める書類

(昭63教委規則1・一部改正)

(保証人)

第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(貸与の決定及び通知)

第5条 教育長は、第3条の規定により申請があったときは同条の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは奨学金の貸与を決定し、奨学金貸与決定通知書(様式第3号)により当該申請書に通知するものとする。

2 教育長は、前項の規定により奨学金の貸与を決定するときは、佐賀県地域改善対策奨学金貸与者選考委員会の意見を聴くものとする。

(昭63教委規則1・一部改正)

(奨学金の交付)

第6条 奨学金は、前条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)に対し、年3回に分けて交付するものとする。

(貸与の停止及び廃止の通知)

第7条 教育長は、条例第4条又は第5条の規定により奨学金の貸与を停止し、又は廃止したときは、奨学金貸与停止通知書(様式第4号)又は奨学金貸与廃止通知書(様式第5号)によりその旨を本人に通知するものとする。

(借用証書)

第8条 奨学生が高等学校等を卒業したとき、又は前条の規定により奨学金の貸与の廃止の通知を受けたときは、遅滞なく、貸与を受けた奨学金に係る奨学金借用証書(様式第6号)に奨学金返還計画書(様式第7号)を添えて、教育長に提出しなければならない。

(昭63教委規則1・一部改正)

(返還の猶予又は免除の申請等)

第9条 条例第7条又は第8条の規定により奨学金の返還猶予又は返還免除を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第8号)又は奨学金返還免除申請書(様式第9号)に猶予又は免除を受けようとする理由を証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、奨学金の貸与を受けた者が父母と同居していない被扶養者である場合にその父母が生活困難であると認められるときに該当することを理由として奨学金の返還免除を受けようとするときは、条例第8条の規定により奨学金の返還免除を受けようとする者の父母は、奨学金返還免除申請書(様式第9号の2)に免除を受けようとする理由を証する書類を添えて、これを教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、第1項の申請に基づき奨学金の返還猶予又は返還免除を決定したときは、奨学金返還猶予決定通知書(様式第10号)又は奨学金返還免除決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知する。

4 教育長は第2項の申請に基づき奨学金の返還免除を決定したときは、奨学金返還免除決定通知書(様式第11号の2)により当該申請者に通知する。

(平7教委規則2・一部改正)

(返還の免除)

第9条の2 条例第8条第1号に規定するその他やむを得ない理由は、奨学金の貸与を受けた者の所在が3年以上継続して不明である場合とする。

2 条例第8条第2号に規定する生活困難であると認められるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市町村民税の所得割が非課税であるとき。

(2) 前年の収入の年額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づいて算定した年額の1.5倍の額以下であるとき。

3 奨学金の貸与を受けた者が条例第8条第2号に該当する場合において、奨学金の返還を免除するときは、貸与した奨学金の額の20分の5を限度として行うものとする。ただし、返還免除の額は、免除を行った当該年度を含め、以後5年間で、貸与した奨学金の額の20分の5を超えることができない。

(昭63教委規則1・追加、平2教委規則11・平7教委規則2・一部改正)

(届出)

第10条 奨学生又は奨学生であった者であって奨学金の返還が完了していないもの(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、それぞれ当該各号に定める届書により教育長に届け出なければならない。

(1) 奨学生が退学し又は他の法律若しくは条例による学資等の貸与等を受けたとき 退学等届(様式第12号)

(2) 奨学生が奨学金の貸与を辞退するとき 辞退届(様式第13号)

(3) 奨学生が休学し又は停学の処分を受けたとき 休学等届(様式第14号)

(4) 奨学生が前号の届出の後に復学したとき 復学届(様式第15号)

(5) 奨学生又は借受者が氏名又は住所を変更したとき 氏名住所変更届(様式第16号)

(6) 奨学生又は借受者が保証人の死亡等によりその保証人を変更したとき 保証人変更届(様式第17号)

(7) 奨学生又は借受者の保証人が氏名又は住所を変更したとき 保証人氏名住所変更届(様式第18号)

2 保証人は、奨学生又は借受者が死亡したときは、速やかに、その旨を教育長に届け出なければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(昭63教委規則1・旧第11条繰下、平12教委規則7・旧第12条繰上)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策大学奨学金貸与条例施行規則第2条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策大学奨学金貸与条例施行規則第2条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策大学奨学金貸与条例施行規則第2条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策大学奨学金貸与条例施行規則第2条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策大学奨励金貸与条例施行規則第2条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、高等学校又は高等専門学校に在学する者については、同年10月1日から適用する。

(昭和63年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の教育委員会規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成3年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像画像

(昭63教委規則1・全改、平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・令3教委規則5・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・平3教委規則7・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像

(平7公委規則2・追加、令3教委規則5・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像

(平7公委規則2・追加、令3教委規則5・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像

(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

画像

佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則

昭和58年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
昭和58年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和58年7月25日 教育委員会規則第7号
昭和59年6月1日 教育委員会規則第2号
昭和60年5月29日 教育委員会規則第4号
昭和61年5月30日 教育委員会規則第5号
昭和62年7月3日 教育委員会規則第6号
昭和63年3月19日 教育委員会規則第1号
昭和63年9月26日 教育委員会規則第9号
平成元年9月1日 教育委員会規則第10号
平成2年7月4日 教育委員会規則第7号
平成2年12月3日 教育委員会規則第11号
平成3年4月1日 教育委員会規則第7号
平成3年6月3日 教育委員会規則第8号
平成4年6月1日 教育委員会規則第12号
平成5年7月26日 教育委員会規則第12号
平成6年8月12日 教育委員会規則第6号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成7年6月2日 教育委員会規則第10号
平成8年6月28日 教育委員会規則第2号
平成9年5月26日 教育委員会規則第5号
平成11年5月26日 教育委員会規則第9号
平成12年3月28日 教育委員会規則第7号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号