○佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則
昭和58年3月30日
佐賀県教育委員会規則第4号
〔佐賀県地域改善対策大学奨学金貸与条例施行規則〕をここに公布する。
佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則
(昭63教委規則1・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例(昭和58年佐賀県条例第5号。以下「条例」という。)第9条及び佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例の施行に係る予算の執行に関し必要な事項を定める権限を委任する規則(昭和58年佐賀県規則第19号)の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭63教委規則1・一部改正)
(低所得世帯)
第1条の2 条例第2条第1項第3号に規定する低所得世帯は、奨学金の貸与を受ける者の属する世帯の収入の年額が日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令(昭和59年文部省令第40号)第3条第2項第2号に規定する収入基準額以下である世帯とする。
(昭63教委規則1・追加)
(1) 国立及び公立の高等学校又は高等専門学校に在学する者 月額 25,000円
(2) 私立の高等学校に在学する者 月額 43,000円
(3) 国立及び公立の短期大学又は大学に在学する者
ア 自宅から通学する者 月額 48,000円
イ 下宿等から通学する者 月額 52,000円
(4) 私立の短期大学又は大学に在学する者
ア 自宅から通学する者 月額 82,000円
イ 下宿等から通学する者 月額 83,000円
(昭58教委規則7・昭59教委規則2・昭60人委規則9・昭61教委規則5・昭62教委規則6・昭63教委規則1・昭63教委規則9・平元教委規則10・平2教委規則7・平3教委規則8・平4教委規則12・平5教委規則12・平6教委規則6・平7教委規則10・平8教委規則2・平9教委規則5・平11教委規則9・一部改正)
(貸与の申請)
第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、佐賀県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める日までに教育長に提出しなければならない。
(1) 在学証明書(当該高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学(以下「高等学校等」という。)において発行するものに限る。)
(2) 所得証明書(様式第2号)
(3) その他教育長が必要と認める書類
(昭63教委規則1・一部改正)
(保証人)
第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 教育長は、前項の規定により奨学金の貸与を決定するときは、佐賀県地域改善対策奨学金貸与者選考委員会の意見を聴くものとする。
(昭63教委規則1・一部改正)
(奨学金の交付)
第6条 奨学金は、前条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)に対し、年3回に分けて交付するものとする。
(昭63教委規則1・一部改正)
(平7教委規則2・一部改正)
(返還の免除)
第9条の2 条例第8条第1号に規定するその他やむを得ない理由は、奨学金の貸与を受けた者の所在が3年以上継続して不明である場合とする。
(1) 市町村民税の所得割が非課税であるとき。
(2) 前年の収入の年額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づいて算定した年額の1.5倍の額以下であるとき。
3 奨学金の貸与を受けた者が条例第8条第2号に該当する場合において、奨学金の返還を免除するときは、貸与した奨学金の額の20分の5を限度として行うものとする。ただし、返還免除の額は、免除を行った当該年度を含め、以後5年間で、貸与した奨学金の額の20分の5を超えることができない。
(昭63教委規則1・追加、平2教委規則11・平7教委規則2・一部改正)
(2) 奨学生が奨学金の貸与を辞退するとき 辞退届(様式第13号)
(3) 奨学生が休学し又は停学の処分を受けたとき 休学等届(様式第14号)
(5) 奨学生又は借受者が氏名又は住所を変更したとき 氏名住所変更届(様式第16号)
(6) 奨学生又は借受者が保証人の死亡等によりその保証人を変更したとき 保証人変更届(様式第17号)
(7) 奨学生又は借受者の保証人が氏名又は住所を変更したとき 保証人氏名住所変更届(様式第18号)
2 保証人は、奨学生又は借受者が死亡したときは、速やかに、その旨を教育長に届け出なければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(昭63教委規則1・旧第11条繰下、平12教委規則7・旧第12条繰上)
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策大学奨学金貸与条例施行規則第2条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策大学奨学金貸与条例施行規則第2条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策大学奨学金貸与条例施行規則第2条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策大学奨学金貸与条例施行規則第2条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策大学奨励金貸与条例施行規則第2条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、高等学校又は高等専門学校に在学する者については、同年10月1日から適用する。
附則(昭和63年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の教育委員会規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成3年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・全改、平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・平3教委規則7・一部改正)
(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(平7公委規則2・追加、令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(平7公委規則2・追加、令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(昭63教委規則1・平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)